雇用調整助成金の会計処理:通常とコロナ禍の特例措置の違い

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はじめに

ここ最近、新型コロナウイルスのワクチン接種のニュースが多くなっています。イスラエルのワクチン接種が世界でいち早く行われており、3月までには国民全員がファイザー社のワクチン接種を2回受ける予定となっています。現状で、ワクチンを2回接種した人の感染率は0.01%と低く、感染した人の症状も軽症で高熱などの症状もないとのこと。日本も一刻も早いワクチン接種が待ち遠しい今日この頃です。

さて、個人事業者や法人が支給を受けた「雇用調整助成金」の収入計上時期ですが、国税庁が更新した情報では、通常は助成金の支給額が確定していない場合でも金額を見積り、休業を実施した事業年度に収入(益金)を計上します。ただし、今回のコロナ禍で支給要件の緩和等がされている“特例措置”では、実際に支給があった事業年度に収入計上することもできます。

通常の会計処理

雇用調整助成金の支給手続きでは、通常、休業期間等を計画し労使協定を結んだ後に、労働局等に「計画届」を提出します。その計画等に基づき休業の実施や休業手当を支給し、休業の実績に基づいて助成金の支給申請を行います。

最初に、「計画届」の提出の手続きをとり、雇用調整助成金による補填を前提に休業手当が支給されるため、収益費用対応の観点から、休業を実施した事業年度に支給額が確定していなくても、支給額を合理的に見積もって休業を実施した事業年度に収入を計上するものとされています。税務も同様です(法基通2-1-42)。

(会計処理)

休業を実施した年度末に支給見込額を見積り以下の仕訳を行う。

Dr)未収入金××× Cr)雑収入 ×××

コロナ禍の特例

コロナ禍の特例措置として、同助成金の支給要件の緩和や助成率の引き上げ、手続きの簡素化などが図られています。事前の「計画届」の提出が不要とされています。通常の措置とは異なり、休業の実施や休業手当を支給した後に、その実績に基づき支給申請を行えばよく、あらかじめ手続きをとり、同助成金の補てんを前提に休業手当が支給されているものではないこととなります。

この場合には、休業手当の支給が同助成金による補填を前提としていないことから、支給の決定を受けた事業年度に支給額を収入に計上すればよく(支給決定基準)、休業を実施した事業年度においては金額を見るもる必要はありません。

コロナ禍の特例の雇用調整助成金は、任意の1年間の対象期間内の休業の実績を1か月単位で判定し、通常はその期間ごとに支給申請をする仕組みになっています。

各支給申請に係る雇用調整助成金の支給が決定する度に、その支給額を収入計上する処理を行うこととなります。

おわりに

コロナ禍特例の雇用調整助成金は、上記に様に、労働局の審査を経て支給決定時に支給額を収入に計上します。事業年度末までに支給決定が通知されており入金がまだの場合には以下の仕訳を行います。

・支給決定額の通知があった場合の未入金の支給額

Dr)未収入金××× Cr)雑収入×××

 ・事業年度末に支給決定がない場合

仕訳無し

支給額は雑収入として、営業外収益に計上し、休業に関わった費用と相殺するのは間違った処理となりますので注意してください。

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