事業再構築補助金の収益計上時期~コロナ禍最大1億円の補助金の処理
はじめに
緊急事態宣言が9月末まで延長されています。コロナ禍における中小企業者等の事業再構築等を後押しするため、一定の要件を満たした場合に、中小企業基盤整備機構が対象経費の補助をする「事業再構築補助金」ですが、同補助金の収益計上時期については、交付額確定前のタイミングで計上する見方もありましたが、事業者が提出した補助事業実績報告書をもって交付額が確定した事業年度で行うことが一般的です。
事業再構築補助金の概要
最大1億円が交付される同補助金の対象は、中小企業基本法で定める中小企業者等及び資本金の額等が10億円未満の中堅企業等です。
事業再構築補助金 (jigyou-saikouchiku.go.jp)
上記補助金の要件を満たした場合に、6つの事業類型に応じた補助金額及び補助率の範囲内で、事業用資産に係る対象経費が補助されます。
事業予算に応じて今年度は5階程度の公募を予定している中、現在まで計2回の公募が終了し、計4万件以上の応募がありました。第3回公募は8月30日から受け付け中で、公募期間は9月21日まで。同補助金HPから電子申請のみで受け付けています。
申請の流れと計上時期について
事業者はまず電子申請により事業計画書等を事務局に提出する。同計画が採択された場合に同計画に基づく必要経費の交付申請を行い、交付決定後に設備等の購入を行う。事業実施後は実績報告を行い、交付額の確定後に請求した補助金が支払われる。
上記を鑑みると、同補助金については、対象経費の補填という考え方ができることから、一部の実務では、特定の経費を補填するものの考え方に基づき、交付額確定前である交付決定時の事業年度において費用等を計上する必要があるのではないかという疑問が生じていました。
助成金等の収益計上時期
一般的に、法人が国や地方公共団体から支給を受けた女性均等の収益計上時期は、「収入すべき権利が確定した事業年度」となります。具体的には、「支給決定時の属する事業年度」が原則となります。
事業再構築補助金の場合は経費補填という性質はあるものの、必要経費は交付決定時に入金されず、あくまでも補助事業実績報告書の設備投資等にかかった費用の証憑等の提出によって、事務局が支払の適切性等を確認し、補助金額が確定した後に精算されるというものです。そのため仮に、交付決定日と交付額確定日において期ズレが乗じた場合(交付決定日後に決算日が到来し交付額確定日が決算日後となる場合)には、同補助金に係る収益計上時期については、原則として交付額確定時の事業年度(期ズレの場合には翌期)に収益を計上することとなります。
X1事業年度 X2事業年度
――|―――――――――――――――|――――――――――――――|――
↑交付申請・決定 ↑経費支出 ↑交付額確定
おわりに
上記の場合、会計処理上はX1年度に経費の計上処理がなされ、X2年度に補助金収入が計上されることとなり、収益と費用が対応していません。
監査上は、X1年度に経費支出額に見合った補助金収入を仮計上し、X2年度の交付額確定時に差額があれば処理する等の方法が考えられます。
会計処理に迷った場合は、会計監査人または顧問税理士にご相談ください。
横田公認会計士事務所は、非上場の会社法監査、医療法人の会計監査、学校法人の会計監査、労働組合の会計監査など上場会社を除く会計監査に特化した監査事務所です。
上場会社を監査している監査法人と比較し、費用面を抑えて実質的な監査を行うことを基本方針にしています。効率性の高い会計監査を目指しています。
監査等のご依頼・ご相談は、問い合わせフォーム(24時間年中無休)にてご連絡ください。電話でのご依頼・ご相談は受付を停止しております。問い合わせフォームまたは以下のメールにお名前・所属組織・連絡先・問い合わせ内容をご記載ください。折り返しご連絡いたします。
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コロナ禍会計不正に関する内部通報の減少と内部通報制度の見直し
はじめに
会計不正の公表件数が減り、内部通報による不正の発覚割合も減少しているようです。日本公認会計士協会(JICPA)は7月29日、「上場会社等における会計不正の動向」を公表、これは会計不正を集計し、取りまとめたものです。
「2021年版」では、ここ5年間のうちでは会計不正の公表件数が最小(25社)だったことや、内部通報により不正が発覚したケースの割合が減少したことなどを記載しています。
内部通報制度の見直し
内部通報制度については、2020年6月に交付された「公益通報者保護法の一部を改正する法律」により見直しが行われています。これは、不掃除を早期に発見して是正することにより、被害の防止を図ることを目的としたものです。施行日は2022年6月1日の予定。
改正内容
改正内容は大きく3つとなります。
①内部通報体制の整備
②保護される通報者等の範囲の拡大
③外部通報の保護要件の緩和
例えば、①では常時使用する労働者の数が300人超の事業者に対して、窓口設定・調査・是正措置が義務付けされました。また、通報者を特定させる情報の守秘義務に違反した場合は、30万円以下の罰金が科されることになりました。
②では、保護される通報者に労働者の他、退職者と役員が追加され、通報による損害賠償責任も免除されることになりました。
③では、行政機関への通報の条件に、氏名等を記載した書面の提出が追加され、通報がしやすくなります。
おわりに
元々、上場会社のコーポレートガバナンス・コード(原則2-5)で、「内部通報に係る適切な体制整備を行うべき」とあり、すでに内部通報の体制が整っている企業(上場会社)もあります。
