公認会計士等の異動2023年9月は5社!前年同月は6社でほぼ前期並み!
- ●はじめに(当事務所のご紹介)
当事務所は、非上場の法定監査・任意監査を専門に行う公認会計士事務所であり、上場会社の監査のご依頼は受けておりません。
当事務所の会計監査対応地域は東京を含む原則全国対応ですが、主には、大阪府(主として大阪市を含む北部大阪)、神戸市を含む主として兵庫県南部、京都市を含む京都市周辺地域のご依頼を優先いたします。
一方、当事務所のブログは上場会社の最新の公認会計士等の異動など、監査・税務に関する環境変化については積極的に情報を発信する方針であり、今回は、2023年9月の上場会社の公認会計士等の異動についてその理由を含め詳細にご紹介します。
会社法監査やその他法定監査・任意監査のご依頼はまだ受け付けておりますので、以下の問い合わせフォームよりお申し込みください。
会計監査のご依頼・お見積りについてはこちらの問い合わせフォームより
- ●9月の会計監査人の交代一覧
(退任監査人) (就任監査人) (上場会社)
① 東海会計社 名古屋監査法人 ウッドフレンズ
② 監査法人トーマツ かなで監査法人 エコム
③ 新日本監査法人 太陽監査法人 ランドネット
④ 新日本監査法人 監査法人トーマツ ラクスル
⑤ 霞友監査法人 フロンティア監査法人 アルデプロ
※監査法人名の有限責任の有無は記載省略
上記のうち監査報酬の値上げが理由と個人的に判断した交代は、①、②、③の3社です。
①は、7月28日の会社IRで今後監査工数が大幅に増加するため、8月の定時総会にて監査法人が辞任する旨公表していました。
会計監査人からの辞任通知受領に関するお知らせ|IR / IR・投資家情報 (woodfriends.co.jp)
監査法人辞任の原因は、ウッドフレンズ社が2012年から過去8年に渡り内部関係者が不正行為を行って、ウッドフレンズ社に相当の不利益を与えていたことが原因のようです。
第三者調査委員会の調査報告書受領に関するお知らせ|IR / IR・投資家情報 (woodfriends.co.jp)
- ●大手監査法人から準大手監査法人への異動事例(監査報酬の値上げ)
株式会社ランドネット/東証スタンダード(2991)
IR公表日 :2023/09/21
異動年月日:2023/10/27
退任監査人: EY新日本有限責任監査法人
就任監査人: 太陽有限責任監査法人
異動理由:[任期満了]
監査役会は、当社の事業規模に見合った監査対応及び監査報酬の相当性等について、複数の監査法人を対象として検討いたしました。その結果、太陽有限責任監査法人を起用~以下省略
太陽監査法人は、準大手監査法人の中でも頭一つ抜き出てクライアント数が多い監査法人であり、大手監査法人と言っても過言ではありませんが、今でも監査報酬を大手より抑えて大手から会計監査人の座を奪う積極的な営業を行っているようです。
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- ●おわりに
前年同月の上場会社の公認会計士等の異動は6社でした。
ここ数カ月、前年同月より少し異動件数が少なくなってきているようです。
原因は、公認会計士業界の人手不足により、監査報酬の値上げを企業が受け入れざるを得ない状況になっているのではないかと考えます。
逆に言うと、受け皿となっていた中小監査法人でも監査報酬を前年並みの水準で受け入れることが困難になっているのでしょう。
大手監査法人や準大手監査法人は、無資格者を監査現場に投入し、リモート監査をできるだけ活用して人件費の上昇を抑えているようですが、今後も人件費の増加傾向は変わらず、現状の物価と同様に監査報酬は値上がりが続くことでしょう。
参照ブログ)監査報酬は安くても満足度の高い会計監査をご提供(非上場の法定監査等)
以上
横田公認会計士事務所は、非上場の会社法監査、医療法人の会計監査、学校法人の会計監査、労働組合の会計監査など上場会社を除く法定監査・任意監査に特化した監査事務所です。
上場会社を監査している監査法人等と比較し、費用面を抑えて実質的な監査を行うことを基本方針にしています。効率性の高い柔軟な会計監査を行うことが可能です。
必見ブログ)公認会計士等による会計監査は横田公認会計士事務所による「柔軟な会計監査」をご提案!
