役員給与の損金不算入について再確認を!

はじめに

法人税法34条に規定する、役員給与の損金不算入について見てみましょう。

1.内国法人がその役員に対して支給する給与のうち次に掲げる給与のいずれにも該当しないものの額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。

2.内国法人がその役員に対して支給する給与の額のうち不相当に高額な部分の金額として政令で定める金額は、 その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。※1

3.内国法人が、事実を隠蔽し、又は仮装して経理をすることによりその役員に対 して支給する給与の額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。※2

4.前3項に規定する給与には、債務の免除による利益その他の経済的な利益を含むものとする。 ※3

【以下、略】

※1 役員給与として支給したものであっても、不相当に高額な部分の金額は損金の額に 算入しないとされています。

※2 事実の隠蔽や仮装経理により支給しているものは損金の額に算入しないとされています。これはウソついて処理していたものは損金不算入になるというものです。

※3 役員給与として支給したものであっても、不相当に高額な部分の金額は損金の額に算入しないとされています。

以下に挙げる給与のいずれにも該当しないものは損金不算入(34条1項)

   「定期同額給与」その支給時期が1月以下の一定の期間ごとである給与で当該事業年度の各支給時期における支給額が同額であるもの 。 その他これに準ずるものとして政令で定める給与

   「事前確定届出給与」その役員の職務につき所定の時期に、確定した額の金銭又は確定した数の株式若しくは新株予約権若しくは確定した額の金銭債権に係る第54条第1項(譲渡制限付株式を対価とする費 用の帰属事業年度の特例)に規定する特定譲渡制限付株式若しくは第54条の2第1 項(新株予約権を対価とする費用の帰属事業年度の特例等)に規定する特定新株予約権を交付する旨の定めに基づいて支給する給与で、定期同額給与及び業績連動給与のいずれにも該当しないもの

定期給与を支給する役員に対する給与等で定期同額給与等に該当しないものにつ いては、事前に税務署に届出書の提出が要件となります。

   「業績連動給与」内国法人がその業務執行役員に対して支給する業績連動給与で、次に掲げる要件を満たすもの

業績連動給与の算定基準

業務執行役員については業績連動給与の算定方法を、役員の肩書ごとに開示する必要があります。改正後の基準に基づいた法人の役員給与に関して、以下の条件を全て満たしていれば、損金算入することが出来ます。

●算定に用いる指標

次のもののいずれかを指標として用いることが出来ます。

1.利益を示す指標
「職務執行期間開始日以降に終了する事業年度の利益を示す指標」とされ、営業利益、EBITDAなどがこれにあたります。

2.株式指標
「職務執行期間開始日の属する事業年度開始の日以降の所定の期間又は職務執行期間開始日以降の所定の日における株式の市場価格の状況を示す指標」がこれにあたります。

3.売上高を示す指標
「職務執行期間開始日以降に終了する事業年度の売上高の状況を示す指標」とされ、商品売上高などがこれにあたります。ただし、上記の1.2.のいずれかの指標と共に用いられることが条件になります。

●算定方法
以下の条件を満たす必要があります。
1.確定額又は確定数を限度としているものであり、かつ、他の業務執行役員に対して支給する業務連動給与に係る算定方法と同様のものであること。

2.所定の日までに報酬委員会の決定その他適正な手続きを経ていること。

3.その内容が、上記2.決定または手続きの終了の日以降遅滞なく、有価証券報告書に記載されていること。

●交付時期
給与の支給方法により、以下の時期までに交付されている必要があります。

1.金銭による給与の場合
指標の数値の確定後1か月以内

2.その他

 省略

おわりに

上記のように、業績連動給与については、要件が厳しく、原則上場会社の業務執行役員に対して支給する給与と考えてください。

通常の非上場の会社であれば、定期同額給与、事前確定届出給与の2択となることでしょう。

以上

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