副業収入300万円以下は事業所得としての申告不可へ!?雑所得に該当!

はじめに

副業収入は「事業所得」か「雑所得」か?

国税庁は、「所得税基本通達の制定について」の一部改正(案)(雑所得の例示等)に対する意見募集を開始しました。

副業収入を事業所得として課税逃れをするケース

副業にかかわる所得は、雑所得に該当することが基本となるものの、実態としては、事業規模に至らないにもかかわらず、事業所得で申告して青色申告特別控除を適用する、または損失が生じた場合には給与所得と損益通算するなどして課税逃れをしているケースがあるようです。

300万円以下の副業収入は「雑所得」に該当

国税庁の今回の改正案では、「事業所得」と「雑所得」の判定基準も示されています。

「事業所得」と「雑所得(業務にかかわる雑所得)」のいずれに該当するかは、『その所得を得るための活動が、社会通念上事業と称するに至る程度で行っているかどうか』で判定することが原則とされています。

ただし、例外的に、『その所得がその者の主たる所得ではなく、かつ、その所得にかかわる収入金額が300万円を超えない場合』には、特に反証のない限り「雑所得(業務に係る雑所得)」に該当するとされました。

結論として、改正後は、収入金額が300万円以下の副業に係る所得は「雑所得(業務に係る雑所得)」に該当することとなり、事業所得での申告による「青色申告特別控除の適用」や「損失が生じた場合の給与所得等との損益通算」などは行えないことになります。

おわりに

改正案では、収入金額が300万円以下の場合については、特に反証がない限り「雑所得」に該当するとされています。

この点、収入金額が300万円超であれば、自動的に「事業所得」に該当するわけではありません。

収入金額が300万円超の場合には、原則通り、『その所得を得るための活動が、社会通念上事業と称するに至る程度で行っているかどうか』で判定することになります。

最近よく行われている、会社員が副業をして収入金額が300万円以下の場合には、ほとんどのケースで「雑所得」となりそうです。

以上

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