しかし、内部通報者が処分されるなど、不十分な運用も散見されたようです。
今回の改正により、非上場会社等も含めて広く、内部通報の実効性の向上や不正の早期発見が期待されるところです。
横田公認会計士事務所は、非上場の会社法監査、医療法人の会計監査、学校法人の会計監査、労働組合の会計監査など上場会社を除く会計監査に特化した監査事務所です。
上場会社を監査している監査法人と比較し、費用面を抑えて実質的な監査を行うことを基本方針にしています。効率性の高い会計監査を目指しています。
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非営利法人における法定監査
NPO法人以外では、法令等の規定要件に該当する場合に、会計監査が必要となる。
財務報告の枠組みとの関係 (※有価証券発行学校法人と社会医療法人債発行社会医療法人に対する金商法監査を除く。)
一般目的の財務報告の枠組み | 特別目的の財務報告の枠組み | |
適正表示の枠組み |
公益法人 社会福祉法人 学校法人 |
|
準拠性の枠組み | 医療法人 |
(参考) 学校法人 (財産目録監査) |
「適正表示の枠組み」は、その財務報告の枠組みにおいて要求されている事項の遵守が求められ、かつ、財務報告の枠組みにおいて、具体的に要求されている以上の開示を行うことが必要な場合がある旨、財務報告の枠組みおいて明示的にまたは黙示的に認められている場合に使用される。
「準拠性の枠組み」は、その財務報告の枠組みにおいて要求されている事項の遵守が求められるだけの場合に使用される。 すなわち、適用される財務報告の枠組みに追加的な開示要請の規定がある場合には、「適正表示の枠組み」となり、適用される財務報告の枠組みに追加的な開示要請の規定がない場合には、「準拠性の枠組み」となる。
非営利法人の決算期及び開示
【決算期】 社会福祉法人と学校法人で、決算期間が法律で4月1日からの1年間と定められている。 その他は定款の定めによる。
【開示】
(備置) 営利法人と同様
(公告/公表) 社会福祉法人と学校法人で公告の定めがない。 →それぞれ制度改正で公表規定が定められた。(※学校法人は文部科学大臣所轄法人のみ)
非営利法人の財務報告の目的
いずれの法人形態でも、会計基準等に明示はない。
そもそも財務報告を求める人たちが何を求めているか
→営利法人 :自己が金銭的利益を得られるかどうかに係る情報
非営利法人:拠出の意図通りに資金が使われているか(使われるか)に係る情報
「意思決定有用性」と「スチュワードシップ」
→「意思決定有用性」は営利・非営利問わず共通
→非営利法人では「スチュワードシップ」(受託責任)がより強調される
非営利法人の会計基準その設定主体
法人形態ごとの会計基準の設定
NPO法人以外の会計基準設定主体は公的機関(監督官庁)
非営利組織モデル会計基準は、現在の各法人形態の会計基準設定主体が今後、制度に基づく会計基準を改定する際に参照されることを期し、日本公認会計士協会非営利組織会計検討会より提案・公表されている
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会社法単独監査等の法定監査で会計監査人を選ぶ際に重視すべきポイント!
はじめに
今朝の日経新聞に上場会社の会計監査人のシェアで中小監査法人のシェアが増加し、2割を超えるという記事が掲載されていました。
コロナ禍、監査報酬も一般経費とみなされているのでしょうが(本来は社会的必要経費と信じています)経費削減の流れのようです。また、大手監査法人等は日本の監査報酬が国際的に見ても低い水準にあることから、KAMの導入(上場会社のみ)により3割程度値上げを要求し、これに耐え切れず、中小監査法人へ変更する事例が多いようです。中小監査法人の代表をしている私の知人も数名いるので中小監査法人の実情はよくわかっています。
では、上場会社以外の会社法監査や学校法人監査等では個人の公認会計士事務所も当然選択肢に入ることになりますが、中小監査法人と個人の公認会計士事務所とではどちらが監査報酬や監査の現場における対応等を含めた満足度が高いのでしょうか。
ここでは、当事務所での監査が対応可能な「売上規模300億円未満で従業員300人未満かつグローバルに海外展開していない法定監査対象会社等」に限定して比較検討します。
監査事務所の分類
監査を行う公認会計士または監査法人を分類すると以下の通りです。
①大手監査法人
②準大手監査法人
③中小監査法人(上場会社の監査をしている)
④中小監査法人(上場会社の監査をしていない)
⑤個人の公認会計士事務所
①は、トーマツ、EY新日本、あずさ、PWCあらたの4法人
②は、太陽、仰星、東陽、三優、PWC京都の5法人
③は、1社以上上場会社の監査をしている監査法人は105社(2020年10月時点)
④は、直近の日本公認会計士協会(JICPA)の会員数を基に、①~③を除くと114法人
⑤は、公表資料がないので事務所数は不明です。
監査報酬の比較
監査報酬の高低については、概ね上記分類の順番通りであり、①の大手監査法人が最も高く、⑤の個人の公認会計士事務所がもっとも低くなります。
理由は、間接経費がどれだけ掛かるかということです。大手監査法人の場合、組織も複雑化し、間接部門も多く、また海外事務所との提携により提携料も多額に発生します。それら、間接経費は監査報酬にもちろん上乗せされるわけです。
⑤の個人の公認会計士事務所は、間接部門等はないことがほとんどであり、代表者と補助者の直接人件費が大部分を占めるため、同じ利益率だとしても監査報酬はもっとも低くなります。
