免税事業者に支払った交際費は仕入税額控除できない?!
はじめに
法人が支出した交際費等については損金算入額等を計算する際、税抜経理を採用している場合、原則として消費税等抜きの交際費等の額をもとに計算する。
インボイス制度導入後に、免税事業者に飲食費等の交際費を支払い、仕入税額控除に係る経過措置を適用する場合は、仕入税額控除相当額のうち仕入税額控除の対象外となる部分について交際費等の額に含めて計算することとなる(=仕入税額控除できない)。
新食費の5000円基準の判定においても消費税の仕入税額控除できるかできないかによって、金額が同様に影響することとなる。
交際費の損金不算入制度
法人が支出する交際費等の額は、原則として損金不算入とされます。
ただし、資本金100億円以下の法人では、交際費等の額のうち接待飲食費の50%相当額を超える部分が損金不算入となります。
資本金1億円以下の法人については、接待飲食費の50%損金不算入と年800万円まで損金算入可能でそれを超える額については損金不算入となる制度の選択適用ができます。
これら交際費等の額の計算において、税抜経理の場合は、仕入税額控除の対象となる消費税等は交際費等の額に含めない額で計算されます。
免税事業者に支払う交際費は仕入税額控除できない?
インボイス制度の導入後は、免税事業者等に交際費等を支払った場合、原則として仮払消費税等の額がないものとされ、仕入税額相当額の全額を交際費の額に含めて計算することとなります(ただし下記経過措置参照)。
インボイス制度実施にあたっての経過措置invoice15b.pdf (nichizeiren.or.jp)終了後(R11年10月1日以降)は、例えば、税抜経理をしている法人が免税事業者に対し飲食費として1人当たり税込み5,390円(消費税率10%)を支出した場合は、資本金100億円以下で資本金1億円以上の法人は50%相当額が損金不算入となります。
一方、令和5年9月30日までであれば、1人当たり税込5,390円は税抜4,900円であり5,000円以下となるため「会議費」として交際費等の額から除かれ損金算入が可能となります。
おわりに
これまで、5,000円以下か5,000円を超えるかにについて注意を払っていた営業担当者等は、インボイス制度導入後の免税事業者に対する飲食費を支払う際に注意が必要となりますので交際費の個人別限度額が決められている会社等の場合にかなり悩ましいこととなりそうです。
ただし、接待をする相手が免税事業者かどうかなど明らかな場合を除いて確認できるでしょうか?得意先の場合は請求書を発行しますが、請求書を発行してもらうことはないでしょう。免税事業者かどうかは請求書をもらわないと通常わからないのではないでしょうか。
また、余程の金額ではない限り、税務調査においても免税事業者に対する交際費かどうかについてまで調査するでしょうか?
あまり気にする必要はなさそうであると個人的には感じています。
以上
横田公認会計士事務所は、非上場の会社法監査、医療法人の会計監査、学校法人の会計監査、労働組合の会計監査など上場会社を除く法定監査・任意監査に特化した監査事務所です。
上場会社を監査している監査法人等と比較し、費用面を抑えて実質的な監査を行うことを基本方針にしています。効率性の高い柔軟な会計監査を行うことが可能です。
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各種法定監査や合意された手続業務・税務顧問のご依頼・ご相談は気軽に問い合わせください。
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インボイスの経費精算に係る立替金精算書が必要なケース
はじめに
仕入税額控除の観点では、経費精算に係る立替金精算書が必要なケースとは、領収書等の宛名が会社名ではないケースとなります。例えば、多くの場合層ではないかと思いますが、従業員が自身の氏名で領収書等を受領した、従業員が個人のサイトでインターネット通販を利用した際に領収書等の氏名が入っていた場合です。
立替経費精算書の保存が必要