監査等のご依頼・ご相談は、問い合わせフォーム(24時間年中無休)にてご連絡ください。以下のアドレスに直接メールされる方は、①お名前・②所属組織・③連絡先・④問い合わせ内容を記載して送信ください。電話でのご依頼の場合も同様の項目をまずはお伝えください。所属組織や連絡先の記載がない問合せはお断りします。
各種法定監査や合意された手続業務・税務顧問のご依頼・ご相談は気軽に問い合わせください。
依頼を伴わないご相談のみの場合は、30分5,000円(税抜)の相談料が発生します。
問い合わせ専用E-mail:このメールアドレスはスパムボットから保護されています。閲覧するにはJavaScriptを有効にする必要があります。
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会計監査人の就任依頼は日本一有名な「個人の公認会計士事務所」当事務所へ
【はじめに(当事務所のご紹介】
当事務所は、非上場の法定監査・任意監査を専門に行う公認会計士事務所であり、上場会社の監査のご依頼は受けておりません。
当事務所の会計監査対応地域は東京を含む原則全国対応ですが、メインは大阪府(主として大阪市を含む北部大阪)、神戸市を含む主として兵庫県南部、京都市を含む京都市周辺地域です。
一方、当事務所のブログは上場会社の最新の公認会計士等の異動など、監査・税務に関する環境変化については積極的に情報を発信する方針であり、今回は、当事務所が対応可能な会計監査の種類等について簡単にご紹介します。
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なぜ【日本一有名な個人の公認会計士事務所】なのか?
まずはなぜ日本一有名なのかをご説明します。
Google、Yahoo!等検索エンジンで「個人の公認会計士事務所」と入力して検索してください。スポンサーを除いて、当事務所のホームページがトップに表示されます。
また、Googleでの横田公認会計士税理士事務所の口コミをご確認ください。
一つ一つの案件で丁寧に対応させていただくため、口コミ数は10件ですが、どの口コミも評価満点をいただいています。
会計監査人のご依頼をいただければ、採用・不採用にかかわらず満足する対応をさせていただきます。
ただし、ご依頼等お問い合わせは、問い合わせフォームより送信ください。なぜか?と言いますと、当事務所への直接の電話のほとんどは、営業電話であり、業務妨害を防止するため、問い合わせフォームからのご依頼についてこちらからアポイントして確認することが無駄な時間を排除できるためです。ご理解ください。
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【当事務所が会計監査人等として行った会計監査の種類】
・会社法に基づく監査
・学校法人の監査(都道府県等から補助金を受ける学校法人)
・政党助成法に基づく政党交付金による支出などの報告書の監査
・医療法人の監査
・社会福祉法人の監査
・労働組合の監査
その他会計監査の種類については以下のブログを参照ください。
公認会計士による会計監査は法定監査と任意監査(各種会計監査の詳細まとめ)
【おわりに】
当事務所は2017年3月期までは東証プライム上場会社の会計監査人を行っていました。日本公認会計士協会の品質管理レビューや金融庁の検査も事務所として受けており、なんら問題点は指摘されておりません。品質面においても上場会社を監査する監査法人と遜色はありません。
ただし、上場会社の監査を行うと、クライアントに対してどうしても、必要のない形式的な監査手続を行わなければなりません。そのため監査日数が増加し、クライアントとの対話も不十分となってしまい形式的な監査となってしまいます。
当事務所は、柔軟な監査を行いクライアントの要望に沿った(粉飾等は見逃しません)監査を行うため、現在は非上場会社の監査に特化して監査を行っています。
公認会計士の会計監査:「形式的な監査」と「柔軟な監査」の比較とメリット
以上
横田公認会計士事務所は、非上場の会社法監査、医療法人の会計監査、学校法人の会計監査、労働組合の会計監査など上場会社を除く法定監査・任意監査に特化した監査事務所です。
上場会社を監査している監査法人等と比較し、費用面を抑えて実質的な監査を行うことを基本方針にしています。効率性の高い柔軟な会計監査を行うことが可能です。
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会計監査人の交代!2023年8月は7社!監査報酬の値上げ理由は4社!
【はじめに(当事務所のご紹介】
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当事務所の会計監査対応地域は東京を含む原則全国対応ですが、主には、大阪府(主として大阪市を含む北部大阪)、神戸市を含む主として兵庫県南部、京都市を含む京都市周辺地域のご依頼を優先いたします。
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【8月の会計監査人の交代一覧】
(退任監査人) (就任監査人) (上場会社)
① 東光監査法人 監査法人八雲 ケイプ
② 新日本監査法人 監査法人トーマツ 穴吹興産
③ ひびき監査法人 仰星監査法人 ニイタカ
④ あずさ監査法人 新日本監査法人 データホライゾン
⑤ あずさ監査法人 仰星監査法人 Keeper技研
⑥ 監査法人A&A かがやき監査法人 AIメカテック
⑦ 應和監査法人 かなで監査法人 リファインバースG
※監査法人名の有限責任の有無は記載省略
上記のうち監査報酬の値上げが理由と個人的に判断した交代は、①、⑤、⑥、⑦の4社です。
①、⑥、⑦など大手監査法人から中小監査法人ではなく、中小監査法人から中小監査法人への交代でも監査報酬の値上げを理由にして交代している現状が浮かび上がってきます。
監査報酬の値上げは大手だけではなく中小へも広がっているのでしょう。
また、③のひびき監査法人が金融庁から行政処分が行われてから、少なくとも13社の上場会社がひびき監査法人から他の監査法人へ変更を決めています。
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【おわりに】
前年の8月の会計監査人の交代は14社でした。今年は公認会計士等の交代が少し落ち着いてきているようです。
なぜでしょう?
