学校法人における雇用調整助成金の会計処理

東証②

はじめに

先週末、新型コロナウイルス感染症の変異株であるオミクロン株の感染が各国で発生し、本日11月29日に岸田総理大臣は世界中の国からの入国制限を11月30日より行うことを発表しました。

オミクロン株の感染率やワクチンの効果、重症化の程度などまだまだ分からないことが多い現状ですが、日本では陽性者の減少傾向が続いていただけに、また新たな心配事が発生し、今後のオミクロン株の特にワクチンの効果の分析結果が気になりますね。

それでは、本題に入ります。

【教職員を一時休業させた場合の雇用調整助成金の会計処理】

以下について検討します。

『新型コロナウイルス感染症の影響により、学校法人Yは、教職員を一時休業させることとした。これに伴い雇用調整助成金を申請し、受領したが、この雇用調整助成金は補助金収入として会計処理するのか?』

1.学校法人が様々な名目で受領した金銭その他の資産の処理を補助金収入として処理するか否かは、原資が国又は地方公共団体か否かで判断することとされいます。

2.今回検討の雇用調整助成金は、雇用保険を原資としているため、補助金収入には該当しないものと思われます。

3.また、寄付金は寄贈者の任意的行為として、募集に応じて行われたり、寄贈者の意思によって一方的に行われたりするものである(実務指針第39号第7項)ことを鑑みると、寄付金収入として処理することもなじまないものと思われます。

4.上記2.及び3.を踏まえた結果、受領した雇用調整助成金については、雑収入で処理することが適切な会計処理と考えられます。

おわりに

11月も終わりを迎えようとしていますが、日本においてはウィズコロナ下、新型コロナウイルス感染症の陽性者数をかなり抑え、通常の経済活動が戻ってきています。ただし、オミクロン株の今後の感染状況によっては、学校の休校や教職員の一時休業等が発生する可能性も否定できません。

雇用調整助成金の受給が発生した場合は、『雑収入』で処理すると記憶しておいてください。

以上

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