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税務 - 大阪で会計士の監査は横田公認会計士事務所

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ブログBLOG

「退職所得課税」見直し議論の行方は?2分の1課税はどうなるか!

カテゴリ: 税務 公開日:2023年09月23日(土)
  • ●はじめに(当事務所のご紹介)

当事務所は、非上場の法定監査・任意監査を専門に行う主として会計監査に特化した公認会計士事務所であり、上場会社の監査のご依頼は受けておりません。

当事務所の会計監査対応地域は東京を含む原則全国対応ですが、メインは大阪府(主として大阪市を含む北部大阪)、神戸市を含む主として兵庫県南部、京都市を含む京都市周辺地域です。

一方、当事務所のブログは上場会社の最新の公認会計士等の異動など、監査・税務に関する環境変化については積極的に情報を発信する方針であり、

今回は、労働市場の円滑化を阻害している要因として取り上げられている「退職所得課税」制度の議論の行方について考えてみます。

会社法監査やその他法定監査・任意監査のご依頼はまだ受け付けておりますので、以下の問い合わせフォームよりお申し込みください。

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  • ●「退職所得課税」見直し議論の背景

年末にかけて税制改正議論が本格化していますが、注目の一つに「退職所得課税の見直し」があります。

本年4月、岸田首相が議長を務める「新しい資本主義実現会議」において、老同市場の円滑化を阻害している要因の一つとして退職所得課税制度が注目されています。

現行の退職金制度は、勤続年数が20年を超えると、所得計算時の控除額が1年あたり40万円から70万円に増え、所得税負担が軽くなります。長期継続雇用を優遇してきた日本の特徴ですが、岸田首相は、成長分野へ労働力を移動させるために、年功序列や終身雇用を前提とした日本型雇用慣行の改革を進めることを強く打ち出しています。

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  • ●過去の退職所得課税制度の改正

2012年度税制改正において、勤続5年以下の特定役員等の退職金については、「2分の1」課税を認めないこととなりました。

2021年度税制改正においては、特定役員等以外の「従業員」に対しても対象を広げ、現在は従業員も勤続5年以下の場合は、課税額が300万円を超える部分については「2分の1」課税が適用できません。

退職所得の金額=(退職金の収入金額-退職所得控除額*)×1/2

*退職所得控除額…勤続年数20年まで40万円/年、20年超70万円/年

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  • ●今回の見直しの行方

長期勤続者に対する優遇措置の縮小ということで、

・控除の「2分の1」の適用を認めないようにするのか?

・労働移動を着実に進める目的から、勤続年数だけを見直すのか?

・そもそも、勤続年数と控除率(2分の1)を見直し、従来よりも細かな取扱いにするのか?

この3点を中心に検討されると思われます。

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  • ●役員退職金の節税策はどうなるか!

役員退職金は法人税法34条で、原則損金算入を認めており、法人税を減らすことができるほか、所得税でも退職所得控除をした後に、課税退職所得金額を2分の1にできることから大きな節税メリットがあります。

そのため、役員の退職金が高額過ぎたり、退職の事実が伴うのかの判断で、課税当局と見解が異なり、会計処理を否認されるリスクは少なくありません。

役員退職金が否認されると、会社側は

・損金不算入になり法人税の追徴が発生

・さらに源泉徴収の不足が生じ、追加の源泉徴収が必要となる

また、役員本人には、退職所得ではなく給与所得となり、退職所得控除がなくなり税率も上昇して手取りが少なくなる。

今回、退職所得課税制度がどういった方向でまとまっていくかによって、役員退職プランも見据えながら注視しなければなりません。

推奨ブログ)公認会計士の会計監査:「形式的な監査」と「柔軟な監査」の比較とメリット

以上

横田公認会計士事務所は、非上場の会社法監査、医療法人の会計監査、学校法人の会計監査、労働組合の会計監査など上場会社を除く法定監査・任意監査に特化した監査事務所です。

上場会社を監査している監査法人等と比較し、費用面を抑えて実質的な監査を行うことを基本方針にしています。効率性の高い柔軟な会計監査を行うことが可能です。

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監査等のご依頼・ご相談は、問い合わせフォーム(24時間年中無休)にてご連絡ください。以下のアドレスに直接メールされる方は、①お名前・②所属組織・③連絡先・④問い合わせ内容を記載して送信ください。電話でのご依頼の場合も同様の項目をまずはお伝えください。所属組織や連絡先の記載がない問合せはお断りします。

各種法定監査や合意された手続業務・税務顧問のご依頼・ご相談は気軽に問い合わせください。

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退職金

税務調査:件数はコロナ渦前に戻りより厳しい調査へ!!!

