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ブログ - 大阪で会計士の監査は横田公認会計士事務所

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医療法人のリース会計の基本的な考え方

カテゴリ: 監査 最終更新日:2021年12月17日(金) 公開日:2021年12月17日(金)

はじめに

日本では新型コロナウイルス感染症の感染者数が少なく、社会活動は落ち着いていますが、オミクロン株がイギリスで流行し、連日過去最高の感染者数を更新していることは少し心配です。年明けの第6派を防ぐためにもワクチンの3回目接種を早く受けられる環境が整うことが重要となりそうです。

それでは、本題です。

『ファイナンス・リース取引』

医療法人のリース取引の会計処理については、ファイナンス・リース取引については、通常の売買取引に係る方法に準じて会計処理を行うことを原則ですが、以下の場合には、賃貸借処理を行うことができるとされています(医療法人運用指針9)。

① リース取引開始日が、本会計基準の適用前の会計年度である、所有権移転外ファイナンス・リース取引

② リース取引開始日が、前々会計年度末日の負債総額が200億円未満である会計年度である、所有権移転外ファイナンス・リース取引

③ 一契約におけるリース料総額が300万円未満の、所有権移転外ファイナンス・リース取引

高額な医療機器のリースが多い病院などは会計処理にご注意ください。

『賃貸借処理をしたファイナンス・リース取引』

賃貸借処理をしたファイナンス・リース取引がある場合には、貸借対照表科目に準じた資産の種類ごとのリース料総額及び未経過リース料の当期末残高を、「その他医療法人の財政状態又は損益の状況を明らかにするために必要な事項」(医療法人会計基準第22条第8号)として注記するものとするとされています(医療法人運用指針9)。

この注記についても一般の事業会社や学校法人等と共通の処理となっています。

『リース資産』

資産計上されるリース資産については、原則として有形固定資産、無形固定資産に属する各科目に含めて表示することになりますが、医療法人会計基準における貸借対照表の様式(様式第一号)の注において「別に表示することが適当と認められるものについては、当該資産、負債、純資産を示す名称を付した科目をもって、別に掲記することを妨げない。」 とされていることから、例えばリース資産を有形固定資産と無形固定資産に区分した上で、それぞれ一括して「リース資産」として計上することも認められます。

『リース債務』

リース債務については、リース取引に関する会計基準を適用して、原則として流動負債又は固定負債に「リース債務」として計上することになります(医療法人Q&AのQ10)。

ワンイヤールールに従って、1年以内に支払うリース負債は流動負債、それ以外は固定負債に計上します。

まとめ

医療法人におけるリース取引の処理については、一般事業会社等と原則、同様の処理となりますが、簡便的な処理が認められていることが一般事業会社等との相違点となります。

すなわち、

リース取引開始日が、前々会計年度末日の負債総額が200億円未満である会計年度である、所有権移転外ファイナンス・リース取引

については賃貸借処理を行うことができる点です。

この点に注意して、該当医療法人はリース取引の会計処理を行ってください。

以上

横田公認会計士事務所は、非上場の会社法監査、医療法人の会計監査、学校法人の会計監査、労働組合の会計監査など上場会社を除く会計監査に特化した監査事務所です。

上場会社を監査している監査法人等と比較し、費用面を抑えて実質的な監査を行うことを基本方針にしています。効率性の高い会計監査を行うことが可能です。

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監査現場9 4

リモートワーク環境下での決算・監査上の対応についての公表物

カテゴリ: 監査 最終更新日:2021年12月09日(木) 公開日:2021年12月09日(木)

はじめに

日本では現状、コロナ禍の感染者数は低く抑えられています。ただ、欧米各国や韓国では連日オミクロン株の感染者が増加し、感染者数も高止まりしています。

日本での感染者の減少傾向が続くのはなぜなのか?専門家でもはっきりした説明ができない状況ですが、世界的に見ると新型コロナウイルス感染症の影響はもう少し続くのではないでしょうか。

リモートワーク環境下での決算・監査上の対応についての公表物

新型コロナウイルス感染症の拡大等により、リモートワークの一般化が一部進んでいますが、決算・監査上の対応に当たって、参考となるような以下の公表物が日本公認会計士協会から公表されています。

1.「リモートワークを俯瞰した論点・課題の整理」

2.「業務プロセス・内部統制の見直しに係る課題の整理」

3.「電子的情報の真正性担保の仕組みの調査研究」

4.「電子的監査証拠の利用の促進及び課題の整理」

5.「監査報告書の電子化に係る課題の整理」

6.「残高確認電子化に係る実務上の課題の整理」

7.「情報セキュリティ(リモートワークに関する課題の整理)」

8.「その他、日本公認会計士協会の会員に周知することが有用と考えられる事項」

以下、1から順番に公表の趣旨を簡単に整理します。

「リモートワークを俯瞰した論点・課題の整理」

企業側・ 監査人側双方のリモートワークの動向に関連する課題・論点を俯瞰的に検討し、論点整理・取りまとめが行われ、2021年9月9日付けでIT委員会研究報告第58号「リモートワークを俯瞰した論点・課題(提言)」が公表されています。