交代理由で一番多いのは当社の事業規模に見合った監査費用の相当性、すなわち監査報酬の値上げを理由とするものです。
前年までは、大手監査法人が監査報酬を値上げして、中小監査法人がより安く監査報酬を提示し、交代する事例が多数でした。
しかし、監査業界全体の人手不足により、中小監査法人でも安い監査報酬で監査を受ける監査法人が減少したためであり、逆に、中小監査法人でも監査報酬を値上げするようになったことが原因だと思われます。
日本の上場会社の監査報酬は欧米に比べて安いと言われて長く経ちますが、今後は欧米に近づくように監査報酬が高くなることは間違いないでしょう。
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以上
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上場会社を監査している監査法人等と比較し、費用面を抑えて実質的な監査を行うことを基本方針にしています。効率性の高い柔軟な会計監査を行うことが可能です。
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公認会計士等の監査:内部統制報告書 23社が内部統制は有効でない!!
- はじめに(当事務所のご紹介)
当事務所は、非上場の法定監査・任意監査を専門に行う公認会計士事務所であり、上場会社の監査のご依頼は受けておりません。
当事務所の会計監査対応地域は東京を含む原則全国対応ですが、主には、大阪府(主として大阪市を含む北部大阪)、神戸市を含む主として兵庫県南部、京都市を含む京都市周辺地域のご依頼を優先いたします。
一方、当事務所のブログは上場会社の最新の公認会計士等の異動など、監査・税務に関する環境変化については積極的に情報を発信する方針であり、今回は、2023年3月期決算の上場会社が提出した内部統制報告書に「開示すべき重要な不備があり、内部統制は有効ではない」旨を開示していたことについて解説します。
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- 内部統制が有効ではない理由
23社の開示すべき重要な不備の内容は、
・「会計処理等の誤り等」10社
・「不適切な取引・不正行為等」8社
・「不適切な会計処理等」3社
・その他2社
また、23社のうち、海外子会社等に関連した不備は、8社ありました。
具体的には、
・北米子会社で退職給付債務の計算誤り
・棚卸資産の単価計算誤り
・中国子会社で未納入の商品販売に係る売上高の先行計上など
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- 内部統制が有効ではないと記載されるのは?
上場会社の場合は、会社及び公認会計士等が内部統制の評価を行った結果、内部統制上の要点等に係る不備が財務報告(決算書)に重要な影響を及ぼす可能性が高い場合は、「開示すべき重要な不備」があるものと判断します。
そして、当該重要な不備が評価時点までに是正されていなかった場合は、「財務報告に係る内部統制は有効ではない旨」「不備の内容」「是正されない理由」等を内部統制報告書で開示しなければなりません。
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- おわりに:上場会社でも人員不足が原因か
ヤマト(東証スタンダード、建設業)では、退職による人員減少に加え、会計の専門的知見を有する人員不足もあり、連結決算の確定に時間を要し、社内チェックが十分に機能しなかった。
その他、「開示事項の作成に関する社内のチェック体制が不十分であったため、監査人から重要な指摘を受けた」事例や、「経理担当者の退職等による人的リソース不足により、開示資料の提出日に変更はなかったものの、減損会計等、会計上の見積もりに対する補完統制が整備されておらず、決算作業や監査スケジュールに遅延が生じ、監査人より指摘を受けた」事例など、人員不足や専門知識不足等を原因とした事例が多くみられました。
私が主として監査する非上場会社の場合は、更に人員不足が進んでおり、内部統制に依拠した監査が厳しくなってきているのが実情です。
必見ブログ)公認会計士監査での満足度が高い「柔軟な会計監査」を提供できるのはラスト1法人だけ!!!
以上
横田公認会計士事務所は、非上場の会社法監査、医療法人の会計監査、学校法人の会計監査、労働組合の会計監査など上場会社を除く法定監査・任意監査に特化した監査事務所です。
上場会社を監査している監査法人等と比較し、費用面を抑えて実質的な監査を行うことを基本方針にしています。効率性の高い柔軟な会計監査を行うことが可能です。
必見ブログ)公認会計士等による会計監査は横田公認会計士事務所による「柔軟な会計監査」をご提案!