中小監査法人の分類③と④の相違
「監査事務所の分類」における③と④の違いは、③は上場会社を監査している監査法人なので、④よりは当然、監査報酬が高くなります。
理由は、日本公認会計士協会(JICPA)のレビューや金融庁の検査が少なくとも3年に1度は行われるためこれに対応するための費用が実はかなり掛かります。
レビュー等の期間は少なくとも2週間から1か月以上となり、レビュー等に対応して監査調書を整理する時間や人員、レビュー時に対応する時間や人員が必要なためです。
したがって、以下、比較対象とするのは④の中小監査法人(上場会社を監査していない)と⑤の個人の公認会計士事務所で比較します。
中小監査法人より個人の公認会計士事務所の方が満足度は高い
結論から述べますが、個人の公認会計士事務所の方が報酬も低く、監査現場での監査の満足度は高くなります。
ここで大事な前提を一つ、
個人の公認会計士事務所と言っても、代表者個人の能力によりそれぞれの事務所の数だけ満足度に違いが生じます。
なので、過去に上場会社の監査を監査責任者として行った個人事務所に限定します。
過去に上場会社の監査を行った個人事務所は、日本公認会計士協会(JICPA)のレビューや金融庁の検査を受けています。なので、監査品質に関しては客観的に問題ないと言えるからです。
中小監査法人では、報酬は個人事務所よりは高くなります。監査現場での満足度に関しては、過去に上場会社の監査を行った監査責任者が監査を行うなら、上記個人事務所との満足度に差はないと言えるでしょう。ただし、同じ満足度でも監査報酬が高くなる分結論として、個人の公認会計士事務所の方が満足度は高いということになります。
当事務所では2017年3月期まで上場会社の監査を行っております。
おわりに
上場会社ではなく、グローバルに海外展開していない貴方の法定監査対象会社等では、大手監査法人や準大手監査法人、中小監査法人(監査法人)と監査契約を締結していませんか?
もし、監査法人と監査契約をしているのならはっきり言います「無駄な間接経費を上乗せされた監査報酬を支払っています」!
今すぐ、上場会社の監査経験のある個人の公認会計士事務所に変更することをお勧めします。当事務所の監査にご興味があるなら以下のブログを参考にしてください。
以上
横田公認会計士事務所は、非上場の会社法監査、医療法人の会計監査、学校法人の会計監査、労働組合の会計監査など上場会社を除く会計監査に特化した監査事務所です。
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監査等のご依頼・ご相談は、問い合わせフォーム(24時間年中無休)にてご連絡ください。電話でのご依頼・ご相談は受付を停止しております。問い合わせフォームまたは以下のメールにお名前・所属組織・連絡先・問い合わせ内容をご記載ください。折り返しご連絡いたします。
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会社法監査:柔軟な会計監査のご提案!厳格(形式的)な会計監査は必要なし!
はじめに
昨日(9月6日)の東京、大阪の新型コロナウイルス感染症の新規感染者は1,000人を下回りました。新規感染者数では確実にピークアウトしてきています。
ワクチン接種も11月までには希望者全員に接種が完了するとも言われています。
いよいよ、ウィズコロナ下と言える状況が迫ってきました。
また、自民党の総裁選に菅総理が出馬しないことが表明され、来る衆議院選挙での自民党大敗の見通しは薄らいできました。このような政局の影響でしょうか、日経平均は本日(9月7日)3万円を一時上回りました。
このように日本経済の先行きの見通しも明るくなってきた現状において、ウィズコロナ下における自社に適した公認会計士または監査法人(会計監査人)の選び方について私の私見をご披露します。
非上場会社の会社法監査
会社法において、以下の会社は計算書類及び附属明細書について会計監査人(公認会計士または監査法人のみ)による監査を受けることが義務付けられています。
①会社法上の大会社
次のいずれかに該当する会社をいいます。
・最終事業年度に係る貸借対照表の資本金が5億円以上(資本金基準)
・最終事業年度に係る貸借対照表の負債の部に計上した額の合計額が200億円以上(負債基準)
その他会社法監査の詳細については、以下のブログを参照ください。
非上場会社に求められる会計監査
株式会社等の監査の目的は、会社法の規定により作成される「計算書類」が適法に作成されているかどうかについて行う監査です。主に株主や債権者保護のために、決算書が会社の経営状況を正しく表示しているか否かの適正性について意見表明がなされます。
税務会計では課税の公平性の観点から、簡易的で画一的な会計処理が求められます。一般的には顧問税理士が中心となって決算を行っている会社が多いのが現状です。一方、会社法の法定監査が求められるような会社になると、利害関係者(株主、債権者、大手取引先など)は一般的には増加し、利害関係者に情報を提供するための財務会計基準での報告が求められます。財務会計では、取引ごとの経済的実態に即した会計処理をすることが求められ、膨大でかつ複雑な会計基準とその注記が求められます。
一方、上場会社と比べると利害関係者が少なるなるのが一般的です。規制当局も金融庁や証券取引所などの規制もなく、大手監査法人等のいわゆる「ガチガチの監査」が必要なくなるのです。
もちろん、粉飾や不正を見逃さない「計算書類」が適法に作成されているかどうかについての監査は必要ですが、上場会社のように広く一般に株式が発行されている会社とは違いますので、「株価操作」のための粉飾決算などの誘因はかなり低下しています。