「業務プロセス・内部統制の見直しに係る課題の整理」

印鑑廃止に代表されるような企業のリモートワークの動向に伴う業務プロセス・内部統制の見直しに関する論点整理・取りまとめが行われ、2021年7月30日付けでIT委員会研究報告第56号「リモートワークに伴う業務プロセス・内部統制の変化への対応(提言)」が公表されています。

「電子的情報の真正性担保の仕組みの調査研究」

監査人が 被監査会社からPDFで企業内部の記録や文書を入手する場合における監 査上の留意事項の取りまとめが行われ、2021年2月12日付けでリモー トワーク対応第3号「PDFに変換された証憑の真正性に関する監査上の留意事項」が公表されています。このほか、電子署名、タイムスタンプ 等の電子的情報の真正性を担保する仕組みに関する調査研究を行うとともに、監査上の対応を検討することが予定されています。

「電子的監査証拠の利用の促進及び課題の整理」

IAASB (国際監査・保証基準審議会)におけるISA500「Audit Evidence」改訂の動向のフォロー・意見発信のほか、ISO21378「監査データ収集」に代表される監査データ標準化に関する調査研究が行われています。

「監査報告書の電子化に係る課題の整理」

監査報告書の電子化に当たって阻害要因となるような制度上・実務上の課題の整理を行った上で、関係当局とも連携の上、監査報告書に係る公認会計士法改正への対応が行われています。

 監査報告書への押印に関する取扱いの見直し

「残高確認電子化に係る実務上の課題の整理」

・リモートワーク対応第1 号「電子的媒体又は経路による確認に関する監査上の留意事項~監査人の ウェブサイトによる方式について~」では、監査人のウェブサイト等による確認手続に対応した留意事項が

・リモートワーク対応第6号「電子メールを利用した確認に関する監査上の留意事項」・・・電子メールを利用した確認に関して監査上留意すべき事項が公表されています。

「情報セキュリティ(リモートワークに関する課題の整理)」

リモート会議及びリモート会議ツール利用に関する留意点について取りまとめが行われ、2021年2月12日付けでリモートワーク対応第5号「リモート会議及びリモート会議ツールの活用について」が公表されています。このほか、電子的情報の受渡し時の留意点など、会員に対して注意喚起を図る必要があると考えられる個別論点についての周知文書の発出の検討や、リモートワークに対応したIT委員会実務指針第4号「公認会計士業務における情報セキュリティの指針」等の改正の要否の検討が引き続き行われています。

「その他、(日本公認会計士協会の)会員に周知することが有用と考えられる事項」

・リモートワーク対応第2号「リモート棚卸立会の留意事項」では、直接的な実施棚卸の立会を行うことができない場合に、リモート方式で棚卸立会を実施する場合の留意事項が

・リモートワーク対応第4号「構成単位等への往査が制限される場合の留意事項」では、構成単位等への往査に代えてリモートワーク方式によって監査手続を実施する場合の留意事項が公表されています。

おわりに

新型コロナウイルス感染症でデルタ株からオミクロン株へ置き換わり、オミクロン株は重症化のリスクが低く、インフルエンザのように飲み薬で治療できるならコロナ前のような生活様式に戻れるのではとの見解も一部で出ています。

そうなれば、リモートワークはどの程度残るのかわかりませんが、コロナ前の生活様式に戻ったとしても監査リスクが低い作業で、リモートワークが効率面で優れている点は残るのではないかと考えます。

ご参考) リモートワークへの対応に係る日本公認会計士協会の取組

リモートワーク環境下における企業の業務及び決算・監査上の対応 | 日本公認会計士協会 (jicpa.or.jp)

以上

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監査現場9 2

収益認識に関する会計基準『Q&A 収益認識の基本論点』の概要

カテゴリ: 監査 最終更新日:2021年12月03日(金) 公開日:2021年12月03日(金)

収益認識会計基準に関し、日本公認会計士協会から「Q&A 収益認識の 基本論点」が公表されています。本資料は、2021年4月1日以後開始する連結会計年度及び事業年度の期首から収益認識会計基準が適用されることに伴い、その円滑な導入を支援することを目的に、基礎的な論点を図表や設例を用いて解説する資料として取りまとめられたものです。

金商法監査対象の会社ではもうすでに対応を終えられたと思われますが、収益認識基準は上場会社だけではなく、公認会計士の会計監査を受ける会社、つまり会社法上の大会社(資本金5億円以上または負債200億円以上の会社)も対象にして適用されます。また、これらに該当しなくとも公認会計士の会計監査を任意で受ける会社も適用対象となります。

上場会社以外の会社でまだ対応中の会社の方は、以下の論点等をご参照ください。

『現在公表されている論点』

2021年9月30日現在公表されている論点

論点1:約束した財又はサービスが別個のものか否かの判断

論点2:独立販売価格に基づく取引価格の配分

論点3:契約の結合

論点4:一定の期間にわたり充足される履行義務

論点5:一時点で充足される履行義務

論点6:契約の変更

論点7:変動対価

論点8:顧客に支払われる対価

論点9:追加の財又はサービスを取得するオプションの付与

論点10:顧客により行使されない権利(非行使部分)

