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ブログ - 大阪で会計士の監査は横田公認会計士事務所

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インボイス 免税事業者の4割弱が登録するかの対応に遅れる見込み

カテゴリ: 税務 公開日:2023年03月30日(木)

はじめに

令和5年10月1日からインボイス制度が始まります。インボイス発行事業者の登録を同制度の開始日の10月1日から受けるには、原則は3月31日までの申請が必要です。

ただ、特例として同年9月30日までに申請すれば制度開始日から登録を受けられるようになる予定です。

免税事業者のインボイス対応状況等

大阪商工会議所が会員向けのアンケートを実施し、インボイス制度(適格請求書保存方式)への事業者の対応状況を把握するアンケート結果をまとめました。

結果、課税事業者の約9割がインボイス制度導入までに準備・対応を「完了できる見込み」と回答する一方、免税事業者では「完了できる見込み」との回答は4割台前半(41.9%)にとどまり、「完了できるか不明」「完了できない見込み」とする回答は4割弱(37.1%)でした。

各事業者の制度導入後の取引方針

現時点で取引相手と「何の連絡・取り決めもしていない」との回答が、免税事業者の3社に2社(61.3%)、課税事業者でも半数以上(52.1%)に上っています。

免税事業者との取引方針は「未定(6年間の仕入れ税額控除経過措置中に検討する)」と回答した課税事業者が最多(40.8%)。

何らかの形で見直すとする企業も約2割(20.1%)で、製造業に限れば3割(31.7%)に上ったようです。

おわりに

免税事業者にとっては、得意先(委託者など)が取引条件を見直しするのかどうかを早めに確認し、大口の得意先が見直す方針であれば、売上の減少額と消費税の納付額を比較検討し、9月30日までにインボイス登録申請を行うのか否か決定しなければなりません。

9月30日ぎりぎりに登録申請を行っても登録通知が届くのは、e-tax提出なら約3週間、書面提出なら約2か月かかるため(3月現在)登録を決めた場合は早めに申請する必要があります。

※インボイス制度や事業者向け支援策はインボイスコールセンター(0120-205-553)または最寄りの税務署へ問い合わせを。当事務所では顧問先を除き問い合わせを受け付けておりません。

以上

横田公認会計士事務所は、非上場の会社法監査、医療法人の会計監査、学校法人の会計監査、労働組合の会計監査など上場会社を除く法定監査・任意監査に特化した監査事務所です。

上場会社を監査している監査法人等と比較し、費用面を抑えて実質的な監査を行うことを基本方針にしています。効率性の高い柔軟な会計監査を行うことが可能です。

監査等のご依頼・ご相談は、問い合わせフォーム(24時間年中無休)にてご連絡ください。以下のアドレスに直接メールされる方は、①お名前・②所属組織・③連絡先・④問い合わせ内容を記載して送信ください。電話でのご依頼の場合も同様の項目をまずはお伝えください。所属組織や連絡先の記載がない問合せはお断りします。

各種法定監査や合意された手続業務・税務顧問のご依頼・ご相談は気軽に問い合わせください。

依頼を伴わないご相談のみの場合は、30分5,000円(税抜)の相談料が発生します。

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インボイス制度登録

四半期報告書廃止へ!半期報告書が義務化!2024年4月1日施行日

カテゴリ: 監査 公開日:2023年03月24日(金)

はじめに

政府は、四半期報告書の廃止などを盛り込んだ「金融商品取引法等の一部を改正する法律案」を3月14日に閣議決定し、同日国会に提出しました。

金商法上の四半期報告書を廃止し、取引所の四半期決算短信に一本化されます。上場会社等は半期報告書の提出が義務付けされることになります。

半期報告書と臨時報告書の公衆縦覧期間も5年に延長されます。

施工日は2024年4月1日。

3月決算会社の場合、来年の2024年4月1日以降、第1・3四半期報告書はなくなり、取引所規則に基づく四半期決算短信に一本化され、現在の金商法上の第2四半期報告書は半期報告書として開示されることになります。

3月決算以外の上場会社等のスケジュール

四半期報告書の廃止と半期報告書の提出義務に関する規定の施行日は、2024(令和6)年4月1日です。四半期報告書については、施行日前に開始した四半期に係る四半期報告書の提出は従来の通りとされています(附則第2条第1項)。

また、半期報告書については、施行日以後に開始する事業年度に係る半期報告書について適用されますが、施行日以後に四半期報告書を提出するケースでは、半期報告書の提出が必要となります。

2024年12月決算会社の場合は、第1四半期に係る四半期報告書の提出と、2024年1~6月に係る半期報告書の提出が必要であり、第3四半期から四半期報告書の提出が不要となります。

同様に2025年2月決算会社の場合は、第1四半期報告書の提出と、2024年3月~8月に係る半期報告書の提出が必要であり、第3四半期から四半期報告書の提出が必要となります。

おわりに

半期報告書の記載内容は、現行の第2四半期報告書と同程度となる見込みですが、記載内容や臨時報告書の提出事由については内閣府令等で対応となります。

また、半期報告書の公衆縦覧期間は四半期報告書の3年から5年へ延長されます。

結果、上場会社等の年間の決算スケジュールは、金商法上の第1・3四半期報告書が廃止され、その分提出書類が減ります。第2四半期報告書が半期報告書へ名称が変化しましたが、現行の第2四半期報告書と同様の記載内容であれば、第2四半期については会社の決算作業は変化ないことになります。

以上

横田公認会計士事務所は、非上場の会社法監査、医療法人の会計監査、学校法人の会計監査、労働組合の会計監査など上場会社を除く法定監査・任意監査に特化した監査事務所です。

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上場会社

1年余りで5監査法人!!!赤坂有限責任監査法人に対して行政処分勧告!