そこで求められる監査は、ある程度、会社の要望にも適した「柔軟な監査」が最も適していると考えます。
柔軟な会計監査とは
逆に、「厳格な会計監査」とは、上場会社の監査に求められる監査です。大手監査法人や準大手監査法人等(以下、上場会社監査登録事務所)が行う監査です。
監査に品質管理を徹底し、日本公認会計士協会(JICPA)のレビューや金融庁の検査が上場会社監査登録事務所には定期的に行われます。
このレビューや検査(以下、レビュー等)での指摘事項などは、次回のレビュー等までに改善報告書を提出し、改善していることを確認するためのレビュー等が行われます。
したがって、どうしても上場会社監査登録事務所の監査は標準的で形式的な監査に陥るという弱点があります。
この「標準的で形式的な監査」は非上場会社の監査においてももちろん行われます。
一方で、私が言うところの「柔軟な会計監査」とはそれぞれの会社の特徴に見合って行う会計監査です。
「株価操作」等の粉飾の可能性が低いのですから、厳格な監査は必要ありません。必要最低限の監査を実施し、意見形成ができると判断すれば、税務に対する相談や会計処理に対するアドバイスなどを積極的に行い、お互い信頼関係を構築できるような、いわゆる「上場会社の監査と顧問税理士の税務との中間的な存在である会計監査」を私は「柔軟な会計監査」と呼んでいます。
監査報酬の一般的相場と当事務所の監査報酬
会社法監査の平均額は以下の通りです。
上記資料の通りですが、簡単に売上規模別での平均額は以下の通りです。
売上10億円未満→約4百万円、
売上10億円以上50億円未満→約6.5百万円、
売上50億円以上100億円未満→約8百万円、
売上100億円以上500億円未満→約12百万円
いかがでしょうか。高いと感じないでしょうか?
当事務所の場合は、上記平均額の3割以上は低い監査報酬で「柔軟な会計監査」が十分可能です。
当事務所に限らず、上場会社監査登録事務所以外の監査事務所では当事務所と同程度の監査報酬を提示できるのが一般的です。
ただし、他の監査事務所が「柔軟な会計監査」が提供できるかどうかは私にはわかりません!
以下、当事務所の会計監査のメリットの詳細についてご参考まで!
おわりに
結論として、はっきり言い切っても過言ではありません。
貴方の会社が非上場の会社法監査の対象であり、上場会社監査登録事務所と監査契約を締結しているのであるならば、
次回の株主総会では、上場会社監査登録事務所との監査契約の更新を行わず、会計監査人を交代することが貴方の会社にとって、最善の選択肢となります。
その際は、当事務所も選択肢の一つとして考えていただければ幸いです。
横田公認会計士事務所は、非上場の会社法監査、医療法人の会計監査、学校法人の会計監査、労働組合の会計監査など上場会社を除く会計監査に特化した監査事務所です。
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監査法人の監査報酬が高い!と感じたら「横田公認会計士事務所」まで!
はじめに
コロナ禍、ワクチン接種を受けた国民が全国で5割に迫ってきています。年末にはWithコロナ、afterコロナとなり、今後の会計監査にも影響してくることでしょう。
今回は、上場会社を除く以下の法定監査等を受けなければならない組織について、会計監査人を探すための情報提供を行います。
①会社法に基づく監査(大会社及び委員会設置会社)
②学校法人の監査(国や地方公共団体から補助金を受けている)
③公益社団・財団法人
④一般社団・財団法人
⑤社会福祉法人の監査
⑥医療法人の監査
⑦労働組合の監査
それぞれの監査の詳細については以下を参照ください。
会社法監査、医療法人の会計監査、公益法人の監査、労働組合の会計監査、学校法人の監査、社会福祉法人の監査
このブログは、当事務所が関与できる組織を対象として記載しています。
したがって、上場会社や国外にグローバルに展開している会社及び売上規模300億円超かつ従業員300人以上の会社等で、大手又は準大手更には中堅監査法人の監査を受けている会社等は、同規模の監査法人間で比較検討して独自にお考えください。
監査報酬の相場は?高いと感じるのはなぜか?
会社法監査など非上場会社等の監査報酬の売上規模別平均額は以下の通りです。
売上100億円未満で平均監査報酬が約8百万円、50億円未満でも約6.5百万円です。
理由は、上場会社を監査する監査法人の監査報酬が高いからです。
当事務所のように上場会社を監査していない個人の公認会計士事務所や監査法人なら上記金額より3割以上安くなります。
私は、4年前まで上場会社を監査していましたのでなぜ高くなるかよくわかります。
上場会社を監査している監査法人でも監査報酬は大手になればなるほど高くなります。その理由は大体みなさんも想像できるかと思いますが、間接経費が多くかかるからです。間接経費とは、海外提携事務所への提携料の支払い、新人を毎年多く採用するための研修費や採用費、上場会社監査登録事務所特有の公認会計士協会のレビューや金融庁の検査への対応費、レビューや検査で求められる品質管理部門など間接部門の人件費などがあります。
適正な監査報酬で実のある監査を受けましょう
貴方の組織は、上場会社ではありません。そして売上規模も300億円未満で従業員も300名以下です。
であるならば、なぜ、上場会社を監査している監査法人の高い監査を受ける必要があるのでしょうか?
上場会社を監査していない個人の公認会計士事務所や監査法人の監査の品質は低いのでしょうか?
