監査役等のための会計監査人及び内部監査部門との連携

監査現場10

はじめに

新型コロナウイルス感染症、いわゆるコロナ下での生活が3年目を迎えました。

1月11日現在、第6派の最中にいます。今回はオミクロン株、感染率はデルタ株の3倍以上ですが、重症化や死亡のリスクはそれほど高くないようです。

第6派のピークがいつになるのかわかりませんが、感染リスクを避けつつ、医療のひっ迫が無いよう社会経済活動をしなければならなくなっています。

三様監査とは

三様監査とは、監査と称される「監査役監査」、「公認会計士(会計監査人)監査」および 「内部監査」の「三様」の監査を意味しています。

株主の負託を受けた監査役の監査、社外の職業的専門家である公認会計士や監査法人の行う監査、会社の使用人である内部監査部門による監査の3形態です。

監査役等の監査の目的は、取締役(監査委員会の場合は執行役を含む)の職務の執行状況を監視し検証(業務監査)と計算書類等に対する会計監査人の監査方法及び結果の相当性について意見を述べることにあります(会社法381条(業務監査)436条(会計監査))。

内部監査の目的は、企業内の組織や個人(従業員等)が方針やルールを守っているかを独立した第3 者として検証し、さらに、 当該ルール等が現状と照らして合理的かどうかを確かめることにあります(法規制なし)。

公認会計士監査の目的は、株主や投資家、債権者など 社外の利害関係者に対し、 企業の会計処理や業務が適正に、法律に則って行われていること、または行われているとは認められないことを明らかにすることにあります(会社法396条)。

それぞれの監査との連携

社外監査役等の監査、内部監査および公認会計士監査の関係は非常に重要です。

社外監査役等の監査で実務上極めて重要な課題が内部監査部門との連携となります。

監査役制度を採用している会社の場合には、独任制に基づき、監査役自ら実施する監査を基本としており、常勤監査役設置が法定されています。したがって、内部監査との連携が制度上担保されているわけではなく、監査役の場合には、それぞれの会社ごとに内部監査部門と連携について合意しておくことが必要となります。

『監査役等と内部監査部門の連携のポイント』

• 定期的な情報交換の場を持つ。

• 定例会議や個別案件ごとの情報交換会を実施する。

• 計画段階での連携

– 監査役等の要望事項を内部監査部門に伝える。

– 必要に応じて往査先や往査日程について調整する。

• 内部監査実施段階における連携として、事前の意見交換会、監査終了時の講評会に監査役等も参加する。

• 監査報告段階における連携として、監査結果についてお互いに伝達し、意見交換を行う。

監査役等と会計監査人監査の関係

• 監査役等は、会計監査人の各事業年度の計算関係書類の監査の方法と結果の相当性を判断し、かつ、会計監査人の職務の遂行が適正に実施されることを確保するための体制に関する事項について、監査報告に記載する(会社計算規則第 127 条~129条)。

• 監査役(会)および監査等委員会が株主総会に提出する会計監査人の選解任・不再任議案の内容を決定する。

• 適切な監査の確保に向けて監査役会が会計監査人の選定および評価の基準を設けること等が規定されている(コーポレートガバナンス・コード補充原則3-2①)。

• 「取締役は、会計監査人又は一時会計監査人の職務を行うべき者の報酬等を定める場合には、監査役(監査役が2人以上ある場合にあっては、その過半数)の同意を得なければならない。」とされ、監査役には会計監査人の監査報酬についての同意権が与えられている(会社法399条)。

おわりに

監査役等は、現実的には経理や総務の退職者等から選任され、監査においてはあまり深い知識がないのが実情ではないでしょうか。

また、上場会社以外の会社では、内部監査部門も存在しない会社が大半を占めているのが実情です。

したがって、取締役会に出席する監査役は業務監査(取締役の職務の遂行の適法性)に専念し、会計監査は、公認会計士の監査に依拠することになります。

監査役等と会計監査人がコミュニケーションをよく取り、連携してこそ、経営陣の不正や粉飾を抑止または防止し、外部の利害関係者が安心して会社と取引できる環境が整うことになります。

以上

横田公認会計士事務所は、非上場の会社法監査、医療法人の会計監査、学校法人の会計監査、労働組合の会計監査など上場会社を除く会計監査に特化した監査事務所です。

上場会社を監査している監査法人等と比較し、費用面を抑えて実質的な監査を行うことを基本方針にしています。効率性の高い会計監査を行うことが可能です。

横田公認会計士事務所による会計監査のメリット 

監査等のご依頼・ご相談は、問い合わせフォーム(24時間年中無休)にてご連絡ください。以下のアドレスに直接メールされる方は、①お名前・②所属組織・③連絡先・④問い合わせ内容を記載して送信ください。電話でのご依頼の場合も同様の項目をまずはお伝えください。

オミクロン株が今後どうなるか気になりますが、経済活動は現状ではほぼ正常化しています。どのような些細なことでも構いません。各種法定監査や合意された手続業務・税務顧問のご依頼・ご相談は気軽に問い合わせください。

問い合わせ専用E-mail:info@yokota-profession.com

 会計監査のご依頼・お見積りはこちらの問い合わせフォームより

 

監査現場10