医療法人会計基準!退職給付引当金の設定対象となる役職員の範囲
退職給付引当金には理事に対する退職慰労金も含まれる?
医療法人Q&Aの重要な会計方針等の注記例では、退職給付引当金について、次のように示されています。
【役職員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務に基づき、当事業年度末おいて発生していると認められる額を計上している。なお、当医療法人は、前々会計年度末日の負債総額が200 億円未満であることから、簡便法による期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を採用している。】
上記の注記例では「役職員」と記載されているが、医療法人会計基準では、理事に対する退職慰労金も退職給付引当金に含めて計上することが認められるのでしょうか。
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医療法人会計基準も原則企業会計と同様
医療法人会計基準において、退職給付引当金は、退職給付に関する会計基準(平成10年6月16日企業会計審議会)に基づいて行うものであり、2点の例外事項を除き、企業会計における実務上の取扱いと同様とされています(医療法人運用指針12)。
(参考)例外事項
① 本会計基準適用に伴う新たな会計処理の採用により生じる影響額(適用時差異)は、通常の会計処理とは区分して、本会計基準適用後15年以内の一定の年数又は従業員の平均残存勤務年数のいずれか短い年数にわたり定額法により費用処理することができる。
② 前々会計年度末日の負債総額が200億円未満の医療法人においては、簡便法を適用することができる。
以上から、設定対象については、企業会計と同様と考えられます。
なお、「役職員」に関しては、厚労省発出の「医療法人の機関について」(平成28年3月25日、最終改正令和元年9月13日)において、理事が当該医療法人の職員を兼ねている場合の取扱いがあり、理事が職員を兼務することは禁じられていません。
私の経験上も、管理部長兼理事である理事長のご子息のいる医療法人は数多くみられます。
結論として、医療法人Q&Aの重要な会計方針等の注記例は、理事が職員を兼ねている場合の、職員としての退職給付を設定対象に含める場合を想定したものと考えられます。
以上
横田公認会計士事務所は、非上場の会社法監査、医療法人の会計監査、学校法人の会計監査、労働組合の会計監査など上場会社を除く法定監査・任意監査に特化した監査事務所です。
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学校法人の会計処理:未収入金の回収不能と保育料無償化の補助金受領
●未収入金が回収不能となった場合の処理
学校法人において、前期に計上した授業料等の未収入金が当期において保護者の自己破産等により回収不能が確定した場合の処理については、①徴収不能引当金を計上していた場合と②徴収不能引当金を計上していなかった場合で会計処理が異なります。
また、資金収支計算書上、どのように表示することになるでしょうか。
① 徴収不能引当金を計上していた場合
(借)徴収不能引当金 ××× (貸) 未収入金 ×××
②徴収不能引当金を計上していなかった場合
(借) 徴収不能額 ××× (貸)未収入金 ×××
上記はいずれも事業活動収支計算書上で表示されます。
では、資金収支計算書上の表示はどうなるでしょうか。
結論から言うと、未収入金が徴収不能となったとしても、資金の出入りがあったわけではないことから、当該年度の資金収支計算書において、徴収不能となったことを表示することはありません(日本私立学校振興・共済事業団私学経営情報センター編「学校法人の経営に関する実務問答集<改正会計基準対応版>」No.227)。
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●保育料無償化に伴い受領した費用補助の処理
知事所轄学校法人が、保育料無償化に伴う費用補助を受領した。この受領金は、どのような科目で計上することになるでしょうか。
・幼児教育・保育の無償化によって、施設型給付費等の教育・保育給付(私立保育所に係る委託費を除く。)については、保護者から徴収していた利用者負担額が0となり、その同額が公費負担の施設型給付費等に変わっています。この施設型給付費は、施設の運営に標準的に要する費用総額として設定される「公定価格」を基に算出される性質であることを踏まえ、大科目は「補助金収入」として取り扱うことが基本とされ、小科目は「施設型給付費収入」として取り扱うこととされています(内閣府「幼児教育・保育の無償化に関する自治体向けFAQ【2022年11月21日版】」No.17-8【参考資料14】(P.31))。
・ただし、今般の無償化により増額された施設型給付費は、従前まで利用者負担額として保護者から徴収していたことや、施設型給付費が法的には保護者に対する個人給付と位置付けられているものである点を重視して、所轄庁(都道府県知事)の方針の下、大科目を「学生生徒等納付金収入」として取り扱うことも可能とされています。この場合でも、小科目は「施設型給付費収入」とすることが必要とされています(内閣府「幼児教育・保育の無償化に関する自治体向けFAQ【2022年11月21日版】」No.17-8【参考資料14】(P.31))。
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以上
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公認会計士監査での満足度が高い「柔軟な会計監査」を提供できるのはラスト1法人だけ!!!