カテゴリ: 監査 公開日:2023年03月17日(金)

はじめに

令和5年3月17日、公認会計士・監査審査会(CPAAOB)は赤坂有限責任監査法人を検査した結果、当監査法人の運営が著しく不当なものと認められたので、金融庁長官に対して、公認会計士法第41条の2の規定に基づき、行政処分その他の措置を講ずるよう勧告しました。

公認会計士・監査審査会/品質管理レビューの審査・検査 (fsa.go.jp)

●業務管理体制

当監査法人は、アドバイザリー業務を行う関係会社及び税務業務を行う関係法人と共にグループを構成し、当該グループを一体的に運営することで、当監査法人の社員及び職員が、監査・税務・アドバイザリー業務をバランスよく実施して、働き甲斐のある人間らしい仕事を行い、社会の持続可能な経済成長に役立っていくことを目指すとしていたようです。

しかし、法人代表兼品質管理担当責任者を含む各社員は、内部規程等の整備・運用を含め、適正な監査品質の確保に向けた実効的かつ組織的な業務管理態勢を構築できていない。

また、法人代表兼品質管理担当責任者を含む各社員は、監査調書の査閲、監査業務に係る審査、定期的な検証、品質管理レビューでの指摘事項に対する改善施策等の実施に際し、法人全体の監査品質の改善・向上に向けた社員としての職責・役割を十分に果たしていない。

さらに、各社員は、主体的に監査業務に関与する姿勢が不足しているほか、自らを含む監査実施者において、監査の基準や現行の監査の基準が求める手続の水準に対する理解が不足していることを認識できていない。

上記から、関係会社等との取引、品質管理レビューでの指摘事項の改善状況、監査業務に係る審査など、品質管理態勢において、重要な不備を含む広範かつ多数の不備が認められている。

また、今回の審査会検査で検証対象とした全ての個別監査業務において、業務執行社員及び監査補助者に監査の基準に対する理解が不足している状況 及び職業的懐疑心が不足している状況が確認され、それらに起因する重要な不備を含む広 範かつ多数の不備が認められている

(品質管理レビューでの指摘事項の改善状況)

当監査法人は、日本公認会計士協会が実施した令和3年度品質管理レビューにおいて、 品質管理態勢及び個別監査業務に関する複数の不備を指摘されている。当監査法人は、当該品質管理レビューでの指摘事項に対し、根本原因分析を行い、これを踏まえた改善措置を講じたとしている。 しかしながら、当監査法人においては、当該指摘事項についての再発防止に向けた改善措置が実効性のあるものとして講じられていない。そのため、今回の審査会検査においても、当該指摘事項と同様の不備が複数検出されている。

CPAAOBの勧告でよくあるJICPAでの指摘と同様の不備が発見されたようです。

●個別監査業務

業務執行社員及び監査補助者は、被監査会社の特性に応じたリスク評価を適切に実施していないほか、被監査会社の主張を批判的に検討していないなど、監査の実施に当たり、職業的専門家としての懐疑心を十分に発揮していない。

さらに、業務執行社員は、監査業務を担当できる社員の数が少数にとどまっている状況の下、非監査業務にも多くの時間を割く中で、担当する監査業務に十分な時間を確保し得ないため、担当する監査業務の実施に当たり、監査補助者からの説明と自らの理解とが合致しているかを確認するにとどまるなど、担当する監査業務への主体的な関与が不足して いる。

監査業務の担当社員が少ないのに、非監査業務に多くの時間を割いていたということでしょうか。

結果、検証した個別監査業務において、重要な不備を含む広範かつ多数の不備が認められており、当監査法人の個別監査業務の実施は著しく不適切かつ不十分なものとなっている。

とのことです。

●赤坂有限責任監査法人の上場会社クライアント

2023年3月時点で10社とのことです。

赤坂有限責任監査法人の監査クライアント一覧 | 上場企業サーチ (xn--vckya7nx51ik9ay55a3l3a.com)

おわりに

2022年は公認会計士等の異動は約250社、そのうち赤坂有限責任監査法人へ変更した会社は当事務所の集計では4社です。

2020年までの公認会計士等の異動は150社前後だったのが2021年に200社を超え、2022年は250社程度まで増加しています。

その受け皿となっているのが今回の監査法人のような中小監査法人です。

その中小監査法人に対するCPAAOBの行政処分等の勧告は、2021年までは年に1法人あるかないかという状況でしたが、昨年2022年より状況は一変しました。

・2022年1月:仁智監査法人

・2022年4月:UHY東京監査法人

・2022年6月:監査法人ハイビスカス

・2023年1月:ひびき監査法人

・2023年3月:赤坂有限責任監査法人

以上、1年余りで5法人と激増です。

このままでは、監査の受け皿が不足し、更に監査報酬の増加と増加に伴う公認会計士等の異動(大手から中小への交代)、そして中小監査法人等への金融庁の行政処分の増加という流れが止まらない可能性すら感じます。

以上

金融庁

上場会社の会計監査は監査法人! その他の会計監査は公認会計士事務所が最適!

