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ブログ - 大阪で会計士の監査は横田公認会計士事務所

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青色申告特別控除とe-Tax~横田公認会計士事務所は税務業務も行っています

カテゴリ: 税務 公開日:2020年11月09日(月)

はじめに

11月第2週が始まりました。

アメリカ大統領選挙の結果はバイデン氏が過半数を獲得し、勝利宣言を行いましたが、今後のトランプ大統領の動向が注目されます。

また日本では、コロナの陽性者がまた増え始めています。このまま、第三派となり年末に向けて陽性者が増加していくと年末・年始の帰省や旅行に影響しないか不安を感じている方も多いのではないでしょうか。

年末・年始が過ぎるとすぐに個人の確定申告シーズンがやってきます。

横田公認会計士事務所は会計監査業務を中心に行っておりますが、税理士でもあり税務業務についてももちろん対応しております。当事務所が所属する近畿税理士会東淀川支部では2年に一度、確定申告無料相談会場での相談員の担当が回ってきますが、私は今年の2月に相談員をやっておりますので、来年は担当が回ってこないはずです。

それでは本題です。

今回は、青色申告特別控除の金額が変更されたことと引き続き65万円の控除を受けるための要件について考えていきます。

青色申告特別控除の控除額引き下げ

平成30年度税制改正では、基礎控除の引き上げや給与所得控除の引き下げが行われました。これに伴い、個人事業者の青色申告特別控除の控除額が原則65万円から55万円に引き下げられました。

改正後の控除額は令和2年分の所得税から適用されます。

55万円の青色申告特別控除を受けるための要件

・不動産所得又は事業所得を生ずべき事業を営んでいること

・正規の簿記の原則により記帳していること

・申告書に貸借対照表及び損益計算書を添付し期限内に提出すること

従来通り65万円の青色申告特別控除を受ける要件

引続き、従来通りの65万円の青色申告特別控除を受けるためには上記の要件に加えて次の要件のいずれかを満たす必要があります。

   その年分の事業に係る仕訳帳及び総勘定元帳について、電子帳簿保存を行っていること

   e-Taxにより、申告期限までに其年分の確定申告書、貸借対照表及び損益計算書等の提出を行うこと

①で電子帳簿保存を行う場合は、帳簿の備付を開始する3か月前の日までに、税務署に承認申請書を提出する必要があり、原則として年の途中から適用はできないことになっています。

令和2年分に限ってもうけられていた経過措置も9月末で期限を迎えているため、今からの申請では令和2年分の所得税について①の要件を満たして65万円控除を受けることはできません。

今後は、②のe-Taxによる電子申告を行えば令和2年分の所得税について65万円の控除を受けることができます。

おわりに

無料税務相談の会場や税務署等のパソコンからは青色申告決算書等のデータをe-Taxで送信することができません。そのため自宅等のパソコンがe-Taxに対応しているかどうか、e-Taxで申告を初めて行う方は事前に確認しておく必要があります。電子カードリーダーライター等が必要となりますので、早めの準備しておきましょう。

公認会計士の会計監査・税務顧問のご依頼・ご相談は、問い合わせフォームからは年中無休、電話によるご依頼・ご相談は平日10時~17時、その他メールアドレスに直接メールいただいても構いません。

横田公認会計士事務所の会計監査等対応可能地域は全国です!

カテゴリ: 監査 公開日:2020年11月05日(木)

はじめに

11月3日アメリカの大統領選の投票があり、本日5日現在、民主党のバイデン氏が過半数獲得まであと6人となっています。

このままバイデン氏が過半数を獲得し勝利宣言をするのか!トランプ氏が巻き返すのか!もう少し時間がかかりそうです。バイデン氏が勝利宣言をしてもトランプ氏が各種訴訟を準備しているようでありアメリカの次期大統領の決定はどうなるのでしょうか。

どちらが次期大統領となっても日本経済や株式市場にはあまり影響はなく、コロナの収束の方が経済活動や株式市場への影響が強いと個人的には思っています。

当事務所の現状(11月に入り新たに会計監査等の被監査会社等からのご連絡をお待ちしています)

当事務所では、本日にて8月決算の決算業務を2件終えました。

1件は、労働組合の会計監査であり、9月末付で監査報告書を提出し、10月下旬に労働組合の大会があり、無事何事もなく大会を終えたとの報告を書記長よりいただきました。コロナ禍、労働組合も冬のボーナスがどうなるのかなど心配事が多かったようですが、私の担当した労働組合では、ボーナスが減少した場合のために特別会計にて積立金も行っておりましたが、結局、冬のボーナスが減少することもなかったようです。なによりです。

2件目は、マンション管理組合の事務管理の仕事を請け負っており、10月31日定時総会を行い、決算書、予算書、その他マンション住人からの要望等いろいろ議論はありましたが、無事総会の議案は承認され、本日「総会決議事項の連絡」の書面を組合員(所有者)全員に送付し8月決算業務は終了しました。

当事務所の決算業務は2月の個人の確定申告までは、学校法人等の監査先の期中の会計監査の日程が入っているのみで、それまで決算作業はありません。

早く、コロナのワクチンができるのか、治療薬ができるのか、どちらかを待つしかないようですね。

そのような状況ですので、非上場の会社法監査等以下の監査で会計監査人をお探しの方からのご連絡をお待ちしております。

・非上場会社法監査

・医療法人の会計監査

・学校法人の会計監査

・社会福祉法人の会計監査

・労働組合の会計監査

・その他マンション管理組合の監査等任意監査

会計監査対応可能地域について

当事務所は、大阪市淀川区にあります。地下鉄御堂筋線なら西中島南方(にしなかじまみなみかた)駅、阪急京都線なら南方駅からどちらも徒歩1分以内のところに事務所があります。

