公認会計士法改正による上場会社の監査に関する登録制度の影響

監査現場9 4

はじめに

公認会計士法が改正され(2022年5月)上場会社の監査に関して登録制度が導入されることになりました。

この改正により、監査法人等(個人の公認会計士事務所を含む)は、日本公認会計士協会が備える、「上場会社等監査人名簿」に登録を受ける必要があります。

しかし、今までも法では規定されていませんでしたが、実質的に「上場会社監査登録事務所」として、公認会計士協会に届け出、登録されないと、上場会社の監査を行うことはできない状況であったため何が違うのでしょうか?

この点、今回のブログでは簡単にご紹介したいと考えています。

法改正の影響

監査法人のガバナンス・コードといものが、2017年に策定され、監査品質確保に向けた5つの原則が設けられています。このガバナンス・コードは多くの上場企業の監査を担う大手監査法人を念頭に策定されたもので、準大手監査法人や中小監査事務所(個人の公認会計士事務所を含む)に適用は強制されていません。

現在は9の中小監査事務所が自主的に適用しています(2021年12月現在)。

法改正により、監査法人のガバナンス・コードが適用させるのでしょうか。

適用されるのであれば、適切な業務管理体制の整備が義務付けされます(公認会計士法第34条の34の14)。

結論から言うと、現状では未定です。適用されないなら、現状の制度と何ら変わらないということになるでしょう。

大手から中小監査事務所への交代が激増

中小監査事務所の存在感がここ数年非常に高まっています。2021年に大手・準大手監査法人から中小監査事務所に交代する事例は全交代件数の役7割を占めています。

法改正による登録制度が導入されることを踏まえると、監査事務所側に一定の規模や人的資源等が必要との指摘があります。そこで、中小監査事務所に対しても監査品質の観点からガバナンス・コードを適用すべきとの意見が出ています。

ただ、同コードを「中小監査事務所に直ちに適用するのは合わない箇所がある」「ガバナンス・コードの内容の工夫・検討が必要」との様々な意見が出ているようです。

監査法人のガバナンス・コードをどのようなものにしていくか、今後有識者の検討が始まるというのが現状となっています。

おわりに

監査法人のガバナンス・コードをすべての監査事務所に適用するのか、中小監査事務所(個人の公認会計士事務所を含む)に対しては緩やかなものにするのか今後の検討次第ですが、厳格に適用すると「監査難民」(会計監査人が決まらず上場廃止となる会社)が激増することは間違いないでしょう。

一方、緩やかなコードの適用にすれば、現状の法の規制のない「上場会社監査登録事務所」制度と何ら変化のないものになる可能性があります。

 ※「監査法人のガバナンス・コード」についての詳細は以下のJICPA発出資料を参照ください

 「「監査法人の組織的な運営に関する原則」(監査法人のガバナンス・コード)の確定について」の公表及び会長声明「「監査法人の組織的な運営に関する原則」(監査法人のガバナンス・コード)」の公表を受けて」の発出のお知らせ | 日本公認会計士協会 (jicpa.or.jp)

以上

横田公認会計士事務所は、非上場の会社法監査、医療法人の会計監査、学校法人の会計監査、労働組合の会計監査など上場会社を除く法定監査・任意監査に特化した監査事務所です。

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