税務調査、申告期限延長で調査着手も延期か!

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はじめに

緊急事態宣言が延長されて10日が経ちました。新型コロナウイルス感染症の新規感染者は減少してきていますが、病床のひっ迫状況の改善はまだ目標には届いておらず、今週中に解除要請を出す都府県はないとのこと。

ところで、国税庁は2月2日、令和2年分の所得税等の確定申告の期限を4月15日まで延長しました。10都府県への政府の緊急事態宣言の期間が確定申告期間と重なることを踏まえた措置となります。

国税庁は申告期限を延長したことに伴い、同日までは原則、新規税務調査に着手しないことを全国税局等に連絡したとのこと。

新規調査の着手が伸びる対象

例年、2月16日から3月15日までの所得税の確定申告期限は、一般的に税理士が調査対応をすることが困難となるため、原則、新規調査の着手はされていません。今回、申告期限が4月15日に延長されたことにより、この新規調査の着手が原則されない期間が同日まで伸びることとなるようです。

4月15日まで申告期限が延長されたのは、所得税、個人事業者の消費税、贈与税で、法人税や相続税は対象ではありません。

しかし、延長された申告期限までは、確定申告の対応に追われる税理士が多いことが考えられます。そのため、新規調査については、税理士が関与している法人への法人税や消費税等の調査、そして相続税の調査も含め、基本的に税目を問わず調査の着手を控えることになると考えられます。

ただし、新規の踏査案件でも、税理士が関与していない法人や、真に必要な緊急の事案であれば調査着手がされることはあるでしょう。

全国一律の対応

緊急事態宣言の対象となっているのは10都府県ですが、申告期限の延長は納税地を問わず、全国一律の対応となっています。そのため、新規調査の方針としても同様に、全国一律に4月15日まで基本的に調査の着手が控えられることになるでしょう。

4月16日以後は?

延長された申告期限の4月15日より後に、新規調査が着手されることになりますが、納税者が個別に申告期限の延長(4月16日以降)を受けていることなどもあるでしょう。

このような納税者の個々の状況等を十分に考慮し、かつ、調査に当たる職員のマスク着用や調査の場での人数を最小限に控えるなどした上で、調査に着手していくことになるでしょう。

おわりに

大阪などでは、新型コロナウイルス感染症の1日の感染者数が100人を下回る状況まで減少してきています。ただし、大阪での重症病床使用率は2月15日時点で64.3%とまだ50%を下回っていません。例え、来週以降3月7日までに緊急事態宣言の解除がなされる地域があったとしても、申告期限の延長は4月15日までとなります。したがって、新規調査の着手は上記の通り変更はありません。

ところで、税務調査だけではなく、公認会計士協会の品質管理レビュー等も同様に緊急事態宣言下、実施されていないことでしょう。こちらは、一般の方には影響しないので情報が不足していますがこの状況でレビュー等が実施されることはないと確信しています。今日からワクチンの接種が始まりましたが、早期にコロナ前の状況に戻ることを切に願っています。

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