公認会計士等による会計監査の監査報告書への押印も廃止!?

はじめに

地方自治体等各種提出書類への押印廃止が進んでいますが、公認会計士法の改正により、監査報告書等への押印に関する取扱いが見直されました。関連する法令等や日本公認会計士協会の公表物の改正の状況など、概要は以下の通りです。

【公認会計士法及び関連法令の改正】

1.2021年5月19日に公布された「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律」第8条により、公認会計士法の一部改正が行われています。

2.また、上記1.を受けて、2021年8月4日付けで、公認会計士法施行規則、財務諸表等の監査証明に関する内閣府令及び財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令等の改正が行われています。

3.主な改正内容は、次のとおりです。

・監査報告書等(監査報告書、中間監査報告書、四半期レビュー報告書又は内部統制報告書。以下同じ)への押印に関する規定が廃止されました。

・監査報告書等を電磁的方法によって作成することが可能となり、この方法による場合、電子署名を行うことが求められます。

・監査報告書を電子化する場合、あらかじめクライアント(被監査会社)の承諾を得ることが求められています。

・一旦承諾を得た場合でも、電子化された監査報告書による証明を受けないという申し出があった場合は、電子化した監査報告書による証明はできないこととなります。

おわりに

上記改正後の公認会計士法及び関連法令の施行は、2021年9月1日からとされています。

コロナ禍による押印廃止の流れは、2021年4月1日より「税務関係書類への押印廃止」例えば所得税の確定申告書、法人税申告書、消費税申告書、相続税申告書、各種届出書等について押印が不要となりました。

これに続き、監査報告書等への押印も廃止できるようになりました。コロナにより押印廃止の流れが一気に押し寄せてきたということでしょう。

以上

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