医療法人のリース会計の基本的な考え方

監査現場9 4

はじめに

日本では新型コロナウイルス感染症の感染者数が少なく、社会活動は落ち着いていますが、オミクロン株がイギリスで流行し、連日過去最高の感染者数を更新していることは少し心配です。年明けの第6派を防ぐためにもワクチンの3回目接種を早く受けられる環境が整うことが重要となりそうです。

それでは、本題です。

『ファイナンス・リース取引』

医療法人のリース取引の会計処理については、ファイナンス・リース取引については、通常の売買取引に係る方法に準じて会計処理を行うことを原則ですが、以下の場合には、賃貸借処理を行うことができるとされています(医療法人運用指針9)。

① リース取引開始日が、本会計基準の適用前の会計年度である、所有権移転外ファイナンス・リース取引

② リース取引開始日が、前々会計年度末日の負債総額が200億円未満である会計年度である、所有権移転外ファイナンス・リース取引

③ 一契約におけるリース料総額が300万円未満の、所有権移転外ファイナンス・リース取引

高額な医療機器のリースが多い病院などは会計処理にご注意ください。

『賃貸借処理をしたファイナンス・リース取引』

賃貸借処理をしたファイナンス・リース取引がある場合には、貸借対照表科目に準じた資産の種類ごとのリース料総額及び未経過リース料の当期末残高を、「その他医療法人の財政状態又は損益の状況を明らかにするために必要な事項」(医療法人会計基準第22条第8号)として注記するものとするとされています(医療法人運用指針9)。

この注記についても一般の事業会社や学校法人等と共通の処理となっています。

『リース資産』

資産計上されるリース資産については、原則として有形固定資産、無形固定資産に属する各科目に含めて表示することになりますが、医療法人会計基準における貸借対照表の様式(様式第一号)の注において「別に表示することが適当と認められるものについては、当該資産、負債、純資産を示す名称を付した科目をもって、別に掲記することを妨げない。」 とされていることから、例えばリース資産を有形固定資産と無形固定資産に区分した上で、それぞれ一括して「リース資産」として計上することも認められます。

『リース債務』

リース債務については、リース取引に関する会計基準を適用して、原則として流動負債又は固定負債に「リース債務」として計上することになります(医療法人Q&AのQ10)。

ワンイヤールールに従って、1年以内に支払うリース負債は流動負債、それ以外は固定負債に計上します。

まとめ

医療法人におけるリース取引の処理については、一般事業会社等と原則、同様の処理となりますが、簡便的な処理が認められていることが一般事業会社等との相違点となります。

すなわち、

リース取引開始日が、前々会計年度末日の負債総額が200億円未満である会計年度である、所有権移転外ファイナンス・リース取引

については賃貸借処理を行うことができる点です。

この点に注意して、該当医療法人はリース取引の会計処理を行ってください。

以上

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