基本的に1時間程度以内で会社等へ往査可能な地域は、大阪市内及び京都から神戸市までの阪神間、大阪市近隣の地域ですが、大阪府内はすべて対応可能です。

また、新大阪まで一駅(徒歩8分弱)という立地から西は博多、東は東京までは無理なく移動できます。因みに、マンション管理組合の事務管理の対象マンションは石川県白山市にあり、定時総会は金沢にて開催しましたので、北陸の石川県や富山県への移動も無理なく可能です。

また、大阪国際空港(伊丹空港)へのアクセスも居住地が豊中ですので便利となっており、南は九州、沖縄、四国地域、東北、北海道へのアクセスも問題ありません。

大阪近郊地域を除く地域の会社等の会計監査の場合、どうしても旅費がお近くの監査事務所と比較して高くなってしまいますが、効率的に監査を実施することにより日数を集約して旅費を抑え、お近くの監査事務所よりは満足の得られる会計監査を提供できる自信がありますので、この際、大阪の公認会計士事務所だからうちには関係ない事務所だとは思わず、是非、一度ご連絡ください。

おわりに

コロナの影響長期化により、会社等の業績が落ち込む会社も多いかと思われますが、経費節減も一つのきっかけではあると思いますが、①既存の会計監査人の変更や、②コロナの影響で借入金が増加し負債総額200億円以上となり、新たに会計監査人の監査が必要となった会社等もあるかと思われます。

当事務所は、経費節減を一つのきっかけにして、より効率的で会社にとって有用な監査をご提供したいと思っています。監査チームのメンバーは5人程度まで無理なく組むことが可能であり、メンバーはそれぞれ大手監査法人出身で、独立して会計事務所を経営しているメンバーですので税務に関する知識や中小企業の経営に関する知識に精通しています。

大手監査法人やその他の監査法人のような税務や中小の会社の経営に関する知識がまったくなく、杓子定規で定型的な上場会社向けの監査を行うようなことはありません。

会社等組織の実情の見合った監査を実施し、監査先のご要望も監査意見に影響のない範囲でご相談に乗ることが可能です。ただし、当事務所は上場会社監査登録事務所としての長い経験から、公認会計士協会の品質管理レビュー等も過去に何度も受けておりますので、そのようなレビューを受けたことが無い個人の公認会計士事務所とは一線を画して監査意見を表明できるレベルの監査は実施します。

その点では、大手監査法人等と比べても監査の品質が劣るということはありません。

安心して、効率的で有用な監査を望まれる会社等の方からのご依頼をお待ちしています。

問い合わせフォーム(24時間年中無休)、お電話でのご相談は平日10時~17時、メールアドレス(お知らせ等をご覧ください)への直接のメールも随時受付して、迅速に対応しますので、お気軽にご相談や見積の依頼をお待ちしております。

上場会社を除く、公認会計士の会計監査は横田公認会計士事務所まで!”

公認会計士の会計監査:監査業務に係る審査

カテゴリ: 監査 公開日:2020年10月29日(木)

はじめに

監査基準 第四 報告基準-基本原則5に以下の記載があります。

「監査人は、意見の表明に先立ち、自らの意見が一般に公正妥当と認められる 監査の基準に準拠して適切に形成されていることを確かめるため、意見表明に関する審査を受けなければならない。この審査は、品質管理の方針及び手続に従った適切なものでなければならない。 品質管理の方針及び手続において、意見が適切に形成されていることを確認できる他の方法が定められている 場合には、この限りではない。」

審査の定義

監査報告書日又はそれ以前に、監査チームが行った監査手続、監査上の重要な判断及び監査意見の形成を客観的に評価するために実施する手続をいう。

審査の内容(審査において実施する必要がある事項)

・ 監査チームが行った重要な判断や監査意見を客観的に評価しなければならない。この評価には、以下の事項を含めなければならない。

  1. 重要な事項についての監査責任者との討議
  2. 財務諸表と監査報告書案の検討
  3. 監査チームが行った重要な判断とその結論に関する監査調書の検討
  4. 監査意見の評価及び監査報告書案が適切であるかどうかの検討

・ 審査担当者は、以下の事項を検討しなければならない。

  1. 独立性に関する監査チームの評価
  2. 監査上の判断の相違、又は専門性が高く判断に困難が伴う事項や見解が定まっていない事項について適切な専門的な見解の問合せが行われたかどうか、及び専門的な見解の問合せから得られた結論
  3. 重要な判断に関する監査調書には、実施した手続とその結論が適切に記載されているかどうか。

審査の時期

  • 適切な段階で適時に実施
  • 監査報告書の日付を審査の完了日以降とすることを定めなければならない。

審査の範囲

  • とりわけ、監査業務の複雑性、大会社等であるかどうかや不適切な監査報告書が発行されるリスクの程度を考慮して決定。

おわりに

我々公認会計士の会計監査に関する監査報告書は、監査責任者が自らの判断で意見を表明しますが、その意見表明の基礎を得ているかどうかについては第三者である審査担当者の審査を受けてから監査報告書を発行します。

当事務所のような個人の公認会計士事務所では、外部の公認会計士事務所へ審査を委託し審査を受けることになります。

このように監査意見表明前に審査を受けることにより、監査における職業的専門家である公認会計士の監査報告書は、監査役や監事の監査報告書と比較して信頼性がより高められています。

新規に会計監査人をお探しの方、会計監査人の変更を検討中の方は、問い合わせフォーム(24時間年中無休)、電話にてのご連絡は平日10時~17時、監査のご依頼のご相談・お見積りは無料にて承っておりますので、横田公認会計士事務所までお気軽にご連絡ください。