監査契約お申し込みのお礼
当事務所のブログなどからホームページを多数の方にご覧いただきありがとうございます。
おかげ様で、多数の方々から会社法監査や学校法人監査・労働組合監査・登録政治資金監査・任意監査などのお申し込みをいただき、ご契約をいただいております。
特に2023年になってから多数のお申し込みをいただきました。5月に申し込みが殺到したため、責任者の横田は3月決算の監査日程が多忙の時期と被ってしまい、対応が遅くなったことをお詫びいたします。
3月決算監査業務も、6月をもって多忙な時期が終了しました。
この7月以降は、9月決算の期末監査が始まる10月中旬までは比較的時間に余裕がありますので、それまでに会計監査のお申し込みをいただければ、迅速・丁寧に対応いたします。
参照ブログ)監査法人より満足度が高く、割安な会計監査を御提供できるのは2法人のみとなりました!
監査業界全体の人員不足が波及!
ご存じの方も多いかと思いますが、公認会計士業界は今、人員不足で大手監査法人から監査報酬の値上げが始まり、値上げに応じられない会社等は監査契約辞退を見送る状況となっています。その流れは、準大手監査法人・中小監査法人、そして当事務所のような個人の公認会計士事務所にまで波及してまいりました。
そもそも、大手監査法人や準大手監査法人は公認会計士資格のない無資格のアシスタントを動員して、専門的知識を有する業務以外を無資格アシスタントに任せる体制を築いています。
無資格アシスタントの関与時間が増えているのに、監査報酬を値上げすること自体に矛盾も感じますが、無資格アシスタントを含む日本全体の人員不足が背景にあるのではないかと考えます。
参照ブログ)監査報酬の値上げラッシュ!報酬が高いと思ったらご相談ください!
横田公認会計士事務所の対応
当事務所の会計監査は、実務経験20年以上の公認会計士をメインに監査業務を行っております。更に、税務の経験も重視しており、監査実務20年以上且つ税理士事務所での申告書等作成を行った人材で監査チームを組んでいます。
上場会社の監査は行わない方針ですので、税務の知識は会社法の監査会社には特にご好評いただいております。
そのような、専門人材のみで監査チームを組むという方針である故に、大手監査法人等のように、無資格のアシスタントをチームに編成することは考えていません。
したがって、昨今の新規の監査契約のお申し込みの増加によって、当事務所の利点である「柔軟な会計監査」を御提供できる法人はあと1法人のみとさせていただきます。
小規模な学校法人の監査や労働組合の監査のように日数が比較的少ない監査の場合は、まだ対応可能です(3月決算は厳しいですが)ので、引き続き会計監査のお申し込みをお待ちしています。
参照ブログ)公認会計士の会計監査「形式的な監査」と「柔軟な監査」の比較とメリット!
以上
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国税庁の税務調査!リモート調査を本格的に開始!税務調査が増える?!
●リモート調査の概要
対象法人は、国税局の調査課所轄法人(原則資本金1億円以上の法人、全国に約3万4,000社あり)であり、手続きとしては、調査の際に同意書をe-Taxで提出する必要があります。
調査内容は、①調査の日程や資料等の事前準備についてメールでやりとりすること、②Web会議システムを活用してリモート環境で調査の聴取等に対応すること、③調査で提出等を求められた資料をオンラインストレージサービスによりデータ提出すること、となります。
上記、①、②、③のいずれかのみを利用することも可能です。
Web会議システムを活用するなら、調査官にとっても現地へ行っての実地による対面に比べて、移動等する時間を節約することができることから、税務調査の件数を増加することも容易になるでしょう!
当事務所の会計監査を受ければ税務調査など恐れるに足りず!ご依頼はこちらより!!