カテゴリ: 監査 公開日:2023年03月17日(金)

はじめに

ここ2,3年上場会社の公認会計士等の異動が過去最多を更新している状況にあります。2022年は1年間で250社程度が公認会計士等の異動を公表しています。

理由は、大手監査法人や準大手監査法人が監査報酬を毎年増加させているからです。

結果、主として大手監査法人から中小監査法人等へ公認会計士等を異動する会社が大半を占めています。

では、なぜ、主として大手監査法人は監査報酬を毎年のように増加しているのでしょうか。

注)本日3月17日 赤坂有限責任監査法人に金融庁から行政処分勧告が出されましたので次回は当該勧告の内容についてブログを書く予定です。

監査報酬が増加する理由

   公認会計士等の会計監査を受ける組織の増加があります。

一つ目に、上場会社の場合は、IPO(新規株式上場)により上場会社数が増加しています。

二つ目に、社会福祉法人や医療法人等に対して、公認会計士等の会計監査が義務付けられ、上場会社以外の公認会計士等の会計監査が必要な組織が増加しています。

   金融庁や公認会計士協会(JICPA)の監査法人等に対する検査やレビューが厳しくなっているからです。

東芝の不適切会計以降、上場会社の不正事例の発覚が年々増加しているため、投資家保護の観点から、会社の不正(粉飾決算)を見抜けなかった監査法人(当事者ではない監査法人も含む)の会計監査の在り方について、金融庁等はより厳しく不正を見抜くための監査手続を要求しているからです。

結果、監査法人は以前よりより多くの監査手続を行わなければならず、金融庁等の検査でOKをもらうための書類づくりに奔走し、監査工数(被監査会社当たりの年間の監査時間)が年々増加しているからです。

監査工数の増加は、上場会社を監査している数が多い順に増加する傾向があります。

結果、監査工数の多い順番は

大手監査法人>準大手監査法人>上場会社を監査している中小監査法人

となります。

結論として、①公認会計士等の会計監査を受ける組織の増加、②監査工数の増加

以上二つが主として監査報酬が増加する理由です。更に、増加する金額は、被監査会社の多い順に、大手監査法人>準大手監査法人>上場会社を監査する中小監査法人となるのです。

監査事務所の規模別監査報酬の内訳

監査報酬=監査単価×監査工数

監査報酬は高い順に

大手監査法人>準大手監査法人>上場会社を監査する中小監査法人>上場会社を監査していない監査法人や公認会計士事務所

となります。

理由は、簡単です。

大手の海外事務所と提携している大手監査法人は提携料がかなり高額になり、もっと小さな海外事務所と提携している準大手監査法人や中小監査法人の場合は、提携料が安くなります。公認会計士事務所は提携料等の経費は発生しません。

上場会社は規模別に監査法人を選ぶべき

・グローバル展開している大会社→大手監査法人

・海外子会社に重要性のない大会社→大手監査法人または準大手監査法人

・営業活動のメインが国内で売上1000億円未満→準大手監査法人か中小監査法人

上場会社が中小監査法人を選ぶ際の注意点

上場会社を監査している中小監査法人もピンからキリまであります。

大手監査法人並みに社内教育制度が整い、金融庁等の検査等にも対応できる中小監査法人も中にはあるでしょう(私はほぼ見たことありませんが)が、大手監査法人に数年勤め中途退社して、税理士事務所を兼務しながら監査法人の一員となる中小監査法人がほとんどです。

そのような中小監査法人の場合は、従業員である公認会計士等も大手監査法人を中途退者した人材を活用するしかなく、中には、大手監査法人を中途退社し、独立した公認会計士を非常勤(いわゆるアルバイト)としてメインで活用する監査法人も少なくありません。

上記のような中小監査法人の場合、社内の管理体制も整っておらず、結果、金融庁の検査等の結果、『業務改善命令』を出され、最終的には解散するということも珍しくありません。

昨年(2022年)から現在まで(令和5年3月17日)、金融庁から行政処分等の勧告が出された監査法人は以下の5法人となっています。それ以前は数年に1法人程度でした。

●人智監査法人、●UHY東京監査法人、●監査法人ハイビスカス

●ひびき監査法人、●赤坂有限責任監査法人

上記のうち、仁智監査法人は解散することが決まっています。また監査法人ハイビスカスは2回目の行政処分がすでに1月出されており、今後どうなるかはわかりません。

公認会計士等の異動を行う上場会社のほとんどが会社の規模に適した監査報酬という理由で、中小監査法人へ変更しています。

それらほとんどの会社の監査報酬は2千万円前後というのが実情です。

大手監査法人は、被監査会社の内部統制の整備・運用も怪しく、監査の費用対効果が悪い会社に対しては特に監査契約更新の際に監査報酬を増加して提案し、監査契約が切れても構わないという姿勢で挑んでいるのがここ数年の傾向です。

ここで重要なことは、監査報酬が安いという理由だけで、中小監査法人へ変更することは絶対にしないという姿勢です。

上場会社以外のほとんどの会社は公認会計士事務所の監査を受けるべき

会社法単独の会社や、医療法人など他の法定監査のほとんどは、個人の公認会計士事務所の監査を受けることで会計監査に対して満足度が高くなると言えます。

例外として、1000億円以上の売上があり、支店も多い非上場の会社や全国展開する医療法人などは、大手を含む監査法人を選ぶべきです。

しかし、それ以外の会社の場合は、上場会社の監査をしている監査法人の監査を受けても何のメリットもありません。

【監査法人の監査のデメリット】

   監査報酬が高い

   監査が形式的で会計上の指導等がほとんどない

   監査メンバーがよく変わり、その都度、会社特有の処理等を説明する手間がある

などなど

監査報酬が高いのは、特に大手監査法人等海外事務所への提携料等が監査単価に反映されていること、また監査工数も金融庁等の指摘に合わせて監査手続を行うため、被監査組織の規模にかかわらず形式的な監査調書を作成し、監査工数が増加します。

また、公認会計士は独立志向が高いため大手・準大手にかかわらず、監査法人の離職率は高くなります。そのため監査メンバーがすぐに変わってしまうことになるのです。

上記のようなデメリットは、個人の公認会計士事務所の場合全くありません。

更に言うと、個人の公認会計士事務所の監査メンバーは税理士事務所を兼務したメンバーがほぼ100%であり、税務に関する知識もあるため、監査以外にも税務に関する相談もできる場合がほとんどです(税務代理はできません)。

以上の理由から、非上場の大規模ではない組織の場合は、公認会計事務所の監査を強くお勧めします。

最後に、上場会社以外の会計監査の場合は、署名をする公認会計士は一人で構わないという事実です。上場会社の場合だけ、二人以上の公認会計士の署名が要りますがそうでない場合は一人の署名で監査報告書の発行が可能であることを意外と知らない方が多いためお知らせして今回のブログを終わります。

参照)個人の公認会計士事務所による会計監査はメリットだらけ!