カテゴリ: 税務 公開日:2023年09月22日(金)
  • ●はじめに(当事務所のご紹介)

当事務所は、非上場の法定監査・任意監査を専門に行う主として会計監査に特化した公認会計士事務所であり、上場会社の監査のご依頼は受けておりません。

当事務所の会計監査対応地域は東京を含む原則全国対応ですが、メインは大阪府(主として大阪市を含む北部大阪)、神戸市を含む主として兵庫県南部、京都市を含む京都市周辺地域です。

一方、当事務所のブログは上場会社の最新の公認会計士等の異動など、監査・税務に関する環境変化については積極的に情報を発信する方針であり、今回は、コロナ渦で会社法対象会社も税務調査の件数が減少していましたが、5月以降の感染法上の5類以降により、コロナ渦前に戻りいよいよ税務調査も本格化している実情についてご紹介します。

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  • ●新事業年度の税務調査

国税当局の新事務年度がスタートする7月から12月末にかけて、税務調査は最も厳しくなります。調査は通年行われるものの、この期間を過ぎると税務署は、繁忙期である確定申告期間に突入してしまいます。

確定申告後も調査は行われるものの、これ以降の実績は、国税当局の次年度の人事に反映することが難しいことから調査官は、極力、12月末までに複雑・高額案件に対して、震度ある調査を行い、実績を積み上げることになります。

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  • ●調査件数はコロナ渦前に戻っている

国税庁では、新型コロナウイルスの感染法上の分類が5月8日に季節性インフルエンザと同じ「5類感染症」に引き下げたことを受け、新事務年度から調査体制をコロナ渦前に戻しました。

例えば、コロナ渦前は年間10万件近くの法人税の実地調査を行っていましたが、こと中になると令和2事務年度で2万5千件と激減しました。

コロナ渦の調査の特徴は、調査件数に制限がかかったことから、調査官は資料分析などに時間をかけ、特定の調査先に絞って調査を行ったことです。その結果、件数は減る一方で、深度ある調査を展開し、調査1件当たりの追徴税額が2.5倍~3.5倍に上がりました。

一方、調査件数が減った事で、公認会計士業界と同様、若手職員が経験を積む機会も減り、調査能力の低下が懸念される事態にもなっています。

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  • ●おわりに

上記の点をまとめると、7月以降の新年度の調査は

①調査件数が以前に戻る

②コロナ渦で温めていた調査事案に取り掛かるので厳しい調査となる

③調査経験の少ない若手が実地調査を行う

という特徴があります。

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税務調査 2

役員の支出した飲食代金等の交際費該当性:税務上の留意事項

カテゴリ: 税務 公開日:2023年09月13日(水)

【はじめに(当事務所のご紹介】

当事務所は、非上場の法定監査・任意監査を専門に行う主として会計監査に特化した公認会計士事務所であり、上場会社の監査のご依頼は受けておりません。

当事務所の会計監査対応地域は東京を含む原則全国対応ですが、メインは大阪府(主として大阪市を含む北部大阪)、神戸市を含む主として兵庫県南部、京都市を含む京都市周辺地域です。

一方、当事務所のブログは上場会社の最新の公認会計士等の異動など、監査・税務に関する環境変化については積極的に情報を発信する方針であり、今回は、税務調査で良く否認される役員の飲食代金の交際費該当性の有無についてご紹介します。

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【中小企業が支出する交際費等】

中小企業の代表者が支出した飲食代金等の交際費等該当性を巡り争われた事件がありました。税務調査で交際費等該当性が否定された場合は役員給与等と認定され、法人税・消費税・所得税の各処理に影響が生じます。

企業が支出する交際費等の額は、原則、損金不算入となりますが、資本金1億円以下の中小企業(?)は、年800万円の定額控除限度額の範囲内の交際費等であれば損金算入が認められます。

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【交際費等該当性が否定された場合】

通常は、中小企業等の役員が支出した飲食代金等の交際費等該当性が税務調査で否認された場合、その支出は、原則、役員に対する経済的利益の供与として「役員給与」とされます。

