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暮しのお役立ち - 大阪で会計士の監査は横田公認会計士事務所

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サラリーマンが知っておきたい節税対策

カテゴリ: 暮しのお役立ち 公開日:2020年08月13日(木)

新型コロナウイルス感染拡大防止対策の一環として、多くの企業が国や自治体の要請に基づく営業自粛を余儀なくされています。その企業に勤めている社員の中には、収入源が休業手当(平均賃金の60%)のみとなり、月収が大幅に減少した人が少なくないでしょう。

また新型コロナウイルス感染終息の先行きがまだ不透明な現在、今年の夏と冬のボーナス支給も危ぶまれており、サラリーマンの大半が今年の年収低下は避けられないと見られています。

そのような年だからこそ、サラリーマンがこの際知っておきたいのが、「サラリーマンができる節税対策」といえるでしょう。

節税対策は年末調整から確定申告への変更が必要

給与所得者であるサラリーマンの場合、毎月の給与から社会保険料と税金(所得税+個人住民税)が天引きされ、その過不足を調整する会社の年末調整で、その年の納税手続きが完了します。したがって、確定申告をするサラリーマンは少ないのが実情です。

ところが、会社任せの年末調整による納税手続きではなく、自ら納税手続きをする確定申告に変更することで、年末調整より節税の可能性が高まる可能性があります。

確定申告とは、その年1年間の所得を自分で計算して納税額を確定し、それを自分で税務署に申告する納税手続きです。

具体的には、毎年1月1日から12月31日を計算期間とし、翌年の2月16日から3月15日の間に確定申告書を税務署に提出し、納税します。

確定申告書の提出方法は①税務署に郵送、②確定申告書を税務署へ持参、③e-Tax(国税電子申告・納税システム)によるオンライン提出、の3通りがあり、任意の提出方法を選べます。

確定申告をしなければならない給与所得者は、次のいずれかの要件に該当する人です。

・給与の年間収入額が2000万円を超える人

・1カ所から給与支払を受けている人で、給与所得及び退職所得以外の所得(副業・資産運用等)合計額が20万円を超える人

・2カ所以上から給与支払を受けている人で、主たる給与以外の給与収入金額と給与所得及び退職所得以外の所得(副業・資産運用等)合計額が20万円を超える人

・同族会社の役員などで、その同族会社から貸付金の利子や資産の賃貸料などを受け取っている人

・災害減免法により源泉徴収の猶予を受けている人

・源泉徴収義務のない者から給与等の支払を受けている人

給与の年間収入額が2000万円を超えるサラリーマンは少数ですが、副業や資産運用で年間20万円以上の収入を得ているサラリーマンは珍しくありません。

このようなサラリーマンは、確定申告書作成の煩雑さを厭わず納税手続きを確定申告へ変更するのが賢明といえます。

サラリーマンが取り組みやすい節税対策

節税対策には様々な方法がありますが、忙しいサラリーマンが自力で比較的容易に取り組める節税対策として、次の方法が挙げられます。

  1. とNISA

「iDeCo(イデコ)」とは「個人型確定拠出年金」のことです。

国の年金だけでは不足する定年退職後の生活資金を賄うために積み立てる私的年金制度です。iDeCoに加入して積み立てる毎月の掛金は、その全額が所得控除の対象となります。その分所得税額と個人住民税額を減らせます。

また、「NISA」とは「少額投資非課税制度」のことです。

NISA口座(1人1口座のみ開設可能)から年間120万円以内で購入した金融商品(株式や投資信託)の配当金・売却益が最長5年間非課税になります。

  1. 医療費控除

医療費控除は、その年の1月1日から12月31日までの間に、サラリーマン自身及びその家族のために支払った医療費が所定額を超えた場合、所得控除が受けられる制度です。

医療費控除額は、次の式で算出した金額(最高200万円)になります。

「実際に支払った医療費の合計額-健康保険や生命保険で補填される金額-10万円」

  1. 配偶者控除と扶養控除

配偶者控除は、納税者に所得税法上の配偶者がいる場合、所得控除を受けられる制度です。

サラリーマンの場合、次の3要件を満たす必要があります。

・民法の規定による配偶者であること(内縁関係は不可)

・納税者と生計を一にしていること

・控除対象配偶者の年間所得額が48万円以下であること(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)

なお、サラリーマン自身の合計所得金額が1000万円を超える場合は、配偶者控除の適用除外となります。

また扶養控除は、納税者に所得税法上の扶養者がいる場合、所得控除を受けられる制度です。

サラリーマンの場合、次の3要件を満たす必要があります。

・配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族)または都道府県知事から養育を委託された児童及び市区町村長から養護を委託された70歳以上の高齢者であること