大阪に限らず、全国どこでもご依頼があれば監査を引き受けることが可能です。

 監査報酬の見積の参考ブログ監査報酬の相場と見積について

公認会計士の会計監査:業種別監査のポイント

カテゴリ: 監査 公開日:2020年10月23日(金)

はじめに

一般的な大規模な会社の組織的な監査の場合、監査基準に沿ったリスクアプローチを実施することで基本的な監査は達成可能です。 業種業態によって監査のポイントは限られており、内部統制の弱点を把握し、データ分析により 異常点を把握したなら、事実に迫る踏み込んだ監査をすることが重要となります。

ただし、当事務所が対応する中小規模の会社の場合、リスクアプローチを実施する必要がない場合もありますので、あくまで取引量が多い会社を前提に上場会社の監査に対応できる監査のポイントについて業種別に箇条書きにて検討したいと考えます。

製造業

(会計監査のポイント)

・製造販売プロセスを業務記述書等により十分に理解し、架空オーダーが発生しない業務フローになっているかを確認します。

・外注仕入品は社内で実在性を確認できない場合があるので、外注仕入については取引先別分析等により異常点がないか確認し、異常点を認識した場合は抜取実査等を行なうことになります。

・仕掛品の評価がどのように行われているかを把握し、原価配分に恣意性が入る余地はないか確認します。

・形式的な重要性の観点からJ-SOXやTOCの対象から外れている領域で不正が発生しやすいことを認識し、DA(データ分析)を適用するなど異常点分析を継続的に実施します。

請負業

(会計監査のポイント)

・会社の営業監視の仕組みがどうなっているのか、システム統制を含め内部統制を十分把握します。

品番登録の内部統制において、架空オーダーが創出されない仕組みになっているか。 (受注・設計・外注委託・原価配分・経理の分離)(前提:個別受注計算)

原価配分を営業担当者が任意に実施できるようになっていないか。

総工事原価の見積りの妥当性を確かめる根拠資料は整備されているか。

仕掛品、売掛金の滞留管理が行われており、営業に対し統制が効いているか。

売掛金残高確認の差異分析が適切に行われているか。

・異常点監査の実施

▶営業データの入手・分析により異常点を検出し、証憑突合を実施する。

・抜取りにより現場確認を行う。システム開発の場合は専門家による機能評価の依頼を検討する。

・売掛金残高確認だけでなく、対象工事に関する個別の物件確認の実施も検討する。また、多額の残高確認差異について十分検証する。翌期首取消、長期滞留は架空売上の可能性が高い。

・工事の進捗率については、全体の工程表の中での作業進捗と工事原価の発生との対応関係を確認する。

・原価配分については作業実績、労務実績資料との整合性を確認する。

サービス業

(会計監査のポイント)

・サービス事業売上プロセスを業務記述書等により十分に理解し、サービス履行実績に基づいて売上計上される業務フローになっているかを確認する。前受金をもらっている場合は、履行実績を改ざんすることにより容易に売上の先行計上が可能なので特に留意が必要。

・前受金が別の未履行サービス(架空売掛金)の回収に充当されていないか、履行の状況、前受先を確認する。

・店舗別の計数管理がどのように行われているかを把握し、異常点に対して内部調査が実施されているかを確認する。

・事務手続マニュアルの整備状況、職務分掌等を、内部統制の整備状況を把握し、循環的に店舗監査を実施し、その運用状況を確認する。

・下請け業者への発注については、取引の合理性を検討するとともに、成果物を吟味し、取引価格の妥当性を検討する。(架空の受注および下請向け発注はないか)

・預金通帳を通査し、期末付近の多額の入出金取引など、特定の振込先など、異常な変動がないか確認する。

・経営者・役員の自己決裁による単純な手口も多いので、期首・期末の多額あるいは丸い数字の損益関連仕訳を通査し、 異常点があれば必ずヒアリングし、必要なら実証手続を行う。

・クレーム台帳を閲覧して、クレーム処理が迅速に経理処理されているかを確認する。

・営業債権の滞留は顧客クレームを示唆している場合が多いので、売上計上プロセスに瑕疵がなかったか確認する。

・拠点往査の際には、営業実績入力と売上計上がどのように行われているか、承認手続、帳票管理の状況について業務手続マニュアル等と照らし合わせて、実地に確認し、内部統制の整備・運用状況を把握する。

・グループ会社を含め営業監視システムに弱点があれば、監査役、内部監査室、業務管理部署と情報共有し、業務改善の依頼を行う。

小売業

(会計監査のポイント)

・売上、仕入、在庫の計上・払出が100%連動しているかどうか、在庫の数量・単価・金額が営業担当者により操作できないシステムになっているかをまず確認する。棚卸差異修正以外の在庫操作が出来るとしたら誰がどのタイミングでできるかをヒアリングや業務マニュアルの閲覧等により確認する。

・店舗ごとの棚卸方法について、内部牽制が効くようになっており、誤カウント、誤記入が防止できるような方法になっているか確認する。

・会社が店舗ごとの計数管理を行い適切に監視、指導する体制になっているか確認する。不十分な点があれば改善事項として指摘する。

・DA(データ分析)により店舗ごと、あるいは営業担当者ごとの売上、粗利率、経費率、債権債務、在庫等の月次推移、修正 入力頻度、時間外入力件数、1人当たり指標等の計数分析や、期首・期末の売上・売上取消の異常取引分析を行い、異常性を示す店舗が検出されれば、ヒアリングの実施、物流証憑の照合、内部監査室への調査依頼、現地往査の実施等必要性を判断して追加手続きを実施する。

・期中に抜取りで現物実査を行い、店舗における在庫管理状況を確認する。また、現場での売上、仕入、在庫の計上・承認 手続をヒアリングし、帳票の管理状況を確認する。店舗ごとに管理レベルにバラツキがある場合はその旨会社に指摘し、改善依頼する。