●コロナ等の状況にかかわらず国税庁は税務調査をいつでも実施できる
コロナ渦を契機に、企業で在宅勤務等のリモートワークが急速に広がっています。
最近では、完全リモートではなく、週に2,3日通勤しその他はリモートという会社が多くなっているようです。国税当局でも、調査対象企業に調査官が臨場したうえで、法人のネットワーク回線を利用し対面ではなく別室等から聴取等を行う「臨場・対面抑制型調査」が始まっています。
昨年10月からは、国税局の特定所掌法人(概ね資本金40億円以上の一定の法人、全国に約500社)を対象に、調査官が企業に臨場せず国税局から、国税当局のネットワーク回線を利用した「リモート調査」がスタートしています。
令和5年5月8日に新型コロナの感染法上の位置づけが季節性インフルエンザと同じ5類とされましたが、今後もコロナ渦で定着したと言えるリモートワークを継続・拡充する企業が一定割合あります。
国税当局でも企業の要望や調査効率化等の観点から、今後もリモート調査に取り組む方針であり、今回、その実施対象を国税局の調査課所管法人にも広げることになりました。
調査に立ち会う税理士も含め企業側と調査官の双方がリモート環境で調査の聴取等に対応できるようになります。なお、リモート環境による聴取等が困難と調査官が判断した場合などは、実地による対面の調査に切り替わることもあるようです。
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●おわりに
リモート踏査の概要に記載しましたが、
「リモート調査」とは、①調査官と日程など調査の準備資料のやり取りをメールで行うこと、②Web会議システムを利用した調査の聴取等の対応、③帳簿書類等を資料をオンラインストレージでデータ提出すること、①、②、③のいずれかを利用することをいいます。
例えば、調査の聴取等の対応は調査官の臨場による対面で行いたいが、資料はオンラインストレージサービスで提出したいといった企業の要望もあるでしょう。
上記①,②、③のいずれかのみを企業の実情に応じて利用することも可能です。
いずれかを利用する場合は、その調査の際に国税庁ウェブサイトよりダウンロードできる同意書をe-Taxで提出する必要があります。
企業の働き方の多様化に応じて、税務調査も多様化しなければ、一定数以上の税務調査が実施できなくなっているというのがリモート調査導入の実情ということでしょう!
以上
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4月1日から「上場会社等監査人名簿」への登録が法定化~上場会社の会計監査は厳格化へ!
改正公認会計士法が4月1日施行
2023年4月1日から「上場会社等監査人登録制度」が始まりました。
日本公認会計士協会(JICPA)がそれ以前に備えていた自主規制上の「上場会社監査事務所名簿」「準登録事務所名簿」が廃止され、「上場会社等監査人名簿」に一本化され法定化されました。
これまで上場会社等を監査したことがない監査事務所は改正法の経過措置(※)の対象外となるため、上場会社と監査契約しようとする監査事務所は、上場会社等監査人名簿への登録審査の段階から法令に基づく体制整備が求められることになります。
この制度変更により、上場会社では就任予定だった会計監査人を急遽変更するケースも出ているようです。
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従来の登録制度と法定化された新制度
これまでは、上場会社等の監査を行ったことがない監査事務所は、旧制度上は「準登録事務所名簿」は、上場会社との監査契約を結ぶ予定が生じた場合や将来的に上場会社の監査を行う意向がある場合にJICPAに申請し、JICPAは形式的に申請のあった監査事務所の品質管理体制などを確認し、過去に名簿の取り消し等の問題がなければ準登録事務所名簿に登録することが出来ました。準登録事務所名簿への登録により、監査契約予定の上場会社の監査を行うことが出来たのです。
準登録事務所名簿に登録された監査事務所は、上場会社の監査を行い、JICPAの品質管理レビューを受けると上場会社監査事務所名簿へ登録されるという流れでした。
今後は、改正法の施行日の4月1日以降の法定化により、「上場会社等監査人名簿」へ一本化され、新たに上場会社等の監査を行おうとする事務所は、登録審査の段階で改正法が要求する体制を整備する必要があります。
ただし、施行日(2023年4月1日)時点で上場会社等の監査を行っている監査事務所は、経過措置により、施行日から1年6か月間は、改正法の規定にかかわらず上場会社等の監査を行うことができます(改正法附則第3条第1項)。
参照ブログ)自社に適した公認会計士または監査法人を選ぶコツ
改正法が要求する体制とは?
4月1日以降の法定化された「上場会社等監査人名簿」への登録を判断するのは、JICPA内に設置された「上場会社等監査人登録審査会」です。
監査事務所の登録を行うとき、同事務所が登録拒否要件(公認会計士法第34条の34の6)に該当していないかに加え、業務管理体制が整備されているか(同法第34条の34の14等)を確認します。
例えば、品質管理体制の状況等を評価・公表できる体制(同法施行規則第93条)や、「監査法人のガバナンス・コード」に沿った業務を実施し、コードの適用状況を公表する体制(同第96条)などが必要となります(大規模監査法人以外は2024年7月1日以後適用とする一定の経過措置あり)。
上記の改正法が要求する体制は、現状では、JICPAの品質管理レビューを受けた監査事務所に求めるのと同程度の体制であり、上場会社を監査したことがない監査事務所にとっては、上場会社と監査契約する前から高度な品質管理体制等を備える必要があり、新規に上場会社の監査を行うハードルはかなり上がったと言えるでしょう!