論点11:返金が不要な契約における取引開始日の顧客からの支払

論点12:本人か代理人かの検討

論点13:製品保証

論点14:知的財産のライセンス

論点15:返品権付きの販売

論点16:有償支給取引

『業種別ポイント解説資料』

追補版として、上記の論点を元に、次の業種別の切り口でポイントを絞って解説した資料が公表されています。

・製造業              

・建設業、不動産業

・情報サービス・ソフトウェア業

・小売業、コンシューマー向けサービス業、消費財製造業

・卸売業

『日本公認会計士協会ウェブサイト掲載場所』

論点、業種別ポイント解説資料の詳細は以下を参照ください。

実務指針等公表物一覧-その他の公表物(2021.9.30) | 日本公認会計士協会 (jicpa.or.jp)

以上

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監査現場⑥

医療法人の新型コロナウイルス感染症関連の補助金・助成金の会計処理

カテゴリ: 監査 最終更新日:2021年12月02日(木) 公開日:2021年12月02日(木)

オミクロン株の国内2例目の感染者が確認されました。オミクロン株に対してワクチン効果がどの程度なのか気になる今日この頃です。

それでは、本題に入ります。

『医療法人の補助金等の会計処理』

医療法人における補助金の会計処理は、運営費補助金のように補助対象となる支出が事業費に計上されるものについては当該補助対象の費用と対応させるため事業収益に計上することになりますが、以下の補助金等について、運営費の補助として事業収益として計上しても良いのか検討します。

・雇用調整助成金

・新型コロナウィルス感染症緊急対策事業空室確保等支援事業対象助成金

・感染拡大防止等支援事業補助金

・医療機関資金確保緊急支援事業補助金

『一般的に医療法人における補助金の会計処理について』

医療法人運用指針第19項は、補助金等の会計処理について、次のように規定しています。

「医療法人が国又は地方公共団体等から補助金等を受けた場合の会計処理は以下のとおりとする。

① 固定資産の取得に係る補助金等については、直接減額方式又は積立金経理により圧縮記帳する。

② 運営費補助金のように補助対象となる支出が事業費に計上されるものについては、当該補助対象の費用と対応させるため、事業収益に計上する。

なお、補助金等の会計処理方法は、会計基準第3条第5号の事項として注記するものとし、補助金等に重要性がある場合には、補助金等の内訳、交付者及び貸借対照表等への影響額を会計基準第22条第8号に事項として注記するものとする。」

『雇用調整助成金』

雇用調整助成金の対象となる支出は、人件費として事業費に計上されるものになるため、当該助成金は、事業収益に計上するものと考えます。

『感染拡大防止等支援事業補助金』

新型コロナウィルス感染症緊急対策事業空室確保等支援事業対象助成金及び感染拡大防止等支援事業補助金についても、事業費に計上される支出を対象としたものであれば、同様に事業収益に計上するものと考えます。

『医療機関資金確保緊急支援事業補助金』

医療機関資金確保緊急支援事業補助金は、新型コロナウイルス感染症の影響により経営が悪化した病院が、当面の運転資金を確保するために、金融機関から融資を受けた際の金利負担の補助を目的としたものであり、対象となる支出が事業外費用に計上されるものになるため、事業外収益に計上するものと考えます。

まとめ

医療法人の場合は、補助金等の対象となる費用が事業費に計上されるかそうでないかにより補助金等を計上すべき収益区分が異なります。

事業費に計上・・・・・・・・・・事業収益に計上

事業外費用に計上・・・・・・・・事業外収益に計上

まさに、会計の根本的な考え方である費用収益対応の原則が適用されるわけです。

以上                                    

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病院の風景

監査役等と会計監査人との連携に関する共同研究報告の改正

カテゴリ: 監査 最終更新日:2021年12月01日(水) 公開日:2021年12月01日(水)

月日は早いもので、もう12月の師走となりました。

昨日、日本国内で、オミクロン株の感染者が発表されました。ナミビアの外交官。今後、オミクロン株の感染率やワクチンの効果の検証が発表されるでしょうが、一刻も早くオミクロン株について解明され、ワクチンの効果があることを祈るばかりです。

さて、2021 年4月 14 日付けで日本監査役協会及び日本公認会計士協会から公表さ れている「監査役等と監査人との連携に関する共同研究報告」が改正されましたが、概要は以下の通りです。

『監査役等と監査人との連携に関する共同研究報告』

1.本改正では、2018年1月25日付け改正以降の監査基準の改訂や監基報の改正などの状況の変化を踏まえ、主に次の事項を含む内容の見直しが行われています。

① 2020年11月改訂監査基準

② 監基報260「監査役等とのコミュニケーション」(2019年2月、6月、2020年8月改正)

③ 監基報701「独立監査人の監査報告書における監査上の主要な検討事項の報告」(2019年2月公表)

④ 監基報720(2021年1月改正)

2.上記①に関しては、監査役等と監査人の連携に関連する規定として、 監査基準における規定を追加する等の改正が行われています。

3.上記②に関しては、連携の時期及び情報・意見交換すべき基本的事項の例示の一つである「監査人に関する重要な事項」に「規制当局又は日本公認会計士協会による懲戒処分等の内容」を追加する等の改正が行われています。

