会社法 事業報告・計算書類のウェブ開示みなし提供の拡充延長

会社法①

はじめに

法務省は10月12日「会社法施行規則及び会社計算規則の一部を改正する省令案」を公表しました。

今回の改正は、新型コロナウイルスの影響により決算・監査業務に遅延が生じる恐れがあることに対応する時限付きの措置となります。

2023年(令和5年)2月28日までに招集手続が開始された定時株主総会に係る事業報告および計算書類にに限り、ウェブ開示によるみなし提供の対象を拡充するものです。

本年1月に同様の時限措置がなされたものの、その効力が失効したため、再度の拡充措置を図るものとなります。

事業報告に表示すべき事項の一部や、貸借対照表および損益計算書に表示すべき事項をウェブサイトに掲載し、URL等を株主に通知すれば、当該事項を提供したものとみなされます。

ウェブ開示によるみなし提供の対象を拡充

改正案の内容は、新型コロナウイルスの感染状況を踏まえ、ウェブ開示によるみなし提供の対象を拡充するものです。

書面ではなくウェブ提供にすることで、印刷や郵送等に要する時間及びコストの低減を図る狙いがあります。

従来の制度においても、株主参考書類等にはウェブ開示によるみなし提供が認められているものの、その範囲は一部に限定されていました。

この点、法務省では、新型コロナウイルスの感染拡大初期である2020年5月に会社法施行規則と会社計算規則を改正し、ウェブ開示によるみなし提供の対象範囲を拡充していました。

ただし、当該改正は時限付きの措置でした。

このため、効力は施行日(2020年5月15日)から6ヵ月以内に招集手続を開始した定時株主総会に係る事業報告および計算書類の提供に限られ、すでに失効しています。

この失効を受けて、2021年1月にも同様に時限付きの措置を再導入したものの、その効力も2021年9月末で失効となりました。この失効を受け、新型コロナウイルスの感染症の影響を踏まえて検討された結果、今回再びの時限付きの措置を図ることとなりました。

掲載ウェブサイトのURLは株主に通知

具体的には、「事業報告に表示すべき事項の一部」ならびに「貸借対照表及び損益計算書に表示すべき事項」をインターネット上のウェブサイトに掲載し、そのウェブサイトのURL等を株主に通知すれば、当該事項に係る情報が株主に提供されたものとみなされます。

この場合においても、取締役は、株主の利益を不当に害することが無いよう特に配慮しなければならないものとする規定も新設されます。

おわりに

施行期日については、公布の日からとされる予定です。

改正後の会社法施行規則および会社計算規則の規定は、今回も時限措置となります。

2023年2月28日限りでその効力を失うこととなります。

ただし、同日前に召集の手続きが開始された定時株主総会に係る事業報告および計算書類の提供については、なおその効力を有します。

2023年と言えば、令和5年であり、今から1年4か月後です。年内にも新型コロナウイルス感染症の経口薬が開発され、来年2022年にはワクチンの3回接種も行われているでしょう。今回の時限措置は余裕を持った措置という印象を受けます。

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