・仕入リベートについて、計上証憑と突合するだけでなく、取り決めの存在を確認し、滞留の有無を必ず確認する。また、場合によっては仕入先に対し残高確認の実施も検討する。

・異常な棚卸差異が出ていないかを確認する。あれば、ヒアリングを実施し、必要なら物流証憑と照合する。

・期末実地棚卸立会の際に倉庫移動等の理由で現物確認ができないものがある場合は、横流しや在庫水増しの可能性があるものと認識し、当日中に物流証憑と照合のうえ事実確認する。

卸売業

(会計監査のポイント)

・会社の営業監視の仕組みがどうなっているのか、システム統制を含め内部統制を十分把握する。

▶ 部署別・担当者別の計数管理が行われており、異常点を検出し、調査する体制になっているか。

▶在庫預け先に対し抜取実査をしており、相手先の管理レベルを評価しているか。

▶ 海外在庫、外注預け在庫の増減について監視しているか。

▶ 売掛金残高確認、在庫照合の差異分析が適切におこなわれているか。

▶ 得意先でもあり仕入先でもある取引先との取引内容を把握しているか。

▶ 例外取引の申請制度は機能しているか。

・異常点監査の実施

▶ 営業データの入手・分析により異常点を検出し、証憑突合を実施する。

▶ 重要度の高い商流について、営業マンに直接ヒアリングする。

▶ 仕入先への前渡金はないか?前渡金が仕入先から得意先へとわたり架空売掛金の回収に充当されることもある。

おわりに

以上、上場会社の金融商品取引法監査に適用できる会計監査のポイントについて業種別にみてきました。

上記会計監査のポイントはあくまで原則的な監査のポイントであり、非上場の会社法監査などの場合はもっと簡略的に会計監査を行いますが、ポイント自体は共通でありどのような規模の監査においても参考となるかと考えております。

会社の内部監査担当者の方、監査役、経理の責任者等の他の部署の不正等を管理・監視される方の業務の参考となれば幸いです。

現状で、新規の会計監査人をお探しの会社の担当の方、会計監査人の変更をお考えの会社の担当の方、横田公認会計士事務所までご依頼・ご相談ください。

 まだもう少し新規に監査を引き受けることが可能です。

問い合わせフォーム(24時間年中無休)、お電話にてのご連絡は平日10時~17時、メールにて直接連絡をと考えておられる方は下記メールアドレスまでご一報ください。

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公認会計士の会計監査:業種別不正事例の検討

カテゴリ: 監査 公開日:2020年10月19日(月)

はじめに

監査基準に沿ったリスクアプローチを実施することで基本的に不正リスク対応監査は達成可能です。 業種業態によって不正のパターンは限られており、内部統制の弱点を把握し、データ分析により 異常点を把握したなら、事実に迫る踏み込んだ監査をすることが重要となります。

それでは、業種別に典型的な不正パターンを見てみましょう。

製造業

・ 製造販売プロセスの中で不正が発生するケースは比較的少ないですが、仕掛品等の在庫操作に関係した不正は一般的に行われる傾向があります。

   棚卸データを改ざんして在庫水増するケース、

   原価計算を利用して原価配分を操作するケース、

   有償支給材など仕入先・外注先を絡めた在庫単価の調整などいくつかの手口が存在する。

・ 本社や事業部、あるいは関係会社の経営者・役員が利益創出ないしは横領目的で不正経理の伝票を自己決裁するケースが多く見られます。経営者による内部統制無効化の事例が多いのが特徴です。取引先に請求書等の外部証憑の偽装を依頼する場合もありますが、承認権限者による自己決裁という単純な手口で多額の不正経理が行われる場合も多いと考えられます。

・支店や営業所で仕入先や外注先と通謀ないしは単独で経費等の架空・水増計上を行いキックバックや支払資金の搾取等の不正を行うケースが多いと考えられます。小さな金額を数年間に亘り操作している場合が多く、発見が遅れ被害が数億円に上ることもあります。

・本業以外の請負事業や商品売買事業で起こるケースが多くあります。専業の請負会社や商社に比べ内部統制が弱いことが多く、事業特有の架空オーダーや原価付替、循環取引といった手口で不正が行われます。

請負業

実在する品番間あるいは架空オーダーの創出による品番への原価付替による損益操作や工事進行基準の適用による売上創出の手口が幅広く見られます。

取引先との貸し借りができやすい業界であるため、営業担当者ないしは責任者が自ら品番間の原価配分を行うことができる状況があると、不正経理は比較的簡単にかつ大規模に行われることになります。

卸売業

事業部、支店、営業所の部長、課長、営業担当者が複数の取引先と結託して外部証 憑を偽造し、架空仕入・架空売上を計上、それが常態化し循環取引に発展するケースが多いと考えられます。

以下の特徴があります。

・証憑書類に異常はなく、資金循環により決済も通常通り行われるため、スキーム全体が破たんするまで発見が難しい

・関係者が多岐にわたり、複雑で多数の経理操作が行われ、不正の全容解明に困難を伴う

・損失額自体が多額になりやすい上に、取引先、規制当局、メディア対応等に膨大な時間とコストがかかる

小売業

・小売業では店舗在庫の水増しによる利益創出が典型的な不正のパターンであり、主に3つの段階における手口があります。本社側でシステムのデータベースやプログラム自体を操作してデータを改ざんするようなケースもあり、場合によって深刻な影響額になることも考えられます。