4.上記③に関しては、監査役等と監査人との連携と効果においてKAMの選定過程に関する記載を追加するほか、連携の時期及び情報・意見交換すべき基本的事項の例示に、KAMに関するコミュニケーション項目を追加する等の改正が行われています。(金商法監査)

5.上記④に関しては、連携の時期及び情報・意見交換すべき基本的事項の例示に、「その他の記載内容」に関するコミュニケーション項目 (入手時期等)を追加する等の改正が行われています。

おわりに

監査役等とのコミュニケーションは、公認会計士の会計監査において重要な事項です。特に社外監査役とのコミュニケーションは、会計不正の発見や経営者による粉飾決算の早期発見に繋がり、計算書類等の利用者のために資するという会計監査の目的にとって重要なことであると感じています。

監査法人による監査は、厳格という名の形式的な監査になりがちで、コミュニケーションも形式的になっているのでは?という疑問もないことはないですが、公認会計士として、実のあるコミュニケーションを行い、会社と計算書類の利用者双方にとって実益となる監査を行うよう心がけたいと考えています。

以上

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監査現場⑤

新型コロナウイルス感染症関連の各種助成金の会計処理(学校法人)

カテゴリ: 監査 最終更新日:2021年11月30日(火) 公開日:2021年11月30日(火)

はじめに

新型コロナウイルス感染症の変異株、オミクロン株がデルタ株から置き換わり、ワクチンの効果が効かないかもしれないというニュースが話題になり、年末年始に第6派が来る可能性が指摘されています。

出来るだけ早く、専門家に分析してもらい、ワクチンの効果はあり、感染率は高くないという結果となり、第6派が来ないことを願うばかりです。

今年の新型コロナウイルス感染症の第5派の高い波により、学校法人の2022年3月期の決算で、新型コロナ感染症関連の助成金の会計処理を迷われる方も多いかと思います。

以下、助成金の会計処理について検討します。

【新型コロナ感染症対策の助成金の会計処理】

1.学校法人が様々な名目で受領した金銭その他の資産は、次のとおり処理することとされています(実務指針第39号第6項、学校法人委員会研究報告第31号「寄付金収入・補助金収入に 関する留意事項」(以下「研究報告第31号」という。)

国又は地方公共団体からの助成金(日本私立学校振興・共済事業団及び これに準ずる団体からの助成金を含む。)・・・補助金収入として処理

上記に該当しない金銭その他の資産の贈与・・・寄付金収入として処理 (雑収入として処理された 祝い金等を除く。)

2.上記1.の「日本私立学校振興・共済事業団に準ずる団体からの助成金」とは、国又は地方公共団体からの資金を原資とする間接的助成金をいうとされています。

3.したがって、受領した助成金が、国又は地方公共団体からの資金を原資とするものであれば補助金収入として処理し、これに該当しない場合は寄付金収入等として処理するものと思われます。

※雇用調整助成金に関しては、雇用調整助成金の会計処理を参照

4.なお、学生生徒等へ支給するために学校法人が代理で受領する場合 には、預り金として処理することも考えられます。受領した助成金を預り金として処理するか否かは、実態に応じて判断することになります。

まとめ

以下助成金の会計処理のまとめ

・国または地方公共団体等・・・補助金収入

・民間団体等・・・寄付金収入

・雇用調整助成金・・・雑収入

以上

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学校の教室

学校法人における雇用調整助成金の会計処理

カテゴリ: 監査 最終更新日:2021年11月29日(月) 公開日:2021年11月29日(月)

はじめに

先週末、新型コロナウイルス感染症の変異株であるオミクロン株の感染が各国で発生し、本日11月29日に岸田総理大臣は世界中の国からの入国制限を11月30日より行うことを発表しました。

オミクロン株の感染率やワクチンの効果、重症化の程度などまだまだ分からないことが多い現状ですが、日本では陽性者の減少傾向が続いていただけに、また新たな心配事が発生し、今後のオミクロン株の特にワクチンの効果の分析結果が気になりますね。

それでは、本題に入ります。

【教職員を一時休業させた場合の雇用調整助成金の会計処理】

以下について検討します。

『新型コロナウイルス感染症の影響により、学校法人Yは、教職員を一時休業させることとした。これに伴い雇用調整助成金を申請し、受領したが、この雇用調整助成金は補助金収入として会計処理するのか?』

1.学校法人が様々な名目で受領した金銭その他の資産の処理を補助金収入として処理するか否かは、原資が国又は地方公共団体か否かで判断することとされいます。

2.今回検討の雇用調整助成金は、雇用保険を原資としているため、補助金収入には該当しないものと思われます。

3.また、寄付金は寄贈者の任意的行為として、募集に応じて行われたり、寄贈者の意思によって一方的に行われたりするものである(実務指針第39号第7項)ことを鑑みると、寄付金収入として処理することもなじまないものと思われます。

4.上記2.及び3.を踏まえた結果、受領した雇用調整助成金については、雑収入で処理することが適切な会計処理と考えられます。

おわりに

11月も終わりを迎えようとしていますが、日本においてはウィズコロナ下、新型コロナウイルス感染症の陽性者数をかなり抑え、通常の経済活動が戻ってきています。ただし、オミクロン株の今後の感染状況によっては、学校の休校や教職員の一時休業等が発生する可能性も否定できません。