・納税者と生計を一にしていること

・控除対象扶養者の年間所得額が48万円以下であること(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)……ただし一般扶養親族の場合

  1. 生命保険料控除と地震保険料控除

生命保険や介護・医療保険に加入している場合、支払保険料の一定額が所得控除の適用対象になります、

また地震保険に加入している場合も、支払保険料の一定額が所得控除の適用対象になります。

なお、平成2006年の税制改正で2007年分から損害保険料控除が廃止されました。その経過措置として、一定の長期損害保険契約等に係る損害保険料については、地震保険料控除の適用対象となっています。

  1. 住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)

サラリーマンが住宅ローンを利用して居住用住宅を新築、購入、増改築などをしたときは、所得控除の適用対象になります。

そのためには、下記の要件をすべて満たす必要があります。

・新築または取得日から6カ月以内に居住し、適用を受ける各年の12月31日まで引き続いて住んでいること

・所得控除を受ける年分の合計所得額が3000万円以下であること

・所得控除適用対象の住宅の床面積が50㎡以上であり、床面積の2分の1以上が納税者の専有部分であること

・住宅ローン返済期間が10年以上であること

・居住した年とその前後2年ずつの5年間に、居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税特例を受けていないこと

  1. 自然災害・盗難被害に遭ったとき

自然災害、火災、盗難などの被害を受けた場合は「雑損控除」の適用対象になります。

その範囲は居住用住宅と家財、衣服など通常の生活に不可欠な財産と、被災住宅の取り壊し費用です。したがって、別荘や骨董品・貴金属は適用対象になりません。

また、自然災害・火災で居住用住宅・家財が時価の2分の1以上の損失を被った場合は「災害減免法による税金の軽減・免除」の適用対象になります。

ただし、雑損控除と災害減免法の両適用は受けられないので、どちらの適用申請をするかは自身で判断する必要があります。

  1. 寄附金控除

ふるさと納税を始めとする地方公共団体への寄付、独立行政法人、公益社団法人・公益財団法人、認定NPO法人、日本赤十字社、日本私立学校振興・共済事業団などへの寄付に対しては、所得税法上「寄附金控除」と呼ばれる所得控除を受けられます。

  1. その他ː資産運用の損失

株式取引、不動産投資など資産運用で損失を被ったときも「損益通算」(その年の給与所得額と損失額の相殺)により、所得税額を減らせる場合があります。

おわりに

サラリーマンは、所得控除の対象を的確に把握することで節税対策が可能になります。しかしiDeCoやNISAなどのように節税のメリットがある反面デメリットがあるものもあります。したがって、節税目的でいたずらに所得控除対象を増やすと、支出ばかりが増えて逆に手取り収入を細らせる結果になりかねません。節税対策も注意が必要です。

山の日が祝日になったのはなぜ?8月11日では?

カテゴリ: 暮しのお役立ち 公開日:2020年08月11日(火)

2014年制定、2016年施行

「山の日」は、「山に親しむ機会を得て、山の恩恵に感謝する」という、国民の祝日です。日本は、国土のおよそ6~7割が山地で、その周囲は海に囲まれています。そのため、古くから山や海の恵みに感謝するという風習が根強く息づいています。

「海の日」が1995年に国民の祝日に制定されたことで、富士山を擁する山梨県などで「山の日」ができ、2002年の国際山岳年をきっかけに、「山の日」として祝日にしようという動きが本格化していきました。

2010年には日本山岳協会など山岳5団体が「山の日」制定協議会を設立、続いて2013年には超党派の「山の日」制定議員連盟が発足し、「山の日」を国民の祝日にする運動が全国に広がりとなりました。

そして、2014年に「山の日」が制定され、2016年に施行となり、晴れて国民の祝日となったわけです。

なぜ、8月11日に?

