公認会計士の会計監査:監査業務に係る審査

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はじめに

監査基準 第四 報告基準-基本原則5に以下の記載があります。

「監査人は、意見の表明に先立ち、自らの意見が一般に公正妥当と認められる 監査の基準に準拠して適切に形成されていることを確かめるため、意見表明に関する審査を受けなければならない。この審査は、品質管理の方針及び手続に従った適切なものでなければならない。 品質管理の方針及び手続において、意見が適切に形成されていることを確認できる他の方法が定められている 場合には、この限りではない。」

審査の定義

監査報告書日又はそれ以前に、監査チームが行った監査手続、監査上の重要な判断及び監査意見の形成を客観的に評価するために実施する手続をいう。

審査の内容(審査において実施する必要がある事項)

・ 監査チームが行った重要な判断や監査意見を客観的に評価しなければならない。この評価には、以下の事項を含めなければならない。

  1. 重要な事項についての監査責任者との討議
  2. 財務諸表と監査報告書案の検討
  3. 監査チームが行った重要な判断とその結論に関する監査調書の検討
  4. 監査意見の評価及び監査報告書案が適切であるかどうかの検討

・ 審査担当者は、以下の事項を検討しなければならない。

  1. 独立性に関する監査チームの評価
  2. 監査上の判断の相違、又は専門性が高く判断に困難が伴う事項や見解が定まっていない事項について適切な専門的な見解の問合せが行われたかどうか、及び専門的な見解の問合せから得られた結論
  3. 重要な判断に関する監査調書には、実施した手続とその結論が適切に記載されているかどうか。

審査の時期

  • 適切な段階で適時に実施
  • 監査報告書の日付を審査の完了日以降とすることを定めなければならない。

審査の範囲

  • とりわけ、監査業務の複雑性、大会社等であるかどうかや不適切な監査報告書が発行されるリスクの程度を考慮して決定。

おわりに

我々公認会計士の会計監査に関する監査報告書は、監査責任者が自らの判断で意見を表明しますが、その意見表明の基礎を得ているかどうかについては第三者である審査担当者の審査を受けてから監査報告書を発行します。

当事務所のような個人の公認会計士事務所では、外部の公認会計士事務所へ審査を委託し審査を受けることになります。

このように監査意見表明前に審査を受けることにより、監査における職業的専門家である公認会計士の監査報告書は、監査役や監事の監査報告書と比較して信頼性がより高められています。

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