以上

横田公認会計士事務所は、非上場の会社法監査、医療法人の会計監査、学校法人の会計監査、労働組合の会計監査など上場会社を除く法定監査・任意監査に特化した監査事務所です。

上場会社を監査している監査法人等と比較し、費用面を抑えて実質的な監査を行うことを基本方針にしています。効率性の高い柔軟な会計監査を行うことが可能です。

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公認会計士 4

公認会計士等の異動:2023年2月は30社と大幅増加!監査報酬値上げトレンド継続か!

カテゴリ: 監査 公開日:2023年03月10日(金)

はじめに

2023年2月の監査人の異動の上場会社のIR公表社数が30社に達しました。前年同月と比較しても4社増加。1月の監査人異動が2社と少なかったのですが、2月に入り公認会計士等の異動のIR公表社数が激増しました。

内訳は、

・大手監査法人から大手監査法人が4社

・大手監査法人から準大手監査法人が5社

・大手監査法人から中小監査事務所(個人事務所を含む)が11社

・準大手監査法人から中小監査事務所が4社

・中小監査事務所から中小監査事務所が6社

以上となっています。

異動理由は、

「近年、監査報酬が増加傾向にあることなどを契機として、当社の事業内容や規模に適した監査対応と監査費用の相当性を考慮~」

というお決まりの文言などで、監査報酬の値上げを理由に監査人を変更する会社が23社となっています。

この監査報酬の値上げのトレンドはいつまで続くのでしょうか。

また、1社ではありますが、昨年から急増している金融庁の行政処分関連の監査法人(ハイビスカス)からの変更もありました。

では、具体的なIRの内容の概要を3社程度取り上げましょう。

公認会計士等の異動(2月IR公表)

『1例目』●典型的な大手から中小へ監査報酬の値上げを理由とした案件

株式会社小野測器/東証スタンダード(6858)

IR公表日 :2023/02/16

異動年月日:2023/03/17

退任監査人: EY新日本有限責任監査法人

就任監査人: 晴磐監査法人

異動理由:[任期満了]

~当社は、近年、監査報酬が増加傾向にあることなどを契機として、当社の事業内容や規模に適した監査対応と監査費用の相当性を考慮のうえ、複数の監査法人を対象に比較検討を実施してまいりました。~以下省略

『2例目』●準大手で一番アクティブに大手の受け皿となっている某監査法人の案件

六甲バター株式会社/東証プライム(2266)

IR公表日 :2023/02/21

異動年月日:2023/03/29

退任監査人: EY新日本有限責任監査法人

就任監査人: 太陽有限責任監査法人

異動理由:[任期満了]

当社の事業規模に適した監査対応と監査費用の相当性について総合的に検討した結果、会計監査人の交代により、新たな視点での監査及び機動的な監査が期待できることに加え、会計監査人に必要とされる専門性、独立性、品質管理体制及び監査報酬の水準等を総合的に勘案し、~以下省略

『3例目』●アクティブな某準大手監査法人でも監査報酬を理由に交代となった案件

株式会社リベルタ/東証スタンダード(4935)

IR公表日 :2023/02/27

異動年月日:2023/03/27

退任監査人: 太陽有限責任監査法人

就任監査人: 監査法人Bloom

異動理由:[任期満了]

~当社の事業状況および監査環境の変化等により監査工数および監査報酬が増加傾向にあることを踏まえ、当社の事業状況に適した監査費用と監査対応の相当性等について他の監査法人と比較検討した結果、監査法人Bloomを新たに会計監査人の候補者として選任することといたしました。

おわりに

監査報酬の値上げは、物価の高騰と同じような理由でまだ収まる兆しは見えません。今年も公認会計士等の異動は昨年を超える社数となりそうです。

一方、1月27日に金融庁が監査法人ハイビスカスに行政処分を決定しました。監査法人ハイビスカスの行政処分は2回目です。

更に、1月20日には金融庁はひびき監査法人に行政処分を勧告しました。

昨年より、約1年間で金融庁から行政処分勧告を受けた監査法人は、

   仁智監査法人(令和4年1月21日)

   UHY東京監査法人(令和4年4月1日)

   監査法人ハイビスカス(令和4年6月3日)

   ひびき監査法人(令和5年1月20日)

以上4法人です。

令和3年は1法人。それ以前は令和元年の2法人であった事を考えるとこの1年の行政処分勧告数は群を抜いて多くなっています。

公認会計士等の異動により、多くの会社が大手から中小監査法人等へ交代していますが、今後もこの流れに応じて、中小監査法人の行政処分が増加するのではないかと危惧しています。

監査報酬の値上げによる中小監査法人への公認会計士等の交代については、公認会計士等の監査制度に対する信用にかかわる問題でもあります。

今後も公認会計士の一人として、公認会計士等の異動と監査法人の行政処分については注意してみていきたいと思っています。

以上

横田公認会計士事務所は、非上場の会社法監査、医療法人の会計監査、学校法人の会計監査、労働組合の会計監査など上場会社を除く法定監査・任意監査に特化した監査事務所です。

