地域医療連携推進法人制度の概要及び公認会計士等による監査

医師とナース

はじめに

地域医療連携推進法人とは、地域において良質かつ適切な医療を効率的に提供するため、病院等に係る業務の連携を推進するための方針(医療連携推進方針)を定め、医療連携推進業務を行う一般社団法人を都道府県知事が認定(医療連携推進認定)する制度です。

制度について

地域医療連携推進法人は、医療機関相互間の機能の分担及び業務の連携を推進し、これにより競争よりも協調を進め、地域において質が高く効率的な医療体制を確保することにより、地域医療構想を達成するための一つの選択肢として創設された法人制度です(厚生労働省 医政局長 平成29年2月17日 医政発0217第16号「地域医療連携推進法人制度について」(以下「医政発0217第16号」という。)

地域医療連携推進法人制度は、医療機関の機能の分担及び業務の連携を推進するための方針を定め、当該方針に沿って、参加する法人の 医療機関の機能の分担及び業務の連携を推進することを目的とする一般社団法人を、都道府県知事が地域医療連携推進法人として認定する仕組みです(医政発0217第16号第1)

参加できる医療法人等

社員として参加できる法人は、病院等を開設する法人(医療法人等)、 介護事業等の施設又は事業所を開設する法人であり、営利を目的とする法人は除かれます。また参加法人に加え、地域において良質かつ適切な医療を効率的に提供するために必要な者(個人開業医等)を社員とすることができます(医政発0217第16号第2)。

実施できる業務

地域医療連携推進法人は病院等に係る業務の連携を推進するための方針(医療連携推進方針)を定め、医療連携推進方針に沿った連携の推進を図ることを目的として行う次に掲げる業務(医療連携推進業務) その他の業務を行うことができます(医政発0217第16号第2 1)。

医療従事者の資質の向上を図るための研修

病院等に係る業務に必要な医薬品、医療機器その他の物資の供給

資金の貸付けその他の参加法人が病院等に係る業務を行うのに必要な資金を調達するための支援(一定の場合)

医療機関の開設(一定の場合)

地域医療連携推進法人の監査

地域医療連携推進法人はその財政規模に関係なく、全ての法人に対して、公認会計士又は監査法人の監査を受けなければならないとされています(医療法第70条の14、第51条第5項)

監査の対象は、医療法人についての規定を準用し、財産目録、貸借対照表、損益計算書とされています(医療法第70条の14、第51条第5項)

おわりに

地域医療連携推進法人は2017年にスタートした制度で、2021年10月末現在29法人が認定されています。「骨太の方針2021」が地域医療連携推進法人制度の活用等による病院の連携強化や機能強化・集約化の促進を求めるなど、同推進法人の活用を後押しする動きが出てきています。

病院の再編統合、共同購入や研修等は地域医療連携推進法人でなくとも実施可能であり、実際、法人認定を受けない緩やかな連携で進めているところもあるようです。地域医療連携推進法人化したほうが良いかどうかは、今のところ、そういう形があったほうが進めやすいかどうか、参加法人の考え方によるでしょう。

以上

横田公認会計士事務所は、非上場の会社法監査、医療法人の会計監査、学校法人の会計監査、労働組合の会計監査など上場会社を除く法定監査・任意監査に特化した監査事務所です。

上場会社を監査している監査法人等と比較し、費用面を抑えて実質的な監査を行うことを基本方針にしています。効率性の高い柔軟な会計監査を行うことが可能です。

監査等のご依頼・ご相談は、問い合わせフォーム(24時間年中無休)にてご連絡ください。以下のアドレスに直接メールされる方は、①お名前・②所属組織・③連絡先・④問い合わせ内容を記載して送信ください。電話でのご依頼の場合も同様の項目をまずはお伝えください。所属組織や連絡先の記載がない問合せはお断りします。

各種法定監査や合意された手続業務・税務顧問のご依頼・ご相談は気軽に問い合わせください。

依頼を伴わないご相談のみの場合は、30分5,000円(税抜)の相談料が発生します。

問い合わせ専用E-mail:info@yokota-profession.com

会計監査のご依頼・お見積りについてはこちらの問い合わせフォームより

医師とナース