雇用調整助成金の受給が発生した場合は、『雑収入』で処理すると記憶しておいてください。

以上

横田公認会計士事務所は、非上場の会社法監査、医療法人の会計監査、学校法人の会計監査、労働組合の会計監査など上場会社を除く会計監査に特化した監査事務所です。

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学校青空と校舎

監査法人より個人の公認会計士事務所を選任すべき会社等とは(会計監査)

カテゴリ: 監査 最終更新日:2021年11月26日(金) 公開日:2021年11月26日(金)

はじめに

今年に入り、上場会社の会計監査人で中小監査法人のシェアが増加し、2割を超えているようです。

コロナ禍、監査報酬も単なる経費とみなされているのでしょうが(本来は社会的必要経費と信じています)経費削減の流れのようです。また、大手監査法人等は日本の監査報酬が国際的に見ても低い水準にあることから、KAMの導入(上場会社のみ)や収益認識に関する会計基準の適用により3割程度値上げを要求し、これに耐え切れず、中小監査法人へ変更する事例が多いようです。中小監査法人の代表をしている私の知人も数名いるので中小監査法人の実情はよくわかっています。

では、上場会社以外の会社法監査や学校法人監査等では個人の公認会計士事務所も当然選択肢に入ることになりますが、中小監査法人と個人の公認会計士事務所とではどちらが監査報酬や監査の現場における対応等を含めた満足度が高いのでしょうか。

 個人の公認会計士事務所の単独監査が可能な場合とは

※ここでは、当事務所での監査が対応可能な「売上規模300億円未満で従業員1,000人未満かつグローバルに海外展開していない法定監査対象会社等」に限定して比較検討します。

 (このブログは9月14日のブログの再投稿です。一部加筆・修正)

監査事務所の分類

監査を行う公認会計士または監査法人を分類すると以下の通りです。

①大手監査法人

②準大手監査法人

③中小監査法人(上場会社の監査をしている)

④中小監査法人(上場会社の監査をしていない)

⑤個人の公認会計士事務所

①は、トーマツ、EY新日本、あずさ、PWCあらたの4法人

②は、太陽、仰星、東陽、三優、PWC京都の5法人

③は、1社以上上場会社の監査をしている監査法人は105社(2020年10月時点)

④は、直近の日本公認会計士協会(JICPA)の会員数を基に、①~③を除くと114法人

⑤は、公表資料がないので事務所数は不明です。

監査報酬の比較

監査報酬の高低については、概ね上記分類の順番通りであり、事務所の必要コストから一般的には①の大手監査法人が最も高く、⑤の個人の公認会計士事務所がもっとも低くなります。

理由は、間接経費がどれだけ掛かるかということです。大手監査法人の場合、組織も複雑化し、間接部門も多く、また海外事務所との提携により提携料も多額に発生します。それら、間接経費は監査報酬にもちろん上乗せされるわけです。

更に、監査法人の規模が大きくなるほど人件費が多額に発生し、監査報酬の上昇に繋がります。なぜなら、監査法人の役員である社員(パートナー)は、現場作業をほとんどしません。この点は一般の大会社等でも同じですが、その人員数が圧倒的に違います。

株式会社等の場合役員の人数は、多くても10名~30名ほどでしょう。一方監査法人の場合は、大手監査法人の場合は500名~600名ほど在籍しています。

これら役員の一人当たり人件費は高くまた一般の会社の20倍~30倍の人数です。

この人件費が監査報酬に対するコストとして上乗せされるのですから、当然監査法人の規模が大きくなるほど監査報酬は高騰します。

⑤の個人の公認会計士事務所は、間接部門等はないことがほとんどであり、代表者と補助者の直接人件費が大部分を占めるため、同じ利益率だとしても監査報酬はもっとも低くなります。更に、個人事務所の代表者は自ら監査現場にて作業を行います。

当然、コストは安くなりこれに見合って監査報酬を安くすることが可能となります。

※ただし、一部例外的な監査法人が存在します。どの業界にも存在すると思いますが、監査基準等で求められている必要最低限の監査を行わず、監査報告書を安易に発行する監査法人です。

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中小監査法人の分類③と④の相違

「監査事務所の分類」における③と④の違いは、③は上場会社を監査している監査法人なので、④よりは当然、監査報酬が高くなります。

理由は、日本公認会計士協会(JICPA)のレビューや金融庁の検査が少なくとも3年に1度は行われるためこれに対応するための費用が実はかなり掛かります。

レビュー等の期間は少なくとも2週間から1か月以上となり、レビュー等に対応して監査調書を整理する時間や人員、レビュー時に対応する時間や人員が必要なためです。

したがって、以下、比較対象とするのは④の中小監査法人(上場会社を監査していない)と⑤の個人の公認会計士事務所で比較します。

中小監査法人より個人の公認会計士事務所の方が満足度は高い

結論から述べますが、個人の公認会計士事務所の方が報酬も低く、監査現場での監査の満足度は高くなります。

ここで大事な前提を一つ、

個人の公認会計士事務所と言っても、代表者個人の能力によりそれぞれの事務所の数だけ満足度に違いが生じます。

なので、過去に上場会社の監査を監査責任者として行った個人事務所に限定します。

過去に上場会社の監査を行った個人事務所は、日本公認会計士協会(JICPA)のレビューや金融庁の検査を受けています。なので、監査品質に関しては客観的に問題ないと言えるからです。