上場会社を監査している監査法人等と比較し、費用面を抑えて実質的な監査を行うことを基本方針にしています。効率性の高い柔軟な会計監査を行うことが可能です。

監査等のご依頼・ご相談は、問い合わせフォーム(24時間年中無休)にてご連絡ください。以下のアドレスに直接メールされる方は、①お名前・②所属組織・③連絡先・④問い合わせ内容を記載して送信ください。電話でのご依頼の場合も同様の項目をまずはお伝えください。所属組織や連絡先の記載がない問合せはお断りします。

各種法定監査や合意された手続業務・税務顧問のご依頼・ご相談は気軽に問い合わせください。

依頼を伴わないご相談のみの場合は、30分5,000円(税抜)の相談料が発生します。

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上場会社

公認会計士監査:学校法人・医療法人の平均監査報酬2021年度

カテゴリ: 監査 公開日:2023年03月09日(木)

はじめに

日本公認会計士協会(JICPA)より最新の監査実施状況が先月公表されました。

監査実施状況調査(2021年度) | 日本公認会計士協会 (jicpa.or.jp)

対象は、2021年度(2021年4月期から2022年3月期に係る被監査会社等の監査実施状況)です。

公認会計士等は監査実施後、JICPAに監査実施報告書という書類を必ず提出します。これは上場企業も非上場企業も、更には医療法人や学校法人など法定監査対象の被監査会社等すべてであり、幼稚園の監査も含まれます。

詳細は、上記JICPAのリンクを参照ください。

上場会社は金融商品取引法による監査であり、もちろん上記リンクよりご覧いただけますが、別途有価証券報告書でも監査報酬等は開示されていますので、非上場の会社法監査の監査報酬等について、以下抜粋して記載します。

「自校の監査報酬は他校に比べて高いのか?安いのか?」また「公認会計士等の監査を新規に受けるが監査報酬の相場はどのくらいなのか?」などの情報は一般には公表されていません。

上記のJICPAが毎年公表する監査実施状況調査だけがそのような疑問に応える資料を公表しています。

以下「監査実施状況調査2021年度」から学校法人と医療法人を抜粋し、わかりやすく平均監査報酬のみの記載とします。

学校法人監査の事業活動収入区分別平均監査報酬

文部科学大臣所轄学校法人の平均監査報酬

【事業活動収入】 【法人数】 【平均監査報酬】

7億円未満    33法人   2,254千円

 10億円未満(※) 35法人   2,450千円

15億円未満       41法人   3,350千円

20億円未満    60法人   3,976千円

30億円未満    99法人   4,871千円

40億円未満    60法人   5,386千円

50億円未満    46法人   5,763千円

70億円未満    67法人   6,370千円

   100億円未満    67法人   8,054千円

  150億円未満    43法人   9,431千円

  150億円以上    96法人   14,146千円

●知事所轄学校法人の平均監査報酬   

【事業活動収入】 【法人数】 【平均監査報酬】

 3億円未満    74法人    1,008千円

 4億円未満(※) 55法人    1,411千円

 5億円未満    57法人    1,505千円

 6億円未満    52法人    1,617千円

 7億円未満    52法人    2,070千円

 8億円未満    45法人    2,123千円

 9億円未満    50法人    2,065千円

10億円未満    46法人    2,334千円

20億円未満    268法人    2,811千円

20億円以上    113法人    4,224千円

※10億円未満や4億円未満はその前の区分以上10億円未満または4億円未満です。例えば、100億円未満は70億円以上100億円未満の法人のことです。

医療法人監査の平均監査報酬

【法人区分】 【法人数】 【平均監査報酬】

 医療法人   223法人  5,505千円

社会医療法人  302法人  3,902千円

以上医療法人の場合は規模別の記載はないため、医療法人か社会医療法人かにより区分だけとなっておりますのであまり参考にはならないでしょうか。

おわりに

学校法人の場合文部科学大臣所轄や知事所轄別に細かな収入区分別に監査報酬の集計がなされていますが、医療法人の場合は、社会医療法人かそれ以外の医療法人全体の監査報酬しか記載されていません。

この違いは、監査の歴史の違いでしょうか?

学校法人監査の歴史は古く、文部科学大臣所轄の法人の監査は昭和45年度から、知事所轄の法人の監査は昭和51年度から監査が行われています。

一方、医療法人の監査が開始されたのは2018年度からであり、歴史的にはまだ5年程度です。

同じく会社法監査(当時は商法)の場合は昭和49年度からであり、こちらの歴史も長く、監査実施状況調査では会社法監査も業種別・売上区分別等細かに公表されています。

参照ブログ)公認会計士等の会計監査報酬の相場を知りたい!2021年度(2023年2月公表最新版)

以上、学校法人と医療法人のざっくりとした区分の監査報酬を抜粋しましたが、学校法人の監査対応者の方等の自校の監査報酬の高低の目安にしてください。

以上

横田公認会計士事務所は、非上場の会社法監査、医療法人の会計監査、学校法人の会計監査、労働組合の会計監査など上場会社を除く法定監査・任意監査に特化した監査事務所です。

上場会社を監査している監査法人等と比較し、費用面を抑えて実質的な監査を行うことを基本方針にしています。効率性の高い柔軟な会計監査を行うことが可能です。

監査等のご依頼・ご相談は、問い合わせフォーム(24時間年中無休)にてご連絡ください。以下のアドレスに直接メールされる方は、①お名前・②所属組織・③連絡先・④問い合わせ内容を記載して送信ください。電話でのご依頼の場合も同様の項目をまずはお伝えください。所属組織や連絡先の記載がない問合せはお断りします。

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学校青空と校舎

公認会計士等の会計監査報酬の相場を知りたい!2021年度監査実施状況調査より

カテゴリ: 監査 公開日:2023年03月08日(水)

はじめに

日本公認会計士協会(JICPA)より最新の監査実施状況が先月公表されました。

監査実施状況調査(2021年度) | 日本公認会計士協会 (jicpa.or.jp)

