請求書の交付がない賃貸借契約・顧問契約等のインボイス対応

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はじめに

令和5年10月1日から消費税のインボイス制度の適用が開始されます。

今回は請求書等の交付がない場合のインボイス対応について取り上げます。

不動産賃貸借契約・顧問契約等の現状

事務所の家賃等については不動産賃貸借契約書を取り交わし、それに基づいて口座振替により支払うのが通常です。特段、請求書等の交付を受け取ってない会社等も多いでしょう。

また、弁護士等に支払う顧問料についても、同様に口座振替により支払い、特に請求書等の交付を受けていないことも多いかと思われます。

インボイス導入後は、新たな対応が必要になります。

仕入れ税額控除を受けるための対応

契約書に基づき代金決済が行われ、取引の都度、請求書や領収書が交付されない取引であっても、インボイス制度下では仕入れ税額控除を受けるためには、適格請求書の保存が必要となります。

対応①:一定期間の取引について、まとめて領収書の送付を相手先に依頼する。

対応②:契約書に適格請求書として必要な記載事項の一部が記載されており、実際に取引を行った事実を客観的に示す書類とともに保存する。

例えば、口座振替により家賃を支払う場合は、適格請求書の記載事項の一部が記載された契約書とともに、銀行から交付を受けた振込金受取書を保存することにより、請求書等の保存があったものとして、要件を満たすことになります。

また、口座振替の場合は、同じく適格請求書の記載事項の一部が記載された契約書とともに引き落としのあった通帳を合わせて保存することにより要件を満たすことになります。

おわりに

令和5年9月30日以前からの契約である場合には、登録番号、適用税率および消費税額等の適格請求書として必要な記載事項の通知を受けたうえで、

   契約書

   不足事項における通知書

   ①および②だけでは不足する事項に係る書類(例えば振込金受取書)を保存する

各会社等組織にとって、事務負担のより少ないと思われる方法を今後検討いただければと考えます。

以上

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