出張費の代金全額が消費税の課税仕入れ:GoTo トラベル

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はじめに

旅行代金等が一部補助さえる「GoToとレベル」ですが、10月1日より、東京都発着の旅行も改めて対象とされ利用がさらに増えると見込まれます。事業者からはGoToトラベルを利用した際の消費税の課税関係について疑問があるようです。

この点、旅行代金の補助を受けたとしても、当初の旅行代金全額が仕入税額控除の対象になります。

出張での宿泊費等もGoToの対象

GoToトラベル事業は、宿泊や日帰りの国内旅行を対象に、旅行代金の2分の1相当額(1人1泊当たり上限2万円)が国から旅行者に支援されるものとなっています。

支援額のうち、7割(旅行代金の35%)相当は旅行代金に充当され、残りの3割(旅行代金の15%)相当は、旅行先の土産物店等での商品代金等の支払に利用できる地域クーポンとして旅行者に給付されます。

旅行代金の充当、地域共通クーポン、いずれも会社の出張などビジネスで宿泊をする場合も給付の対象となります。

旅行代金(出張)の一部を国が補助する仕組みは?

旅行代金の住等については、旅行者は国から直接給付金を受け取ることにはならず、旅行業者が旅行者に代わって、国から給付金を受け取ります。

旅行者の現金支出が少なくなることからすると、旅行代金が値引きされたように思えますが、旅行代金の一部を国が補助している仕組みであり、旅行代金そのものが値引きされているわけではありません。

この場合の消費税の課税関係について、国税庁に確認したところ、旅行業者が販売する旅行商品の対価の額は変わらず、旅行代金の全額が消費税の課税対象になるとのことです。

例えば、会社の出張でGoToトラベル対象の旅行商品33,000円(税込)を購入する場合、出張者は現金等で21,450円を旅行業者に支払い、残額11,550円はGoToトラベル事務局が旅行業者に支払うことになります。

この場合、会社が出張旅費等で計上する課税仕入れの金額は税込33,000円となります(旅行業者の課税売上は税抜30,000円)。

充当された金額11,550円の会社の経理処理としては、従業員との間で11,550円分を含めて、通常は清算すると考えられますが、精算しない場合には不課税取引となり雑収入などで計上することになります。

出張費用の仕訳例(税抜経理)

・従業員との間で11,550円分を含めて精算する場合

旅費交通費     30,000/ 現金     33,000

仮払消費税等     3,000/

・従業員との間で11,550円分を精算しない場合(GoTo分を控除して精算する)

旅費交通費     30,000/ 現金     21,450

仮払消費税等     3,000/ 雑収入   11,550

おわりに

結論として、GoTo分を含めて出張旅費として精算するのとしないのでは、含める前者では従業員がGoTo分を個人として支給され個人には課税させず、後者ではGoTo分が会社に支給され会社にとっては課税対象となるということになります。

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