監査等のご依頼・ご相談は、問い合わせフォーム(24時間年中無休)にてご連絡ください。以下のアドレスに直接メールされる方は、①お名前・②所属組織・③連絡先・④問い合わせ内容を記載して送信ください。電話でのご依頼の場合も同様の項目をまずはお伝えください。所属組織や連絡先の記載がない問合せはお断りします。
各種法定監査や合意された手続業務・税務顧問のご依頼・ご相談は気軽に問い合わせください。
依頼を伴わないご相談のみの場合は、30分5,000円(税抜)の相談料が発生します。
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上場会社で会計不正が増加(2023年3月期の粉飾決算などの現状)
- はじめに(当事務所のご紹介)
当事務所は、非上場の法定監査・任意監査を専門に行う公認会計士事務所であり、上場会社の監査のご依頼は受けておりません。
当事務所の会計監査対応地域は東京を含む原則全国対応しますが、クライアントの旅費等の負担や当事務所のメンバーの移動時間の問題等により、大阪府(主として大阪市を含む北部大阪)、神戸市を含む主として兵庫県南部、京都市を含む京都市周辺地域のご依頼を優先いたします。
一方、当事務所のブログは上場会社の最新の公認会計士等の異動など、監査・税務に関する環境変化については積極的に情報を発信する方針であり、今回は、先月、日本公認会計士協会(JICPA)から公表された「上場会社等における会計不正の動向(2023年版)」における会計不正の現状について内容を検証したいと思います。
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- 会計不正は粉飾決算と資産の流用に分類される
2023年3月期において34社が会計不正の事実を公表しました。
JICPAは7月28日に「上場会社等における会計不正の動向(2023年版)」を公表し、不正の類型や手口などの傾向を示しました。
粉飾決算の割合が75%を占め、収益関連の不正が例年同様に目立ちます。
「会計不正の動向」は、上場会社等が公表した会計不正を集計し、2018年以降毎年公表されています。
会計不正の実態・動向を正確に捉え、監査や不正調査に関与する公認会計士等の参考になることを目的としています。しかし、非上場会社等の監査役等も会計不正の動向については参考になると考えます。
同資料では、会計不正の類型を主に以下の二つに分類しています。
・「粉飾決算」
・「資産の流用」
粉飾決算は、経営者等が利益調整を目的に行う可能性があり、会社業績を増加させたい欲求などが原因となるケースがあります。これは、銀行等利害関係者が多い、非上場会社等も同様です。
資産の流用は、いわゆる横領などが該当します。会社の従業員により行われ、比較的少額であることが多いとされます。こちらも、内部統制が脆弱な非上場会社の方がより多く行われるのが実態ではないでしょうか。
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- 内部通報による発覚も増加
2023年3月期は、34社が会計不正の事実を公表しました。前年の33社と比較し横ばいですが、直近5年間の中では2番目に多くなっています。
不正の類型でみると、公表された会計不正のうち75%が粉飾決算に該当します。
特に、売上を課題に計上するといった不正が目立っており、公表された粉飾決算のうち38.1%が収益関連の会計不正でした。
「売り上げの過大計上」や「架空仕入・原価操作」などの手口が比較的多く、工事進行基準など見積もりが関連する手口も見られます。
2023年3月期の特徴として、内部通報により会計不正が発覚するケースが多いようです。2019年3月期から2022年3月期の4年間は不正件数の13.7%が内部通報による発覚でしたが、2023年3月期は26.1%に上昇しています。
内部通報制度については、2022年6月施行の改正公益通報者保護法により、事業者に通報制度の体制整備などが求められています。加えて通報制度の認知度の高まりや雇用環境の変化などにより、通報へのハードルが低くなっていることも背景にあるのでしょう。
JICPAは「不正の早期発見、未然防止の有効な手段とされており、今後も一層の利用促進が望ましい」としています。
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- おわりに(役員等が共謀して行う例が目立つ)
会計不正の関与者は役員・管理職が主体となる割合が大きくなっています。
特に、外部・内部と共謀して不正を行う例が目立ちます。JICPAは、こうしたケースでは、共謀による内部統制の有効性の低下や経営者による内部統制の無効化が行われる可能性があると指摘しています。非上場の同族会社では特に内部統制の無効化は日常茶飯事ではないでしょうか。
例えば、粉飾決算の場合、役員等が内部で共謀して行う例があるほか、経営者等による業績達成のプレッシャーにより不正のインセンティブが働くケースがあるでしょう。
他方、資産の流用の場合は、資産の窃盗、水増し価格と引き換えに支払われるキャッシュバック受領など、従業員が単独で、または会部と共謀して不正を行う事例が多いでしょう。これらは、非上場会社の方が上場会社より内部統制が脆弱なためより多く行われると考えられます。
上記のような、会計不正を見抜き、防止するために、我々公認会計士等の会計監査が必須となるのではないでしょうか。
参照ブログ)公認会計士の会計監査:「形式的な監査」と「柔軟な監査」の比較とメリット
以上
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プロルート丸光の公認会計士等の監査!監査結果は意見不表明!!
