所得税等の申告期限 簡易な方法による期限延長を認める(コロナ禍特例)

4月15日まで延長OK どうすれば延長できる?

国税庁は2月3日、オミクロン株による感染拡大等の影響の伴って、令和3年分の申告所得税等については、『令和4年4月15日』までの期間、簡易な方法による申告・納付期限の延長を認めることを公表しました。

新型コロナの影響で期限内(3月15日)申告が困難な場合に、申告書の余白に所定の文言を記載すれば期限延長が認められます。

申告期限の原則は3月15日

令和3年分の申告所得税等の申告期限等については、前年の令和2年分と異なり、1か月の一律の延長に対応は執られず、申告・納付期限は、原則通り、「令和4年3月15日、個人事業者の消費税は令和3年3月31日」となります。

簡易な方法による申告・納付期限の延長とは

オミクロン株の拡大による感染者数が急増していること等から、『令和4年4月15日』までの間については、簡易な方法による申告・納付期限の延長が認められることになりました。

簡易な方法とは、新型コロナの影響により期限までに申告・納付等が困難な場合に、申告書の余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と言った所定の文言を記載すれば、期限延長が認められるもの(e-Taxの場合も同様)。具体的な延長申請の理由の記載は不要で、「災害による申告・納付等の期限延長申請書(延長申請書)」の作成・提出は不要となります。

申告書の余白に、「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」などの文言を記載すれば延長となります。

まとめ

申告所得税、個人事業者の消費税、贈与税のみでなく、法人税や相続税などのその他の国税についても、簡易な方法による申告・納付期限の延長の対象となります。

また、所得税の更生の請求や青色申告承認申請などの手続きも対象となるようです。

ただし、対象となるのは、令和4年1月以降に法定申告期限等を迎える手続きであるため、令和3年12月末以前の法定申告期限等を迎えた手続については、延長申請書の作成・提出が必要となるので注意しましょう。

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