ずばり、他の監査事務所のことはわかりませんが、当事務所に限ってお応えすると監査品質は低くはありません。
上場会社を監査している監査法人と品質に関しては同等以上であり、逆に、単なる形式的な手続きを省略し、それぞれの会社に見合った監査を実施しますので、実のある監査であるとよく言われます。
このことの詳細については以下を参照ください。
おわりに
コロナ禍、大手監査法人はリモート監査を実施しています。リモート監査により社内の不正なども見過ごされているようです。
年末から年明けにかけて、withコロナ、afterコロナとなり来年の決算監査時には従来の監査が戻ってくるでしょう。
監査報酬の見直しや実のある監査を受けたいと切に思われるなら、上場会社を監査している監査法人ではなく、当事務所を含めた非上場会社等に特化した監査事務所を選ぶという決断をしてください。
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横田公認会計士事務所は、非上場の会社法監査、医療法人の会計監査、学校法人の会計監査、労働組合の会計監査など上場会社を除く会計監査に特化した監査事務所です。
上場会社を監査している監査法人と比較し、費用面を抑えて実質的な監査を行うことを基本方針にしています。効率性の高い会計監査を目指しています。
監査等のご依頼・ご相談は、問い合わせフォーム(24時間年中無休)にてご連絡ください。電話でのご依頼・ご相談はお名前・所属組織・連絡先・問い合わせ内容をお伝えください。折り返しご連絡いたします。
会計監査:粉飾決算等の「不正」の発覚が減少したのはリモート監査が原因か?!
はじめに
22の都道府県で緊急事態宣言が9月12日まで発出されている現状、新型コロナウイルス感染症の陽性者数は日々2万人を超える状況が続いています。
このような状況下、大手監査法人では会計監査をリモートで実施しています。
一方、コロナ禍前の、会社等の現場での監査の実施は、担当者(経営者を含む)に質問し、監査証拠となる証憑等書類の提示を求めるなどそれぞれの担当者にヒアリングを実施し、その際の担当者の受け答えなど反応も監査証拠の強弱に繋がる場合が多いと考えられます。
リモート監査の問題点
特に、何十年も監査を実施しているベテラン会計士ほど、会社等の担当者(以下経営者を含む)の質問に対する答える様子を観察することにより、信頼性の有無がある程度わかるものです。
それは、ベテラン刑事が容疑者を聴取するのと同様に考えてもらえるとわかりやすいかと思います。
会計監査の現場では、罪を犯したかもしれない容疑者ほど嘘をつく可能性はもちろん低くなります。会社等の担当者の99.9%は嘘をつく必要がないと言っても過言ではないでしょう。だから、逆に質問に対する不自然な回答(不自然な態度)があった場合の不自然さについては敏感になります。
リモート監査においては、zoomなどでパソコンを通して質問することもありますが、多くは電話での質問がほとんどとなります。或いは、メールでの質問と回答が多くなります。そのような状況で、粉飾や資産の流用を見抜くのは容易なことではないというのが実情ではないでしょうか。
「上場会社等における会計不正の動向(2021年版)」(研究資料)
日本公認会計士協会(JICPA)は、7月29日、経営研究調査会研究資料第8号「上場会社等における会計不正の動向(2021年版)」(研究資料)を公表しました。本研究資料は上場会社とその関係会社(上場会社等)が公表した会計不正を集計し、取りまとめたものです。「2021年版」では、ここ5年間のうちでは会計不正の公表件数が最小の25社だったことや、内部通報により不正が発覚したケースの割合が減少したことなどを記載しています。
不正とは
JICPAは「上場会社等における会計不正の動向」を2018年から年次で公表しており、今回の「2021年版」は2016年4月から2021年3月に適時開示などで公表された上場会社等の会計不正を集計したものです。
研究資料では、「会計不正」に関して、JICPAの監査基準員会報告書240「財務諸表監査における不正などを参照しつつ定義づけしています。すなわち、財務諸表の利用者を欺くために財務諸表に意図的な虚偽表示を行う「粉飾決算」と、従業員により行われ、比較的金額的に少額であることが多い「資産の流用」の2パターンに分類しています。明確に区分できないものについては「粉飾決算」に含めています。
会計不正の公表会社数の推移
こちらの公表会社数は、上場会社が東証の基準によって適時開示により公表した会社数であり、軽微な粉飾や資産の流用などはもちろん含まれません。上場会社以外の公認会計士監査を受ける会社等で、粉飾等が発見される件数はこの数字の数十倍はあるとお考えください。
2017年3月期・・・・・26社
2018年3月期・・・・・29社
2019年3月期・・・・・33社
2020年3月期・・・・・46社
2021年3月期・・・・・25社
上記において、不正の内容について「粉飾決算」と「資産の流用」に分類すると、2021年3月期は件数ベースで77.1%が粉飾決算に該当しています。
粉飾決算についてはさらに詳細に手口を分析すると、「収益関連科目は会社にとって重要な指標の一つであるため、売上を過大に計上する等の会計不正が多く発生していると考えられる」と研究報告では記載されています。