法人税では定期同額給与等に該当しない限り、当該「役員給与」は損金算入が認められず、消費税でも課税仕入に該当しない(役員給与のため)ため仕入税額控除が認められないことになります。

更に、所得税についても役員に対する給与として源泉徴収の対象となり、結果、企業にとって多額の税負担が生じることになります。

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【おわりに】

税務調査で、「役員給与」と認定された場合の税負担のインパクトを踏まえ、役員の支出した飲食代金等の交際費等該当性には慎重な判断が必要となりますのでご留意ください。

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以上

横田公認会計士事務所は、非上場の会社法監査、医療法人の会計監査、学校法人の会計監査、労働組合の会計監査など上場会社を除く法定監査・任意監査に特化した監査事務所です。

上場会社を監査している監査法人等と比較し、費用面を抑えて実質的な監査を行うことを基本方針にしています。効率性の高い柔軟な会計監査を行うことが可能です。

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監査等のご依頼・ご相談は、問い合わせフォーム(24時間年中無休)にてご連絡ください。以下のアドレスに直接メールされる方は、①お名前・②所属組織・③連絡先・④問い合わせ内容を記載して送信ください。電話でのご依頼の場合も同様の項目をまずはお伝えください。所属組織や連絡先の記載がない問合せはお断りします。

各種法定監査や合意された手続業務・税務顧問のご依頼・ご相談は気軽に問い合わせください。

依頼を伴わないご相談のみの場合は、30分5,000円(税抜)の相談料が発生します。

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交際費

インボイス制度開始へ最終点検!登録申請は8月末までに!

カテゴリ: 税務 公開日:2023年07月30日(日)

はじめに(当事務所のご紹介)

当事務所は、非上場の法定監査・任意監査を専門に行う公認会計士事務所であり、上場会社の監査のご依頼は受けておりません。

当事務所の会計監査対応地域は東京を含む原則全国対応しますが、クライアントの旅費等の負担や当事務所のメンバーの移動時間の問題等により、大阪府(主として大阪市を含む北部大阪)、神戸市を含む主として兵庫県南部、京都市を含む京都市周辺地域のご依頼を優先いたします。

一方、当事務所のブログは上場会社の最新の公認会計士等の異動など、監査・税務に関する環境変化については積極的に情報を発信する方針であり、今回は、10月から制度が始まるインボイス制度について、これだけは知っておきたい基本的事項について、最終確認を行います。

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インボイス制度の基本(登録関係)

●1:インボイス制度の基本となるポイントについて

適格請求書保存方式(インボイス制度)では、仕入税額控除の要件として原則、適格請求書発行事業者(インボイス発行事業者)から交付を受けた適格請求書(インボイス)の保存が必要となることが重要となります。

インボイスを交付するには、インボイス発行事業者としての登録を所轄の税務署にすることが必要で、課税事業者に限られます。

インボイス発行事業者は、国内で課税資産の譲渡等(製品の売買等)の取引を行った場合、課税事業者である取引先からインボイスの交付を求められた際には、インボイスを交付することが義務となります。

インボイスとは、取引に係る消費税額等やインボイス発行事業者の登録番号等の一定事項を記載した書類(請求書や領収書等)をいいます。

●2:インボイス発行事業者の登録にはどのような手続きが必要か?

インボイス発行事業者の登録には、所轄の税務署長に登録申請書を提出する必要があり、e-Taxでも提出可能です。提出後、一定期間経過後に税務署長から、電子データまたは書面で登録番号等の通知を受けます。

インボイス制度が始まる令和5年10月1日から登録を受ける場合には、9月30日までに所轄の税務署長に登録申請を提出する必要があります。

登録申請後の通知の受領までは2週間程度要するため念のため、8月末までには登録申請を提出してください。

この登録を受けられるのは課税事業者に限られます。

免税事業者が登録を受けるには、原則、「消費税課税事業者の選択届出書」を提出する必要がありますが、登録日が令和5年10月1日から令和11年9月30日までの日の属する課税期間中となる場合は、同選択届出書を提出しなくても、登録セ隠棲すれば、登録を受けることができます。

●3:インボイス発行事業者の登録の効力はいつから生じるか?