参照ブログ)監査報酬は安くても満足度の高い会計監査をご提供!(非上場会社等)
すでに就任予定の監査人を交代する事例も発生
●就任予定だった監査人を急きょ変更する事例
株式会社田谷/東証スタンダード(4679)
IR公表日 :2023/05/22
異動年月日:2023/06/20
(一部変更)会計監査人の異動に関するお知らせ (続報)
当社は、2023 年5 月10 日に開示いたしました「会計監査人の異動に関するお知らせ」につきまし て、内容を一部変更することといたしました。これは、当初、アルテ監査法人を会計監査人候補とし、 アルテ監査法人も上場監査人名簿登録申請を進めてまいりましたが、今般の法令の改正により、審査手続が大きく変更されており、審査に想定を超える期間を要する状況となっております。これらの結果が判明する時期も不確定なことから、社内で検討を重ね、相応の期間において登録に至らなかった場合の 手続や事務負担などを考慮した結果、下記のとおり会計監査人の候補を変更することといたしました。
結果、上場会社等監査人名簿への登録審査の厳格化により、アルテ監査法人の登録期間が相当時間を要し、登録時期が未確定なことから、会社はみなし登録を受けている、みつば監査法人へ変更しています。
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おわりに
上場会社等監査人名簿の法定化により、今後も上場会社を監査していない監査事務所が急きょ上場会社と監査契約を行おうとする場合、上記と同様に、登録まで相当の期間を要し、登録できないような事例も少なからず発生するでしょう。
上場会社側が留意することは、昨今の監査費用の増額等により、「会社の事業規模に見合った監査対応と監査費用の相当性」を理由に会計監査人を変更するトレンドはますます強くなっていますが、まずは、監査契約を締結する監査事務所が、上場会社等監査人名簿に登録されているがどうか確認することです!目先の監査費用のことだけを考えるのではなく、就任予定の監査事務所の名簿登録の状況や申請の状況なども十分に確認したうえで、監査人の変更を決断しましょう!
以上
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公認会計士等による会計監査は横田公認会計士事務所による「柔軟な会計監査」をご提案!
当事務所による会計監査の概要
当事務所の所在地は、大阪市淀川区西中島3丁目。大阪の最もメジャーな地下鉄路線である御堂筋線の西中島南方駅より徒歩1分。新大阪駅へは徒歩約7分。阪急沿線も近く、阪急京都線の南方駅から徒歩1分。大阪市内はもちろん、市外でも堺・八尾・東大阪・枚方や、近郊の神戸、京都へのアクセスも抜群の立地環境にあります。
また、新大阪駅が近いことから、東は東京や名古屋、西は博多や広島へのアクセスも抜群です。
関西圏にとどまらず、東京や福岡までの会社の会計監査も対応可能、大歓迎です。もちろん、宿泊費等は負担いただきますが、その負担を超える“柔軟な会計監査”によるメリットを実感する会計監査を行います。
四国4県や北陸地方もまったく問題なしです。
監査報酬においても、大手監査法人等と比べてかなりお安く満足度の高い監査を実施することが可能です。
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公認会計士による会計監査の種類
公認会計士等の会計監査には大きく
・法定監査
・法定監査以外の監査
・国際的な監査
以上3種類あります。
法定監査には、
・金融商品取引法に基づく監査(いわゆる上場会社等の会計監査)
・会社法に基づく監査(大会社及び委員会設置会社・会計監査人設置会社の会計監査)
その他「学校法人の監査」「社会福祉法人の監査」「医療法人の監査」「労働組合の監査」など多岐にわたります。
公認会計士の仕事内容 | 日本公認会計士協会 (jicpa.or.jp)
詳しくは上記の日本公認会計士協会のホームページをご覧ください。
法定監査以外の監査には、
・法定監査以外の会社等の財務諸表の監査(会社等が自主的に監査報告書等を入手し決算書などの信頼性を保証してもらう)
・特別目的の財務諸表の監査(融資を受けるために、金融機関からの要請に基づいた任意監査)
国際的な監査
・海外企業の日本支店、日本子会社の監査など
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当事務所が対応可能な被監査会社等
以下、いずれも一定規模以下の会社等は当事務所に監査を依頼することで費用面・監査に対する満足度が必ず高いと言えます。
・会社法の監査を受けなければならない会社で上場を目指していない会社
・学校法人、医療法人、労働組合など
・法定監査以外の監査
上記の会社等の監査で一定規模以下とは、売上高(営業収益等)がおおむね300億円未満で従業員数が300人未満の会社等。ただし、本社集中型の組織であれば売上高500億円程度までは対応可能です。
当事務所の監査チームメンバー
メンバーの年齢は40代から60歳の還暦を迎えた元気なベテラン会計士まで揃っています(全員監査の実務経験20年以上)。
最大で7人~8人までチームを組むことが可能です。非上場の会社法や医療法人や社会福祉法人なら2チーム組んで期末監査を行うことが可能です。