消費税のインボイス制度において、従業員が経費を立替払いした際に受領した領収書等(インボイス)の宛名が従業員の氏名になっている場合、会社が仕入税額控除を受けるには、インボイスのほかに、会社名等が記載された立替金精算書の保存が必要となります。
一方、従業員の経費の立替払いで宛名に会社名が記載されたインボイスや宛名浮揚の簡易インボイス(スーパー等のレシートなど)を受領した場合には、仕入税額控除を受けるにあたり、立替金精算書を作成・保存する必要はありません。
仕入税額控除を受けられるケース
インボイス制度では、インボイスの交付を受ける事業者や発行事業者の登録番号等が記載されたインボイスまたは宛名不要の簡易インボイスを保存等することで、仕入税額控除を適用できます。
従業員が経費を立替払いした場合、通常のレシートや領収書等を受領します。不特定多数の者に半番頭を行う小売店等のレシートは、新名不要の簡易インボイスとして、会社はそのレシートの保存で仕入税額控除を受けられます。従業員が領収書等を受け取る場合、宛名を会社名にしてもらうことが通常で、インボイスとしての他の記載事項を満たしていれば、会社は仕入れ税額控除が可能となります。
フリーランスの委託業務における出張のようなケースでは、宛名がフリーランスの氏名の領収書等のケースが多いでしょう。このような領収書等では、会社が支払った費用かわからないため、会社名等が記載された立替金精算書によって、支払者が会社であることを示すことになります。
おわりに
そもそも宛名の記載が不要の簡易インボイスの場合は、支払者が会社であることを示す立替金精算書は不要というわけです。
そもそも令和5年9月30日までは税込3万円未満の課税仕入れについては、レシートや領収書がなくても帳簿への記載だけで仕入税額控除が認められます。
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在宅勤務の交通費 遠方から一時出社する場合給与課税されない場合とは
はじめに
新型コロナウィルス感染症の拡大を契機として普及したテレワーク。一部企業では、働き方の多様化を推進する観点から、ポストコロナ渦でも勤務スタイルを原則テレワークとする動きがあり、従業員等の地方移住を認める会社もあるようです。
原則テレワークの従業員等が、業務命令に基づき遠方の自宅から一時的に出社する場合、交通費が多額となり非課税限度額を超えることも考えられるでしょう。
会社が交通費を実費精算する場合、従業員の労務の提供地を「自宅」とし、社内規程を整備するなど一定の要件を充足すれば、月額が非課税限度額15万円超であっても出張旅費として全額が給与課税されないこととなります。
自宅から本社間移動は「出張旅費」に該当するか!
所得税法上、会社が従業員等に対して金品を支給すると経済的利益の供与として給与課税されます。ただ、通勤のために通常必要と認められ、最も経済的かつ合理的な経路及び方法による交通機関を利用した交通費は、「通勤手当」として非課税限度額の月額15万円まで給与課税されず、15万円を超えた部分については給与課税されます(所法9①五、所令20の2一)。
一方、勤務する場所を離れてその職務を遂行するため旅行した場合に、通常必要であると認めらえる交通費は、「出張旅費」として全額が給与課税されません(所法9①四)。
テレワークをする従業員等が、業務命令等に基づき一時出社する場合の交通費全額が給与課税されないためには、自宅と本社等間の移動が、「勤務する場所を離れてその職務を遂行するための旅行」に該当する必要があります。
労務の提供地によって異なる結果となる
「勤務する場所を離れてその職務を遂行するための旅行」の該当性は、実態に基づき判断することになりますが、テレワーク時の自宅と本社等間の移動については、従業員等の労務の提供地によって判断が異なります。
ここでの労務の提供地は、労働契約(労働契約で明確になっていない場合はその他勤務地を定める書類など)における場所で判断することになります。
労務の提供地を「自宅」とした場合
労務の提供地を「自宅」とした場合は、
・旅費規程等に基づき実費精算していること