- ●意見不表明とは
公認会計士等の監査人が重要な監査手続が実施できず、結果として十分な監査証拠が入手できない場合で、その影響が財務諸表等に対する意見表明ができないほどに重要と判断した場合には、会社の財務状況を「適正に表示しているかどうかについての意見を表明しない」旨及びその理由を監査報告書に記載する。
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- ●意見不表明の監査結果で上場廃止?!
直ちに上場廃止としなければ証券市場の秩序を維持することが困難であることが明らかであると証券取引所が認めるときは、上場廃止となるほか、内部管理体制等について改善の必要性が高いと証券取引所が認めるときは、特設注意市場銘柄への指定や改善報告書の提出要求の対象となります。
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- ●意見不表明の根拠
会社は2020年3月21日から2022年4月20日分までの期間において申請した新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例による雇用調整助成金について、2022年2月より開始された大阪労働局助成金センターによる確認調査の結果、不正受給であったと認定され、2023年3月28日付けで、会社が受給していた雇用調整助成金全額について支給決定等取消通知が発出された。~以下中略~
上記の結果、監査法人は内部統制の再評価を実施し、新規事業等について、のれんの資産性、減損損失の認識時期等を含めて検討することとしたが、関連資料等の検討も不可能な状態となり、未発見の虚偽表示がもしあれば「影響が重要かつ広範」と判断した。
以上の結果、結論を表明する根拠となる十分かつ適切な監査証拠を入手することができなかった。
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- ●おわりに(だから監査報酬は増加傾向)
上場会社における監査意見の不表明は、2023年はプロルート丸光1社。2022年はレッド・プラネット・ジャパン1社。2021年は五洋インテックス、昭和ホールディングス、EduLabの3社とそれほど多くの上場会社で表明されるものではありません。ただし、監査意見の不表明は2020年以前にはほぼ無かった事を考えると上場会社の会計不正等は増加傾向にあります。
それに伴い、公認会計士等の会計監査はより厳格になりつつあることも事実であり、厳格になるから公認会計士等の監査工数と監査報酬が増加していることもまた事実です。
参照ブログ)監査報酬は安くても満足度の高い会計監査をご提供(非上場の法定監査等)
以上
横田公認会計士事務所は、非上場の会社法監査、医療法人の会計監査、学校法人の会計監査、労働組合の会計監査など上場会社を除く法定監査・任意監査に特化した監査事務所です。
上場会社を監査している監査法人等と比較し、費用面を抑えて実質的な監査を行うことを基本方針にしています。効率性の高い柔軟な会計監査を行うことが可能です。
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公認会計士等の異動:2024年7月は3社のみ!すべて特殊な異動理由!
はじめに(当事務所のご紹介)
当事務所は非上場の法人の会計監査のみを行っていますが、非上場の法人の公認会計士等の異動については、公表義務がないため世間一般に公認会計士等が移動しても外部にその情報が伝わることはありません。
したがって上場会社の公認会計等の異動の状況を見ることによりある程度非上場の法人等の公認会計士等の異動件数についても推測することが可能と判断し、上場会社の公認会計士等の異動状況を追跡しています。
当事務所の会計監査の対象地域は原則全国ですが、クライアントの旅費等の負担も考量すると、実質的には、メイン地域は大阪府、神戸市を中心とする兵庫県、京都市を中心とする京都府となります。
大阪府、神戸市近辺、京都市近辺の非上場の法定監査・任意監査についてはまだ対応可能となりますので是非、下記より問い合わせください。
7月の公認会計等の異動(上場会社)
7月の公認会計士等の異動は3社のみであり、前年同月の8社と比較しても減少しました。また、ここ数年の異動理由の大半が監査報酬の増加(事業規模に適した監査費用の相当性)ですが、7月は監査報酬の増加を理由とした異動はありません。
監査報酬の増加傾向は収まったのでしょうか?
