公認会計士による会計監査は法定監査と任意監査(各種会計監査の詳細まとめ)

監査現場②

はじめに

今回は、これまでそれぞれ別々にブログにてご説明した公認会計士監査の種類についてまとめてみました。上場会社の監査を除いて、主として横田公認会計士事務所が対応可能な監査について記載しています。それぞれの監査について詳細をご確認されたい方は該当のブログに詳しく記載していますのでそちらをご覧ください。社会福祉法人と医療法人の監査は最近導入されたものであるためその背景等少し詳しく記載しています。

その他の監査は「おわりに」においてまとめて記載しています。

【法定監査】

上場会社の監査

特定の有価証券発行者等が提出する有価証券報告書等に含まれる財務計算に関する書類(貸借対照表や損益計算書等)には、公認会計士又は監査法人の監査証明を受けなければならないとされています(金融商品取引法第193条の2第1項、同第2項)。

会社法に基づく監査(詳細ブログ

大会社及び委員会設置会社は、会計監査人を置くことが義務付けられています(会社法第327条、同第328条)。
また、会計監査人を置く旨を定款に定めれば、すべての株式会社は会計監査人を置くことができます。
会計監査人の資格は、公認会計士又は監査法人でなければいけません。

会社法上の大会社とは、次に掲げる要件のいずれかに該当する株式会社をいいます。

  1. 最終事業年度に係る貸借対照表に資本金として計上した額が5億円以上であること
  2. 最終事業年度に係る貸借対照表の負債の部に計上した額の合計額が200億円以上であること

学校法人の監査(国や地方公共団体から補助金を受けている)(詳細ブログ

経常的経費について都道府県等から補助金を受ける学校法人は、「私立学校振興助成法」第14条第3項の規定により、貸借対照表、収支計算書等の財務計算に関する書類を作成し、公認会計士又は監査法人(以下、公認会計士等)の監査を受けることが義務付けられています。
ただし、補助金の額が1,000万円未満であって所轄庁の許可を受けている学校法人については、公認会計士等による監査が免除されています。

公益社団・財団法人の監査

法律上、公益社団法人・公益財団法人については、下記①~③のいずれかの条件を満たす場合には、会計監査人の設置が義務付けられています(公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第12号、同法施行令第6条)。
①収益の額が1,000億円以上
②費用及び損失の額の合計が1,000億円以上
③負債の額が50億円以上

(参考)一般社団法人・一般財団法人については、負債の額が200億円以上の場合には、会計監査人の設置が義務付けられています(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第62条、第171条)。

社会福祉法人の監査(詳細ブログ

社会福祉法人は、経営組織のガバナンスの強化及び事業運営の透明性の向上を行い、地域における公益的な取組を実施する責務を中長期的に果たすため、一定の規模を超える社会福祉法人に関して、外部監査が必須となります。

具体的には、下記規模要件を超える社会福祉法人(特定社会福祉法人)には、会計監査人が社会福祉法人の機関として設置されることが義務付けられています(社会福祉法第37条)。会計監査人設置の社会福祉法人は、2017年(平成29年)4月1日開始の会計年度から、会計監査人による監査、社会福祉法人監査の実施が義務付けられています(社会福祉法第45条の19第1項)。

社会福祉法人は、社会福祉事業を行うために設立される法人であり、多くの場合、社会福祉施設を運営しています。社会福祉施設の中長期的な運営と、高齢化社会における社会福祉事業の重要性から、下記のように、規模要件は順次拡大することが予定されています。

  • 平成29年度、平成30年度は、法人単位のサービス活動収益30億円を超える法人又は負債60億円を超える法人
  • 平成31年度、平成32年度は、法人単位のサービス活動収益20億円を超える法人又は負債40億円を超える法人
  • 平成33年度以降は、法人単位のサービス活動収益10億円を超える法人又は負債20億円を超える法人

しかし、厚生労働省の事務連絡「社会福祉法人における会計監査人に係る調査と平成31年4月の引き下げ延期について(周知)」(平成30年11月2日)が発出され、平成31年4月から会計監査人の設置基準の引き下げは行わないこととなりました。

