青色申告特別控除とe-Tax~横田公認会計士事務所は税務業務も行っています

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はじめに

11月第2週が始まりました。

アメリカ大統領選挙の結果はバイデン氏が過半数を獲得し、勝利宣言を行いましたが、今後のトランプ大統領の動向が注目されます。

また日本では、コロナの陽性者がまた増え始めています。このまま、第三派となり年末に向けて陽性者が増加していくと年末・年始の帰省や旅行に影響しないか不安を感じている方も多いのではないでしょうか。

年末・年始が過ぎるとすぐに個人の確定申告シーズンがやってきます。

横田公認会計士事務所は会計監査業務を中心に行っておりますが、税理士でもあり税務業務についてももちろん対応しております。当事務所が所属する近畿税理士会東淀川支部では2年に一度、確定申告無料相談会場での相談員の担当が回ってきますが、私は今年の2月に相談員をやっておりますので、来年は担当が回ってこないはずです。

それでは本題です。

今回は、青色申告特別控除の金額が変更されたことと引き続き65万円の控除を受けるための要件について考えていきます。

青色申告特別控除の控除額引き下げ

平成30年度税制改正では、基礎控除の引き上げや給与所得控除の引き下げが行われました。これに伴い、個人事業者の青色申告特別控除の控除額が原則65万円から55万円に引き下げられました。

改正後の控除額は令和2年分の所得税から適用されます。

55万円の青色申告特別控除を受けるための要件

・不動産所得又は事業所得を生ずべき事業を営んでいること

・正規の簿記の原則により記帳していること

・申告書に貸借対照表及び損益計算書を添付し期限内に提出すること

従来通り65万円の青色申告特別控除を受ける要件

引続き、従来通りの65万円の青色申告特別控除を受けるためには上記の要件に加えて次の要件のいずれかを満たす必要があります。

   その年分の事業に係る仕訳帳及び総勘定元帳について、電子帳簿保存を行っていること

   e-Taxにより、申告期限までに其年分の確定申告書、貸借対照表及び損益計算書等の提出を行うこと

①で電子帳簿保存を行う場合は、帳簿の備付を開始する3か月前の日までに、税務署に承認申請書を提出する必要があり、原則として年の途中から適用はできないことになっています。

令和2年分に限ってもうけられていた経過措置も9月末で期限を迎えているため、今からの申請では令和2年分の所得税について①の要件を満たして65万円控除を受けることはできません。

今後は、②のe-Taxによる電子申告を行えば令和2年分の所得税について65万円の控除を受けることができます。

おわりに

無料税務相談の会場や税務署等のパソコンからは青色申告決算書等のデータをe-Taxで送信することができません。そのため自宅等のパソコンがe-Taxに対応しているかどうか、e-Taxで申告を初めて行う方は事前に確認しておく必要があります。電子カードリーダーライター等が必要となりますので、早めの準備しておきましょう。

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