対象は、2021年度(2021年4月期から2022年3月期に係る被監査会社等の監査実施状況)です。

公認会計士等は監査実施後、JICPAに監査実施報告書という書類を必ず提出します。これは上場企業も非上場企業も、更には医療法人や学校法人など法定監査対象の被監査会社等すべてであり、幼稚園の監査も含まれます。

詳細は、上記JICPAのリンクを参照ください。

上場会社は金融商品取引法による監査であり、もちろん上記リンクよりご覧いただけますが、別途有価証券報告書でも監査報酬等は開示されていますので、非上場の会社法監査の監査報酬等について、以下抜粋して記載します。

「自社の監査報酬は同業他社に比べて高いのか?安いのか?」また「公認会計士等の監査を新規に受けるが監査報酬の相場はどのくらいなのか?」などの情報は一般には公表されていません。

上記のJICPAが毎年公表する監査実施状況調査だけがそのような疑問に答える資料を公表しているのが現実です。

会社法監査/業種別・売上高別平均監査報酬など

(1)建設業

売上高 会社数 平均監査報酬
100億円未満 62 5,352千円
500億円未満(※) 124 11,999千円
500億円以上 89 23,026千円
総計・総平均 275 14,069千円

※500億円未満は100億円以上500億円未満です(以下同様)。

(2)製造業

売上高 会社数 平均監査報酬
10億円未満 85 7,830千円
50億円未満(※) 109 7,636千円
100億円未満 170 10,814千円
500億円未満 705 12,370千円
1000億円未満 212 17,450千円
1000億円以上 236 34,331千円
総数・総平均 1,527 15,727千円

※50億円未満は10億円以上50億円未満です(以下同様)。

(3)卸売業・小売業

売上高 会社数 平均監査報酬
50億円未満 86 8,651千円
100億円未満(※) 49 8,982千円
500億円未満 294 12,385千円
1000億円未満 223 13,900千円
5000億円未満 255 20,543千円
5000億円以上 38 50,892千円
総計・総平均 945 15,976千円

※100億円未満は、50億円以上100億円未満(以下同様)。

(4)不動産業

売上高 会社数 平均監査報酬
10億円未満 114 2,238千円
50億円未満(※) 134 4,751千円
100億円未満 60 7,313千円
500億円未満 144 11,888千円
500億円以上 53 25,078千円
総計・総平均 505 8,651千円

※50億円未満は10億円以上50億円未満です(以下同様)。

(5)運輸業・情報通信業

売上高 会社数 平均監査報酬
10億円未満 99 6,505千円
50億円未満(※) 225 6,366千円
100億円未満 104 7,331千円
500億円未満 197 12,424千円
1000億円未満 82 18,345千円
1000億円以上 77 47,473千円
総計・総平均 784 13,324千円

※50億円未満は10億円以上50億円未満です(以下同様)。

(6)サービス業

売上高 会社数 平均監査報酬
10億円未満 352 4,838千円
50億円未満(※) 291 7,985千円
100億円未満 115 8,777千円
500億円未満 241 13,159千円
1000億円未満 58 21,018千円
1000億円以上 53 31,782千円
総計・総平均 1,110 10,010千円

※50億円未満は10億円以上50億円未満です(以下同様)。

その他の業種は、JICPAのリンクから監査実施状況調査をご覧ください。

おわりに

いかがでしょうか。最新の監査報酬は、ここ数年の公認会計士業界の人手不足や金融庁による公認会計士等の会計監査への検査の厳格化により8年連続で増加しています。今から監査契約を新規に締結される会社等の場合上記平均監査報酬より高い報酬を提示される可能性が大きいと言えます。

当事務所では、3月決算の会計監査を除き、まだ数社程度監査を受けることが可能です。当事務所の監査報酬は上記平均監査報酬より3割程度低い報酬にて通常の場合は監査を引き受けております。

その原因は徹底的なコスト削減です。

参照ブログ)個人の公認会計士事務所による会計監査はメリットだらけ!

上記業種別等の平均監査報酬等は、

「監査報酬の値上げの提案を受けたが今の監査報酬は安いのか?」

「これから新規に公認会計士等の監査を受けなければならないが報酬はどれくらいなのか?」

などで悩んでいる企業の方の一つの指標として活用いただければと思っております。

以上

横田公認会計士事務所は、非上場の会社法監査、医療法人の会計監査、学校法人の会計監査、労働組合の会計監査など上場会社を除く法定監査・任意監査に特化した監査事務所です。

上場会社を監査している監査法人等と比較し、費用面を抑えて実質的な監査を行うことを基本方針にしています。効率性の高い柔軟な会計監査を行うことが可能です。

監査等のご依頼・ご相談は、問い合わせフォーム(24時間年中無休)にてご連絡ください。以下のアドレスに直接メールされる方は、①お名前・②所属組織・③連絡先・④問い合わせ内容を記載して送信ください。電話でのご依頼の場合も同様の項目をまずはお伝えください。所属組織や連絡先の記載がない問合せはお断りします。

各種法定監査や合意された手続業務・税務顧問のご依頼・ご相談は気軽に問い合わせください。

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監査現場9 3

会社法監査の最新の業種別・売上区分別監査報酬(監査実施状況調査2021年度)

カテゴリ: 監査 公開日:2023年02月26日(日)

はじめに

2023年2月17日に日本公認会計士協会(JICPA)が監査実施状況調査2021年度を公表しました。

監査実施状況調査(2021年度) | 日本公認会計士協会 (jicpa.or.jp)

調査対象は

・金融商品取引法監査(会社法監査を含む)

・会社法単独の監査

・信金、信組、労金など

・学校法人監査

・その他(医療法人、社会医療法人など)