登録申請後の登録番号等の通知の日にかかわらず、国税庁のインボイス発行事業者登録簿に搭載された登録日から効力は生じます。

このため、登録日以降の取引については、インボイスを交付する義務があります。課税事業者は課税期間の途中であっても、登録を受けることができます。

インボイス制度開始の令和5年10月1日より前に登録の通知を受けた場合でも、登録の効力は登録日である令和5年10月1日から生じます。

●4:新設した法人(免税事業者)のインボイス発行事業者の登録手続きは?

新たに設立された法人が免税事業者である場合、事業開始(設立)時からインボイス発行事業者の登録を受けるためには、設立後、その課税期間の末日までに、「消費税課税事業者選択届出書」と登録申請書を併せて提出することが必要です。

●5:インボイス発行事業者の登録は課税事業者の義務ですか?

登録を受けるかどうかは課税事業者の義務ではなく任意です。ただ、登録を受けなければ、インボイスを交付することが出来ず、貴方の会社の取引先(売上先)は原則仕入税額控除が出来ません。

インボイス発行事業者は、課税事業者である取引先(売上先)から交付を求められればインボイスを交付する必要があります。

一方、消費者や免税事業者など、課税事業者以外の者に対する交付義務はありません。例えば、顧客が消費者のみの場合などでは、インボイスを交付する必要がないため、取引先(販売先)の属性なども踏まえて、登録の必要性を検討しても良いでしょう。

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インボイスの交付に関するポイント

●6:インボイスの交付義務に関する概要については?

インボイス発行事業者は、国内で課税資産の譲渡等(製・商品の販売、サービスの提供)を行った場合に、課税事業者である取引相手(販売先、お客さん)からの求めに応じてインボイスを交付する義務があります。

インボイスの必要事項が記載された書類(請求書、納品書、領収書、レシート等)であれば、その名称や様式は問われません。手書きの領収書でも必要事項が記載されていれば、インボイスとなります。

一方、免税取引、非課税取引のみを行う場合には交付義務はありません。

また、不特定多数の者に、販売等を行う一定の事業者(小売業や飲食店業など)では、インボイスの交付を受ける者の氏名または名称が不要な「簡易インボイス」を交付できます。

※簡易インボイスの対象かどうかについては、顧問税理士や所轄の税務署に確認ください。当事務所では顧問先以外は対応しません。

●7:インボイスを交付しなくてもよい場合とは?

①3万円未満の公共交通機関による旅客の運送

②出荷者が卸売市場において行う生鮮食料品の販売

③生産者が農協、漁業協同組合等に委託して行う農林水産物の販売

④3万円未満の自動販売機及び自動サービス機により行われる販売等

⑤郵便切手類のみを対価とする郵便・貨物サービス

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おわりに

インボイス制度の開始前の最終点検として以上、まとめました。令和5年10月1日から開始されるインボイス制度ですが、登録申請を税務署に行ってから通知が来るまでに約2種間程度要します。また、登録直前の9月には駆け込みでの登録申請者が多く発生する可能性があります。10月1日からインボイス制度の登録を受けるためには、念のため、登録申請は8月末までに行うよう注意してください。

インボイス制度について上記以外にまだ疑問点のある方は、顧問税理士や所轄の税務署に問い合わせください。

参照ブログ)インボイスの経費精算に係る立替金精算書が必要なケース

以上

横田公認会計士事務所は、非上場の会社法監査、医療法人の会計監査、学校法人の会計監査、労働組合の会計監査など上場会社を除く法定監査・任意監査に特化した監査事務所です。

上場会社を監査している監査法人等と比較し、費用面を抑えて実質的な監査を行うことを基本方針にしています。効率性の高い柔軟な会計監査を行うことが可能です。

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監査等のご依頼・ご相談は、問い合わせフォーム(24時間年中無休)にてご連絡ください。以下のアドレスに直接メールされる方は、①お名前・②所属組織・③連絡先・④問い合わせ内容を記載して送信ください。電話でのご依頼の場合も同様の項目をまずはお伝えください。所属組織や連絡先の記載がない問合せはお断りします。

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依頼を伴わないご相談のみの場合は、30分5,000円(税抜)の相談料が発生します。

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インボイス制度登録

 

インボイス制度 免税事業者からの課税仕入れに係る経過措置(8割・5割控除)