ほとんどのメンバーは大手4大監査法人出身で、現在は独立して個人事務所を経営しています。したがって、税務を行っているメンバーがほとんどであり、大手監査法人の会計士(現状の大手監査法人等は無資格者が過半を占めています)と違って税務申告をしたことが無いような会計士はいません。税務に関する簡単なご相談は監査の合間にしていただいてもなんら問題ありません。
ただし、もちろん税務に関する意思決定には関与しません!
当の主役である私個人の経験などはプロフィールに書いている通りですが、独立後は、東証一部(現東証プライム市場)の上場会社の監査責任者を経験しました。
上場会社の監査責任者としてはローテーションがありますので、7年間ですがその間、日本公認会計士協会(以下、JICPA)の品質管理レビュー(当時東芝問題が発覚したので年々厳しくなりました)を2回難なくクリアし、金融庁の証券取引等監視委員会の検査も経験し、上場会社監査登録事務所として監査法人と同程度に、JICPAや金融庁(CPAAOB及びSESC)から様々な角度で監査の品質を監視されました。
今となっては、それらは監査を行う上で良い経験だったと感じています。
それらの経験を活かして個人事務所ではありますが、他の上場会社の監査を行っている監査法人と何ら変わらない監査の品質を保つことができると自負しています。
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当事務所の会計監査のメリット
1.監査品質は高い:監査品質は前述の通り、私個人の過去の経験やベテランメンバー(全員監査実務20年以上の経験者)の知識を活かして高い水準を保ちながら、非上場会社等の監査しか行わない事務所の方針から、幸い協会レビューや金融庁検査のための形式的な監査手続を行う必要がなく、効率的・実質的な柔軟な会計監査を実施します。
2.税務についても対応可能:税務知識が豊富なメンバーが多いことから税務を意識しがちな会社に対しても監査意見に影響のない範囲で助言等を行います。また、簡単なご相談は公でない範囲で受け答えします。
3.監査報酬はお手頃:監査報酬に関しても、効率的な監査を実施することから大手監査法人の監査報酬と比べたら3割以上、他の中小監査法人と比べても2割程度は低く抑えることが可能です。予算を組んでいる会社等の場合、当該予算で監査可能かどうか直ぐに判断します。
4.上場会社を監査している監査事務所のような形式的な監査は実施しません:
前述しましたが、JICPAのレビューや金融庁の検査を意識する必要がないため、彼らに見せるための監査調書作りをする必要がなく、効率的ではありますが実質的な監査(柔軟な会計監査)を実施し、形式的な監査はできるだけ排除することから必要な監査手続だけを実施し、ほとんどの監査法人のような組織内部や外部に見せるためだけの形式的な監査手続は、それぞれの被監査会社等の現状により私が不要と判断した監査手続は実施しません。
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柔軟な会計監査とは
逆に、「厳格な会計監査」とは、上場会社の監査に求められる監査です。大手監査法人や準大手監査法人等(以下、上場会社監査登録事務所)が行う監査を言います。
監査に品質管理を徹底し、日本公認会計士協会(JICPA)のレビューや金融庁の検査が上場会社監査登録事務所には定期的に行われます。
このレビューや検査(以下、レビュー等)での指摘事項などは、次回のレビュー等までに改善報告書を提出し、改善していることを確認するためのレビュー等が翌年行われます。
したがって、どうしても上場会社監査登録事務所の監査はJICPAや金融庁が求める標準的で形式的な監査に陥るという弱点があります。
この「標準的で形式的な監査」は上場会社登録事務所の非上場会社のクライアントにおいても実施されるのが現状です。
一方で、私が言うところの「柔軟な会計監査」とはそれぞれの会社の特徴に見合って行う会計監査です。
上場会社でなければ「株価操作」等のための粉飾の可能性が低いのですから、厳格な監査は必要ありません。必要最低限の監査意見が形成できる監査を実施すれば、税務に対する相談や会計処理に対するアドバイスなどを積極的に行い、お互い信頼関係を構築できるような、いわゆる「上場会社の監査に顧問会計士(税理士)のアドバイスを一部取り入れたような会計監査」を私は「柔軟な会計監査」と呼んでいます。
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おわりに
監査法人とは、組織的に大会社等(上場会社は必然)の会計監査を行い、株主等利害関係者に対して、経営者の作成する財務諸表等の信頼性を保証する法人です。
そもそも、当事務所が対応可能な規模の非上場の会社等の会計監査は、形式的な監査が必要ありません。柔軟な会計監査により、計算書類等の信頼性を保証する一方、当該組織にとっても会計の専門家によるアドバイス等を行う当事務所の柔軟な会計監査にメリットを感じないでしょうか。
高い監査報酬を支払って、大手監査法人等による形式的な監査(多数の監査メンバーが無資格者である)を受けるメリットがあるのでしょうか!