では、なぜ「山の日」が8月11日になったのでしょうか。祝日のない6月や、「海の日」(7月第3月曜日)の翌日にする案などが出されましたが、お盆休みに合わせて休暇がとりやすい8月11日に決まりました。

でも、お盆休みと連動させるなら、8月12日の方が適していますよね? 事実、8月12日が「山の日」としては有力でした。ただ、1985年(昭和60年)の8月12日、日航機が群馬県御巣鷹村に墜落した日で、毎年、この日には慰霊祭が行われています。

さすがに、祝日にするのはいかがなものかということから、8月11日に落ち着いたわけです。

もう一つ、8月11日となった理由には、「八」という字と「11」の形にあります。「八」は山の形に見えること、「11」は木が立ち並ぶように見える、ということです。

国民の祝日に制定される前に、各地で「山の日」ができましたが、山梨県と岐阜県は8月8日、香川県、愛媛県、高知県などは11月11日と、字面から「八」と「11」に合わせていたことがうかがえます。

オリンピックに合わせて祝日を移動

ところで、定着しつつあった8月11日の「山の日」ですが、2020年は、東京オリンピック・パラリンピックの開会式・閉会式に合わせて変更されています。

2020年は、閉会式翌日の8月10日(月曜日)です。「山の日」を1日ずらすことで、8月8日(土)、閉会式9日(日)と3連休となります。

ところが、東京オリンピック・パラリンピックが、新型コロナウイルスの影響で1年延期となりました。そのため、2021年の「山の日」は、閉会式翌日の8月9日(月曜日)となります。

今年は、「山の日」に合わせたイベントを中止にするところが多く、また、登山そのものも感染拡大防止のため制限されています。コロナ禍の難しい状況ですが、今年の山の日は原点に戻って、山の恵みに感謝する日と考えるも良いかもしれません。

まとめ

「山の日」だけでなく、「海の日」「スポーツの日」も、オリンピックの開会式・閉会式に合わせて移動となりましたが、そのオリンピックも、新型コロナウイルスの感染収束の見通しが立たないどころか、拡大しています。ワクチンの開発も、オリンピック開催までに間に合うかどうかも微妙なところです。

果たして、2021年、開催されるのでしょうか。そういえば、1年延期が決定した際に、安倍首相が「完全な形で開催する」と胸を張りましたが、既に規模縮小も検討されるなど、“完全な形”とはほど遠いものになりそうです。

幼児教育無償化の概要

カテゴリ: 暮しのお役立ち 公開日:2020年08月07日(金)

 2019年10月より幼稚園、保育所、認定こども園などを利用する3歳から5歳児クラスの子供たち、 住民税非課税世帯の0歳から2歳児クラスまでの子供たちの利用料が無料になりました。概要は以下の通りです。

1.実施時期:2019年10月1日

2.実施内容

幼稚園、保育所及び認定こども園等の費用の無償化を図るもの

3.対象者

(1)これらを利用する小学校就学前子どものうち、満3歳に達する日以後最初の3月31日を経過した子ども(幼稚園については満3歳から)については所得制限なし

(2)それ以外の満3歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある子どもについては、保護者等が市町村民税世帯非課税者であり、かつ、保育の必要性のある者を対象

4.対象範囲

(1)幼稚園、保育所及び認定こども園、特定地域型保育事業の利用料

①内容

利用する施設等の種類に応じ、利用者負担上限額、または利用に要する費用の一定額(月額2.57万円)までを保護者に支給

②利用料の範囲

日用品、行事参加費、食材料費、通園送迎費等は対象外(保護者の自己負担)

ただし、年収約360万円未満相当世帯や多子世帯の第3子以降の子ども等に対する配慮として、認可施設における副食費の負担の免除(公定価格による加算)又は助成(補足給付事業)の措置あり。

(2)幼稚園の預かり保育

保育の必要性の認定を受けた場合、幼稚園に加え、利用実態に応じて、月額1.13万円までの範囲で無償化

(3)認可外保育施設等

①3~5歳:保育の必要性の認定を受けた場合、認可保育所における保育料の全国平均額(月額3.7万円)までの利用料を無償化

※ 認可外保育施設のほか、一時預かり事業、病児保育事業及びファミリー・サポート・センター事業を対象

※ 上限額の範囲内において、複数サービス利用も可能。また、幼稚園が十分な水準の預かり保育を提供していない場合などには、幼稚園利用者が認可外保育施設等を利用する場合も無償化の対象

② 0~2歳:保育の必要性があると認定された住民税非課税世帯の子供たちを対象として、月額4.2万円までの利用料を無償化

2020年4月より開始の高等教育(大学等)の就学支援新制度について

カテゴリ: 暮しのお役立ち 公開日:2020年08月06日(木)

1.      本制度は、我が国における急速な少子化の進行及び大学等における 修学の重要性に鑑み、総合的な少子化対策を推進する一環として、真に支援が必要な低所得者世帯の者に対し、社会で自立し、活躍することができる豊かな人間性を備えた創造的な人材を育成するために必要な質の高い教育を実施する大学等における修学に係る経済的負担の軽 減を図るため、次の支援措置が講じられたものです。