・別途通勤手当(定期代など)の支給を受けていないこと
上記を満たせば、「勤務する場所(自宅)を離れてその職務を遂行するための旅行」に該当することになります。
例えば、従業員Yの労務の提供地が「自宅」で、1か月分の交通費が往復3万円×8回出社した場合、1か月分の交通費24万円を、旅費規程に基づき実費精算しており、別途、通勤手当の支給を受けていない場合は、「勤務する場所を離れてその職務を遂行するための旅行」に該当します。したがって、1か月分の交通費24万円の全額が出張旅費として給与課税されないこととなります。
おわりに
仮に、労働契約上の労務の提供地が本社等であっても、実態は「自宅」が労務の提供地と言える理由があり、支給方法や金額が旅費規程に基づく支給と変わらない場合は、例外的に「勤務する場所を離れてその職務を遂行するための旅行」に該当するものとして扱ってもよいケースもあるので所轄の税務署等に確認してみてください。
以上
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建設業を例にしたインボイス制度への対応策(申請期限令和5年3月末)
はじめに
インボイス制度とは、令和5年10月より導入される適格請求書等保存方式のことであり、令和3年10月1日の登録申請書の受付開始から1年が経過しました。
また、令和4年度税制改正によりインボイス制度の一部見直しが行われています。
インボイス制度の具体的なイメージをしやすくするため、業種を建設業と仮定し、想定される課題および実務に即した対応策について記載します。
免税事業者に関係する令和4年度税制改正の概要
(1)免税事業者の登録に関する経過措置の見直し
経過措置により、免税事業者が課税期間の中途である登録日から適格請求書発行事業者となることが可能となり、「登録申請書」の提出のみで登録手続きが完了し「課税事業者選択届出書」の提出は不要となっています。
改正前は令和5年10月1日の属する課税期間以外では、この経過措置が適用されませんでしたが、改正により、令和5年10月1日から令和11年9月30日までの日の属する課税期間まで、経過措置の適用される期間が拡大されています。
(2)免税事業者を選択することの制限(2年縛り)の取り扱い
免税事業者が「課税事業者選択届出書」を提出し、課税事業者となった場合、2年間は免税事業者となることができません。ただし、改正前のインボイス制度では、上記(1)の経過措置を適用して免税事業者が課税事業者となった場合には「課税事業者選択届出書」の提出が不要であることから、この2年縛りの対象外となっていました。
しかし、今回の改正により、令和5年10月1日の属する課税期間に登録を受けた場合は2年縛りの対象外となるものの、それ以外の課税期間に登録を受けた場合は2年縛りの対象となります。実務上、非常にミスが起きやすい事案になるかと思いますのでご注意ください。
建設業の課税事業者における実務上想定される今後の課題と対応策
建設業を営んでいる課税事業者の場合、下請業者にはいわゆるひとり親方が多く、その多くが免税事業者であるケースが想定されます。したがって、下請業者が適格請求書発行事業者の登録をせず免税事業者のままだった場合、当該建設業者は仕入れ税額控除ができなくなるため、消費税負担が増加し、業績への影響も大きくなることが考えられます。
このような場合、当該建設業者は下請業者に対してどのような対応をすべきでしょうか。
(1)配布用チラシによる下請け業者へのインボイス制度周知と免税事業者の把握
まず、インボイス制度を下請業者に認識してもらい、かつ下請業者の中に免税事業者がどの程度いるのかを把握することが対応の第一歩となります。
(2)下請業者と交渉する際の留意点
下請業者へのインボイス制度の登録事業者となるよう要請したり、再交渉において双方納得の上で取引価格を設定すれば、結果的に取引価格が引き下げられても、独占禁止法や下請法で問題とはなりません。