公認会計士業界の人手不足や監査法人の働き方改革が進んでいる現状で監査報酬の増額はまだしばらく収まることはないでしょう!被監査会社側で従業員の給料増加に伴い、監査報酬の増加に対しても理解が進んでいることがあるかもしれませんが、監査報酬を社会的費用ではなく単なる経費と考えている会社は一定規模以上存在していることは間違いなく、8月以降の「公認会計士等の異動」について見てみる必要があると考えます。
7月の公認会計士等の異動の3社は特殊な理由によるものばかりであり、事例について見てみましょう。
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公認会計等の異動理由
【事例1】
株式会社ビジョナリーホールディングス/東証スタンダード(9263)
IR公表日 :2023/07/06
異動年月日:2023/07/28
退任監査人: PwCあらた有限責任監査法人
就任監査人: 監査法人アリア
異動理由:会計監査人に異動に関するお知らせ
理由が複雑ですので、上記会社公表のIR資料を参照ください。最終的には、上記に記載がありますが、以下のように退任監査人が辞退しています。
『~会計監査人は、上記の四半期連結財務諸表において未発見の虚偽表示がもしあるとすれば、それが及ぼす可能性のある影響が重要かつ広範であると判断したとして、当社は、結論の不表明の四半期レビュー報告書を受領しました。
その後、当社は、調査対象会社による協力が拒否されていることを踏まえ、前代表取締役の星﨑尚彦氏による企業価値を毀損する行為に関する第三者委員会の調査が 2023 年5月 31 日に終了となったことから、翌事業年度に至っても解明される目処が立たない旨をPwCあらた有限責任監査法人に伝えております。その後、PwCあらた有限責任監査法人より、当該状況を鑑みて契約更新を差し控えたい旨の申し出があったことにより、監査法人アリアを新たな会計監査人として選任するものであります。』
【事例2】
フューチャーベンチャーキャピタル株式会社/東証スタンダード(8462)
IR公表日 :2023/07/10
異動年月日:2023/07/10
就任監査人: HLB Meisei有限責任監査法人
異動理由:[一時会計監査人]
2023年6月13日付「(開示事項の中止)「公認会計士等の異動に関するお知らせ」でお知らせしました通り、OAG監査法人が就任を辞退し、当社において一時会計監査人の選任手続きを進めておりましたが、当社の業種や事業規模、業務内容に適した監査対応、監査費用等の相当性につきまして検討致しましたが、本日開催の監査等委員会におきまして、HLB Meisei有限責任監査法人が当社の会計監査人として適任と判断したものであります。
事例1,2とも既存の会計監査人が就任を辞退したということでした。
事例3は、ひびき監査法人が金融庁から行政処分を受けたことを理由としたものです。
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おわりに
7月の公認会計士等の異動は、今までとは違い、監査報酬の増額を理由としたものはなく、会計監査人が①契約更新を差し控える。②就任を辞退する。③行政処分された。
以上の三つが異動理由でした。
今後、8月以降の公認会計士等の異動について、監査報酬の増額のトレンドが収まっていないのかに注視していきたいと思っています。
参考ブログ)会計監査人の異動件数は1年間で204件!高水準で推移!金融庁監査審査会レポート
以上
横田公認会計士事務所は、非上場の会社法監査、医療法人の会計監査、学校法人の会計監査、労働組合の会計監査など上場会社を除く法定監査・任意監査に特化した監査事務所です。
上場会社を監査している監査法人等と比較し、費用面を抑えて実質的な監査を行うことを基本方針にしています。効率性の高い柔軟な会計監査を行うことが可能です。
必見ブログ)公認会計士等による会計監査は横田公認会計士事務所による「柔軟な会計監査」をご提案!
監査等のご依頼・ご相談は、問い合わせフォーム(24時間年中無休)にてご連絡ください。以下のアドレスに直接メールされる方は、①お名前・②所属組織・③連絡先・④問い合わせ内容を記載して送信ください。電話でのご依頼の場合も同様の項目をまずはお伝えください。所属組織や連絡先の記載がない問合せはお断りします。
各種法定監査や合意された手続業務・税務顧問のご依頼・ご相談は気軽に問い合わせください。
依頼を伴わないご相談のみの場合は、30分5,000円(税抜)の相談料が発生します。
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改正内部統制布令:内部統制の不備と提出日までの是正
はじめに(当事務所のご紹介)
当事務所は、非上場の法定監査・任意監査を専門に行う公認会計士事務所であり、上場会社の監査のご依頼は受けておりません。
当事務所の会計監査対応地域は東京を含む原則全国対応しますが、クライアントの旅費等の負担や当事務所のメンバーの移動時間の問題等により、大阪府(主として大阪市を含む北部大阪)、神戸市を含む主として兵庫県南部、京都市を含む京都市周辺地域のご依頼を優先いたします。
一方、当事務所のブログは上場会社の最新の公認会計士等の異動など、監査に関する環境変化については積極的に情報を発信する方針であり、今回は、6月30日に公布された、改正内部統制布令と内部統制の不備と提出日までの是正についてご紹介します。「財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)」等の公表について:金融庁 (fsa.go.jp)
会社法監査やその他法定監査・任意監査のご依頼はまだ受け付けておりますので、以下の問い合わせフォームよりお申し込みください。
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主な改正点
今回の内部統制布令の改正は、内部統制基準・実施基準の改定により、内部統制報告書、訂正内部統制報告書及び内部統制監査報告書に記載事項が追加されたことによるもの。合わせて内部統制布令ガイドラインも改正されました。
主な改正点は次の3点。
(1)内部統制報告書
前年度に開示すべき重要な不備を報告した場合に、付記事項として、当該開示すべき重要な不備に対する是正状況を記載
(2)訂正内部統制報告書
事後的に内部統制の有効性の評価が訂正される際に、具体的な訂正の経緯や理由等を記載
(3)内部統制監査報告書
企業が内部統制報告書の内部統制の評価結果において内部統制が有効でない旨を記載している場合に、監査人はその旨を監査人の意見に含めて記載
上記の(2)は、近年、不正等の発覚により、当初有効としていた内部統制を有効ではない(開示すべき重要な不備あり)と訂正するケースが多発していることを踏まえたものです。
参照ブログ)自社に適した公認会計士または監査法人を選ぶコツ!