収益関連の不正は、売上の過大計上、循環取引、工事進行基準などとなります。
上記の内容も、上場会社特有の不正であり、株価を意識した経営者不正ということになります。
当事務所の監査対象組織は、非上場会社や学校法人・医療法人等であり、上記のような収益の過大計上等の粉飾決算よりは、「資産の流用」の方が不正としては多いかと思われます。
不正の発覚経路
不正の発覚経路に関して、内部通報により発覚するケースが減少しているようです。
また、不正の発生場所については、「本社」、「国内子会社」「海外子会社」に区分した上でそれぞれ件数を集計しています。「2021年3月期は、2020年3月期と比較して、本社及び海外子会社のおける不正の発覚件数がほぼ半減しているのに対し、国内子会社における不正の発覚件数がほぼ同数であることが特徴的である」としています。
これを私なりに分析すると、リモート監査により本社や海外子会社に対する監査が十分に行えていないと考えます。一方、国内子会社は、本社の内部監査により、外部監査ではなく、内部監査機能が一定割合維持できているため、不正はほぼ同数であるのではないかと推測します。
おわりに
以上、上場会社における「会計不正」の発覚が減少していることについて、JICPAの研究資料で確認できましたが、これは最初に述べた通り、公認会計士監査のリモート化により、「粉飾決算」「資産の流用」の両方で不正が減少しているのではなく、発覚が減少しているのだと推測します。
今後、ワクチン接種の更なる普及により、公認会計士の外部監査も現場で監査できるコロナ禍前の状態に戻ることになるでしょう。その折には、コロナ禍で発覚していない「会計不正」が発覚し、2022年3月期は、上場会社の会計不正の公表会社数が激増することが予想されます。われわれ、公認会計士も「会計不正」について監査意見に影響しないか慎重に見極めながら監査を行う必要があります。
特に、当事務所の対象の非上場会社等においては、従業員等における「資産の流用」に留意して監査を行っていく方針です。
横田公認会計士事務所は、非上場の会社法監査、医療法人の会計監査、学校法人の会計監査、労働組合の会計監査など上場会社を除く会計監査に特化した監査事務所です。
上場会社を監査している監査法人と比較し、費用面を抑えて実質的な監査を行うことを基本方針にしています。効率性の高い会計監査を目指しています。
監査等のご依頼・ご相談は、問い合わせフォーム(24時間年中無休)にてご連絡ください。電話でのご依頼・ご相談はお名前・所属組織・連絡先・問い合わせ内容をお伝えください。折り返しご連絡いたします。
会計処理・会計監査:雇用調整助成金
はじめに
東京五輪が先週開幕し、みなさんは日本人選手の金メダルラッシュに沸いている現状でしょうか。そのような中、新型コロナウイルス感染症の陽性者数も予断を許さない状況で、東京では新規感染者が1000人を超える日が続いています。このような現状、当事務所ではコロナ対策をしてリモートでの業務を実施し、東京五輪はテレビ観戦で楽しんでいます。
私個人は、8月2日にワクチン接種の2回目を終えるため、当事務所としては8月16日から通常の事務所活動を再開する予定です。
雇用調整助成金の特例措置
雇用調整助成金とは、事業主が労働者に支給する休業手当等の一部を助成するもので、特例措置では、一定の要件に該当する場合、上限額の引上げ等が行われています。
詳細は以下を参照ください。
雇用調整助成金(新型コロナ特例)|厚生労働省 (mhlw.go.jp)
新型コロナに係る「雇用調整助成金」の特例措置は今のところ9月末まで継続する予定です。10月以降の対応は、雇用情勢を踏まえて8月中に決定されます。現下のコロナウイルス感染症の第5派の状況では10月以降も継続されることが予想されます。8月中の決定にはご留意ください。
雇用調整助成金の収益計上時期
雇用調整助成金は、労総者個人への支給ではなく、事業主に支払われるため、交付された金額は企業の収益となります。
収益計上時期については、国税庁が考え方を示していますが、考え方としては、同助成金の「交付決定日の属する事業年度」または「経費(休業手当)が発生した事業年度」のどちらかとなります。
同助成金の特例措置は、通常とは異なり、事前の休業等計画届の提出が不要であることから、前者、すなわち「交付決定日の属する事業年度」が税務上の収益計上時期の原則となります。ただし、交付申請を行い、交付が受けられることが確実だと認められ、経費発生事業年度に会計上も収益計上した場合には、後者、すなわち「経費(休業手当)が発生した事業年度」も特例として認められます。
雇用調整助成金の表示方法
雇用調整助成金の損益計算書上の表示方法には、以下の①~③の方法があります。
①営業外収益に表示
②特別利益に表示
③販売費及び一般管理費から控除し、その旨を注記
具体的には、①では、雇用調整助成金として独立掲記するほか、同助成金の額が営業外収益総額の10%以下の場合は「その他」に含めて表示することができます。
おわりに
当事務所の監査上の対応ですが、雇用調整助成金の受取金額が明瞭で、営業利益に影響を与えないことから①の営業外収益に表示する方法を推奨します。特別利益はあくまで臨時・巨額の収益や過年度の収益の修正額を表示するという観点からです。雇用調整助成金が巨額となるケースは稀であると考えます。
