改定監査基準「その他の記載内容」の監査手続と監査報告書への記載内容

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はじめに

本日、バイデン氏がアメリカの大統領に就任しました。就任式にはトランプ前大統領は欠席。なんと退任する大統領が就任式を欠席するのは152年ぶりとのことです。トランプさんはまさに破天荒な大統領でした。私が知っているこれまでの大統領は、世界を代表する大統領というイメージでしたが、トランプさんにはその面影がまったくなく、ある意味、アメリカだけのための大統領であり、アメリカンファーストを貫いた大統領ではないでしょうか。

それでは、本題に入ります。

昨年11月に監査基準が改定されました。公認会計士を除いた一般の方はそうなの?と思われる方がほとんどでしょうが。

改定監査基準の主な改定点は

1.「その他の記載内容」について

(1)監査報告書のおける「その他の記載内容」に係る記載の位置付け

(2)「その他の記載内容」に対する手続き

(3)「その他の記載内容」の記載

(4)経営者・監査役等の対応

2.リスク・アプローチの強化について

以上2点です。

1の「その他の記載内容」に関する改定点への対応として金融庁は昨年12月24日、財務諸表等の監査証明に関する内閣府令等に関する改正案を公表しました。「企業会計審議会において、「その他の記載内容」について監査人の手続きを明確にするとともに、監査報告書に必要な記載を求める等の監査基準等の改定が行われたことを受け、所要の改正を行う。」とされています。

ここで、「その他の記載内容」ってなんだ?と思われる方が多いことでしょう。簡単に言うと、会計監査人が監査した財務諸表を含む開示書類のうち当該財務諸表と監査報告書とを除いた部分の記載内容のことです。「その他の記載内容」は財務情報も含まれますが、文章や大株主の状況など非財務情報も含まれます。

「その他の記載内容」の監査手続と監査報告書への記載

ここ数年、経営者による非財務情報の開示の充実化が進んでいます。一方で、財務諸表または監査人が監査の過程で得た知識と「その他の記載内容」について重要な相違があった場合、財務諸表の信頼性を損なうことが懸念されます。

そこで、「その他の記載内容」に関して監査人が実施すべき手続の明確化等を求める内容で監査基準の改定が検討され、2020年11月の企業会計審議会総会において、改定監査基準が了承されました。

この監査基準の改定により、監査人は「その他の記載内容」を通読し、当該情報と財務情報または監査人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうかについて検討することが求められることとなりました。

また、監査報告書においては「その他の記載内容」に係る区分を新設し、重要な誤りの有無やその内容等についての情報提供を充実させることとされました。

今回の改正案は、監査報告書の記載内容の変更に係るもので、以下4つです。

①財務諸表等の監査証明に関する内閣府令の一部改正(案)

②企業内容等の開示に関する内閣府令の一部改正(案)

③附則(案)

④『財務諸表等の監査証明に関する内閣府令」の取扱いに関する留意事項についての一部改正(案)

このうち①は「その他の記載内容」について監査報告書に次の事項の記載を求める内容となっています。

・その他の記載内容の範囲

・その他の記載内容に対する経営者および監査役等の責任

・その他の記載内容に対して監査人は意見を表明するものではない旨

・その他の記載内容に対する監査人の責任

・その他の記載内容について監査人が報告すべき事項の有無およびその内容

「その他の記載内容」についての記載の性質

従来同様、「その他の記載内容」について監査人は意見を表明するものではないとされています。また、「その他の記載内容」の通読及び検討にあたっては、財務諸表監査の過程で入手した監査証拠等以外の新たな監査証拠の入手は求められていません。

現行においても「その他の記載内容」に関して、監査人には「通読」が求められ、場合によっては監査報告書への追記が必要とされていますので、手続的に従来と大きく変化することは想定されておらず、被監査側からしても基本的に対応に追加で手間がかかるということはないと思われます。

ただし、“監査人は、「その他の記載内容」の通読及び検討に当たって、財務諸表や監査の過程で得た知識に関連しない「その他の記載内容」についての重要な誤りに気づいた場合には、経営者や監査役等と協議を行うなど追加の手続を実施することが求められる。「その他の記載内容」に重要な誤りがある場合において、上記の追加の手続を実施しても当該重要な誤りが解消されない場合には、監査報告書にその旨及びその内容を記載するなどの適切な対応が求められる”とされていますので、「その他の記載内容」に関連して追加の手続が実施されることはありえます。

非上場会社の場合の取扱

「その他の記載内容」の関する監査報告書の記載については、非上場会社の場合であっても同様の取扱いが求められています。この点、公開草案に対するコメントに対する考え方17では以下の様に記載されています。

【監査基準は公認会計士監査のすべてに共通するものであるため、上場企業か否かにかかわらず、監査報告書日までに「その他の記載内容」を入手していない場合でも、「その他の記載内容」の区分を設けることは求められます。 監査人は、経営者との協議により、予め「その他の記載内容」 を入手する方法や時期を決定することが考えられます。特に非上場企業においては、監査報告書日までに「その他の記載内容」 を入手できない場合もあると考えられますが、その場合は、監査報告書に入手する予定の「その他の記載内容」を記載することが考えられます。この取扱いについては、上場の有無によって変わることがないものと考えられます。 また、~ 「その他の記載内容」に対する手続」に記載した通読及び検討等の手続は、入手後の「その他の記載内容」についても行われるものと考えます。】

2021年3月期から早期適用可

また、③附則は施行期日および経過措置に関するもので、改正後の布令は交付日以後施行され、適用日は改定後の監査基準の通り、「その他の記載内容」に係る改正について2022年3月31日以後終了する事業年度に係る監査証明から適用されます。

ただし、2021年3月31日以後に終了する事業年度に係る監査証明からの早期適用も可能となっています。

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