カテゴリ: 税務 公開日:2023年07月12日(水)

はじめに(当事務所のご紹介)

当事務所は、非上場の法定監査・任意監査を専門に行う公認会計士事務所であり、上場会社の監査のご依頼はお断りしています。

当事務所の会計監査対応地域は東京を含む原則全国にて対応しますが、クライアントの旅費等の負担や当事務所のメンバーの移動時間の問題等により、大阪府(主として大阪市を含む北部大阪)、神戸市を含む主として兵庫県南部、京都市を含む京都市周辺地域のご依頼を優先します。

一方、当事務所のブログは非上場の会計監査に係る内容のブログをメインにしていますが、私個人は税理士として税務に関する内容にも知見がありますので、税務に係る(特に非上場の会社等の会計監査にも役に立つため)ブログも書いています。

ただし、税務に関するブログは情報提供であり、あくまで会計監査を業務のメインとしていますので、税務に関する情報を通じて会計監査のご依頼をお待ちしています。

会社法監査やその他法定監査・任意監査のご依頼はあとわずかではありますが受け付けておりますので、以下の問い合わせフォームよりお申し込みください。

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仕入税額控除の経過措置(8割・5割控除)

インボイス制度の導入後6年間は、インボイス制度において仕入税額控除が認められない課税仕入れであっても、区分記載請求書(=適格請求書発行事業者の登録のない事業者の請求書)等保存方式において仕入税額控除の対象となるものについては、次の割合で仕入税額控除が認められます(平28 年改正法

附則52、53)。

・令和5年10月1日から令和8年9月30日までの3年間・・・80%控除可能

・令和8年10月1日から令和11年9月30日までの3年間・・50%控除可能

・令和11年10月1日以降・・・控除できない

(1)帳簿の記載

この経過措置の適用を受けるためには、帳簿に、たとえば、「80%控除対象」、「免税事業者からの仕入れ」など、経過措置の適用を受ける課税仕入れである旨を記載しておかなければなりません。この記載は、適用対象となる取引に、「※」や「☆」といった記号・番号等を表示し、これらの記号・番号等が「経過措置の適用を受ける課税仕入れである旨」を別途「※(☆)は80%控除対象」などと表示する方法も認められます。

(2)区分記載請求書等の保存

また、区分記載請求書等と同様の記載事項が記載された請求書等の保存が必要です。

現行法においては、区分記載請求書等は「紙」に限られており、区分記載請求書等の記載事項に係るデータの提供を受けて「紙」の交付を受けない場合には、区分記載請求書等の保存がないものと整理されますが、インボイス制度においては、区分記載請求書等の記載事項に係るデータの提供を受け、そのデータを保存する場合にも、経過措置の適用が認められます(令和4 年度改正、平28 年改正法附則52①②、53①②)。

(3)仕入先が登録しない場合

買手が、登録をしない仕入先に対して価格交渉を行う場合には、独占禁止法又は下請法に配慮することが求められます。

令和4年1月19日、公正取引委員会は関係省庁と共同作成した「免税事業者及びその取引先のインボイス制度への対応に関するQ&A」を公表しました(令和4年3月8日改正)。Q7には次のような記述があります。

Q7:事業者がどのような条件で取引するかについては、基本的に、取引当事者間の自主的な判断に委ねられるものですが、免税事業者等の小規模事業者は、売上先の事業者との間で取引条件について情報量や交渉力の面で格差があり、取引条件が一方的に不利になりやすい場合も想定されます。

自己の取引上の地位が相手方に優越している一方の当事者が、取引の相手方に対し、その地位を利用して、正常な商慣習に照らして不当に不利益を与えることは、優越的地位の濫用として、独占禁止法上問題となるおそれがあります。

仕入先である免税事業者との取引について、インボイス制度の実施を契機として取引条件を見直すことそれ自体が、直ちに問題となるものではありませんが、見直しに当たっては、「優越的地位の濫用」に該当する行為を行わないよう注意が必要です。

ブログ)個人の公認会計士事務所による監査はメリットだらけ(監査報酬見直し、高品質保証)

おわりに(免税事業者との取引で注意すべき事項)

