令和2年分確定申告の留意事項

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はじめに

1月7日、東京都、埼玉県、ちばけん、神奈川県を対象に政府の緊急事態宣言が発出され、13日には、大阪府、京都府、兵庫県、栃木県、愛知県、岐阜県、福岡県もその対象に追加されました。

税務署の税務調査は、これから所得税の確定申告を迎えるための対応事務等があることなどから、原則、税務調査は抑制するように、対象地域を所轄する国税局や税務署に指示が出されたようです。また、緊急事態宣言の対象地域の税務職員の出勤が一定程度制限されることも想定されます。このような中、国税庁では新型コロナ感染リスク軽減のため、自宅等からのe-Taxによる申告を推奨しています。確定申告をされるみなさんもe-Taxによる自宅での申告を行うよう知識を身に付けて確定申告を行ってください。

令和2年分の主な改正事項

令和2年分から適用される主な改正事項は以下の通りです。

1.給与所得控除及び公的年金等控除の控除額10万円引き下げ等(所法28③、35④)

2.基礎控除額の10万円引上げ等(所法86①)

3.所得金額調整控除の創設(措法41の3の3)

4.青色申告特別控除の65万円控除の適用要件に電子帳簿保存またはe-Taxによる電子申告が追加(措法25の2)

5.ひとり親控除の創設(所法81)

6.チケット寄附税制の創設(新型コロナ税特法5)

新型コロナウイルス感染症の影響に伴い国や地方公共団体から個人に対して支給された助成金の課税関係についてもご注意ください。

ひとり親控除

ひとり親とは、原則として所得税の計算対象の12月31日の現況で、婚姻をしていないこと又は配偶者の生死の明らかでない一定の人のうち、下記の要件の全てに当てはまる人です。

事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる一定の人がいないこと。

納税者自身が婚姻届けを提出せずに同居をして生計を一にしている、事実婚の相手がいる場合には、ひとり親控除の適用を受けることは出来ません。

生計を一にする子がいること。

この場合の子とは、その年分の総所得金額等が48万円以下で、他の人の同一生計配偶者や扶養親族になっていない人に限られます。

総所得金額等が48万円以下というのは、子にアルバイト収入がある場合においては、給与収入が103万円以下であることと同意となります。

また12月31日の現況で判断をするため、会社で年末調整を受ける時点では産まれていない子であっても、その子が12月31日迄に誕生をしていれば、このひとり親控除の要件を満たす子に該当をします。

合計所得金額が500万円以下であること。

納税者自身の合計所得金額にも、子と同様に適用の出来る所得上限があります。合計所得金額が500万円超の納税者自身はひとり親であっても、控除を適用するほど養育費の面で困っていないだろう、という所得税法の判断によるものです。

【ひとり親控除の控除額】35万円

チケット寄附税制

新型コロナの影響で一定のイベントが中止・縮小され、入場料等の払い戻しを主催者に請求しなかった場合に、その入場料が寄附金控除の対象とされるもの。

対象となるのは、2020年2月1日から21年1月31日までに開催を予定していた文化芸術イベントのうち、主催者が文化庁・スポーツ庁に申請して審査を通った指定行事となっています。

おわりに

令和3年1月からは、マイナポータルと確定申告書等作成コーナーを連携することで生命保険料控除証明書等の情報をまとめて取得でき、申告書に自動入力できるようになりました。また、マイナンバーカード方式の場合であっても、読み取り対応のスマートフォンがあればICカードリーダライタは不要となります。