ところで、みなさんのワクチン接種状況はいかがでしょうか?まだ2回接種を終えられた方は高齢者が中心のようなので、2回接種を終えられた方は少ないのではないでしょうか。どうぞ、2回接種を終えて、2週間が経過するまでは新型コロナウイルス感染症対策を万全にしてお過ごしください。
横田公認会計士事務所は、非上場の会社法監査、医療法人の会計監査、学校法人の会計監査、労働組合の会計監査など上場会社を除く会計監査に特化した監査事務所です。
上場会社を監査している監査法人と比較し、費用面を抑えて実質的な監査を行うことを基本方針にしています。効率性の高い会計監査を目指しています。
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横田公認会計士事務所との会計監査の契約は7月がお勧めです
はじめに
現在、7月半ばは、新型コロナウイルス感染症の第五派の入り口にあるようです。東京での新規感染者はすでに第四派の1日当たりの感染者数を超え、大阪でも新規感染者も連日300人を超えてきています。
このような中、我々ができる対策の第一はワクチン接種でしょう。
みなさんは、ワクチン接種されましたか?横田公認会計士事務所、代表横田は1回目の接種を終えました。8月2日には2回目の接種を終え、2週間後のお盆明けには通常の生活様式に戻る予定です。もちろん、マスク着用・不要不急の外出は控えますが、クライアントへの監査等訪問はコロナ前のように行う予定です。
そのような状況ですので、7月中の監査契約⇒8月以降ご訪問という流れで監査を行っていきたいと考えています。
横田公認会計士事務所による会計監査のメリット
以下のブログを参照ください。
要点をまとめると以下のメリットがあります。
1.監査品質は高い:監査品質は、私個人の過去の経験やベテランメンバーの知識を活かして高い水準を保ちながら、現状では幸い協会レビューや金融庁検査のための監査調書を残す必要がないことから時間的に効率的・実質的な監査が実施できます。
2.税務についても対応可能:税務にも強いメンバーが多いことから税務を意識しがちな会社に対しても監査意見に影響のない範囲で配慮を行います。また、簡単なご相談は公でない範囲で受け答えします。
3.監査報酬はお手頃:監査報酬に関しても、効率的・実質的な監査を実施することから大手監査法人の監査報酬と比べたら3割以上、他の監査法人と比べても1~2割以上は低く抑えることが可能です。
4.上場会社を監査している監査事務所のような杓子定規な監査は実施しません:
監査法人と違い公認会計士協会(JICPA)のレビューや金融庁の検査を意識する必要がないため、彼らに見せるための監査調書作りをする必要がありません。効率的ではありますが実質的な監査を実施し、形式的な監査はできるだけ排除することから必要な監査手続だけを実施し、一部監査法人のような上司や外部に見せるための杓子定規な監査手続は実施しません。
以上のことから当事務所と監査契約を行った方が利害関係者はもちろんですが、会社にとってのメリットが大きいと言えます。
当事務所の会計監査をお勧めする監査対象組織
1.収益の額(売上等)が300億円未満の組織
2.従業員が300名未満の組織
3.重要な海外子会社等が存在しない組織(国内メインに活動する組織)
以上、すべてが当てはまる場合は当事務所までご連絡ください。
会社法監査、学校法人監査、医療法人監査、労働組合監査など各種法定監査及び任意監査に対応可能です。
一方、逆に上記に当てはまらない大規模組織は、大手監査法人等との監査を継続・新規契約をお勧めします。
監査報酬の目安
当事務所の監査報酬は、監査法人と比べお手頃な報酬にて監査をお受けできます。
理由は、上記「横田公認会計士事務所による会計監査のメリット」の通りです。
安かろう、悪かろうの監査ではなく、当事務所の組織形態や周りの環境から監査法人と比べて経費が少なく済むため必然の結果として監査報酬はお安くなります。
品質の高い監査をより手ごろに受けられるのならば、わざわざ監査法人を選ぶメリットがどこにあるのでしょうか。
中には銀行など監査報告書添付の決算書を提出する組織などで名前の知れた監査法人の方が決算書の信頼性が高いと思われるとお考えの組織もあるのではないでしょうか。
銀行は監査報告書で融資の判断はしません。独自の審査基準で決算書を分析し融資の判断を行います。
上場会社であるならば話は別です。機関投資家の株主などは個人の公認会計士事務所ではなく監査法人の監査を受けていなければ会社に対してクレームを出す可能性はあります。それは上場会社の前提は大規模組織であるからです。大規模組織は、前述のように監査法人の監査を受けてください。
貴方の組織は大規模組織ですか?
大規模組織ではない場合なぜ監査法人の間接経費(各種拠点の事務所家賃・新人の教育費・海外提携事務所への提携料の支払などなど)を監査報酬に上乗せした監査法人の杓子定規な監査を受ける必要がありますか?
おわりに
今一度、自分の組織に見合った監査事務所を考え直すことは今後の組織の未来にとって大切なことです。無駄な監査を受け、無駄な監査報酬を払い続けることが本当にあなたの組織のためでしょうか?
