【家賃支援給付金】申請がスタート~最大600万円一括給付~
中小企業庁は7月14日、「家賃支援給付金」の申請受付を開始しました。
同給付金は、新型コロナウィルス感染症の影響で売上の減少に直面する事業者に対し、店舗等の賃料の負担を軽減するため、中小企業等に最大で600万円、個人事業者に最大300万円を一括で給付するものです。
申請は、原則、同給付金のホームページで、申請期間は令和3年1月15まで。
売上減少の判定は前年同月等と比較
【対象事業者】
(1) 令和2年4月1日時点で①または②を満たす法人
① 資本金の額または出資の総額(※)が10億円未満
② (※)定められていない場合、常時使用する従業員数が2,000人以下
(2) 令和2年4月1日時点で構成員たる事業者の3分の2以上が個人または(1)の組合、一般社団法人等
(3) 個人事業者(フリーランスを含む)
家賃支援給付金の申請対象となるのは、令和元年12月31日以前から売上を得ており、今後も事業を継続する意思のある上記【対象事業者】のいずれかに該当する事業者です。医療法人、NPO法人なども対象となります。
申請事業者は、新型コロナウィルス感染症の影響等により、≪令和2年5月~12月≫の間に【売上判定】のいずれかを満たす売上の減少が必要となります。
売上とは、法人税申告書別表一の「売上金額」欄や、所得税の申告書の収入金額等の「事業」欄の記載金額と同様の考え方によります。
【売上判定】
① いずれか1か月の売上が前年同月比50%以上減少
② 連続する3か月の売上合計が前年同期比30%以上減少
給付額算定の基礎となる賃料
基礎となる賃料は、原則、賃貸借契約に基づき、自らの事業のために占有する日本国内の土地・建物に支払うものです。
共益費及び管理費は、契約において賃料と一体として取り扱われている場合は、算定基礎の賃料に含めることができます。
複数の建物等を賃借している場合は、最低基礎となる月額賃料はすべての物件等の月額賃料を合計した額となります。
給付額の算定方法
法人と個人事業者で異なります【図表1】。
算定の基礎となる月額の支払賃料とは、申請日の直前1か月以内に支払った賃料となります。
例えば、令和2年8月5日に申請を行った場合は、同年7月6日から8月4日までに支払いが完了した月額の賃料が基礎となります。
【図表1】給付額の算定方法
月額の支払賃料 | 給付額の算定方法 | |
法人(最大給付額600万円) | 75万円以下 | 支払賃料×2/3×6 |
75万円超 |
(50万円+(支払賃料-75万円)×1/3)×6 ※下線部は上限100万円 |
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個人事業者 | 37.5万円以下 | 支払賃料×2/3×6 |
37.5万円超 |
(25万円+(支払賃料-37.5万円×1/3×6 ※下線部は上限50万円 |
申請時期と申請方法
要件を満たす限り、令和2年7月14日から令和3年1月15日までいつでも申請が可能です。
申請は、パソコンやスマホ等を使用してウェブ上で行います。
家賃支援給付金ホームページのマイページより各情報の入力および【添付書類】の必要書類を添付する必要があります。