ただ、当事者の一方が優越的地位にあり、その地位を利用して、登録しなければ取引を行わない、あるいは取引価格を引き下げる、また交渉する場合も形式的なものにとどめる、といった場合は、独占禁止法上問題となる恐れがあります。また、課税事業者となることを了承した下請業者に対し、消費税分の価格転嫁をせず、据え置くように通告する場合も同様です。下請業者との交渉の際は、十分に協議を行い、双方納得する条件を設定することが重要となります。
(3)簡易課税制度の有効活用
下請業者が登録事業者になることを拒絶する理由は多いことでしょう。インボイス制度のデメリットのみを判断材料とし、下請業者との取引を中止するという選択は現実的には難しいと考えられます。建設業界は慢性的な人材不足の状況であり、加えて技術のある下請業者の代わりがなかなか見つからない場合、建設現場に影響を及ぼす可能性もあります。
そのような場合、当該建設会社が簡易課税制度を適用することも検討すると良いでしょう。基準期間の課税売上高が5,000万円以下という条件がありますのでどの会社でも適用できるわけではありませんが、貴方の会社の課税売上高のみで消費税を計算する簡易課税制度は、下請業者に免税事業者多いケースでは有効だと考えられます。
さらに、下請業社にもこうした簡易課税の趣旨、内容を理解してもらえば、登録事業者となるインセンティブが働くことも考えられます。
(4)免税事業者からの請求書に消費税額を記載する際の留意点
免税事業者からの請求書について、令和5年10月1日以降の取引においても消費税額の請求を禁止する規定はありません。ただし、適格請求書発行事業者であると誤解を招かないように消費税額ではなく消費税相当額として記載してもらうか、請求金額を税額別記とせず、税込みの金額により記載してもらうといった対応が提案されているようです。
(5)当事者である建設会社内部への制度の周知
経営者が制度を理解していても、従業員の理解が不十分な場合には、適格請求書発行事業者登録を行ってもらえない事業者と新規に取引を開始し、結果、仕入税額控除を受けられないという事態になる可能性があります。そのようなトラブルを回避するためにも、研修会等に参加するなど従業員への制度周知が重要となります。
おわりに
インボイス制度の登録申請書の提出期限は、原則として、令和5年3月31日ですので、対応を焦る必要はないと考えている方も多いかもしれません。
しかし、上記に記載した実務上の課題と対応策イメージすると、建設業以外の業種も含め検討すべき対応策は多岐にわたります。インボイス制度を理解し、適切なタイミングで登録申請等の対応ができるよう、上記の内容を半年後の提出期限に備えるための参考にしてください。
以上
当公認会計士事務所は、建設業の会計監査にも強みを持っています。会計監査人設置会社の建設業・不動産業その他製造業の業種における法定監査のご依頼をお待ちしております。
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個人事業者の青色申告の65万円控除と電子帳簿保存の届出書
はじめに
そろそろ来年の確定申告に向けての準備を始めてもよいのではないでしょうか。
とろこで、青色申告を行う個人事業者が青色申告特別控除の「65万円控除」を適用するには
① E-Taxで所得税の確定申告書及び青色申告決算書の電子データを提出する
② 仕訳帳及び総勘定元帳を優良な電子帳簿として備え付け、保存する
または②の要件を満たさない場合、控除額は最高55万円となります。このことについては、令和3年も同じであり過去に申告した個人事業者の方もよくご存じなのではないでしょうか。
令和4年分の所得税から注意したい届出書
令和4年分の所得税から上記要件②により65万円控除の適用を受ける場合、その確定申告期限である令和5年3月15日までに、所轄税務署長に「国税関係帳簿の電磁的記録による保存等に係る65万円の青色申告特別控除・過少申告加算税の特例の適用を受ける旨の届出書」の提出が必要となります。
要件②でいうところの「優良な電子帳簿」とは、
「優良な電子帳簿」とは、訂正等の履歴が残ることなど一定の要件を満たす電子帳簿の子をいう(電帳規5⑤)。
