医療法人の決算と監査のスケジュール
はじめに
緊急事態宣言の期限が今週末となっています。昨日発表された国内の新規感染者数は1,417人(前週同曜日比-464人)です。確かに感染者数は減少傾向にありますが、高齢者のワクチン接種がまだ終わっていない現状緊急事態宣言を解除して大丈夫でしょうか。大阪府は、解除された場合「まん延防止措置」へ移行し、府内全域を指定して、期間は3週間から1か月程度とするようです。感染を防止する観点からは64歳以降の活発に活動する世代のワクチン接種率を進める必要があると思いますが、みなさんはいかがでしょうか。私個人の接種券は来週には届く予定です。届けばすぐに大規模接種会場でのワクチン接種を予約するつもりです。かかりつけ医の接種は8月末まで高齢者で予約が埋まっているようです。
では、ブログの本題に入ります。
事業報告書等の作成と届出等
医療法人はいつまでに事業報告等を作成し、都道府県知事に届出をしなければならないのか。また、監事又は公認会計士等の監査、理事会の承認や社員総会(又は評議員会)の報告・承認はどのように規定されているのでしょうか。
医療法人は、毎会計年度終了後2月以内に、次の書類(以下「事業 報告書等」という。)を作成しなければならない(医療法第51条第1項 医療法施行規則第33条第1項)。
・事業報告書
・財産目録
・貸借対照表
・損益計算書
・関係事業者(理事長の配偶者がその代表者であることその他の当該医療法人又はその役員と厚生労働省令で定める特殊の関係がある者)との取引の状況に関する報告書
・その他厚生労働省令で定める書類
① 社会医療法人については、認定要件に該当する旨を説明する書類
② 社会医療法人債発行法人については、上記①の書類(社会医療法人である場合に限る。)、純資産変動計算書、キャッシュ・フロー計算書及び附属明細表
③ 公認会計士又は監査法人(以下「公認会計士等」という。)の監査の対象となる医療法人については、純資産変動計算書及び附属明細表
・医療法人のうち、その事業活動の規模その他の事情を勘案して厚生労働省令で定める基準に該当する者は、厚生労働省令で定めるところにより、貸借対照表及び損益計算書を作成し、財産目録、貸借対照表及び損益計算書について、公認会計士等の監査を受けなけばならない。
・理事は、上記の承認を受けた事業報告書等を社員総会(又は評議員会)に報告し、承認を得なければならない(医療法第51条の2)。
・さらに、厚生労働省令で定めるところにより、毎会計年度終了後3月以内に、次に掲げる書類を都道府県知事に届け出なければならない(医療法第52条)。
① 事業報告書等
② 監事の監査報告書
③ (上記の医療法人の場合)公認会計士等の監査報告書
医療法人の監事と公認会計士の監査報告書の日付
医療法人の監事の監査報告書の日付は、監査人の監査報告書の日付よりも後になるのかどうかについて。
・監事は、次に掲げる日のいずれか遅い日までに、理事に対し、監事の監査報告書の内容を通知しなければならない(医療法第51条第4項~第6項、医療法施行規則第33条の2の2~第33条の2の4)。
① 事業報告書等を受領した日から4週間を経過した日
② 当該理事及び当該監事が合意により定めた日があるときは、その日
・公認会計士等は、次に掲げる日のいずれか遅い日までに、理事及び監事に対し、公認会計士等の監査報告書の内容を通知しなければならない(医療法施行規則第33条の2の6第1項)。
① 財産目録、貸借対照表及び損益計算書を受領した日から4週間を経過した日
② 当該理事、当該監事及び当該公認会計士等が合意により定めた日があるときは、その日
・上記のとおり、医療法人には会計監査人が機関として設置されておらず、監事の監査報告書が監査人の監査報告書の後になるという規定はない。
・ただし、監査基準委員会報告書260「監査役等とのコミュニケーション」の趣旨を踏まえると、監査人は監査報告書を、監事の監査報告書の提出日より前に提出することが望ましいと考えます。
おわりに
医療法人の2020年度(2021年3月期)の監査は、すでに終了し監査報告書を受領した医療法人も多いでしょう。
3月期決算の医療法人の事業報告書等や監査報告書の都道府県への提出は6月末が期限となります。ご留意ください。
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