経営者や現場の監査対応を行う経理等の方が一番メリットを感じるような会計監査を行うのが横田公認会計士事務所による会計監査です。
参照ブログ)柔軟な会計監査のご提案!厳格(形式的)な会計監査は必要なし!
横田公認会計士事務所による会計監査はメリットだらけと言ってもらえるような監査を目指しています。
ただし、人的資源に限りがあるためそのメリットを受けられるクライアントには限りがあります。現状では、当事務所ではまだ3月以外の決算であれば、2,3社ではありますが、監査を受嘱する余地があります。このブログをご覧いただきメリットを感じていただいたら、すぐに監査のご依頼・ご相談をしてください。人的資源に限りがあるため、ご依頼時には残念ながらお断りすることもございます。
以上
横田公認会計士事務所は、非上場の会社法監査、医療法人の会計監査、学校法人の会計監査、労働組合の会計監査など上場会社を除く法定監査・任意監査に特化した監査事務所です。
上場会社を監査している監査法人等と比較し、費用面を抑えて実質的な監査を行うことを基本方針にしています。効率性の高い柔軟な会計監査を行うことが可能です。
監査等のご依頼・ご相談は、問い合わせフォーム(24時間年中無休)にてご連絡ください。以下のアドレスに直接メールされる方は、①お名前・②所属組織・③連絡先・④問い合わせ内容を記載して送信ください。電話でのご依頼の場合も同様の項目をまずはお伝えください。所属組織や連絡先の記載がない問合せはお断りします。
各種法定監査や合意された手続業務・税務顧問のご依頼・ご相談は気軽に問い合わせください。
依頼を伴わないご相談のみの場合は、30分5,000円(税抜)の相談料が発生します。
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近年の上場準備会社(IPO)における会計監査と公認会計士等の役割!
最近のIPOの状況
2019年から2021年に我が国の主要市場である東京証券取引所に上場した会社数は、295社です。
2019年・・・・・82社
2020年・・・・・92社
2021年・・・・121社
特に2021年は新型コロナ渦にもかかわらず121社が上場しています。
上場時の市場区分としては、嘲笑マザーズ市場が圧倒的に多く、7割程度を占め、成長性が期待される会社の上場が続いています。
業種別では、情報通信・サービスその他が圧倒的に大きな割合を占めています。インターネットやソフトウェアを利用した新しいサービスを提供する企業が多いことがわかります。
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IPOに係る監査法人
●監査法人の規模別シェア
上場直前期の監査法人等の規模別の監査の状況について見る前に、IPO社数の年度別の状況について2019年、2020年、2021年のIPO社数はコロナ渦にもかかわらず、82社→92社→121社と増加傾向にあります。
ただし、2022年は東証の市場区分の見直しもあり、延期案件が増えたことにより(日本経済新聞あずさ監査法人パートナーより)91社と減少していますが、2023年はコロナ渦も収束していますので、再び増加すると考えられます。
2018年以前は、大手4大監査法人がIPO件数の80%以上を占めていましたが、
2019年は77.9%
2021年は66.7%
2021年は64.6%
2022年は51.6%
以上のように年々大手4大監査法人のシャアが低下しています。
2022年に限れば、準大手監査法人が35.2%、中小監査法人が13.2%まで増加しています。
2022年に中小監査法人でIPOの実績がある監査法人は、