取引が実現した後に、登録番号のない請求書を見て一方的に支払額を減額するといった行為は法令に違反する行為です。

また、登録番号のない請求書を見て、継続取引を一方的に停止するといったことも避けるべきでしょう。

課税事業者になるよう要請すること自体は独占禁止法上問題になりませんが、それにとどまらず、「課税事業者にならなければ取引価格を引き下げる」、「それにも応じなければ取引を打ち切る」などと一方的に通告することは、独占禁止法上問題となるおそれがあります。

なお、提供する商品や技術の希少性、人手不足や供給不足といった理由で、インボイスの交付がないのに、価格交渉を行うことができないケースも想定されます。

仕入先等が登録するかどうかは、早めに確認して、互いの事情を話し合い、取引価格の合意に至る努力が必要です。

2割特例の創設に係る情報提供や、仕入明細書方式の活用による事務負担の軽減の提案などを検討しましょう。

推奨ブログ)「形式的な監査」と「柔軟な監査」の比較とメリット!

以上

横田公認会計士事務所は、非上場の会社法監査、医療法人の会計監査、学校法人の会計監査、労働組合の会計監査など上場会社を除く法定監査・任意監査に特化した監査事務所です。

上場会社を監査している監査法人等と比較し、費用面を抑えて実質的な監査を行うことを基本方針にしています。効率性の高い柔軟な会計監査を行うことが可能です。

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インボイス制度 2

国税庁の税務調査!リモート調査を本格的に開始!税務調査が増える?!

カテゴリ: 税務 公開日:2023年06月29日(木)

●リモート調査の概要

対象法人は、国税局の調査課所轄法人(原則資本金1億円以上の法人、全国に約3万4,000社あり)であり、手続きとしては、調査の際に同意書をe-Taxで提出する必要があります。

調査内容は、①調査の日程や資料等の事前準備についてメールでやりとりすること、②Web会議システムを活用してリモート環境で調査の聴取等に対応すること、③調査で提出等を求められた資料をオンラインストレージサービスによりデータ提出すること、となります。

上記、①、②、③のいずれかのみを利用することも可能です。

Web会議システムを活用するなら、調査官にとっても現地へ行っての実地による対面に比べて、移動等する時間を節約することができることから、税務調査の件数を増加することも容易になるでしょう!

当事務所の会計監査を受ければ税務調査など恐れるに足りず!ご依頼はこちらより!

●コロナ等の状況にかかわらず国税庁は税務調査をいつでも実施できる

コロナ渦を契機に、企業で在宅勤務等のリモートワークが急速に広がっています。

最近では、完全リモートではなく、週に2,3日通勤しその他はリモートという会社が多くなっているようです。国税当局でも、調査対象企業に調査官が臨場したうえで、法人のネットワーク回線を利用し対面ではなく別室等から聴取等を行う「臨場・対面抑制型調査」が始まっています。

昨年10月からは、国税局の特定所掌法人(概ね資本金40億円以上の一定の法人、全国に約500社)を対象に、調査官が企業に臨場せず国税局から、国税当局のネットワーク回線を利用した「リモート調査」がスタートしています。

令和5年5月8日に新型コロナの感染法上の位置づけが季節性インフルエンザと同じ5類とされましたが、今後もコロナ渦で定着したと言えるリモートワークを継続・拡充する企業が一定割合あります。

国税当局でも企業の要望や調査効率化等の観点から、今後もリモート調査に取り組む方針であり、今回、その実施対象を国税局の調査課所管法人にも広げることになりました。

調査に立ち会う税理士も含め企業側と調査官の双方がリモート環境で調査の聴取等に対応できるようになります。なお、リモート環境による聴取等が困難と調査官が判断した場合などは、実地による対面の調査に切り替わることもあるようです。

当事務所の会計監査を受ければ税務調査など恐れに足りず!ご依頼はこちらより!

●おわりに

リモート踏査の概要に記載しましたが、

「リモート調査」とは、①調査官と日程など調査の準備資料のやり取りをメールで行うこと、②Web会議システムを利用した調査の聴取等の対応、③帳簿書類等を資料をオンラインストレージでデータ提出すること、①、②、③のいずれかを利用することをいいます。

例えば、調査の聴取等の対応は調査官の臨場による対面で行いたいが、資料はオンラインストレージサービスで提出したいといった企業の要望もあるでしょう。

上記①,②、③のいずれかのみを企業の実情に応じて利用することも可能です。

いずれかを利用する場合は、その調査の際に国税庁ウェブサイトよりダウンロードできる同意書をe-Taxで提出する必要があります。

企業の働き方の多様化に応じて、税務調査も多様化しなければ、一定数以上の税務調査が実施できなくなっているというのがリモート調査導入の実情ということでしょう!

