特別目的の財務諸表の監査報告書等

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はじめに

本日12月28日で、仕事納の方が多いのではないでしょうか。私の事務所も仕事納です。相変わらず、連日、新型コロナ感染者の一日の発表者は過去の曜日最多を更新している状況です。年末年始のみなさんの行動によって、年始の新型コロナ感染者の状況が決まることでしょう。今年の年末年始は静かにお家で過ごしましょう。

日本公認会計士協会では、2018年7月公表の改訂監査基準に基づき、2020年3月17日付けで、監基報800「特別目的の財務報告の枠組みに準拠して作成された財務諸表に対する監査」及び監基報805「個別の財務表又は財務諸表項目等に対する監査」を改正しました。

改正点

【監査報告書の記載区分の見直し】

・監査人の意見を報告書の冒頭に記載することとし、記載順序を変更するとともに、新たに意見の根拠区分を設ける。

・経営者の責任を経営者及び監査役等(監査役、監査役会、監査等委員会又は監査委員会をいう。)の責任に変更し、監査役等の財務報告に関する責任を記載する。

【継続企業の前提に関する事項】

・独立した区分を設けて継続企業の前提に関する事項を記載する。

・経営者は継続企業の前提に関する評価及び開示を行う責任を有し、監査人はそれらの検討を行う責任を有することを、経営者の責任、監査人の責任に関する記載内容にそれぞれ追加する。

【監査上の主要な検討事項】

・法令により要求されている場合又は任意で契約条件により合意した場合に、監基報701「独立監査人の監査報告書における監査上の主要な検討事項の報告」が、特別目的の財務諸表に対する監査にも適用される旨を明記する。

おわりに

以上の改正は、特別目的のみならず、上場企業の監査、会社法監査、学校法人の会計監査、医療法人の監査、その他の監査に共通する改正です。2020年3月期以降、独立監査人の監査報告書は、それまでと比較し大きく変更されています。監査を受けている組織の方は、2020年3月以降の監査報告書とそれまでの監査報告書を見比べてみてください。

横田公認会計士事務所は、非上場の会社法監査、医療法人の会計監査、学校法人の会計監査、労働組合の会計監査など上場会社を除く会計監査に特化した監査事務所です。

上場会社を監査している監査法人と比較し、費用面を抑えて実質的な監査を行うことを基本方針にしています。効率性の高い会計監査を目指しています。

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当事務所は明日から年末年始の休暇に入ります。12月29日より1月6日(水)まではお休みをいただきます。1月7日(木)、1月8日(金)は電話でのご相談のみ受け付けております。1月12日(火)より通常営業と致します。

3月決算の会社等の監査は日程等についてご相談ください。3月決算を除く会社等の監査はまだ日程的にお受けできますので大歓迎です。時節柄、12月~2月決算の会社等からのご依頼をお待ちしています。