会社法監査:柔軟な会計監査のご提案!厳格(形式的)な会計監査は必要なし!

はじめに

昨日(9月6日)の東京、大阪の新型コロナウイルス感染症の新規感染者は1,000人を下回りました。新規感染者数では確実にピークアウトしてきています。

ワクチン接種も11月までには希望者全員に接種が完了するとも言われています。

いよいよ、ウィズコロナ下と言える状況が迫ってきました。

また、自民党の総裁選に菅総理が出馬しないことが表明され、来る衆議院選挙での自民党大敗の見通しは薄らいできました。このような政局の影響でしょうか、日経平均は本日(9月7日)3万円を一時上回りました。

このように日本経済の先行きの見通しも明るくなってきた現状において、ウィズコロナ下における自社に適した公認会計士または監査法人(会計監査人)の選び方について私の私見をご披露します。

非上場会社の会社法監査

会社法において、以下の会社は計算書類及び附属明細書について会計監査人(公認会計士または監査法人のみ)による監査を受けることが義務付けられています。

①会社法上の大会社

次のいずれかに該当する会社をいいます。

・最終事業年度に係る貸借対照表の資本金が5億円以上(資本金基準)

・最終事業年度に係る貸借対照表の負債の部に計上した額の合計額が200億円以上(負債基準)

その他会社法監査の詳細については、以下のブログを参照ください。

会社法監査

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非上場会社に求められる会計監査

株式会社等の監査の目的は、会社法の規定により作成される「計算書類」が適法に作成されているかどうかについて行う監査です。主に株主や債権者保護のために、決算書が会社の経営状況を正しく表示しているか否かの適正性について意見表明がなされます。

税務会計では課税の公平性の観点から、簡易的で画一的な会計処理が求められます。一般的には顧問税理士が中心となって決算を行っている会社が多いのが現状です。一方、会社法の法定監査が求められるような会社になると、利害関係者(株主、債権者、大手取引先など)は一般的には増加し、利害関係者に情報を提供するための財務会計基準での報告が求められます。財務会計では、取引ごとの経済的実態に即した会計処理をすることが求められ、膨大でかつ複雑な会計基準とその注記が求められます。

一方、上場会社と比べると利害関係者が少なるなるのが一般的です。規制当局も金融庁や証券取引所などの規制もなく、大手監査法人等のいわゆる「ガチガチの監査」が必要なくなるのです。

もちろん、粉飾や不正を見逃さない「計算書類」が適法に作成されているかどうかについての監査は必要ですが、上場会社のように広く一般に株式が発行されている会社とは違いますので、「株価操作」のための粉飾決算などの誘因はかなり低下しています。

そこで求められる監査は、ある程度、会社の要望にも適した「柔軟な監査」が最も適していると考えます。

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柔軟な会計監査とは

逆に、「厳格な会計監査」とは、上場会社の監査に求められる監査です。大手監査法人や準大手監査法人等(以下、上場会社監査登録事務所)が行う監査です。

監査に品質管理を徹底し、日本公認会計士協会(JICPA)のレビューや金融庁の検査が上場会社監査登録事務所には定期的に行われます。

このレビューや検査(以下、レビュー等)での指摘事項などは、次回のレビュー等までに改善報告書を提出し、改善していることを確認するためのレビュー等が行われます。

したがって、どうしても上場会社監査登録事務所の監査は標準的で形式的な監査に陥るという弱点があります。

この「標準的で形式的な監査」は非上場会社の監査においてももちろん行われます。

一方で、私が言うところの「柔軟な会計監査」とはそれぞれの会社の特徴に見合って行う会計監査です。

「株価操作」等の粉飾の可能性が低いのですから、厳格な監査は必要ありません。必要最低限の監査を実施し、意見形成ができると判断すれば、税務に対する相談や会計処理に対するアドバイスなどを積極的に行い、お互い信頼関係を構築できるような、いわゆる「上場会社の監査と顧問税理士の税務との中間的な存在である会計監査」を私は「柔軟な会計監査」と呼んでいます。

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監査報酬の一般的相場と当事務所の監査報酬

会社法監査の平均額は以下の通りです。

会社法監査の監査報酬の平均額(JICPA公表)

上記資料の通りですが、簡単に売上規模別での平均額は以下の通りです。

売上10億円未満→約4百万円、

売上10億円以上50億円未満→約6.5百万円、

売上50億円以上100億円未満→約8百万円、

売上100億円以上500億円未満→約12百万円

いかがでしょうか。高いと感じないでしょうか?

当事務所の場合は、上記平均額の3割以上は低い監査報酬で「柔軟な会計監査」が十分可能です。

当事務所に限らず、上場会社監査登録事務所以外の監査事務所では当事務所と同程度の監査報酬を提示できるのが一般的です。

ただし、他の監査事務所が「柔軟な会計監査」が提供できるかどうかは私にはわかりません!

 以下、当事務所の会計監査のメリットの詳細についてご参考まで!

横田公認会計士事務所が実施する会計監査のメリット

おわりに

結論として、はっきり言い切っても過言ではありません。

貴方の会社が非上場の会社法監査の対象であり、上場会社監査登録事務所と監査契約を締結しているのであるならば、

次回の株主総会では、上場会社監査登録事務所との監査契約の更新を行わず、会計監査人を交代することが貴方の会社にとって、最善の選択肢となります。

その際は、当事務所も選択肢の一つとして考えていただければ幸いです。

横田公認会計士事務所は、非上場の会社法監査、医療法人の会計監査、学校法人の会計監査、労働組合の会計監査など上場会社を除く会計監査に特化した監査事務所です。

上場会社を監査している監査法人と比較し、費用面を抑えて実質的な監査を行うことを基本方針にしています。効率性の高い会計監査を目指しています。

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