   店舗側で実地棚卸表を改ざんする

   店舗側で実地棚卸表とは異なる在庫データを入力する

   本社側で店舗からの在庫データを改ざん、ないしはそれと異なる在庫残高を仕訳入力する

・仕入割戻が大きな損益インパクトを持つ場合が多く、その架空計上により損益操作を行う場合も見られます。

・架空の経費や返品等、金券やサービス券等を利用した少額反復型の横領事例も多いと考えられます。

サービス業

・サービス事業自体のプロセスの中で不正が発生するケースは比較的少ないですが、支店や営業所で虚偽の業務実績を捏造して架空売上を計上するケースがあります。

・サービス事業では顧客を欺いて不正を行うことは、顧客が過大請求等の異変に気づくため多くはないですが、 顧客に依頼し、検収を早めるなどで、売上の前倒計上を行うケースは見受けられるといえるでしょう。

・本社や関係会社の経営者・役員が利益創出目的で不正経理の伝票を自己決裁するケースが多く見られるようです。製造業に見られるのとほぼ同様に、経営者による内部統制無効化の事例が多いといえます。

・サービス業務を架空で得意先から受注し、架空で下請け業者に発注することを通じで、架空の売上高および原価(外注費)を計上するケースもあるようです。

おわりに

全ての業種において、次の不正のパターンが幅広く見られます

・場所 ・・・ 本社や事業部、関係会社において

・人 ・・・ 経営トップや役員が

・動機 ・・・ 利益創出のため

・手口 ・・・ 承認権限者の地位を利用した自己決裁の手口という単純な手口で

・規模 ・・・ 比較的多額の不正を行っている

手口としては、時に友人や元部下といった仲間が経営している会社等と通じている場合がありますが、手間のかからない方法で経理伝票を起こし、自己承認している場合がほとんどといえるでしょう。 また、動機としては、まれに経営難に陥った関係会社を支援するために行う場合や、オーナー経営者が専横して会社資産を横領するケースもあります。

以上、業種別の不正事例について考察しました。貴方の業種で当てはまることはないでしょうか。

会計監査の目的は制度上、財務諸表の適正性について意見を表明することであり(監査基準第一)、第一義的には不正を発見することを目的としていない。一方投資家は会計監査人に不正発見を期待しているため、古くから「期待ギャップ」ということが言われてきました。特に上場会社において不正により投資家が損失を被る事例が発生し、会計監査人が不正対応時に遵守すべき基準として、企業会計審議会により平成25年3月26日に公表された「監査における不正リスク対応基準」があります。

不正リスク対応基準の施行を受けて、金融商品取引法監査適用の会社の会計監査人は企業に対してより懐疑心を高めて監査を実施することとなりました。

最後に、不正リスク対応基準は、金融商品取引法に基づいて開示を行っている企業および大会社を想定して作成されています。

非上場の会社法監査等には基本的に適用されませんが、重要な不正の発生は会社にとって大きな損失となり、監査意見に影響を及ぼすため不正事例については会社として十分ご留意いただき、不正が発生しないように内部統制を整備・運用することは監査の効率化を通しても会社の利益になるといえます。

新規に会計監査人をお探しの方や、よりコストパフォーマンスの高い監査を望まれる方は、横田公認会計士事務所までご連絡ください。

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公認会計士による学校法人の会計監査・医療法人等の会計監査の平均監査報酬について

カテゴリ: 監査 公開日:2020年10月16日(金)

はじめに

公認会計士協会が公表する監査実施状況調査によると、監査報酬については以下の区分ごとに集計されています。

1金商法(個別のみ)、2金商法(連結有り)、3会社法、4信金・信組・労金、5学校法人、6特定目的会社、7投資事業有限責任組合、8独立行政法人、9地方独立行政法人、10国立大学法人等、11社会福祉法人、12医療法人、13施設型給付費を受ける教育・保育施設等

上記のうち当公認会計士事務所が主に会計監査を行う対象組織は、3会社法、5学校法人、11社会福祉法人、12医療法人です。

3会社法については、すでに業種別の平均監査報酬等ブログにて記載しました(以下参照)ので、

 会社法監査の業種別監査報酬の平均額

今回は5学校法人、11社会福祉法人、12医療法人についての平均監査報酬を見ていきましょう。

学校法人監査の平均監査報酬

1.      文部科学大臣所轄学校法人監査

(事業活動収入)   (法人数) (平均監査報酬) (平均監査日数)

7億円未満         41     2,316千円    23日

7億以上10億円未満      24     2,573千円    28日

10億以上15億円未満      47     3,480千円    34日

15億以上20億円未満          63               3,902千円    37日

20億以上25億円未満          96               4,944千円    46日

2.      知事所轄学校法人監査(高校・中学・小学校)

(事業活動収入)   (法人数) (平均監査報酬) (平均監査日数)

3億円未満        85      1,020千円    10日

5億以上6億円未満             51                  1,786千円    15日

9億以上10億円未満           51                   2,259千円    19日

10億以上20億未満          265                   2,873千円    25日

※日数は公表されている監査時関数を8時間で割り戻して記載しています。

社会福祉法人・医療法人の平均監査報酬

1.      社会福祉法人の監査

(サービス活動収益) (法人数) (平均監査報酬) (平均監査日数)

30億円未満        80     2,268千円    28日

30億円以上         334              5,658千円    61日

2.医療法人監査

(法人区分) (法人数) (平均監査報酬) (平均監査日数)

医療法人     183     5,853千円    64日

社会医療法人   244     4,334千円    45日

※日数は公表されている監査時関数を8時間で割り戻して記載しています。

おわりに

以上、2018年度(~2019年3月期)の監査実施状況調査から学校法人と社会福祉法人は収益の規模別に、医療法人は一般の医療法人と社会医療法人の区分別に公表されている資料に基づいて平均監査報酬を見てきました。

