公認会計士等の監査報告書における割り印等の省略(学校法人監査)

東証②

はじめに

新型コロナウイルス感染症による影響で、行政手続きにおける認印廃止の全廃が実施され、世の中、押印廃止の流れは、確定申告書、監査報告書へと広がり続けています。

そのような現状で、監査報告書における割り印等の取扱いも見直しされたようです。

【割印等廃止の概要】

1.2021年5月31日付けで文部科学省高等教育局事務連絡「私立学校振興助成法第14条第2項に基づく財務計算に関する書類等の届出につい て(周知)」が発出され、(別紙)「計算書類の届出方法等について」において、当年度における取扱いが次のように示されています。

・計算書類と公認会計士又は監査法人の監査報告書の袋とじ、及び袋とじの部分への公認会計士等の押印(割り印)又は自署は、省略することも可能とする。

・計算書類は郵送での提出の他、電磁的方法での提出も可能とする。ただし、計算書類を電磁的方法で提出する場合も公認会計士又は監査法人の監査報告書(自署及び押印のあるものを必要とし、写しでは足りないこと。)は原本を郵送すること。また、電磁的方法で提出する計算書類は公認会計士又は監査法人の監査を受けたものと同一の内容でなければならない。

・届出の際に送付する送付状において、理事長の職印の押印及び署名は省略することも可能とする。

2.上記1.の取扱いは、「規制改革実施計画」(令和2年7月17日閣議決定)を踏まえ、書面・押印等を伴う手続きの一部について見直しを行った結果、示されたものである。

3.なお、2021年9月1日施行の公認会計士法の一部改正により監査証明が電磁的方法で行われた場合の対応方法について、9月以降に改めて連絡するとされている。

おわりに

ハンコ文化の日本においては、新型コロナウイルス感染症により脱ハンコ、脱押印の流れが急速に進んでいるようです。

この流れの中、企業や学校等組織内での内部統制における承認印についても、見直す必要があると考えます。

以上

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