中小監査法人では、報酬は個人事務所よりは高くなります。監査現場での満足度に関しては、過去に上場会社の監査を行った監査責任者が監査を行うなら、上記個人事務所との満足度に差はないと言えるでしょう。ただし、同じ満足度でも監査報酬が高くなる分結論として、個人の公認会計士事務所の方が満足度は高いということになります。

当事務所では2017年3月期まで上場会社の監査を行っております。

 当事務所代表 横田公認会計士のプロフィール

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おわりに

上場会社ではなく、グローバルに海外展開していない貴方の法定監査対象会社等では、大手監査法人や準大手監査法人、中小監査法人(監査法人)と監査契約を締結していませんか?

これから新規に会計監査を受ける会社等の方で、会計監査は監査法人が行うものだと思っている方はいらっしゃいませんか?会計監査は個人の公認会計士事務所で対応可能であり、メリットが一番多くあります。

監査法人と監査契約をしているまたはこれから新規に会計監査人を探しているのならはっきり言います「無駄な間接経費や高い人件費を上乗せされた監査報酬を支払って形式的な監査を受けても良いのですか」!

今すぐ、上場会社の監査経験のある個人の公認会計士事務所に変更することをお勧めします。当事務所の監査にご興味があるなら以下のブログを参考にしてください。

 個人の公認会計士事務所による会計監査はメリットだらけ!

当事務所では、3月決算を除く会社等の会計監査は大歓迎です。必ず監査報酬を上回るメリットを感じていただけると確信しています。

以上

日経新聞20210911

横田公認会計士事務所は、非上場の会社法監査、医療法人の会計監査、学校法人の会計監査、労働組合の会計監査など上場会社を除く会計監査に特化した監査事務所です。

上場会社を監査している監査法人等と比較し、費用面を抑えて実質的な監査を行うことを基本方針にしています。効率性の高い会計監査を行うことが可能です。

監査等のご依頼・ご相談は、問い合わせフォーム(24時間年中無休)にてご連絡ください。以下のアドレスに直接メールされる方は、①お名前・②所属組織・③連絡先・④問い合わせ内容を記載して送信ください。電話でのご依頼の場合も同様の項目をまずはお伝えください。

ウィズコロナ禍、経済活動は現状ではほぼ正常化しています。どのような些細なことでも構いません。各種監査や合意された手続業務・税務顧問のご依頼・ご相談は気軽に問い合わせください。※監査現場にて監査をしている日が多いため、電話でのご連絡は極力お控えください。

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公認会計士の会計監査:「形式的な監査」と「柔軟な監査」の比較とメリット

カテゴリ: 監査 最終更新日:2021年11月25日(木) 公開日:2021年11月25日(木)

はじめに

新型コロナウイルス感染症の新規感染者は全国で100人を下回る日が続いています。いつ第6派が来るのか、来ないのか、まだまだ気がかりな方が多いのではないでしょうか。

ワクチン接種率は全人口の75%を超えています。3回目のワクチン接種の準備も進んでいるようです。

いよいよ、ウィズコロナ下と言える状況が来たようです。

このように日本経済の先行きの見通しも明るくなってきた現状において、ウィズコロナ下における監査法人の監査にありがちな『形式的な監査』ではなく個人事務所特有の『柔軟な監査』の利点について記載します。上場会社以外の会計監査を受ける会社等において、会計監査人選びの参考にしてください。

そもそも個人の公認会計士事務所の単独監査が可能なのかという疑問を持たれる方もいるかもしれません。

監査法人の場合は2名が監査報告書にサインするケースがほとんどですが、この2名のサインが必要な監査は、「金商法監査(いわゆる上場会社の監査)」と「公認会計士法による大会社による監査(資本金100億円以上かつ負債総額が1,000億円以上の株式会社の監査)」だけであり、それ以外の監査は、個人事務所の単独監査が可能となっています。

公認会計士による会計監査で個人の単独監査が可能な場合とは

非上場会社の会社法監査

会社法において、以下の会社は計算書類及び附属明細書について会計監査人(公認会計士または監査法人のみ)による監査を受けることが義務付けられています。

①会社法上の大会社

次のいずれかに該当する会社をいいます。

・最終事業年度に係る貸借対照表の資本金が5億円以上(資本金基準)

・最終事業年度に係る貸借対照表の負債の部に計上した額の合計額が200億円以上(負債基準)

その他会社法監査の詳細については、以下のブログを参照ください。

   会社法監査

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非上場会社に求められる会計監査

株式会社等の監査の目的は、会社法の規定により作成される「計算書類」が適法に作成されているかどうかについて行う監査です。主に株主や債権者保護のために、決算書が会社の経営状況を正しく表示しているか否かの適正性について意見表明がなされます。