内部統制の不備と提出日までの是正
内部統制報告制度の改正により、2024年4月1日以後開始事業年度から開示が拡充された、そのひとつが開示すべき重要な不備の「是正状況」の開示。
同開示は、前年度に重要な不備を報告した場合に、当年度の内部統制報告書(付記事項)において、その「是正状況」を記載するものとなります。
ただし、前年度の内部統制報告書の提出日までに重要な不備を是正できれば、実施した是正措置の内容と是正措置が完了した旨を前年度の内部統制報告書(付記事項)に記載することができ、当年度の内部統制報告書への記載は省略できます。
参照ブログ)監査報酬の値上げラッシュ!監査報酬が高いと感じたら相談ください!
提出日までの不備の是正は困難
ただし、提出日までに重要な不備を是正するハードルは極めて高いでしょう。
なぜなら、まず、期末から内部統制報告書の提出日までは通常3カ月もありません。
そして、企業が、是正措置を完了したというためには、経営者が内部統制報告書を提出するまでに「是正後の内部統制の整備状況が有効であり、虚偽記載の発生するリスクを十分に提言しており、かつ、サンプリング等により十分かつ適切な証拠を入手する」などの方法により、有効な内部統制を整備し、その運用の有効性を確認していることが必要となります。
「財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)」等に対するパブリックコメントの結果等について:金融庁 (fsa.go.jp)
加えて、是正措置が完了した旨の記載等は監査人の内部統制監査の対象であり、実際にこの規定を使うケースはないのではと考えられます。
参考ブログ)平均監査報酬は8年連続増加!
以上
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会計監査人の異動件数は1年間で204件!高水準で推移!金融庁監査審査会レポート
はじめに(当事務所のご紹介)
当事務所は、非上場の法定監査・任意監査を専門に行う公認会計士事務所であり、上場会社の監査のご依頼は受けておりません。
当事務所の会計監査対応地域は東京を含む原則全国対応しますが、クライアントの旅費等の負担や当事務所のメンバーの移動時間の問題等により、大阪府(主として大阪市を含む北部大阪)、神戸市を含む主として兵庫県南部、京都市を含む京都市周辺地域のご依頼を優先いたします。
一方、当事務所のブログは上場会社の最新の公認会計士等の異動など、監査に関する環境変化については積極的に情報を発信する方針であり、今回は、公認会計士・監査審査会(CPAAOB)が公表した「令和5年版モニタリングレポート」に基づいて、2022年7月から直近の2023年6月までの1年間の会計監査人の異動についてご紹介します。「令和5年版モニタリングレポート」の公表について (fsa.go.jp)
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モニタリングレポート(会計監査人の異動件数と内容等)
会計監査人の異動件数は204件であり、前年より32件減少しましたが、高い水準で推移しています。
・令和2年6月期・・・145件
・令和3年6月期・・・207件
・令和4年6月期・・・236件
・令和5年6月期・・・204件
以上のように令和3年から3年連続で、異動件数は200件を超えています。
●監査事務所の規模別の異動状況
大手監査法人は実質△105件で、準大手監査法人は+13件、中小規模監査事務所は+92件となっており、大手監査法人から準大手監査法人以下への異動傾向がここ3年高水準で推移しています。
●監査事務所の規模別シェア
上場会社全体の最新の規模別シェアは、大手が初めて60%を下回り、監査の担い手としての準大手・中小の役割がここ5年連続増大しています。
(2021年3月末)(2022年3月末)(2023年3月末)
大手 67.5% 63.8% 59.5%
準大手 14.1% 15.7% 18.4%
中小 18.4% 20.5% 23.4%
CPAAOBは上記の状況を鑑み、準大手に対する検査頻度を「原則、3年に1度」から「原則、2年に一度」へ変更。CPAAOBの検査で監査業務を適切に実施する体制が十分でない中小も見受けられるため、中小への検査を重視する方針です。
参照ブログ)監査報酬の相場を教えて?!各社の現状と報酬の見積もりについて!