よく考えて結論を出してください。
このブログをご覧になった方は、今すぐより良い監査を受けるべく行動を起こしてください。
それがあなたの組織にとって、今出来る最善の行動なのです。
横田公認会計士事務所は、非上場の会社法監査、医療法人の会計監査、学校法人の会計監査、労働組合の会計監査など上場会社を除く会計監査に特化した監査事務所です。
上場会社を監査している監査法人と比較し、費用面を抑えて実質的な監査を行うことを基本方針にしています。効率性の高い会計監査を目指しています。
監査等のご依頼・ご相談は、問い合わせフォーム(24時間年中無休)にてご連絡ください。電話でのご依頼・ご相談はお名前・所属組織・連絡先・問い合わせ内容をお伝えください。折り返しご連絡いたします。
会社法監査は横田公認会計士事務所にお任せください(監査報酬の削減が可能)
はじめに
関東や関西に適用されている7月11日までのまん延防止等重点措置は東京では緊急事態宣言へ、大阪では8月まで延長されるようです。
みなさんのワクチン接種の状況はいかがでしょうか?私は来週1回目の接種を受け、8月前半には2回目の接種が終わります。8月後半からは通常の生活様式に戻れそうです。ワクチン接種を望まれているみなさんの接種が順調に進むことをお祈りします。
ところで、3月決算の非上場の会社法監査は、期末監査の日程が5月に集中します。6月末に株主総会が行われ、その2週間前には招集通知を発送されますが、招集通知の発送までに公認会計士の監査報告書を添付した計算書類を作成しなければなりません。そのような日程となりますので、遅くとも6月前半には監査報告書を入手する必要があります。そのため期末の公認会計士監査は5月の後半までに終了する必要があります。
7月に監査契約を締結する理由
5月に期末監査が集中するという3月決算会社の特徴で、公認会計士は5月の日程がタイトになります。人員に限りがある現状では我々公認会計士事務所は7月までに来年の5月の日程を決め、人員を確保する必要があります。
監査法人や他の公認会計士事務所も競って人員を確保する必要に迫られ、優秀な公認会計士を確保するためにはすでに6月から監査日程を決め、人員を確保しておき、7月に監査契約を締結するという流れになるのが実情です。
そのため、7月の監査契約は形式的な日付であり、会社法監査の会社では本来6月までには会計監査人を決めておかなければなりません。
3月決算会社の会社法監査の対象会社でまだ会計監査人を決めていない会社の方は、すぐに当事務所までご連絡ください。
監査法人と公認会計士事務所のどちらを選ぶか
当事務所の監査を受ける利点
会社法監査に限らず、当事務所が強みと考えているのは次の3点です。
これらを常に念頭において、クライアントに満足いただけるサービス品質の維持・向上に努めています。
・コミュニケーション
当事務所は、クライアントとの対話を通じた意思疎通(コミニュケーション)を重視しています。
コミュニケーションを密に行うことで、双方の信頼関係に基づく効果的・効率的な監査の実施が可能になると考えているためです。
・豊富な知識と経験
大手監査法人に所属していた時代も含め通算27年間(2021年7月時点)にわたり会計監査の業務を行っている公認会計士が責任者として監査業務にあたります。
また、東証一部上場企業の監査責任者を7年間務めた実績と公認会計士レビュー(2回)や金融庁の検査への対応も特段の指摘もなく経験しています。
それらで蓄積された企業会計及び会計監査に対する豊富な経験と知識を最大限発揮して監査業務を行います。
・迅速な対応
当事務所は、クオリティはもちろんスピードも重視しています。
双方にとって無駄のない監査の実施のため、個人事務所ならではのフットワークの軽さを強く意識し、クライアントの疑問に迅速にお答えします。
以下のブログにも記載していますので参照ください。
当事務所で監査が可能な会社
・従業員300人未満
・売上300億円以下
・国内事業に特化している(海外に重要な子会社が居ない)
以上に当てはまれば、監査法人より当事務所の監査を受けるメリットが多いと断言できます。
逆に、上記に当てはまらない場合は監査法人による監査を受けてください。どのような監査法人が良いかについては、アドバイスやご紹介などを行うことも可能です。
気軽に問い合わせください。
横田公認会計士事務所の監査のメリット
・「監査報酬が監査法人より割安」
・「監査手続が柔軟でそれぞれの組織に見合った監査を行います」
・「意思決定が早い」
・「税務の知識も豊富」
・「以下のような監査法人にありがちなデメリットはまったくありません」
監査責任者が現場にほとんど来ない。監査担当者がしょっちゅう変わり、毎回同じ質問を受ける。監査メンバーに新人をOJTとして連れてくるなど
監査報酬について
監査報酬については、当事務所が監査可能な対象会社であれば、監査法人と比較し2~3割はお安く済むとお考えください。またメリットでも述べていますが費用は安くても監査法人より満足いただける監査の品質をご提供します。
監査報酬の詳細は以下のブログをご参照ください。
監査報酬はどれくらいなのか 各社の現状と報酬の見積りについて
おわりに
なぜ安くて品質の良い監査を提供できるのか?という疑問を当然持たれると思います。それについてのご回答は以下のブログ「個人の公認会計士事務所による会計監査はメリットだらけ」に記載していますので、そちらをご参照ください。
以上のブログにも記載のように上場会社であれば、監査法人を会計監査人に選ぶことが常識となっていますが、非上場の会社法監査の場合大規模な会社を除き個人の公認会計士事務所を会計監査人に選ぶ方がメリットが多いと一般的には言えます。ただし、誤解なきよう申し上げれば、個人の公認会計士事務所の場合はその個人の経験や能力により監査の品質は千差万別となってしまいます。それは顧問税理士や顧問弁護士を選ぶのと同様であるとご理解ください。
横田公認会計士事務所は、非上場の会社法監査、医療法人の会計監査、学校法人の会計監査、労働組合の会計監査など上場会社を除く会計監査に特化した監査事務所です。
上場会社を監査している監査法人と比較し、費用面を抑えて実質的な監査を行うことを基本方針にしています。効率性の高い会計監査を目指しています。
監査等のご依頼・ご相談は、問い合わせフォーム(24時間年中無休)にてご連絡ください。電話でのご依頼・ご相談は緊急事態宣言下では受け付けておりません。問い合わせフォームまたは以下の問い合わせ専用メールアドレスにお名前・所属組織・連絡先・問い合わせ内容をお伝えください。折り返しご連絡いたします。
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