2.      支援対象となる学校種等は、次のとおりであります。

支援対象となる学校種 大学・短期大学・高等専門学校・専門学校
支援内容

授業料等減免制度の創設

給付型奨学金の支給の拡充

支援対象となる学生 住民税非課税世帯及びそれに準ずる世帯の学生 (2020年度の在学生(既入学者も含む。)から対 象)
財源

少子化に対処するための施策として、消費税率引上げによる財源を活用

国負担分は社会保障関係費として内閣府に予算計 上、文科省で執行

3.      上記2.①の授業料等減免に関しては、各大学等が、次の上限額まで 授業料等の減免を実施するとされています。減免に要する費用は公費から支出されます。

国公立 私立
入学金 授業料 入学金 授業料
大学 約28万円 約54万円 約26万円 約70万円
短期大学 約17万円 約39万円 約25万円 約62万円
高等専門学校 約8万円 約23万円 約13万円 約70万円
専門学校 約7万円 約17万円 約16万円 約59万円

4.      上記2.②の給付型奨学金に関しては、日本学生支援機構が各学生に支給し、学生が学業に専念するため、学生生活を送るのに必要な学生生活費を賄えるよう措置が講じられています。

<給付型奨学金の給付額(住民税非課税世帯)>(年額)

自宅生 自宅外生
国公立 大学・短期大学・専門学校 約35万円 約80万円
国公立 高等専門学校 約21万円 約41万円
私立 大学・短期大学・専門学校 約46万円 約91万円
私立 高等専門学校 約32万円 約52万円

5.      支援対象者の要件(個人要件)は、次のとおりです。

・高等学校在学時の成績だけで否定的な判断をせず、高校等が、レポートの提出や面談等により本人の学修意欲や進学目的等を確認する。

・大学等への進学後は、その学修状況について厳しい要件(※)を課し、これに満たない場合には支援を打ち切る。

(※)廃止(支援打切り)の基準は、次のように定められています。

次の①~④のいずれかに該当するとき

   修業年限で卒業又は修了できないことが確定したこと

   修得した単位数の合計数が標準単位数の5割以下であること

   履修科目の授業への出席率が5割以下であることその他の学修意欲が著しく低い状況にあると認められること

   警告の区分に該当する学業成績に連続して該当すること

6.      大学等の要件(機関要件)は、次のとおりであり、国又は自治体に

よる要件確認を受けることが求められています。

○ 支援を受けた学生が大学等でしっかりと学んだ上で、社会で自立し活

躍できるように、学問追求と実践的教育のバランスの取れた質の高い教

育を実施する大学等を対象機関とするための要件を設定

‐実務経験のある教員等による授業科目が一定数以上配置されていること。

‐法人(大学等の設置者)の「役員」に外部人材が二人以上含まれること。

‐授業計画書(シラバス)の作成、GPAなどの成績評価の客観的指標の設定、卒業の認定に関する方針の策定などにより、厳格かつ適正な成績管理を実施・公表していること。

‐関係法令に基づき作成すべき財務諸表等(貸借対照表、収支計算書など)や、定員充足状況や進学・就職の状況など教育活動に係る情報を公表していること。

○教育の質が確保されておらず、大幅な定員割れとなり、経営に問題がある大学等について実質的に救済がなされることがないようにするための経営要件を設定

次の3点いずれにも該当する場合は、対象機関としない。

‐直前3年度全ての収支計算書の「経常収支差額」がマイナス(法人の決算)

‐直前年度の貸借対照表の「運用資産-外部負債」がマイナス(法人の決算)

‐直近3年度全ての在籍学生数が収容定員の8割未満 (大学等の状況)(ただし、専門学校には経過措置あり)

マイナポイントとは

カテゴリ: 暮しのお役立ち 公開日:2020年07月28日(火)

 7月1日からマイナポイントの申し込みが始まりました。6月末までのキャッシュレス決済のポイント還元事業終了後の消費活性化策として期待され、7月12日時点の予約件数は約210万件になっているようです。

 マイナポイント事業の内容

 国のマイナポイント事業の予算額は約2,500億円で、先着4,000万人が対象となります。

 マイナンバーカードの取得者はキャッシュレス決済サービスの一つを選び、令和2年9月から令和3年3月までチャージ等することで5,000円を上限に25%のマイナポイントが付与されます。

