今後改正のリース基準、リース資産を使用権資産として区分表示へ
はじめに
企業会計基準委員会(ASBJ)は、7月4日のリース会計専門委員会を開催し、改正リース基準のおいての「表示と注記」については、「使用権資産」を固定資産の新しい表示区分として設ける案が示されました。
また、短期リースと少額リースのリースに係る費用の開示は、利用者が有用としている情報ではあるが、作成者側の負担も考慮する意見が出ています。
「使用権資産」の区分を新設し表示か
リース会計専門委員会では、前回に使用権資産の表示について、貸借対照表に「区分表示」または「他の科目に含めて表示し、含めた科目を注記」のいずれかの表示方法が提案されていました。
今回の「使用権資産の表示方法」についての新たな提案は
①固定資産に新しい「使用権資産」の区分を設けて表示する
②-1有形固定資産であるリース資産は有形固定資産に使用権資産として区分表示し、無形固定資産であるリース資産は無形固定資産として区分表示する
②-2リース資産を自ら所有していたと仮定した場合の表示科目に含めて表示する
以上となっています。
日本基準における現行の固定資産の分類は、
有形固定資産、無形固定資産、投資その他の資産の3種類となっています。
①案では、使用権資産(リース資産)を第4の分類として表示することを提案したものとなります。
この提案が賛同されなかった場合、②案にしめす2つのいずれかを選択することとなりました。いずれの案であってもリース資産の種類別に、決算日現在の使用権資産(リース資産)の帳簿価額を注記することとされています。
短期リース・少額リースに係る費用の注記について
表題のいずれのリースに係る費用についても、開示を求める方向が示されています。
財務諸表の利用者側は、企業によるリースの利用によりオンバランスを逃れている可能性を確認するために、この注記を有用とみているようです。
しかし、企業である財務諸表等の作成者側は、重要性がなくオンバランスしていないリースの注記は不要との見解が多数を占めるようです。
おわりに
短期リース・少額リースに係る費用の注記については、意見が分かれるところですが、会計基準本文にこの項目に関する定めを置かず、この項目を注記事項として定めない理由を結論の背景に記載することが今のところ提案されています。
以上
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