65万円控除の適用では、原則1月1日より”仕訳帳“と”総勘定元帳“を優良な電子帳簿として備え付け、保存すればよいことになります。
一方、同様に優良な電子帳簿が関係する「優良な電子帳簿の過少申告加算税の特例」(電帳法8④=過少申告加算税を5%軽減)では、その適用を受ける税目に係る“すべての帳簿”を優良な電子帳簿として備え付け、保存する必要があります。
おわりに
要件②に係る65万円控除等の届出書は、個人事業者が65万円控除に加え「優良な電子帳簿の過少申告加算税の特例」を適用する際にも利用できます。
同特例の「国税関係帳簿の電磁的記録等による保存等に係る過少申告加算税の特例の適用を受ける旨の届出書」をすでに提出している場合、65万円控除等の届出書の提出は不要となりますので参考まで。
以上
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全国旅行支援 出張時に利用した場合の法人・個人課税関係について
はじめに
全国を対象とする観光需要喚起策「全国旅行支援」が10月11日(東京都は10月20日)に始まっています。各都道府県が実施するキャンペーンに対し、国が全国一律の支援水準で旅行代金等の補助を行うもの。
法人の従業員等が出張等で利用して会社との間で精算した場合、その課税仕入れの額は割引前の税込額となります。個人の場合は一時所得となります。
全国旅行支援の内容
具体的に1泊1人当たりの割引上限は、交通付き旅行商品8,000円、それ以外5,000円。
クーポン券(平日3,000円、休日=土曜宿泊1,000円)も付与されます。
交通付き旅行商品を平日利用した場合、1人1泊当たり最大11,000円が補助されます。
法人の従業員等が出張で利用できるケースも考えられ、課税関係を判断する上では、利用時に各都道府県のキャンペーン内容を一応確認しておく必要があります。
国が補助する両行代金の割引額やクーポン券などの支給形態については、割引上限額の上乗せ等による個別の判断を必要としない限り、基本的には昨年のGo To トラベルと変わりません。
官公庁によると、利用者が直接割引額を受け取らず、旅行業者等が利用者に代わって国から補助額を受ける仕組みで、補助上限額も決まっているので注意が必要です。
また、旅行代金自体が割引されているものではありません。
具体的な課税仕入れの額は割引前の税込額
個人の場合キャンペーン対象となる旅行商品を購入した場合、国から補助される旅行代金の割引額及びクーポン券の額は原則一時所得となります。収益計上時期は、割引相当額については旅行代金割引相当額の充当後の額の支払い完了時となり、クーポン券については使用時となります。
法人の従業員等が出張等で交通付き旅行商品(8,000円)の対象となる商品20,000円(税込)を購入した場合、旅行業者等が旅行商品の対価の額を割引しているわけではないことから、会社が計上する課税仕入れの額については、割引後の税込12,000円ではなく、割引前の税込20,000円となります(消費税法30)。
従業員等との間の経費精算については、割引額を含めた20,000円で精算することが考えられますが、割引額を含めない12,000円で精算した場合には、不課税取引として、8,000円を雑収入等で計上することとなります。
おわりに(割引前の金額で出張旅費を精算した場合の従業員の課税)
従業員等が出張のためにキャンペーン対象の両行商品を購入し、後日、会社との間で精算した場合の旅費交通費等の扱いについては、一般的な社内の出張旅費規程に基づいて判断することとなります。所得税法上、一定の旅費として非課税となる範囲は、「給与所得を有する者が勤務する場所を離れてその職務を遂行するため旅行をし、その旅行に必要な支出に充てるため支給される金品で、その旅行について通常必要であると認められるもの」(所得税法9①四)とされています。
そのため、具体例の割引額が充当された旅行商品の金額税込20,000円で精算しても、社内の出張旅費規程に基づき「通常必要であると認められる」範囲であれば源泉徴収は必要ありません。
参照ブログ)監査法人より個人の公認会計士事務所を選任すべき会社等とは