今後、監査契約を締結する際の参考としてください。

当公認会計士事務所は、会社法の会計監査、学校法人の会計監査、医療法人の会計監査についても行っております。

大手監査法人出身者で独立して事務所を運営し、監査・税務について精通しているベテランの公認会計士でチームを組んで効率的かつ実務的に監査を行います。

会計監査人の変更や新規に会計監査人をお探しの方は、当事務所までご連絡ください。問い合わせフォーム(24時間年中無休)、お電話でのご連絡は平日10時~17時、また下記メールアドレスに・お名前・組織名・Eメール・電話番号・問い合わせ内容を記載の上ご連絡ください。E:mail:このメールアドレスはスパムボットから保護されています。閲覧するにはJavaScriptを有効にする必要があります。

売掛債権の形式上の貸倒れの場合の会計処理

カテゴリ: 税務 公開日:2020年10月15日(木)

はじめに

売掛債権の形式上の貸倒れとは、取引先の財務状況が悪化し債権の回収ができなくなった場合で、取引を停止し一定期間経過した場合のいわゆる不良債権について貸倒損失として費用(=損金)処理することです。

元々法人税法で認められる損金処理ですが、公認会計士による会計監査上も当該処理を行った場合正しい費用処理として認められる会計処理となっています。

形式上の貸倒れ

新型コロナウイルス感染症の影響による取引先の倒産や取引停止等で、売掛金等の回収ができるか不安な企業も多いことでしょう。

取引先が一定の状況に陥ったことで売掛金等が回収できなくなった場合に、税務上、貸倒損失を計上できる基準があります。

そのうちの1つが「形式上の貸倒れ」では、損金経理要件が設定されているほか、備忘価額を付すこととされています。付された備忘価額は、その後「事実上の貸倒れ」の状況となった時に消すことができます。

「形式上の貸倒れ」とは、貸付金等を除く売掛債権が対象で、継続的な取引を行っていた取引先の資産状況等の悪化で取引が合停止し、停止時から1年以上経過した状況のことを言います。

一方「事実上の貸倒れ」とは、取引先の破産、死亡などにより金銭債権の全額が回収できないと明らかになった状況のことで、全額を損金経理することで全額が貸倒損失として計上できます(法基通9-6-2)。

例えば、取引先K社に対する売掛金が200万円で微増価額を1円に設定した場合「形式上の貸倒れ」の状況になった時の仕訳は

 貸倒損失     1,999,999円   /   売掛金     1,999,999円

で、その後「事実上の貸倒れ」になった時の仕訳は

 貸倒損失               1円   /   売掛金             1円

となります。

おわりに

「形式上の貸倒れ」出備忘価額を残しておくのは、取引先の業績好転等で実際に回収できる可能性を考えて、売掛金等がまだ存在していることを示しておくためです。「事実上の貸倒れ」となるまでは、経理事務において取引先の売掛金台帳などで取引ごとの情報等を管理しておく必要がありますのでご注意ください。

各種公認会計士の会計監査のご用命は横田公認会計士事務所までご相談・ご依頼ください。

問い合わせフォーム(24時間年中無休)、お電話にての受付は平日10時~17時、また直接メールアドレスまで連絡されたい方は下記のメールアドレスへお名前、会社名、問い合わせ内容を記載しメールを送付ください。

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会計監査における会計不正の特徴

カテゴリ: 監査 公開日:2020年10月15日(木)

はじめに

不正は人間の弱さの証明であり、それはなくなることはありません。 人間の弱さに組織の弱さが加わったとき、不正が発生します。 不正の機会を与えないためには、内部統制の強化が重要となります。

不正対応に対する社会的要請の高まり、IT化、AIの進歩を背景として、監査環境の変化に対応して、従来の監査のあり方を大きく変えていかなければならなくなっています。

不正の手口の内容

1.      自己決裁

決裁権限者自らが不正を実施、ないし不正に加担することで、職責に期待される牽制機能を無効化する手法。 取引は実在し、決裁履歴も存在するため不正かどうかの判定が困難。

2.      架空資産(在庫過大計上を含む)

実際には存在しない資産、または価値のない資産について、伝票や証憑を改竄し、資産が存在する、ないしは 価値があるかのように処理する方法。

3.      循環取引

複数の取引先が互いに共謀し、商品の転売や業務委託などの相互発注を繰り返すことで、架空の売上高を計上する取引手法。すべての証憑がそろっているため、通常の取引と区別するのは非常に困難。

4.      簿外債務

会社が負担すべき債務について、帳簿に計上しなかったり、本来計上するべきタイミングよりも遅いタイミン グで負債を計上する手法。

5.      原価付替(費用繰延を含む)

実際に発生した原価や費用について、費用認識するタイミングを意図的に操作する手法。原価や費用の配賦過程を再チェックすることで発見が可能であるが、複雑な計算過程の中で行われた場合は、発見が困難となる

6.      在庫横領

帳簿や伝票を改竄することや、通常起こりうるロスの中に紛れ込ませることで、不正の実施者が在庫を横領した事実を隠ぺいする手法。

7.      架空取引(架空売上・架空仕入・架空経費)

取引実態がないにもかかわらず、伝票や証憑を改竄し、取引が実際に存在したかのように処理を行う手法。改竄は、内部証憑だけでなく、外部証憑に対しても行われることがあり、改竄の範囲・程度により発見の難度が変わる。

おわりに

不正は内部統制が有効に機能している領域では発生しません。

不正伝票の自己承認や取引先との結託による証憑偽造といった内部統制の無効化が行われる場合や仕入価格の妥当性評価や不可視在庫の現物確認が難しいケースなど内部統制の盲点を突く場合、子会社や営業所等で兼務が多いためそもそも内部統制が未整備である場合にその領域で発生するものです。