監査法人A&Aパートナーズ、かがやき監査法人、ひびき監査法人、監査法人銀河、有限責任大有監査法人、東邦監査法人、アーク有限責任監査法人、普賢監査法人、みおぎ監査法人の9法人となっています。
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IPOの監査報酬
上場直前期の監査報酬と申請期の監査報酬について、2022年3月までに有価証券報告書を提出した会社を対象に2021年度の監査報酬について上記121社を多い順に分類すると
【直前期】
監査報酬10百万円~15百万円・・・38社
監査報酬15百万円~20百万円・・・33社
監査報酬20百万円~25百万円・・・14社
監査報酬25百万円~30百万円・・・12社
監査報酬 ~10百万円・・・12社
その他は30百万円以上が12社となっています。
【申請期】
監査報酬15百万円~20百万円・・・32社
監査報酬20百万円~25百万円・・・21社
監査報酬25百万円~30百万円・・・18社
監査報酬30百万円~50百万円・・・14社
監査報酬10百万円~15百万円・・・8社
その他は50百万円以上が4社、10百万円未満1社
IPOの監査報酬も上記3年間を通して、増加傾向にあり、特に申請期の監査報酬は25百万円~30百万円が最も増加している状況です。
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おわりに
2019年から2021年のIPOは新型コロナ感染症の影響がありつつも会社数は高い水準で推移し、2021年には過去最高を記録しました。営業損失での上場会社数も多く、将来の成長性が見込まれるのであれば、上場が可能であるといった環境が整備されているようです。
会計監査もIPO監査難民と言われていましたが、大手4大監査法人のみならず準大手監査法人や中小監査法人などの実績が増加し、IPO準備会社における選択肢が広がっています。この流れは、上場会社の会計監査全体の流れと一致しています。つまり監査業界の人手不足等により監査報酬の値上げ傾向がまず大手監査法人で顕著となり、大手監査法人から準大手監査法人・中小監査法人へと会計監査の担い手が変化しつつあります。今後は、IPOの会計監査においても準大手監査法人・中小監査法人でも監査報酬の値上げが実施され、監査報酬全体については欧米並みに高くなっていくことが予想されます。
当事務所ではIPO準備会社の監査は引き受けておりませんが、その前の段階として、いつでもIPO準備会社となり得るような会社の会計・内部統制についてのアドバイスは監査の過程においていつでも実施しますので将来的にIPOを視野に入れた会社においても費用対効果を考慮すれば、当事務所の監査を受けていただくのが最適かと考えています。
以上
横田公認会計士事務所は、非上場の会社法監査、医療法人の会計監査、学校法人の会計監査、労働組合の会計監査など上場会社を除く法定監査・任意監査に特化した監査事務所です。
上場会社を監査している監査法人等と比較し、費用面を抑えて実質的な監査を行うことを基本方針にしています。効率性の高い柔軟な会計監査を行うことが可能です。
参考ブログ) 柔軟な会計監査のご提案!厳格(形式的)な会計監査は必要なし!監査報酬の見直しを!
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依頼を伴わないご相談のみの場合は、30分5,000円(税抜)の相談料が発生します。
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会計監査の契約:公認会計士事務所を選ぶべき会社等と監査法人を選ぶべき会社等の違い!