したがって、現在2020年度においても、収益30億円超又は負債60億円超の法人が監査の対象となったままです。

医療法人の監査(詳細ブログ

平成 27 年 9 月に医療法が改正され、一定規模以上の医療法人に対して、公認会計士又は監査法人による会計監査が導入されることになりました。

平成 29 年 4 月 2 日 以降に開始する事業年度から公認会計士監査が導入されます。 3月決算法人の場合、平成 30 年 4 月 1 日開始事業年度が監査初年度となります。

(監査の対象となる医療法人の範囲)

すべての医療法人に公認会計士監査が導入されるわけではなく、以下のいずれかの基準に該当する一定規模以上の法人のみがその対象となります。

  • 負債 50 億円以上又は収益額 70 億円以上の医療法人
  • 負債 20 億円以上又は収益額 10 億円以上、あるいは社会医療法人債を発行している社会医療法人
  • 地域医療連携推進法人

(監査導入の背景)

平成27年の医療法改正は、医療法人の「経営組織のガバナンスの強化」及び「事業運営の透明性の向上」を図る目的で行われたもので、公認会計士監査はこの一環として導入されました。監査制度の導入には以下のメリットがあります。

財務情報の信頼性の向上、ガバナンスの強化、これによる法人の社会的信頼性の向上

経営判断に不可欠な信頼性の高い財務情報を適時に把握できる管理体制の整備・経営力強化に寄与

職業専門家との定期的なコミュニケーションにより、経営課題を浮彫にし、課題解決に共に取り組む

不正の防止・発見効果の向上

業務プロセスの見える化による効率的な経営の実現

・労働組合の監査(詳細ブログ

労働組合は、会計報告について会計監査人、すなわち、公認会計士又は監査法人による監査を受けることが義務付けられています。

根拠となる労働組合法第5条第2項第7号においては、以下のように定められています。

(労働組合法第5条第2項第7号)

すべての財源及び使途、主要な寄附者の氏名並びに現在の経理状況を示す会計報告は、組合員によって委嘱された職業的に資格がある会計監査人による正確であることの証明書とともに、少なくとも毎年 1 回組合員に公表されること。

なお、特定独立行政法人等及び地方公営企業の職員で構成する労働組合に対しては、労働組合法の外部監査の規定が適用されます(労働組合監査における監査上の取扱い)。

さらに、国家公務員及び地方公務員の職業団体については、労働組合法が適用除外とされていますが、その職員団体が法人格を取得する場合は、公認会計士等、または信託会社の監査証明を受けることが必要とされています(同監査上の取扱い)。

【法定監査以外の監査(任意監査)】

・法定監査以外の会社等の財務諸表等の監査(マンション管理組合の監査(詳細ブログなど)

・特別目的の財務諸表の監査

おわりに

その他の法定監査を列挙すると

  • 保険相互会社の監査
  • 特定目的会社の監査
  • 投資法人の監査
  • 投資事業有限責任組合の監査
  • 受益証券発行限定責任信託の監査
  • 寄付行為等の認可申請を行う学校法人の監査
  • 信用金庫の監査
  • 信用組合の監査
  • 労働金庫の監査
  • 独立行政法人の監査
  • 地方独立行政法人の監査
  • 国立大学法人・大学共同利用機関法人の監査
  • 消費生活協同組合の監査
  • 放送大学学園の監査
  • 農業信用基金協会の監査
  • 農林中央金庫の監査
  • 政党助成法に基づく政党交付金による支出などの報告書の監査

などがあります。

 監査現場②

横田公認会計士事務所は、非上場の会社法監査、医療法人の会計監査、学校法人の会計監査、労働組合の会計監査など上場会社を除く会計監査に特化した監査事務所です。

上場会社を監査している監査法人と比較し、費用面を抑えて実質的な監査を行うことを基本方針にしています。効率性の高い会計監査を目指しています。

監査のご依頼・ご相談は、問い合わせフォーム(24時間年中無休)、電話にてのご連絡は平日10時~17時、にてご連絡ください。

3月決算の会社等の監査は日程等についてご相談ください。3月決算を除く会社等の監査はまだ日程的にお受けできますので大歓迎です。時節柄、12月決算の会社等からのご依頼をお待ちしています。

ご参考)

横田公認会計士事務所の監査はメリットだらけ