税務会計では課税の公平性の観点から、簡易的で画一的な会計処理が求められます。一般的には顧問税理士が中心となって決算を行っている会社が多いのが現状です。一方、会社法の法定監査が求められるような会社になると、利害関係者(株主、債権者、大手取引先など)は一般的には増加し、利害関係者に情報を提供するための財務会計基準での報告が求められます。財務会計では、取引ごとの経済的実態に即した会計処理をすることが求められ、膨大でかつ複雑な会計基準とその注記が求められます。

一方、上場会社と比べると利害関係者が少なるなるのが一般的です。規制当局も金融庁や証券取引所などの規制もなく、大手監査法人等のいわゆる「ガチガチの形式的な監査」が必要なくなるのです。

もちろん、粉飾や不正を見逃さない「計算書類」が適法に作成されているかどうかについての監査は必要ですが、上場会社のように広く一般に株式が発行されている会社とは違いますので、「株価操作」のための粉飾決算などの誘因はかなり低下しています。

そこで求められる監査は、ある程度、会社の要望にも適した『柔軟な監査』が最も適していると考えます。

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柔軟な会計監査と形式的(厳格)な会計監査

逆に、「厳格な会計監査」とは、上場会社の監査に求められる監査です。大手監査法人や準大手監査法人等(以下、上場会社監査登録事務所)が行うべき監査です。

監査の品質管理を徹底し、日本公認会計士協会(JICPA)のレビューや金融庁の検査が上場会社監査登録事務所には定期的に行われます。

このレビューや検査(以下、レビュー等)での指摘事項などは、次回のレビュー等までに改善報告書を提出し、改善していることを確認するためのレビュー等が行われます。

したがって、どうしても上場会社監査登録事務所の監査は標準的で形式的な監査に陥るという弱点があります。そこで私は「厳格な監査」を「形式的な監査」と呼びます。

この「標準的で形式的な監査」は非上場会社の監査においてももちろん行われます。

なぜでしょうか?

答えはJICPAのレビュー等はレビュー対象監査法人のすべてのクライアントが対象となるからです。すべてのクライアントを対象としてレビューをしないと、監査法人は上場会社にのみいわゆる「形式的な監査」を行い、その他のクライアントの監査には「形式的な監査」を行わないという手抜きをさせないためです。

一方で、私が言うところの「柔軟な監査」とはそれぞれの会社の特徴に見合って行う会計監査です。

「株価操作」等の粉飾の可能性が低いのですから、形式的(厳格)な監査は必要ありません。必要最低限の監査を実施し、意見形成ができると判断すれば、税務に対する相談や会計処理に対するアドバイスなどを積極的に行い、お互い信頼関係を構築できるような、いわゆる「上場会社の監査と会計・税務コンサルタントとの中間的な存在である会計監査」を私は「柔軟な会計監査」と呼んでいます。

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監査報酬の一般的相場と当事務所の監査報酬

会社法監査の平均額は以下の通りです。

 会社法監査の世間の相場

上記売上規模別での平均額は以下の通りです。

売上10億円未満→約4百万円、

売上10億円以上50億円未満→約6.5百万円、

売上50億円以上100億円未満→約8百万円、

売上100億円以上500億円未満→約12百万円

いかがでしょうか。高いと感じないでしょうか?

当事務所の場合は、上記平均額の3割以上は低い監査報酬で「柔軟な会計監査」が十分可能です。

当事務所に限らず、上場会社監査登録事務所以外の監査事務所では当事務所と同程度の監査報酬を提示できるのが一般的です。ただし、他の監査事務所が「柔軟な会計監査」が提供できるかどうかは私にはわかりません!

 横田公認会計士事務所が実施する会計監査のメリット

おわりに

結論として、はっきり言い切っても過言ではありません。

貴方の会社が非上場の会社法監査またはその他の法定監査(医療法人等)の対象であり、監査法人である上場会社監査登録事務所と監査契約を締結しているのであるならば、

次回の株主総会では、監査法人である上場会社監査登録事務所との監査契約の更新を行わず、会計監査人を交代することが貴方の会社にとって、最善の選択肢となります。

その際は、当事務所を会計監査人の選択肢の一つとして考えていただければ幸いです。

以上

 

監査現場④ 

横田公認会計士事務所は、非上場の会社法監査、医療法人の会計監査、学校法人の会計監査、労働組合の会計監査など上場会社を除く会計監査に特化した監査事務所です。

上場会社を監査している監査法人等と比較し、費用面を抑えて実質的な監査を行うことを基本方針にしています。効率性の高い会計監査を行うことが可能です。

 会社法監査は当事務所にお任せください

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ウィズコロナ禍、経済活動は現状ではほぼ正常化しています。どのような些細なことでも構いません。各種監査や合意された手続業務・税務顧問のご依頼・ご相談は気軽に問い合わせください。※監査現場にて監査をしている日が多いため、電話でのご連絡は極力お控えください。

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公認会計士または監査法人を選ぶ際の注意点(監査報酬・品質の両面から)

カテゴリ: 監査 最終更新日:2021年11月24日(水) 公開日:2021年11月24日(水)

はじめに

ここ数日、新型コロナウイルス感染症の陽性者が全国で100人未満と減ってきています。Withコロナ、afterコロナとなりつつある現状、今後の会計監査にも影響してくることでしょう。

