令和2年分確定申告から納税者本人の押印廃止

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はじめに

緊急事態宣言の延長が栃木県を除く10都道府県でなされています。今回の緊急事態宣言は3月7日までの1か月延長ですが、各地域の実情により解除することがあるようです。確かに大阪でも感染者数は減少傾向にありますが、医療体制のひっ迫はまだ続いており、すぐに緊急事態宣言の解除はまだ早いのではないかと思っています。

このように、テレワークが推奨されている現状にて、令和3年度税制改正により税務関係書類の押印義務が原則廃止されます。令和3年度税制改正法案の成立を待たず、運用上、税務署に提出する書類に押印がなくても改めて押印は求められず、書類の提出が受け付けられるようです。

税理士の押印も不要

法人税や所得税等の確定申告書といった税務関係書類には、納税者本人やその申告を代理する税理士が押印することとされています(通法124、税理士法33)。

この押印義務が廃止されることで、確定申告書等への納税者本人や税理士の押印、それに、税理士が納税者の申告等を代理する際の「税務代理権限証書」への納税者本人の押印が不要になります。

ただし、現行、実印による押印・印鑑証明の添付が求められている書類は引き続き押印や添付が求められるので注意してください。例えば、相続税及び贈与税の特例における添付書類のうち財産の分割の協議に関する書類(遺産分割協議書)など。

税務署の窓口で押印再提出は要求されない

税務署の窓口では、税務関係書類に押印がないと、押印の上、再提出を促されることがありますが、押印義務が廃止されることで、その施行予定の令和3年4月1日より前でも、改めて押印を求められることにはなりません。

そのため、4月1日より前に、押印をせず令和2年分の所得税等の確定申告書を提出しても、改めて押印は求められないようです。

おわりに

押印が廃止されても、本人を証明するための新たな手続き等は生じないようです。また電子申告では、押印廃止に伴う影響はなく、従来通り電子証明書を用いて送信して申告します。

今後、税務署に限らず地方公共団体の申請書類等でも押印廃止の動きが加速することになりそうですね。

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