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インボイス制度開始まで1年!事業者のインボイス対応の現状と免税事業者との取引
はじめに
令和5年10月1日のインボイス制度開始まで1年を切り、半年足らずの令和5年3月末にはインボイス発行事業者の登録申請期限を迎えます。
他の事業者のインボイス対応の進捗状況が気になるところでしょう。
今回は、インボイス発行事業者の登録状況のほか、免税事業者との取引対応など、インボイス制度開始1年前の事業者の現状について記載します。
令和4年8月末時点のインボイス登録件数
インボイス制度開始の令和5年10月1日よりインボイス発行事業者となるには原則、令和5年3月31日までに、国税庁に登録申請が必要です。
公表資料の関係で8月末時点のインボイス登録件数までしかわかりませんが、東特件数は約99万件となり、全国約300万件の課税事業者(個人・法人)の3割が登録済ませているというのが現状です。このペースで登録が増加すれば、今年中には150万件を超え、全体の6割程度の登録件数に達すると思われます。
年明けの展望
実際、年が明けると確定申告が始まるため、年内にはほとんどの顧問先の登録番号の申請を行う東井税理士の声をよく聞きます。
税理士のとある対応は「顧問先のうち、課税事業者には基本的に登録してもらい、無料で申請代行を行う。免税事業者には、登録のメリット・デメリットの説明をするなどの手間がかかるため、申請代行をする際には数万円程度の報酬を受ける予定で、来年の確定申告の時期に説明する」と今後の対応を行うようです。
登録番号の通知等
インボイス制度の登録番号を取得した後は、売上先に対し、登録番号を一斉に通知することを検討する事業者もいるようです。
また、自社のウェブサイトに登録番号を掲載している事業者もいます。
一方、とある法人は「今後の取引で、登録番号を記載した請求書等を発行するため、必要な取引先への通知はそれで十分だと考えている。すでにアンケート等の形で登録番号を回答している」などとして、登録番号の一斉通知はしない方針のようです。
このような法人は今後も増えてくるのかと考えます。
免税事業者との取引対応
免税事業者との取引についてはその対応に苦慮しているようです。
大会社である資本金5億円以上の法人では、「塾や予備校等の講師(免税事業者)に対し、課税事業者に転換してもらう前提で説明会を開いたようですが、課税事業者になることへの反発が当該講師から強く、一律に課税事業者になってもらうことは断念した。免税事業者のままの講師には、個別に取引価格の交渉を行う。一方、免税事業者の立場から見れば、例えば飲食店などで取引相手の多くが一般消費者の場合には、登録しないといった検討も必要かもしれない」などの話があるようです。
飲食店でも喫茶店のような事業者は、登録する必要性はほどんどないでしょうが、居酒屋のような、会社の接待に使われるようなちょっと洒落たお店の場合は、例え、カウンターだけの狭いお店で免税事業者でも、会社の接待として使われなくなるデメリットは大きいでしょうね。
おわりに
免税事業者の取引先が多い法人の場合は、免税事業者の個人等にアンケートを実施して、登録の意向を把握し、できるだけ課税事業者への転換を勧めるよう努力が必要となります。難しい場合は価格交渉の協議に応じることを説明して、下請法等の観点で交渉の方法等や交渉の経緯等の記録を残すようにするのが後々のトラブルを防ぐ意味から必要になるでしょう。
また、接待ではできるだけ免税事業者のお店にはいかないようにといった対応も、営業部等にしていく必要があるかと思われます。
以上
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上場会社を監査している監査法人等と比較し、費用面を抑えて実質的な監査を行うことを基本方針にしています。効率性の高い柔軟な会計監査を行うことが可能です。
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役員給与の損金不算入について再確認を!