監査人の異動理由
令和5年版モニタリングレポートでは、監査報酬の増額提示や継続監査機関の長期化(※)等を異動理由に挙げているケースが多いほか、会社の事業規模に適した監査対応と監査報酬の相当性(実質的には監査報酬の増額提示※)を他の監査法人と比較検討した結果、監査人の異動に至った旨を記載しているケースが多くなっています。
継続監査機関の長期化の場合大手からより小規模事務所への異動は、当事務所では実質的な監査報酬の増額提示を受けたと判断しています。
また、事業規模に適した監査対応と監査報酬(監査費用)の相当性を理由に挙げている会社も実質的に監査報酬の増額提示を受けたと判断します。
したがって、大手から準大手・中小への異動は「親会社等の監査人の統一」「会計監査人が行政処分を受けた」などの具体的な理由を除けばほぼ100%が監査報酬の値上げを回避する目的で移動したと言っても過言ではありません。
結果、移動前後の監査報酬については、より希望の小さい監査事務所へ異動した場合、監査報酬が減少するケースは約8割であり、このうち、大手から中小への異動でみると、約9割の異動において監査報酬が減少しています。
監査報酬 | 増加 | 据え置き | 減少 | 合計 |
規模の小さい監査事務所へ異動(※) | 12社 | 5社 | 91社 | 108社 |
(11.1%) | (4.6%) | (84.2%) | (100%) |
※大手から中小へ及び準大手から中小への合計
参照ブログ)監査報酬は安くても満足度の高い会計監査をご提供!
おわりに
公認会計士等の異動はここ3年間、年間200件を超えており、高水準で推移していると言えます。
更に、上記「モニタリングレポート」の通り、異動により、より規模の小さい監査事務所への異動が7割以上であるのが現状であり、そのうち監査報酬が約9割減少しているのが現実です。
この背景にあるのは、公認会計士業界の人手不足により、大手監査法人を筆頭に監査報酬を値上げする傾向が根本にあります。
一方で監査報酬が安く手間のかかるクライアントは、契約を継続しないよう、大幅な監査報酬の増額を敢えて提示し、クライアントの方から別の監査法人を探してくれるように仕向けているというのが実情ではないでしょうか。
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場所の定めのない株主総会(バーチャルオンリー株主総会)の制度と現状
●本制度について
産業競争力強化法において、会社法の特例として、「場所の定めのない株主総会」に関する制度が創設され、上場会社において、バーチャルオンリー株主総会の開催が可能となりました。
上場会社はバーチャルオンリー株主総会を開催することができます。
バーチャルオンリー株主総会を開催するためには、上場会社が省令で定める要件に該当することについて、経済産業大臣および法務大臣の確認を受けたうえで、定款に「株主総会を場所の定めのない株主総会とすることができる旨」を定める必要があります。
残念ながら当事務所の監査対象である非上場会社等は現状では開催は不可能です。
ただし、将来的には非上場会社等への適用も視野に入るのではないかと考えます。
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●省令の要件
・通信の方法に関する事務の責任者の設置
・通信の方法に係る障害に関する対策についての方針の策定
・通信の方法としてインターネットを使用することに支障のある株主の利益の確保に配慮することについての方針の策定
・株主名簿に記載・記録されている株主の数が100人以上であること
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●バーチャルオンリー株主総会の現状
経済産業大臣および法務大臣の確認を受けた上場会社については、定款変更をしなくても、その定めがあるものとみなすことができる経過措置による開催もできたが、その経過措置は本年6月16日に終了しています。
今後は定款変更が必須となるため留意が必要です。
これまでにバーチャルオンリー株主総会を開催した会社は、経済産業省の調べ(6月30日時点)によると53社あり、開催数は延べ66回となっています。
また、同時点までにバーチャルオンリー株主総会の開催を可能とする定款変更議案を総会で決議した会社は411社。
市場別でみると、東証プライムが235社(57%)、同スタンダードが56社(14%)、同グロースが107社(26%)、その他13社(3%)となっています。
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●おわりに(制度の特徴など)
・遠隔地の株主を含む多くの株主が出席しやすい
・物理的な会場の確保が不要で運営コストの低減を図ることができる
・株主や取締役等が一堂に会する必要がなく感染症等のリスクの低減を図ることができる
上記のように、新型コロナ感染症の影響により、株主総会の活性化・効率化・円滑化につながることから導入された制度であることから今後感染症等が再度まん延しない限り、普及するのかどうかについては疑問がありますが、もしもの場合の多様な株主総会の開催手段の一つとしての選択肢となりうるのではないでしょうか。
是非、非上場の会社等にも制度を導入してもらいたいものです。
参照ブログ)「形式的な監査」と「柔軟な監査」の比較とメリット!
以上
横田公認会計士事務所は、非上場の会社法監査、医療法人の会計監査、学校法人の会計監査、労働組合の会計監査など上場会社を除く法定監査・任意監査に特化した監査事務所です。
上場会社を監査している監査法人等と比較し、費用面を抑えて実質的な監査を行うことを基本方針にしています。効率性の高い柔軟な会計監査を行うことが可能です。
推奨ブログ)公認会計士等による会計監査は横田公認会計士事務所による「柔軟な会計監査」をご提案!
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