非上場の監査対象会社の中間決算もレビューへ変更される?!

監査現場9 8

はじめに

金融庁・金融審議会は11月、ディスクロージャーワーキング・グループの第3回会合を開催しました。

速報性などの観点から、四半期開示を取引所規則に基づく四半期決算短信に一本化する案が示されています。将来的には短信を任意化し、適時開示を充実させる制度に見直す案も浮上しています。

その将来的な方向性は、取引所規則での短信の任意化・適時開示と金商法での半期報告書・有価証券報告書となり、その際に非上場会社も上場会社の半期報告書の枠組みを選択可能とする事が提案されています。

では、そもそもの上場会社の四半期開示の議論について見ていきましょう。

四半期短信一本化後の方向性

金融庁は、第1・3四半期は取引所規則に基づく四半期短信に一本化し、第2四半期は半期報告書として引き続き金商法上の開示を求める方向性案を示している。

加えて、「将来的な方向性」として、四半期短信を任意化して適時開示に重点を置く案を打ち出している。

企業環境の変化や情報技術の進展等を背景に「企業が都度発信する情報の投資判断における重要性が高まっている」として、期中の重要な発生・決定事実について、信頼性を確保しつつ適時に開示することが考えられると提案しています。

四半期短信義務付けと適時開示

まず、四半期短信については、速報性や投資家の利用状況などの観点から一本化することが適切だとしています。

その上で、「積極的な適時開示により期中において充実した情報が適時に提供される環境が確立されれば、必ずしも一律に四半期決算短信を求める必要はないとの考え方もある」とした。ただ、当面は短信を一律に義務付けし、適時開示の状況を見て任意化のタイミングを検討する方向のようだ。

公認会計士等のレビュー任意化などの論点

一本化後の四半期短信の開示内容については、速報性を確保しつつ、セグメント情報やキャッシュ・フローなどの項目の追加を東証で検討することが提案されている。

この点は実務不安の面から難色を示す委員と、投資家にとって重要な情報だと述べる委員で意見が分かれている。

また、四半期短信に監査人によるレビューは義務付けしない方向とされた。近店について金融庁は以下の考え方を示しています。

・企業において任意によるレビューの利用を可能とするとともに、情報提供の観点からレビューの有無を四半期決算短信に明記する。

・会計不正が起こった場合や企業の内部統制の不備が判明した場合に取引所規則により一定期間レビューを義務付ける。

一方、半期報告書においては、現状の第2四半期報告書と同様にレビューとするとの意見で一致しています。

おわりに

当面、第1・3四半期は決算短信に一本化され、第2四半期は半期報告書となることで意見は一致しているようですが、意見が分かれているのは、将来的に第1・3四半期短信の廃止および半期報告書と適時開示のみでよいのかどうかの議論と第1・3四半期決算短信のレビューの取り扱いをどうするかの議論、この2点は今後の会合の行方を見ていきましょう。

個人的には情報開示の充実と最低限の保証の確保という観点から、第1・3四半期決算短信は今後も引き続き開示し、レビューの有無を義務付けるのではなく明記することが投資家にとって一番有用な制度ではないかと考えています。

ただし、レビューの無い四半期決算短信において不適切な開示が散見されれば、レビューの義務付けは必要となるのではないでしょうか。

非上場会社において、中間決算・レビューが導入されると我々公認会計士業界はますます人出不足で監査報酬の値上げのトレンドは今後も続きそうです。

参考ブログ)監査報酬の相場を教えて?!各社の現状と報酬の見積もりについて

以上

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