今回は、上場会社を除く以下の法定監査等を受けなければならない組織について、会計監査人を選ぶための注意点について記載します(9月6日のブログの再投稿です)。

①会社法に基づく監査(大会社及び委員会設置会社)…会社法監査

②学校法人の監査(国や地方公共団体から補助金を受けている)…学校法人の会計監査

③公益社団・財団法人・・・公益法人の監査

④一般社団・財団法人

⑤社会福祉法人の監査・・・社会福祉法人の監査

⑥医療法人の監査・・・医療法人の会計監査

⑦労働組合の監査・・・労働組合の会計監査

それぞれの監査の詳細については該当のブログを参照ください。

このブログは、当事務所が関与できる組織を対象として記載しています。

したがって、上場会社や国外にグローバルに展開している会社及び概ね、売上規模300億円超かつ従業員1,000人以上の会社等で、大手又は準大手、更には海外提携事務所のある中堅監査法人の監査を受けている会社等は、同規模の監査法人間で比較検討して独自にお考えください。

監査報酬の相場は?高いと感じるのはなぜか?

会社法監査の監査報酬の売上規模別平均額は以下の通りです。

 会社法監査の監査報酬の相場(平均報酬額)

売上100億円未満で平均監査報酬が約8百万円、50億円未満でも約6.5百万円です。

理由は、上場会社を監査する監査法人の監査報酬が高いからです。

当事務所のように上場会社を監査していない個人の公認会計士事務所や監査法人なら上記金額より3割以上安くなります。

私は、4年前まで上場会社を監査していましたのでなぜ高くなるのか理解できます。

上場会社を監査している監査法人でも監査報酬は大手になればなるほど高くなります。

その理由は大体みなさんも想像できるかと思いますが、間接経費が多くかかるからです。間接経費とは、海外提携事務所への提携料の支払い、新人を毎年多く採用するための研修費や採用費、上場会社監査登録事務所特有の公認会計士協会のレビューや金融庁の検査への対応費、レビューや検査で求められる品質管理部門など間接部門の人件費などがあります。

もっとも高くなる原因は、株式会社と違い役員(監査法人の場合は社員)が10倍~20倍(4大監査法人ではいわゆる役員が500~600人)も居るため、現場で働かない役員(社員)の報酬が人件費の相当部分を占めることが原因です。

適正な監査報酬で実のある監査を受けましょう

貴方の組織は、上場会社ではありません。そして売上規模も300億円未満で従業員も1,000名以下です。

であるならば、なぜ、上場会社を監査している監査法人の高い監査を受ける必要があるのでしょうか?

上場会社を監査していない個人の公認会計士事務所や監査法人の監査の品質は低いのでしょうか?

ずばり、他の監査事務所のことはわかりませんが、当事務所に限ってお応えすると監査品質は低くはありません。

上場会社を監査している監査法人と品質に関しては同等以上であり、逆に、単なる形式的な手続きを省略し、それぞれの会社に見合った監査を実施しますので、会社にとって実のある監査を実施することを基本方針としています。

このことの詳細については以下を参照ください。

 横田公認会計士事務所が実施する会計監査のメリット

おわりに

コロナ禍より大手監査法人はリモート監査を実施しています。リモート監査により社内の不正なども見過ごされているようです。

また、金商法監査を実施している監査法人等は、近年のKAMの導入・収益認識に関する会計基準の適用により、監査時間が増加し、監査報酬の引き上げを提案しています。

監査時間が増加し、金商法監査会社への人員が増員されれば、その他の法定監査(会社法・医療法人・学校法人など)の会社等に出向く人員は、不慣れな新人や監査経験の浅い会計士が多く投入され、監査の品質は低下しているのが実情でしょう。

しかし、監査報酬は引き下げないのが現実ではないでしょうか。

年末から年明けにかけて、withコロナ、afterコロナとなり来年の決算監査時には従来の監査が戻ってくるでしょう。

監査報酬の見直しや実のある監査を受けたいと切に思われるなら、上場会社を監査している監査法人ではなく、当事務所を含めた非上場会社等に特化した監査事務所を選ぶという決断がもっとも賢明であると考えます。

以上

 

監査の風景

横田公認会計士事務所は、非上場の会社法監査、医療法人の会計監査、学校法人の会計監査、労働組合の会計監査など上場会社を除く会計監査に特化した監査事務所です。

上場会社を監査している監査法人等と比較し、費用面を抑えて実質的な監査を行うことを基本方針にしています。効率性の高い会計監査を行うことが可能です。

 会計監査は横田公認会計士事務所にお任せください

監査等のご依頼・ご相談は、問い合わせフォーム(24時間年中無休)にてご連絡ください。以下のアドレスに直接メールされる方は、①お名前・②所属組織・③連絡先・④問い合わせ内容を記載して送信ください。電話でのご依頼の場合も同様の項目をまずはお伝えください。

ウィズコロナ禍、経済活動は現状ではほぼ正常化しています。どのような些細なことでも構いません。各種監査や合意された手続業務・税務顧問のご依頼・ご相談は気軽に問い合わせください。※監査現場に出ております。電話でのご連絡は極力お控えください。連絡先を記入いただければこちらからご連絡いたします。

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