また、そもそも内部統制の枠外にある経営者による不正の場合は特別です。世の中を騒がした東芝の不適切会計問題など経営者による不正の場合、我々公認会計士の監査でも発見が困難となるケースもあります。

公認会計士による監査のご用命は横田公認会計士事務所までご相談・お問い合わせください。

問い合わせフォーム(24時間年中無休)、お電話によるお問い合わせは平日10時~17時まで、また問い合わせフォームへの入力が面倒だと感じる方は、下記メールアドレスまで直接メールをいただければいずれも迅速に対応致します。

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個人の公認会計士事務所による会計監査はメリットだらけ!(監査報酬見直し、高品質保証)

カテゴリ: 監査 公開日:2020年10月10日(土)

はじめに

今回のブログは今年の7月から初めて50回記念!大阪にある横田公認会計士事務所(当事務所)による監査のメリットをできるだけわかりやすく記載します。

当事務所の所在地は、大阪市淀川区西中島3丁目。大阪の最もメジャーな地下鉄路線である御堂筋線の西中島南方駅より徒歩1分。新大阪駅へは徒歩約7分。阪急沿線も近く、阪急京都線の南方駅から徒歩1分。大阪市内はもちろん、市外でも堺・八尾・東大阪・枚方や、近郊の神戸、京都へのアクセスも抜群の立地環境にあります。

また、新大阪駅が近いことから、東は東京や名古屋、西は博多や広島へのアクセスも抜群です。北海道や沖縄方面、四国地方も大歓迎!

関西圏にとどまらず、東京や福岡までの会社の会計監査でも日帰りで対応可能、大歓迎です。もちろん、宿泊費がかかっても構わないなら期末監査は連泊して会計監査を行います。

四国4県や北陸地方もまったく問題なしです。ただし、交通費はしかるべくいただきます!(払っても依頼する価値があると自負しています)!

当事務所の監査チームメンバー

年齢は30代から60歳の還暦を迎えた元気なベテラン会計士まで揃っています。

最大で7人~8人までチームを組むことが可能です。ですので、非上場の会社法や医療法人・社会福祉法人なら2チーム組んで期末監査を行うことが可能です。

ほとんどのメンバーは大手4大監査法人出身で、現在は独立して個人事務所を経営しています。それ故、税務を行っているメンバーが多く、大手監査法人の会計士とは違って税務申告をしたことが無いような会計士はいません。税務に関する口頭の簡単なご相談は世間話程度ならなんら監査上問題ありません。

ただし、税務に関する意思決定には関与しませんが...

当の主役である私個人の経験などはプロフィールに書いている通りですが、簡単にご紹介すると、大手監査法人で4年間上場会社の監査をメインに監査を行い、その後中小監査法人に勤務し、関西の電力会社の子会社の監査を中心に監査を行う傍ら、監査法人のボスの個人事務所である税理士事務所の顧問先を2社任され、伝票入力から税務申告書作成までの業務を4年半行い、その後独立し、中堅監査法人の非常勤スタッフとして監査のお手伝いをしながら、東証一部の上場会社の監査責任者を行いました。

上場会社の監査責任者としてはローテーションがありますので、7年間ですがその間、日本公認会計士協会(以下、協会)の厳しい品質管理レビュー(当時東芝問題が発覚したので年々厳しくなりました)を2回難なくクリアし、金融庁の証券取引等監視委員会の検査が会社に入ったことから金融庁へ呼び出されたり、監査調書を全部持っていかれてコピーをとられたりと監査人でありながら、協会や金融庁から様々な角度で監査の品質を監視されました。

今となっては、それらは監査を行う上で良い経験だったと思っています。

それらの経験を活かして個人事務所ではありますが、他の上場会社の監査を行っている監査法人に引けをとらない監査事務所としての品質を保つことができていると自負しています。

監査の見積り・ご依頼はこちらまで

当監査事務所の対応可能な会計監査

メンバーが最大7~8名であることから上場会社の監査はご遠慮しています。

非上場の会社法監査や金融商品取引法監査、医療法人監査、社会福祉法人監査、学校法人監査、労働組合監査、その他任意監査を行います。

 売上規模での目安は300億円程度未満。複雑な業務を行っていなければ500億円でも対応します。従業員数では300人未満の組織なら充分対応可能です。また海外に広く展開している会社さんの場合は残念ながら中堅以上の監査法人の監査をそのままお受けください。海外子会社に重要性があり、2か国以上の海外子会社の現地監査が必要という意味です。1か国なら上場会社の監査で対応済みです。お任せください。

 あとブランド志向で大手監査法人等名のある監査法人にご依頼している会社さんの場合はもう一度、費用対効果を見極めてご自分が本当に会社の利益やメリットを考えているのかを問い直してから熟慮ください。

 最後に、3月決算を除く12月や2月、5月、9月決算などの会社や組織の会計監査は大歓迎です!すぐにご連絡ください。

監査のご依頼・お見積りはこちらまで

横田公認会計士事務所の監査のメリット

1.監査品質は高い:監査品質は前述の通り、私個人の過去の経験やベテランメンバーの知識を活かして高い水準を保ちながら、現状では幸い協会レビューや金融庁検査のための見せる監査調書を残す必然性がない(必要な監査調書はもちろん残します)ことから効率的・実質的な監査を実施します。

2.税務についても対応可能:税務にも強いメンバーが多いことから税務を意識しがちな会社に対しても監査意見に影響のない範囲で配慮を行います。また、簡単なご相談は責任を負わず・報酬をいただかない範囲で対応します。

3.監査報酬はお手頃:監査報酬に関しても、効率的・実質的な監査を実施することから大手監査法人の監査報酬と比べたら3割以上、他の監査法人と比べても1~2割以上は低く抑えることが可能です。必然的に、少なくとも下記ブログの平均監査報酬より2割は安くなります。

