四半期開示を短信に一本化議論!四半期開示の公認会計士の保証はどうなる?!

四半期報告書

はじめに

四半期は維持を短信に一本化するとの議論が始まって、数か月が経ちました。

当事務所のブログでも4月22日にご紹介しました。

過去ブログ)四半期報告書が廃止!四半期決算短信に一本化の方向性!

金融庁のディスクロージャーワーキング・グループ報告でも一本化の具体化に向けた検討課題を挙げているようですが、「法令上の四半期は開示義務(第1・第3四半期)を廃止」との記載があります。

その上で、上場企業が提出する「半期報告書」に対する「監査法人等の保証のあり方」をどう考えるかを、議題の一つとして挙げているようです。

第2四半期のみ短信に一本化しない?

第2四半期は短信に一本化しないのか。気にしている方は多い中、「第1・第3四半期報告書の廃止後に上場企業が提出する「半期報告書」に対する監査法人等の保証のあり方についてどう考えるのか」が現状論点となっています。

保証は「レビュー」か「中間監査」かについて。

グローバル経済から中間監査が受け入れられるのかと疑問を持つ人は多いと思います。海外の場合、半期開示についてはレビューが標準となっています。さらにレビューと監査では訴訟の責任や監査報酬なども焦点となり、会計監査人・企業双方の負担も大きく変わってくるのが現実です。

四半期性報告制度導入前、中間監査を何度も経験しましたが「年に2回監査があるようなものでした。中間監査があったころは逆に作業的に中間監査が期末監査とあまり変わらず大変だった」と記憶しています。

中間監査は年度監査と同様、積極的形式による証明となります。基本的に実証手続である、実査・棚卸立会は実施することとなります。

おわりに

いずれにしても、第2四半期の開示方法と保証のあり方は多くの関係者が注目しているトピックです。第1・第3四半期について、短信のみとなり公認会計士等のレビューが必要となるなるのであれば、第2四半期は、四半期レビュー制度導入前のような半期報告書のような形式となり、中間監査が復活するのか、簡単には収束しない議論ではありますが、その行く末を見注視したいと思います。

以上

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