フリーランス法、11月1日に施行 弁護士や会計士など士業も保護の対象に
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はじめに(当事務所のご紹介と今回のブログの概要)
当事務所は、非上場の法定監査・任意監査を専門に行う公認会計士事務所であり、上場会社の監査のご依頼は受けておりません。
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他方で、当事務所のブログは上場会社の最新の公認会計士等の異動など、監査・税務その他法令改正に関する経済環境の変化については積極的に情報を発信する方針であり、今回は、2024年11月1日に施行される「フリーランス法」についてご紹介します。
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フリーランス法施行の背景
企業に属さず1人で仕事を受注して働くフリーランスを保護し、働きやすい環境を整備する「フリーランス法」が11月1日に施行されています。
政府の2020年の調査では、フリーランスは国内に推計462万人(うち副業が248万人)いるとされる。フリーランスは労働基準法などの保護の対象外で、企業との交渉に弱く、不当な取引を強いられやすいことが問題となっていました。フリーランス法はそうした問題を是正するためにできたもの。発注側は業務内容や報酬額といった取引条件を文書やメールで明示し、報酬の支払期日などを守る義務を負うことになります。
フリーランスに業種等の限定はない
フリーランス法の対象となる「フリーランス」に業種等の限定はありません。士業も含まれるため、従業員等を雇用せず一人の個人として業務委託を受ける税理士や会計士、弁護士や社労士、司法書士なども保護の対象となります。
フリーランス法の所管省庁は「公正取引委員会」、「中小企業庁」、「厚生労働省」。
フリーランス法では、発注事業者(業務委託事業者)がフリーランス(特定受託事業者)に業務委託をした場合における発注事業者に対する義務や禁止事項などを定めています。
フリーランスとは、「業務委託」の相手方である事業者で次の者を指す(フリーランス法2①一)。
①個人であって、従業員を使用しないもの
②法人であって、一の代表者以外に他の役員がなく、且つ、従業員を使用しないもの
一方、「業務委託」とは次の行為をいう(同法2③)。
・事業者がその事業のために他の事業者に物品の製造(加工を含む)または情報成果物の作成を委託すること
・事業者がその事業のために他の事業者に役務の提供を委託すること
業種や業界の限定は無いため対象は広く、弁護士、社労士、司法書士、税理士、会計士なども対象になります。
2024年11月から対応が必要な事項
フリーランスに業務委託を行う“発注側”(発注事業者)が順守しなければならない事項は、
・書面などによる取引条件の明示や・報酬支払期日の設定、期日内の支払いであり以下の7項目となります。
以下の項目は発注事業者や業務委託期間で義務の内容が異なります。
①書面になどによる取引条件の明示では、フリーランスに対して業務委託をした場合に、直ちに以下の項目を書面またはメール等により明示することが求められています。
【書面などによる取引条件の明示事項】
②報酬支払期日の設定・期日内の支払いでは、発注事業者は発注した役務等の提供を受けた日から起算して60日以内のできるだけ早い日に報酬支払期日を設定し、期日内に支払わなければならないとされています。
2024年11月1日以後に新たな業務委託をしたものや同日以後に契約更新を行ったものからフリーランス法の適用対象となります。
フリーランス法に違反した場合は発注側(発注事業者)に勧告も
フリーランス法に違反する事実がある場合、受注側(フリーランス)は、所管省庁にその旨を申し出ることができます。その申し出の内容に応じ、所管省庁である、公正取引委員会・中小企業庁・厚生労働省が必要な調査を行い、発注事業者に指導・助言のほか、勧告を行います。
発注事業者が勧告に従わない場合には、命令・企業名公表などが行われることになります(フリーランス法6~8など)。
以上
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