 会計監査報酬の他社の状況(平均額)~日本公認会計士協会資料提供

4.上場会社を監査している監査事務所のような杓子定規な監査は実施しません

前述しましたが、協会のレビューや金融庁の検査を意識する必要がないため、彼らに見せるための監査調書作りをする必要がありません。効率的ではありますが実質的な監査を実施し、形式的な監査はできるだけ排除することから必要な監査手続だけを実施し、一部監査法人のような上司や外部に見せるための杓子定規な監査手続は実施しません。

※一方で、この業界ではほんの一握りですが、協会が注視しているような、監査基準を無視したような一部の安かろう悪かろうの監査法人や個人の公認会計士事務所とは全く違います。監査基準等に従い、リスクアプロ―チに則った監査意見を形成するために必要最低限な監査は実施しますのでその点もご安心ください。

 監査報酬のご依頼・お見積りはこちらまで

おわりに

上述したように、個人の公認会計士事務所による会計監査はメリットだらけです!

ただし、どの個人事務所の会計監査でもメリットだらけではないということをここまで読んでいただけたならご理解いただいたと思います。

少なくとも横田公認会計士事務所による会計監査はメリットだらけと言ってもらえるような監査を目指しています。

ただし、人的資源に限りがあるためそのメリットを受けられる被監査組織は限りがあります。現状では、当事務所は宣伝不足なのか!幸いまだ監査を受ける余裕があります。余裕がある今こそ、監査のご依頼・ご相談をお待ちしております。

 

お問い合わせフォームでのご依頼・ご相談は24時間年中無休、お電話でのご依頼・ご相談は平日10時から17時まで承っております。お問い合わせいただければできるだけ迅速に対応致しますので早めのご連絡をお待ちしています。

 現状(2021年8月下旬)、緊急事態宣言下、リモートワークを中心に業務を行っております。お電話でのお問い合わせは控えていただき、問い合わせフォームにて必要事項を記載し送信ください。問い合わせ内容の確認後、監査のご依頼やお見積りの場合は、折り返し、すぐに以下の携帯電話からご連絡いたします。(下4桁のみ表示)

 ○○○-○○○○-6047

 お問い合わせはこちらまで

監査現場②

出張費の代金全額が消費税の課税仕入れ:GoTo トラベル

カテゴリ: 税務 公開日:2020年10月09日(金)

はじめに

旅行代金等が一部補助さえる「GoToとレベル」ですが、10月1日より、東京都発着の旅行も改めて対象とされ利用がさらに増えると見込まれます。事業者からはGoToトラベルを利用した際の消費税の課税関係について疑問があるようです。

この点、旅行代金の補助を受けたとしても、当初の旅行代金全額が仕入税額控除の対象になります。

出張での宿泊費等もGoToの対象

GoToトラベル事業は、宿泊や日帰りの国内旅行を対象に、旅行代金の2分の1相当額(1人1泊当たり上限2万円)が国から旅行者に支援されるものとなっています。

支援額のうち、7割(旅行代金の35%)相当は旅行代金に充当され、残りの3割(旅行代金の15%)相当は、旅行先の土産物店等での商品代金等の支払に利用できる地域クーポンとして旅行者に給付されます。

旅行代金の充当、地域共通クーポン、いずれも会社の出張などビジネスで宿泊をする場合も給付の対象となります。

旅行代金(出張)の一部を国が補助する仕組みは?

旅行代金の住等については、旅行者は国から直接給付金を受け取ることにはならず、旅行業者が旅行者に代わって、国から給付金を受け取ります。

旅行者の現金支出が少なくなることからすると、旅行代金が値引きされたように思えますが、旅行代金の一部を国が補助している仕組みであり、旅行代金そのものが値引きされているわけではありません。

この場合の消費税の課税関係について、国税庁に確認したところ、旅行業者が販売する旅行商品の対価の額は変わらず、旅行代金の全額が消費税の課税対象になるとのことです。

例えば、会社の出張でGoToトラベル対象の旅行商品33,000円(税込)を購入する場合、出張者は現金等で21,450円を旅行業者に支払い、残額11,550円はGoToトラベル事務局が旅行業者に支払うことになります。

この場合、会社が出張旅費等で計上する課税仕入れの金額は税込33,000円となります(旅行業者の課税売上は税抜30,000円)。

充当された金額11,550円の会社の経理処理としては、従業員との間で11,550円分を含めて、通常は清算すると考えられますが、精算しない場合には不課税取引となり雑収入などで計上することになります。

出張費用の仕訳例(税抜経理)

・従業員との間で11,550円分を含めて精算する場合

旅費交通費     30,000/ 現金     33,000

仮払消費税等     3,000/

・従業員との間で11,550円分を精算しない場合(GoTo分を控除して精算する)

旅費交通費     30,000/ 現金     21,450

仮払消費税等     3,000/ 雑収入   11,550

おわりに

結論として、GoTo分を含めて出張旅費として精算するのとしないのでは、含める前者では従業員がGoTo分を個人として支給され個人には課税させず、後者ではGoTo分が会社に支給され会社にとっては課税対象となるということになります。

税金のご相談や顧問税理士のご依頼は、横田公認会計士ホームページの問い合わせフォーム(24時間年中無休)か電話06-4862-7812(平日10時~17時)にて受け付けておりますので、問い合わせお待ちしております。原則、無料にてご相談は受け付けておりますが、内容によっては別途料金をいただく場合がございますので先ずは問い合わせください。

 また、個人の公認会計士事務所としての各種会計監査は横田公認会計士事務所へお問い合わせください。

 必ずご満足いただけるご提案をさせていただきます。