はじめに
法人税法34条に規定する、役員給与の損金不算入について見てみましょう。
1.内国法人がその役員に対して支給する給与のうち次に掲げる給与のいずれにも該当しないものの額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。
2.内国法人がその役員に対して支給する給与の額のうち不相当に高額な部分の金額として政令で定める金額は、 その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。※1
3.内国法人が、事実を隠蔽し、又は仮装して経理をすることによりその役員に対 して支給する給与の額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。※2
4.前3項に規定する給与には、債務の免除による利益その他の経済的な利益を含むものとする。 ※3
【以下、略】
※1 役員給与として支給したものであっても、不相当に高額な部分の金額は損金の額に 算入しないとされています。
※2 事実の隠蔽や仮装経理により支給しているものは損金の額に算入しないとされています。これはウソついて処理していたものは損金不算入になるというものです。
※3 役員給与として支給したものであっても、不相当に高額な部分の金額は損金の額に算入しないとされています。
以下に挙げる給与のいずれにも該当しないものは損金不算入(34条1項)
① 「定期同額給与」その支給時期が1月以下の一定の期間ごとである給与で当該事業年度の各支給時期における支給額が同額であるもの 。 その他これに準ずるものとして政令で定める給与
② 「事前確定届出給与」その役員の職務につき所定の時期に、確定した額の金銭又は確定した数の株式若しくは新株予約権若しくは確定した額の金銭債権に係る第54条第1項(譲渡制限付株式を対価とする費 用の帰属事業年度の特例)に規定する特定譲渡制限付株式若しくは第54条の2第1 項(新株予約権を対価とする費用の帰属事業年度の特例等)に規定する特定新株予約権を交付する旨の定めに基づいて支給する給与で、定期同額給与及び業績連動給与のいずれにも該当しないもの
定期給与を支給する役員に対する給与等で定期同額給与等に該当しないものにつ いては、事前に税務署に届出書の提出が要件となります。
③ 「業績連動給与」内国法人がその業務執行役員に対して支給する業績連動給与で、次に掲げる要件を満たすもの
業績連動給与の算定基準
業務執行役員については業績連動給与の算定方法を、役員の肩書ごとに開示する必要があります。改正後の基準に基づいた法人の役員給与に関して、以下の条件を全て満たしていれば、損金算入することが出来ます。
●算定に用いる指標
次のもののいずれかを指標として用いることが出来ます。
1.利益を示す指標
「職務執行期間開始日以降に終了する事業年度の利益を示す指標」とされ、営業利益、EBITDAなどがこれにあたります。
2.株式指標
「職務執行期間開始日の属する事業年度開始の日以降の所定の期間又は職務執行期間開始日以降の所定の日における株式の市場価格の状況を示す指標」がこれにあたります。
3.売上高を示す指標
「職務執行期間開始日以降に終了する事業年度の売上高の状況を示す指標」とされ、商品売上高などがこれにあたります。ただし、上記の1.2.のいずれかの指標と共に用いられることが条件になります。
●算定方法
以下の条件を満たす必要があります。
1.確定額又は確定数を限度としているものであり、かつ、他の業務執行役員に対して支給する業務連動給与に係る算定方法と同様のものであること。
2.所定の日までに報酬委員会の決定その他適正な手続きを経ていること。
3.その内容が、上記2.決定または手続きの終了の日以降遅滞なく、有価証券報告書に記載されていること。
●交付時期
給与の支給方法により、以下の時期までに交付されている必要があります。
1.金銭による給与の場合
指標の数値の確定後1か月以内
2.その他
省略
おわりに
上記のように、業績連動給与については、要件が厳しく、原則上場会社の業務執行役員に対して支給する給与と考えてください。
通常の非上場の会社であれば、定期同額給与、事前確定届出給与の2択となることでしょう。
以上
横田公認会計士事務所は、非上場の会社法監査、医療法人の会計監査、学校法人の会計監査、労働組合の会計監査など上場会社を除く法定監査・任意監査に特化した監査事務所です。
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共働き世帯で支払うベビーシッター代を経費とするには?