以上

横田公認会計士事務所は、非上場の会社法監査、医療法人の会計監査、学校法人の会計監査、労働組合の会計監査など上場会社を除く法定監査・任意監査に特化した監査事務所です。

上場会社を監査している監査法人等と比較し、費用面を抑えて実質的な監査を行うことを基本方針にしています。効率性の高い柔軟な会計監査を行うことが可能です。

必見)公認会計士等による会計監査は横田公認会計士事務所による「柔軟な会計監査」で満足間違いなし!

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税務調査

免税・課税事業者の期間が併存する令和5年に係る経理方式は税込経理方式のみ?!

カテゴリ: 税務 公開日:2023年04月19日(水)

はじめに

免税事業者である12月や3月決算法人等が、事業年度の途中の令和5年10月1日から課税事業者(インボイス発行事業者)になる場合、同一事業年度中に“免税事業者の期間“と”課税事業者の期間“が併存することになります。

そのような事業年度における消費税等の経理方式について、“免税事業者の期間”に適用する税込経理方式を“課税事業者の期間”にまで継続して適用すべきなのかどうかという問題がありますが、”課税事業者の期間“に課税仕入れ等の税額があるため、期首から税抜経理方式を適用することも可能です。

免税事業者の期間と課税事業者の期間があるため税込経理方式は強制されない

「消費税法の施行に伴う法人税の取り扱いについて(法令解釈通達)」では、法人(免税事業者を除く)が行う取引に係る消費税等の経理処理について、税抜経理方式または税込経理方式のいずれかの方式に統一して法人税の課税所得金額を計算するとされています(同経理通達2)。

一方で、免税事業者の消費税等の経理処理については、税込経理方式を適用して法人税の課税所得金額を計算するとされています(同経理通達5)。

インボイス制度の開始時期が本年「10月1日」という中途半端な日付で一律に開始されるため、同日以後に課税事業者(インボイス発行事業者)となり、事業年度の中途で免税事業者でなくなる場合には、「免税事業者の期間」が含まれるその事業年度のすべての取引について、税込経理方式を適用しなければならないのかという問題が生じることになります。

この点、同一事業年度中に「免税事業者の期間」と「課税事業者の期間」が併存する場合、「課税事業者の期間」においては消費税の納税義務があるため、税込経理方式または税抜経理方式のどちらでも採用することができます。

おわりに(税抜経理方式を採用した場合の免税期間の会計処理)

令和5年10月1日を跨ぐ事業年度においては、消費税経理通達2に基づき、その事業年度のすべての取引について税込経理方式または税抜経理方式のいずれかの方式を統一的に適用することができます。

ただし、税抜経理方式を適用する場合、「免税事業者の期間」については、会計処理にかかわらず、取引の対価の額と消費税等の額を区分し、消費税等の額を「ゼロ」として課税所得金額を計算します。

「免税事業者の期間」でありながら税抜経理方式を適用することになりますが、区分されるべき消費税等の額が「ゼロ」であるため、事実上、税込経理方式と同様の方式により課税所得金額を計算することになります。

以上

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インボイス制度登録

インボイス制度 重要な令和5年度改正4項目④返還インボイスの交付義務!

カテゴリ: 税務 公開日:2023年04月10日(月)

はじめに

令和5年10月1日からのインボイス制度の開始まで半年を切りました。令和5年度の改正では、インボイス制度について事業者の負担軽減の観点から主として4項目の重要な改正が行われています。

改正事項及び10月1日以後の新制度の概要を確認しましょう。

今回は4項目の最終項目である売り手側の事業者が返品を受けたり・値引きなどを行った場合、原則、買い手は返還インボイスを交付しなければなりませんが、1万円未満の値引き等は返還インボイスの交付義務はありません。

1万円未満の値引き等は返還インボイスの交付義務なし

事業者が、返品・値引き・などの売上に係る対価の返還等を行った場合は、取引先に対して返還インボイスを交付しなければなりませんが、売上に係る対価の返還等の金額が「税込価額1万円未満」である場合は返還インボイスを交付する必要はありません(消法57の4③、令和5年改正法附則20)。

