新リース会計基準(案):すべて減価償却費と支払利息を別個に認識!?
- ●はじめに(当事務所のご紹介)
当事務所は、非上場の法定監査・任意監査を専門に行う公認会計士事務所であり、上場会社の監査のご依頼は受けておりません。
当事務所の会計監査対応地域は東京を含む原則全国対応ですが、主には、大阪府(主として大阪市を含む北部大阪)、神戸市を含む主として兵庫県南部、京都市を含む京都市周辺地域のご依頼を優先いたします。
一方、当事務所のブログは上場会社の最新の公認会計士等の異動など、監査・税務に関する環境変化については積極的に情報を発信する方針であり、今回は、新リース会計基準(案)での会計処理について検討します。
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- ●新リース会計基準(案)
IFRS第16号「リース」では、借手のリースをファイナンス・リースとオペレーティング・リースに分類せず、すべてのリースを借手に対する金融の提供として、使用権資産に係る減価償却費とリース負債に係る金利費用を別個に認識する単一の会計処理モデルを採用しています。
一方、米国会計基準Topic842「リース」は、リースをファイナンス・リースとオペレーティング・リースに分類し、前者では減価償却費と金利費用を別個に認識し、後者では、通常均等な単一のリース費用を認識する2区分の会計処理モデルを採用しています。
現在、企業会計基準委員会(ASBJ)が最終化に向けて審議する新リース会計基準(案)は単一の会計処理モデルを採用しており、選択適用は認めない方向です。
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- ●単一の会計処理モデルでは費用配分が変動する
米国基準が採用する、2区分の会計処理モデルは、すべてのリースをオンバランスするものの、借手における費用配分の方法が異なっています。
例えば、借手のオペレーティング・リースに費用配分について、米国基準では、期間定額のリース費用を計上します。一方、新リース会計基準(案)では、「減価償却費+支払リース料」を計上することになり、この支払リース料は、リース負債残高に応じて、リース期間を通じて逓減します。
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- ●おわりに
米国基準が採用するオペレーティング・リースには、均等な単一のリース費用を認識する方がリース負債残高に応じてリース費用が逓減する単一の会計処理モデルよりリースの実態を表しているとの意見も根強くあるようです。
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以上
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