 電子マネー、QRコード、クレジットカード、プリペイドカードなどを扱う100社を超える決済事業者が登録済みです。マイナポイントとは別に、独自のポイントを上乗せする決済事業者も見受けられ、早くも利用者の争奪戦が繰り広げられています。

マイナポイントを利用するには

 マイナポイントを利用するには、以下3点が必要となります。

   マイナンバーカードの取得

   マイキーID(8桁の英数字の設定)

   決済サービスの選定

 所得税の確定申告等で利用できるe-Taxはもちろん、コロナ禍においての特別定額給付金のオンライン申請でも注目されたマイナンバーカードは、申し込みから取得まで通常1か月程度を要している状況です。

 ここで留意したいのは、マイナンバーカートの取得時に市区町村の窓口で登録した4桁の暗証番号を忘れないこと!

e-Taxで電子申告する場合と同様に、マイナポイントの申し込み時に暗証番号の入力ミスが3回続くと、不正防止のためロックがかかります。ロックがかかると再び窓口へ出向き、パスワードの再設定が必要となります。

尚、マイナンバーカードと連携したキャッシュレス決済サービスを利用する際には、支払先へマイナンバーカードを提示する必要はありません。

まだ予算には余裕がありますが、マイナンバーカードを申し込みしていない方は、マイナンバーカードを取得する頃(9月)には、マイナポイントの付与が始まる時期となりますので、お早めに申し込みをしてマイナンバーカードを取得することをお勧めします。

 

マイナポイント

【家賃支援給付金】申請がスタート~最大600万円一括給付~

カテゴリ: 暮しのお役立ち 公開日:2020年07月22日(水)

中小企業庁は7月14日、「家賃支援給付金」の申請受付を開始しました。

同給付金は、新型コロナウィルス感染症の影響で売上の減少に直面する事業者に対し、店舗等の賃料の負担を軽減するため、中小企業等に最大で600万円、個人事業者に最大300万円を一括で給付するものです。

申請は、原則、同給付金のホームページで、申請期間は令和3年1月15まで。

売上減少の判定は前年同月等と比較

【対象事業者】

(1)    令和2年4月1日時点で①または②を満たす法人

   資本金の額または出資の総額(※)が10億円未満

   (※)定められていない場合、常時使用する従業員数が2,000人以下

(2)    令和2年4月1日時点で構成員たる事業者の3分の2以上が個人または(1)の組合、一般社団法人等

(3)    個人事業者(フリーランスを含む)

 家賃支援給付金の申請対象となるのは、令和元年12月31日以前から売上を得ており、今後も事業を継続する意思のある上記【対象事業者】のいずれかに該当する事業者です。医療法人、NPO法人なども対象となります。

申請事業者は、新型コロナウィルス感染症の影響等により、≪令和2年5月~12月≫の間に【売上判定】のいずれかを満たす売上の減少が必要となります。

売上とは、法人税申告書別表一の「売上金額」欄や、所得税の申告書の収入金額等の「事業」欄の記載金額と同様の考え方によります。

売上判定

   いずれか1か月の売上が前年同月比50%以上減少

   連続する3か月の売上合計が前年同期比30%以上減少

給付額算定の基礎となる賃料

基礎となる賃料は、原則、賃貸借契約に基づき、自らの事業のために占有する日本国内の土地・建物に支払うものです。

 共益費及び管理費は、契約において賃料と一体として取り扱われている場合は、算定基礎の賃料に含めることができます。

複数の建物等を賃借している場合は、最低基礎となる月額賃料はすべての物件等の月額賃料を合計した額となります。

給付額の算定方法

法人と個人事業者で異なります【図表1】。

算定の基礎となる月額の支払賃料とは、申請日の直前1か月以内に支払った賃料となります。

例えば、令和2年8月5日に申請を行った場合は、同年7月6日から8月4日までに支払いが完了した月額の賃料が基礎となります。

【図表1】給付額の算定方法

月額の支払賃料 給付額の算定方法
法人(最大給付額600万円) 75万円以下 支払賃料×2/3×6
75万円超

(50万円+(支払賃料-75万円)×1/3)×6

※下線部は上限100万円

個人事業者 37.5万円以下 支払賃料×2/3×6
37.5万円超

(25万円+(支払賃料-37.5万円×1/3×6

※下線部は上限50万円

申請時期と申請方法

要件を満たす限り、令和2年7月14日から令和3年1月15日までいつでも申請が可能です。

申請は、パソコンやスマホ等を使用してウェブ上で行います。

家賃支援給付金ホームページのマイページより各情報の入力および【添付書類】の必要書類を添付する必要があります。