適用対象者および適用期間について制限はなく、全事業者が対象となります。

売り手負担の振込手数料について返還インボイスの交付が必要かどうかという金額的に重要性のない実質的な値引きなどの問題について、手当されたものです。

以上

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 インボイス制度 3

インボイス制度 重要な令和5年度改正4項目③登録申請手続きの柔軟化

カテゴリ: 税務 公開日:2023年04月10日(月)

はじめに

令和5年10月1日からのインボイス制度の開始まで半年を切りました。令和5年度の改正では、インボイス制度について事業者の負担軽減の観点から主として4項目の重要な改正が行われています。

改正事項及び10月1日以後の新制度の概要を確認しましょう。

今回の第3回目は、インボイス制度の登録は原則、令和3年3月31日までに登録申請書を所轄税務署長に提出する必要がありましたが、同年9月30日までに登録申請が行われたものは同年10月1日に登録を受けることができることとなったことについて確認します。

令和5年9月30日までの登録申請で10月1日に登録ができる

表題の登録申請期間の延長に当たり、登録申請書に「困難な事情」の記載は不要です。

なお、実際に登録が完了した日が課税期間の初日後または登録希望日後であっても、課税期間の初日または登録希望日に登録を受けたものとみなされます。

また、令和5年10月1日の直前に登録申請を行った場合、制度開始日までに登録の通知が来ないことも想定されますが、登録希望日の令和5年10月1日に遡って登録を受けたものとみなされます。

上記の場合、

   事前にインボイスの交付が遅れる旨を取引先に伝え、通知後にインボイスを交付する。

   取引先に対して通知を受けるまでは暫定的な請求書を交付し、通知後に改めてインボイスを交付する。

などの対応が考えられます。

おわりに

免税事業者が登録申請をする場合において、課税期間の初日から登録申請をする場合「課税期間の初日から起算して15日前の日」が申請期限となります。

例えば、個人事業主が令和6年度の初日から登録申請をする場合は、令和6年1月1日の15日前の日の令和5年12月16日が申請期限となります。

令和5年10月1日から令和11年9月30日の属する課税期間において、令和5年10月1日後の課税期間の初日から登録を受けようとする免税事業者は、申請書に登録希望日(提出日から15日以後の日)を記載することにより登録希望日から登録を受けることができます(消法57の2)。

以上

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インボイス制度 2

インボイス制度 重要な令和5年度改正4項目②少額特例(1万円未満保存不要)!

カテゴリ: 税務 公開日:2023年04月07日(金)

はじめに

令和5年10月1日からのインボイス制度の開始まで半年を切りました。令和5年度の改正では、インボイス制度について事業者の負担軽減の観点から主として4項目の重要な改正が行われています。

改正事項及び10月1日以後の新制度の概要を確認しましょう。

今回は売上1億円以下の事業者は1万円未満のインボイス保存不要(以下少額特例)について確認します。

少額特例

基準期間(前々期)における課税売上高が1億円以下または特定期間(前期の上半期の6か月間)の課税売上高が5,000万円以下の事業者は、令和5年10月1日~令和11年9月30日の間に行う「支払対価の額(税込価額)が1万円未満」の課税仕入れについて、インボイスを保存することなく帳簿のみの保存で仕入税額控除ができます(令和5年改正法による平成28年改正法附則53の2)。

少額特例の判定単位

少額特例の判定単位は、課税仕入れに係る1商品ごとの金額により判定するのではなく、1回の取引の合計額により判定します。例えば、役務の提供の場合、通常は発注した役務の取引金額によります。

おわりに

インボイス制度開始前までは、3万円未満の少額な取引については、帳簿の保存のみで仕入税額控除が認められていました。

それに比べれば少額特例と言っても、より厳しく1万円以上の取引については領収等のインボイスの保存が求められますが、少額特例の適用がない基準期間の課税売上高1億円超でかつ前年6か月間の売上高が5,000万円超の事業者は、数百円、数十円のレシート等でも仕入税額控除を受けるためには紛失しないよう保存する必要があります。

法律で定められた制度だから仕方がありませんが、小口の支払いの多い事業者の場合はかなりの手間が必要となりそうですね。

以上

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インボイス制度 4