はじめに
我が国の重要課題として、少子化対策や女性の社会進出の両立に向けたシッターの活用が促されていますが、シッター代の支出を経費にできないという現状があります。
確かに、会社員や個人事業主はシッター代を経費として損金算入できません。
しかし、従業員の福利厚生を充実させる目的であれば法人では経費として処理できます。また、国の支援事業を活用すればお得にシッターを利用することも可能です。
今回のブログでは、シッター代に関する経費の判断や支援制度について取り上げます。
個人事業主の場合の経費算入の可否
個人事業主が仕事をするためにベビーシッターを利用しても、その支払金額は経費にはなりません。
経費の判断基準は
① その支出がなければ仕事ができない
② 仕事をしなければその支出は必要ない
以上2点です。
ベビーシッター代について考えてみましょう。
子供を預けないと仕事に従事できない人は①は満たします。しかし、②に関しては、子供がいなければベビーシッターを利用する必要がないため「仕事をするから必要」なのではなく、「子供がいるから必要」なのだと判断できてしまうため条件を満たさないと言えます。
結論として、ベビーシッター代は個人事業主の経費に算入できないとなります。
大企業など会社の場合の経費算入の可否
事業主が従業員のために支出するベビーシッター代だと個人事業主と少々異なります。ベビーシッター代が福利厚生費のためだと認められれば経費として損金算入できます。
大企業などでは、事業所内に託児施設を設ける、民間の託児施設と提携するなど、勤務時間中の役員・従業員の子を預かる仕組みのある会社も存在します。このような社内制度により支出した代金は法人にとって経費となるのです。
抽象記号の場合は内閣府の支援制度の活用
託児施設を用意するのは手間や資金が必要で、中小企業の場合はそのような手厚い福利厚生制度を用意するのは現実的に難しいのが実情です。
そこで活用できるのが、内閣府の支援制度「企業主導型ベビーシッター利用者支援制度」をご紹介します。
この制度は、ベビーシッター事業者の割引券を企業が格安で購入し、従業員に配布するというものです。
ベビーシッター代から2,200円割引される券を1枚70円で購入できます。中小企業が割引券購入のために支出した代金は、福利厚生費として経費にできます。
詳細は下記内閣府のホームページを参照ください。
企業主導型ベビーシッター利用者支援事業における「ベビーシッター派遣事業」の令和4年度の取扱いについて: 子ども・子育て本部 - 内閣府 (cao.go.jp)
おわりに
少子化対策は女性の社会進出は我が国に喫緊の課題であり、今後はベビーシッター代についても経費に算入できたり、税額控除を受けられるようにするなど様々な議論がなされています。
人口減少の我が国においては、外国人の労働者の採用と並行して、女性の社会進出を支援するため、ベビーシッター代については実質無償化する必要があると考えます。
以上
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テレワークの交通費が「報酬」として社会保険料の標準報酬月額に含まれる?!
はじめに
働き方の多様化を推進する観点から、某大企業が全従業員の半数を原則テレワークとする報道が先日話題となりました。
原則テレワークの従業員が一時的に出社する際の電車代等の額が、社会保険料の算定基礎となる「報酬」に該当するかどうかは、『労働契約上の労務の提供地』によって異なることになります。
社会保険料の算定
社会保険料は、1か月に支給された報酬を一定の等級で区分し決定される標準報酬月額によって確定します。
ここでの「報酬」とは、名称を問わず従業員が労働の対償として受け取るものです(厚生年金保険法3①三等)。
原則出社の場合の通勤手当は、経常的実質的収入の意義を有しており、労働の対償として従業員が受け取るものであり、報酬に含まれます。
一方、職務遂行上支出する出張旅費は、労働の対償ではなく、実費弁償的なものであり、報酬に含まれません。
テレワークの従業員の一時的な電車代等はどうなるか
原則テレワークをする従業員が一時的な出社で支出した電車代等は、『労働契約上の労務の提供地』が
① 事業所の場合、原則テレワークだとしても『労働の契約上の労務の提供地』が事業所であれば、出社する際の電車代等は通勤手当(労働の対償)として報酬に含まれます。
② 自宅の場合、業務命令により一時的に出社し、その電車代等の実費を会社が負担するのであれば、出張旅費と同様の実費弁償(労働の対償ではない)として報酬に含まれません。
おわりに
テレワークを導入する企業が、社会保険料の算定において従業員の電車代等を報酬に含めずに取り扱うには、従業員の『労働契約上の労務の提供地』を見直すことが求められます。
以上
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