年末調整手続電子化10月からスタート

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はじめに

10月からスタートする年末調整手続の電子化では、従業員が、保険料控除等の証明書(控除証明書等)をデータで取得することになりますが、データで取得できないケースもあるということです。

年末調整手続きの電子化

 これまで主に紙ベースで行ってきた

   控除証明書等の取得

   年末調整申告書の作成

   勤務先への提出

以上を電子化し、手続を簡便化するものです。保険会社などからデータで取得した控除証明書等を、国税庁が無償提供する年末調整申告書の作成ソフトウェア(年調ソフト)等にインポートすれば、自動入力、控除額の自動計算が行われ、従業員の申告書の作成が容易になります。

勤務先においても、チェック・検算や給与システムへの入力が不要となるなどのメリットがあります。

これらのメリットのいくつかは、控除証明書等のデータでの取得が前提となります。

ただし、発行者である保険会社等においてデータでの提供が義務ではないことも有り、今年は準備が整わず、顧客への控除証明書等のデータでの提供を見送るケースもあるようです。

税務署が発行する住宅ローン控除証明書についても、データで提供できるのは、居住年が令和元年(平成31年)以後のものに限られています。

さらに、居住開始年分の確定申告書をe-Taxで提出し、e-Taxによる電子データでの交付を希望することが必要となります。

おわりに

控除証明書等をデータで取得できなかった場合、従来通り紙で提出することになりますが、紙とデータでの提出が混在することになりますが、紙とデータでの提出が混在することに法律上の問題はありません。紙で提出する場合でも年調ソフトの仕様などにより一定のメリットは得られるということです。

また、電子化は段階的に行うことも可能です。

今年は、控除証明書等の提出は従来通り紙のみとし、年末調整申告書は年調ソフトを使って作成・データで提出するといった対応なども可能です。まずは、今年の電子化の方針を決定することが必要となるでしょう。