監査報告書の電子化に伴う計算書類等の届出方法等の改正(学校法人)
はじめに
「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律」(令和3年5月 19 日公布)による公認会計士法の改正等を受けて、計算書類等の届出方法等の改正がなされましたが、その概要については以下の通り。
計算書類等の届出について
2021年12月27日付けで文部科学省より「「平成27年度以後の監査事項の指定について(通知)」の一部改正について(通知)」が発出され、 同通知四の2「届出方法等について」を次のとおり改めるとされています。
『届出方法等について』
(1)計算書類は学校法人会計基準の第一号様式から第十号様式の順序とすること。なお、収益事業がある場合には、当該事業の計 算書類を第十号様式の後に追加すること。
(2)公認会計士又は監査法人の監査報告書の原本が紙媒体である場合には、当該監査報告書(署名のあるものを必要とし、写しでは足りないこと。)を監査証明の対象となった計算書類の前にとじ込み、原本を紙媒体で届け出ること。この場合の計算書類 の用紙は日本産業規格A4判に統一すること。ただし資金収支内訳表、人件費内訳表及び事業活動収支内訳表で部門別の区分 が多い場合にはこの限りではない。
(3)公認会計士又は監査法人の監査報告書の原本が電子形式である場合には、当該監査報告書(電子署名のあるものを必要とする こと。)と監査証明の対象となった計算書類を一体の電子形式ファイルとして、原本を電磁的方法で届け出ること。
(4)収支予算書は計算書類とは別につづり(電子形式の場合は、別ファイルとして)、届け出ること。
監査報告書の綴じ込みの方法
監査報告書の綴じ込みの方法については指定されておらず、袋綴じや割り印は強制されていない。具体的な方法は、各会計事務所等の方針によることとされています。
送付状について
これまで義務付けられていた送付状についても、今後提出義務はないとされています。
以上
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