学校法人の会計監査:高等教育の修学支援制度の概要(給付型奨学金)
はじめに
前回同じような題名にてブログを書いたのが、昨年の11月でした。当時は新型コロナウイルスの第3派の状況で、感染者数が増加傾向でしたがその後年明けに第2回目の緊急事態宣言が発令され、現在は第3回目の緊急事態宣言が発令中です。
前回のブログから半年以上経っていますが、新型コロナウイルス感染症の影響は今も続いています。
前回のブログ高等教育の修学支援制度の概要と会計処理
今回は、前回のブログにて書いていなかった「給付型奨学金」について触れたいと思います。
1.給付型奨学金の給付額(住民税非課税世帯)>(年額)
自宅生 | 自宅外生 | |
国公立 大学・短期大学・専門学校 | 約35万円 | 約80万円 |
国公立 高等専門学校 | 約21万円 | 約41万円 |
私立 大学・短期大学・専門学校 | 約46万円 | 約91万円 |
私立 高等専門学校 | 約32万円 | 約52万円 |
2.支給対象者の要件(個人要件)は、次のとおりです。
・進学前は成績だけで否定的な判断をせず、レポート等で本人の学修意欲を確認する。
・大学等への進学後は、その学修状況について厳しい要件(※)を課し、これに満たない場合には支援を打ち切る。
(※)廃止(支援打切り)の基準は、次のように定められています。
次の①~④のいずれかに該当するとき
① 修業年限で卒業又は修了できないことが確定したこと。 ② 修得した単位数の合計数が標準単位数の5割以下であること。 ③ 履修科目の授業への出席率が5割以下であることその他の学修意欲が著しく低い状況にあると認められること。 ④ 警告の区分に該当する学業成績に連続して該当すること。 |
おわりに
新型コロナウイルス感染症における、第3回目の緊急事態宣言の期日が今週末に迫っています。大学生等の多くはリモートでの授業が中心で行われているのが現状です。
また、緊急事態宣言による飲食店への時短や休業要請・酒類の提供禁止措置が行われ、飲食店でのアルバイトの多くを担っていた大学生のアルバイト収入が激減しているのが現状です。
給付型奨学金の支給対象については、住民税非課税世帯という要件があります。この要件に該当する世帯の大学生は、是非、給付型奨学金の支給を受け大学生活を全うし、自分の将来の夢を叶えてください。
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