新型コロナウイルス感染症関連の各種助成金の会計処理(学校法人)

はじめに

新型コロナウイルス感染症の変異株、オミクロン株がデルタ株から置き換わり、ワクチンの効果が効かないかもしれないというニュースが話題になり、年末年始に第6派が来る可能性が指摘されています。

出来るだけ早く、専門家に分析してもらい、ワクチンの効果はあり、感染率は高くないという結果となり、第6派が来ないことを願うばかりです。

今年の新型コロナウイルス感染症の第5派の高い波により、学校法人の2022年3月期の決算で、新型コロナ感染症関連の助成金の会計処理を迷われる方も多いかと思います。

以下、助成金の会計処理について検討します。

【新型コロナ感染症対策の助成金の会計処理】

1.学校法人が様々な名目で受領した金銭その他の資産は、次のとおり処理することとされています(実務指針第39号第6項、学校法人委員会研究報告第31号「寄付金収入・補助金収入に 関する留意事項」(以下「研究報告第31号」という。)

国又は地方公共団体からの助成金(日本私立学校振興・共済事業団及び これに準ずる団体からの助成金を含む。)・・・補助金収入として処理

上記に該当しない金銭その他の資産の贈与・・・寄付金収入として処理 (雑収入として処理された 祝い金等を除く。)

2.上記1.の「日本私立学校振興・共済事業団に準ずる団体からの助成金」とは、国又は地方公共団体からの資金を原資とする間接的助成金をいうとされています。

3.したがって、受領した助成金が、国又は地方公共団体からの資金を原資とするものであれば補助金収入として処理し、これに該当しない場合は寄付金収入等として処理するものと思われます。

※雇用調整助成金に関しては、雇用調整助成金の会計処理を参照

4.なお、学生生徒等へ支給するために学校法人が代理で受領する場合 には、預り金として処理することも考えられます。受領した助成金を預り金として処理するか否かは、実態に応じて判断することになります。

まとめ

以下助成金の会計処理のまとめ

・国または地方公共団体等・・・補助金収入

・民間団体等・・・寄付金収入

・雇用調整助成金・・・雑収入

以上

横田公認会計士事務所は、非上場の会社法監査、医療法人の会計監査、学校法人の会計監査、労働組合の会計監査など上場会社を除く会計監査に特化した監査事務所です。

上場会社を監査している監査法人等と比較し、費用面を抑えて実質的な監査を行うことを基本方針にしています。効率性の高い会計監査を行うことが可能です。

監査等のご依頼・ご相談は、問い合わせフォーム(24時間年中無休)にてご連絡ください。以下のアドレスに直接メールされる方は、①お名前・②所属組織・③連絡先・④問い合わせ内容を記載して送信ください。電話でのご依頼の場合も同様の項目をまずはお伝えください。

ウィズコロナ禍、経済活動は現状ではほぼ正常化しています。どのような些細なことでも構いません。各種監査や合意された手続業務・税務顧問のご依頼・ご相談は気軽に問い合わせください。※監査現場にて監査をしている日が多いため、電話でのご連絡は極力お控えください。

問い合わせ専用E-mail:info@yokota-profession.com                               

 会計監査のご依頼・お見積りはこちらの問い合わせフォームより