監査法人の監査に不満!新規に会計監査人が必要!どちらも横田公認会計士事務所の会計監査で解決!

はじめに(祝:ブログ投稿200回記念)

一昨年、2020年7月3日ブログを始めましたが、今から思うとコロナ禍への入り口。当時の2020年5,6月は、コロナ禍の非常事態宣言下、大阪でも街を歩く人が本当に少なくなったことを思い出します。

そのような時世に、当事務所は数年前まで、東京の当時東証一部(現東証プライム)の会社の会計監査人を行っていましたが、任期満了(7年間の会計監査人ローテーション)により辞任したことから、ブログを始め、非上場の法定監査専門の個人の公認会計士事務所として、監査法人の監査に不満のある会社法や医療法人・労働組合等の法定監査の受け皿になろうと、ブログ内で情報発信を続けてきました。

今回で、200回目のブログの投稿となります。

当事務所のブログを見ていただいた方に感謝とお礼を申し上げます。

今後も、実のある情報発信を続けて、今回の200回目のブログは300回目のブログへのエントランスとしたいと考えています。

200回目のブログまでずっと、コロナ禍であった事を考えると、現在2022年6月27日の現状は、街を歩く人々もコロナ前と何ら変わらないと感じるまでに人が戻っています。

300回目のブログの頃にはマスクを外して、クライアントの方たちと会話ができる日常になっていることを祈願しています。

監査法人の監査を受けるべき会社等

ブログにて何度か書いてきましたが、以下の会社等は監査法人の会計監査、特に、大手監査法人、準大手監査法人、中小監査法人でも国際対応等可能なある程度規模のある監査法人の監査を受けてください。

監査報酬は、公認会計士の人手不足により、毎年値上げ傾向にはありますが、監査報酬を経費と考えず、社会的費用として考えてください。

①グローバルに国際展開している会社等

②国内各地に10以上の主要な拠点のある会社や病院等のある医療法人等

③売上高1,000億円以上、従業員数1,000名以上のある程度規模が大きく、期末監査の人員が10名/日程度必要で、期末監査日数10日以上必要な会社等

以上の会社等は、監査法人による組織的・形式的な監査が必要であり、当事務所が提供する実質的でクライアントに会計面から経営的なアドバイスが提供できる環境は自社の人材にて事前に確保すべき環境を整えるべき会社等です。

更に、上場会社の場合は、日本公認会計士協会のレビューや金融庁の検査に対応できる品質管理の整った監査法人を選ぶ必要があります。

横田公認会計士事務所の監査がベストな会社等

以下のブログを参照ください。

監査法人への経理担当者の不満一覧!会計監査人変更検討のご参考に!

監査法人への不満の項目が一定数以上ある会社等は、当事務所の会計監査にてそれらの不満を解決できます。

また、新規に会計監査人設置会社となった会社等は、前項の『監査法人の監査を受けるべき会社等』に当てはまらなければ、当事務所の『柔軟な会計監査』にて満足する会計監査をご提供可能です。

おわりに

当事務所は、監査法人にありがちな経理担当者の不満を可能な限り解決すべく、実質的でクライアントに向き合い、コミュニケーションを重視した会計監査をご提供します。ただし、独立の会計監査人の監査である以上、会社の立場に立った、利害関係者を無視した会社に都合の良い会計処理等は一切認めません。

その一線だけは絶対に超えることはありませんが、適正な計算書類等を作成する意思と意欲のある会社等にはできるだけそのためのフォローを行いながら監査を行っていくことをモットーにしております。

すなわち『実のある柔軟な独立した公認会計士による会計監査』を実施いたします。

ご興味のある方からのご依頼・お問い合わせをお待ちしております。

最後に、監査報酬の面ですが、当事務所の監査報酬は実質的な監査を行いますので、ほとんどの監査法人のように日本公認会計士協会のレビューおよび金融庁の検査に対応した監査調書を作成する必要はありません。したがって、以下の会社法監査(医療法人等他の法定監査も同様です。)の平均報酬を参考にしていただき、これより20%~30%程度監査工数を削減できると共に監査報酬も同程度の水準にて監査を行うことが可能となっています。

最新の会社法監査報酬の業種別平均報酬額(監査実施状況調査2020年度)

以上

横田公認会計士事務所は、非上場の会社法監査、医療法人の会計監査、学校法人の会計監査、労働組合の会計監査など上場会社を除く法定監査・任意監査に特化した監査事務所です。

上場会社を監査している監査法人等と比較し、費用面を抑えて実質的な監査を行うことを基本方針にしています。効率性の高い柔軟な会計監査を行うことが可能です。

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