2021年度とは2021年4月期から2022年3月期に係る被監査会社等の監査実施状況です。

公表されている内容は、売上区分別に会社数、監査時間数、監査報酬(平均・最高・最低)が調査対象ごとに全体と業種別それぞれ公表されています。

それでは、今回は「会社法単独の監査」の代表的な業種ごとに売上規模別に平均監査報酬を見ていきましょう。

貴社の監査報酬が平均より高いのか安いのかの参考にしてください。

売上規模別平均監査報酬(会社法監査)単位:千円

売上高区分 建設業 製造業 卸・小売業 不動産業 サービス業

10億円未満

7,830 2,238 4,838

10億円以上

50億円未満

7,636 8,651 4,751 7,985

50億円以上

100億円未満

5,352 10,814 8,982 7,313 8,777

100億円以上

500億円未満

11,999 12,370 12,385 11,868 13,159

※―はその区分の会社が極端に少ないか無いため、例えば建設業の場合100億円未満にそれ以下の売上高の会社がすべて含まれています。

公表結果より業種別の特徴

建設業は1件当たりの売上高が大きいため、10億円未満や10億円以上50億円未満の会社が少ない。

製造業の場合、10億円未満の会社の監査報酬の方が10億円以上50億円未満の会社より監査報酬が高い。これは10億円未満の会社は内部統制等が整備されていない会社が監査の手間がかかるからではないかと思われます。

不動産業の売上50億円未満の会社は他の業種と比べて監査報酬が極端に少ない。この理由は、ビルの所有会社を考えてみてください。規模の小さなビルや1棟のみビルを所有している会社などは監査に要する手間がかからないからだと考えられます。

全体として、100億円以上500億円未満の監査報酬は業種別の監査報酬の格差が小さくなっています。この規模になるとどの業種も監査に要する時間が大体同じレベルになると考えられます。

おわりに

上記の売上区分別・業種別監査報酬は毎年同じような結果となっています。自社がどの業種で、どの売上区分に当てはまるか見て、自社の監査報酬が高いのか安いのかの目安にしてください。因みに、前回のブログでもご紹介しましたが、ここ数年の公認会計業界の人手不足を反映して、ここ8年連続で監査報酬自体は増加しています。

特に、大手監査法人を中心に上場会社を監査している監査事務所は会計不正の多発を受け、金融庁が検査を厳しくしている現状を受けて、監査報酬の値上げラッシュや安い被監査会社の監査は辞退する傾向にあります。

このブログに記載のない売上区分500億円以上の会社や、上記の業種以外の会社の方はJICPAの監査実施状況調査2021年度をご参照ください。

監査実施状況調査(2021年度) | 日本公認会計士協会 (jicpa.or.jp)

最後に当事務所の監査報酬についてご紹介します。当事務所は、上場会社の監査を敢えて引き受けず、間接経費を減らし、また実務経験豊富な監査スタッフを中心に監査チームを組む方針としており、上記の平均監査報酬より3割程度安い報酬にて充分満足いただける監査を提供しております。

監査法人から監査報酬の値上げを提案された場合などお気軽にお問い合わせください。

以上

横田公認会計士事務所は、非上場の会社法監査、医療法人の会計監査、学校法人の会計監査、労働組合の会計監査など上場会社を除く法定監査・任意監査に特化した監査事務所です。

上場会社を監査している監査法人等と比較し、費用面を抑えて実質的な監査を行うことを基本方針にしています。効率性の高い柔軟な会計監査を行うことが可能です。参照ブログ)個人の公認会計士事務所による会計監査はメリットだらけ!

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会計監査

平均監査報酬は8年連続増加(公認会計士等の会計監査報酬2021年度)

カテゴリ: 監査 公開日:2023年02月20日(月)

●はじめに

監査実施状況調査2021年度が先週日本公認会計士協会より公表されました。

2021年度というのは2021年4月期から2022年3月期に係る被監査会社等の監査の実施状況となっています。

被監査会社等というのは金商法、会社法対象の会社はもちろん学校法人や医療法人との各種法定監査をすべて含む被監査組織を含んでいます。

そのためここで取り扱う平均監査報酬とは、世の中の公認会計士等の監査を受けているすべて(任意監査は除く)の法人等の監査報酬の平均額となります。

極端な話、グローバル企業であるトヨタ自動車なども含み、逆に、公認会計士監査が行われている近所の幼稚園等も含まれているのです。

詳細は、日本公認会計士協会のホームページの以下のリンクをご覧ください。

監査実施状況調査(2021年度) | 日本公認会計士協会 (jicpa.or.jp)

●平均監査報酬額の推移

年度 会社数

平均監査報酬額

(千円)

前年比
2021 20,765 15,294 101.34%
2020 20,399 15,093 101.25%
2019 19,909 14,906 100.55%
2018 18,433 14,285 101.97%
2017 17,891 14,538 100.88%
2016 17,392 14,412 102.65%
2015 17,246 14,040 101.66%
2014 17,022 13,810 100.18%
2013 16,919 13,785 99.40%

上記の通り平均監査報酬額は、2013年度に前期比減少して以来、2014年度から8年連続して増加傾向が続いており、2020年度には15,000千円を超える水準にまで達しています。

●監査報酬額はなぜ増加するのでしょうか

昨年は円安やウクライナ危機により原油供給が不安定となり、物価は上場していますが、それまでの日本経済では長らく物価が上昇せず、賃金が上昇しない状況が続いています。

これに対して、一貫して公認会計士等の監査報酬は増加しているのです。

なぜでしょうか?

第一に、日本の監査報酬が他の諸外国に比べて低かったことが根底にあります。

そのような状況下、上場企業の会計不正が多発したことにより、いわゆる監査の厳格化と言われるように公認会計士等の監査に求められる手続きが増加したことが原因となっています。

第二に、監査手続が増加すると監査時間が増加しますが、公認会計士数はそれほど増加していません。そこで公認会計士業界で人手不足が発生しているのです。

人手不足により公認会計士の監査単価が増加しているのも原因の一つと言ってよいでしょう。

●おわりに

大手監査法人等では、効率の悪い被監査会社(いわゆる手間がかかるが監査報酬が安い)を手放して、効率の良い会社だけを監査する傾向がはっきり表れています。

それが、ここ数年続いている監査人の異動の増加です。ここ3年程毎年監査人の異動が増加しています。昨年は上場会社の監査人の異動が250社程度となりました。

3年前は年間の異動は140社程度だったのです。

大手監査法人から中小監査事務所へというトレンドはまだ数年は続くと考えられます。

参考ブログ)監査契約辞退:公認会計士が等が会社を選ぶ時代へ

以上

横田公認会計士事務所は、非上場の会社法監査、医療法人の会計監査、学校法人の会計監査、労働組合の会計監査など上場会社を除く法定監査・任意監査に特化した監査事務所です。

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公認会計士 3

会計監査人の異動(第3Q決算発表時期の状況)今年も続く監査報酬値上げを理由に!

カテゴリ: 監査 公開日:2023年02月18日(土)

はじめに

会計監査人(公認会計士)の異動については、昨年12月27日からしばらくIRの公表がありませんでしたが、第3四半期決算発表シーズンの1月末から2月15日にかけて14件のIRの公表がありました。

今年も続く監査報酬の値上げを理由にした異動

14件の監査人に異動理由の内訳は

・監査報酬の値上げ(監査報酬の相当性)・・・11件

・新たな視点による監査・・・・1件

・親会社と同一の監査人へ異動・・・1件

・退任監査人より提案された・・・1件

以上となっており、実質的な監査報酬の値上げを理由とした公認会計士等の異動が8割を占めています。

上記の異動理由で退任する監査人から交代するよう提案されたという珍しい異動理由もありました。何があったのか興味深いですね。

公認会計士等の異動のIR公表の事例紹介

●【富士変速機株式会社/名証メイン(6295)】

IR公表日 :2023/02/03

異動年月日:2023/03/24

退任監査人: 有限責任あずさ監査法人

就任監査人: 太陽有限責任監査法人

異動理由:[任期満了]

当社の会計監査人である有限責任 あずさ監査法人は、2023年3月24日開催予定の第59期定時株主総会終結の時を以て任期満了となります。同監査法人については、会計監査が適切且つ妥当に行われる体制を十分備えていますが、監査継続年数が16年と長期に亘っていることや、当社の事業規模に見合った監査対応と監査費用の相当性を総合的に検討した結果、会計監査人として必要とされる専門性・独立性・職業倫理・品質管理体制・監査費用に加え、当社の事業規模に適した新たな視点での監査が期待できること等を総合的に勘案し~以下省略

同じく、実質的に監査報酬の値上げを理由としたIR事例をご紹介します。

●【株式会社日住サービス/東証スタンダード(8854)】

IR公表日 :2023/02/13

異動年月日:2023/03/17

退任監査人: 有限責任あずさ監査法人

就任監査人: 太陽有限責任監査法人

異動理由:[任期満了]

当社の会計監査人である有限責任あずさ監査法人は、2023年3月17日開催予定の第47期定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。当社は、有限責任あずさ監査法人の監査継続年数が37年と長期に亘っていることや、近年、監査報酬が増加傾向にあることなどを契機として、当社の事業規模に適した監査対応と監査費用の相当性を考慮し、総合的に検討してまいりました。

最後に、会計監査人より交代の提案を受けたという一風不可解な事例をご紹介しましょう。

●【株式会社フジオフードグループ本社/東証プライム(2752)】

IR公表日 :2023/02/03

異動年月日:2023/03/30

退任監査人: 太陽有限責任監査法人

就任監査人: 双研日栄監査法人

異動理由:[任期満了]

当社の会計監査人である太陽有限責任監査法人は、2023年3年30日開催予定の第24回定時株主総会の終結の時をもって任期満了となります。同会計監査人については、会計監査が適切かつ妥当に行われることを確保する体制を十分に備えているものと考えておりますが、同会計監査人より、翌期については新たな受嘱先への交代の提案を受けました。これを受け、旧優成監査法人からの通算監査継続年数が長期にわたることも踏まえ、総合的に検討した結果、この度の任期満了をもって再任しないことと決定いたしました。

おわりに

2022年の上場会社における公認会計士等の異動は、およそ250社ありました。その前年の2021年は219社、2020年は142社であった事を考えると、監査報酬の値上げを理由とした公認会計士等の異動は急増しており、2023年も更に増加し、大手監査法人から中小監査法人への異動のトレンドは継続すると予想されます。

以上

横田公認会計士事務所は、非上場の会社法監査、医療法人の会計監査、学校法人の会計監査、労働組合の会計監査など上場会社を除く法定監査・任意監査に特化した監査事務所です。

上場会社を監査している監査法人等と比較し、費用面を抑えて実質的な監査を行うことを基本方針にしています。効率性の高い柔軟な会計監査を行うことが可能です。

監査等のご依頼・ご相談は、問い合わせフォーム(24時間年中無休)にてご連絡ください。以下のアドレスに直接メールされる方は、①お名前・②所属組織・③連絡先・④問い合わせ内容を記載して送信ください。電話でのご依頼の場合も同様の項目をまずはお伝えください。所属組織や連絡先の記載がない問合せはお断りします。

各種法定監査や合意された手続業務・税務顧問のご依頼・ご相談は気軽に問い合わせください。

依頼を伴わないご相談のみの場合は、30分5,000円(税抜)の相談料が発生します。

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公認会計士 4