はじめに
公認会計士等の会計監査には大きく
・法定監査
・法定監査以外の監査
・国際的な監査
以上3種類あります。
法定監査には、
・金融商品取引法に基づく監査(いわゆる上場会社等の会計監査)
・会社法に基づく監査(大会社及び委員会設置会社・会計監査人設置会社の会計監査)
その他「学校法人の監査」「社会福祉法人の監査」「医療法人の監査」「労働組合の監査」など多岐にわたります。
公認会計士の仕事内容 | 日本公認会計士協会 (jicpa.or.jp)
詳しくは上記の日本公認会計士協会のホームページをご覧ください。
法定監査以外の監査には、
・法定監査以外の会社等の財務諸表の監査(会社等が自主的に監査報告書等を入手し決算書などの信頼性を保証してもらう)
・特別目的の財務諸表の監査(融資を受けるために、金融機関からの要請に基づいた任意監査)
国際的な監査
・海外企業の日本支店、日本子会社の監査など
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個人の公認会計士事務所の監査と監査契約すべき会社
以下、いずれも一定規模以下の会社等は公認会計士事務所に監査を依頼することで費用面・監査に対する満足度が必ず高いと言えます(当事務所と同程度の監査の品質を行う公認会計士事務所を前提)。
・会社法の監査を受けなければならない会社で上場を目指していない会社
・社会医療法人、医療法人、労働組合など
・法定監査以外の監査
上記の会社等の監査で一定規模以下とは、売上高(営業収益等)が300億円未満で従業員数が300人未満の会社等。
【公認会計士事務所のメリット】
1.監査品質は高い:監査品質は、私個人の過去の経験やベテランメンバーの知識を活かして高い水準を保ちながら、現状では幸い日本公認会計士協会の協会レビューや金融庁検査のための見せる監査調書を残す必然性がない(必要な監査調書はもちろん残します)ことから効率的・実質的な監査を実施します。
2.税務についても対応可能:税務にも強いメンバーが多いことから税務を意識しがちな会社に対しても監査意見に影響のない範囲で配慮を行います。また、簡単なご相談は責任を負わず・報酬をいただかない範囲で対応します。
3.監査報酬はお手頃:監査報酬に関しても、効率的・実質的な監査を実施することから大手監査法人の監査報酬と比べたら3割以上、他の監査法人と比べても1~2割以上は低く抑えることが可能です。必然的に、少なくとも下記ブログの平均監査報酬より3割は安くなります。
4.上場会社を監査している監査事務所のような杓子定規な監査は実施しません:
日本公認会計士協会の協会レビューや金融庁の検査を意識する必要がないため、彼らに見せるための監査調書作りをする必要がありません。効率的ではありますが実質的な監査を実施し、形式的な監査はできるだけ排除することから必要な監査手続だけを実施し、一部監査法人のような上司や外部に見せるための杓子定規な監査手続は実施しません。
また、責任者が常に現場に赴くことにより、会社等の疑問点は監査法人のように責任者や審査担当者に確認してからというような即答できないような状況はなく、その場で問題点は解決できる場合がほとんどです。
詳細は)個人の公認会計士事務所による会計監査はメリットだらけ!
上記ブログをご覧ください。
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監査法人と監査契約すべき会社
・上場会社
・一定規模以上の会社法等の法定監査の会社(※)
・上場準備をしている会社
※一定規模以上とは、売上高300億円以上で且つ従業員数300人以上、更にグローバルに子会社の監査が必要であり、支店や営業所等を全国的に展開している会社や医療法人等です。
上記の会社等は、規模に応じて、
・大手監査法人(特にグローバル企業)
・準大手監査法人(全国的に営業・管理両面で展開している企業等)
・中小監査法人(上場会社で比較的に事業拠点が集中している企業等)
上記の監査法人の中から、【事業規模に適した監査対応と監査報酬の相当性等を踏まえ】比較検討して公認会計士等と監査契約を行いましょう!
はっきり言って、上記以外の会社は、監査法人と監査契約を行っても何のメリットもありません。
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おわりに
監査法人とは、組織的に監査を行い、大会社等(上場会社は必然)の会計監査を行い、株主等利害関係者に対して、経営者の作成する財務諸表等の信頼性を保証する法人です。
そもそも、非上場会社で一定規模以下の会社等は、組織的な監査が必要ありません。柔軟な監査により、財務諸表等の信頼性を保証してもらう一方、当該組織にとっても会計の専門家によるアドバイス等によりメリットがある公認会計士事務所の監査を受けるのが一番ではないでしょうか。
同じくより高い監査報酬を支払って、大手監査法人等による杓子定規な監査を受けるメリットがどこにあるのでしょうか!
経営者にブランド志向があり、大手監査法人の監査報告書が欲しいというなら、経営者の自己満足ですから、高い監査報酬を支払ってください。
そうでなく、現場の監査対応を行う経理等の方が一番メリットを感じるような監査を行うのが公認会計士事務所による監査です。
会計監査の契約を考える際には、是非、上記の内容をご参考に、どの監査事務所と監査契約を行うかを吟味して契約してください。
以上
横田公認会計士事務所は、非上場の会社法監査、医療法人の会計監査、学校法人の会計監査、労働組合の会計監査など上場会社を除く法定監査・任意監査に特化した監査事務所です。
上場会社を監査している監査法人等と比較し、費用面を抑えて実質的な監査を行うことを基本方針にしています。効率性の高い柔軟な会計監査を行うことが可能です。
監査等のご依頼・ご相談は、問い合わせフォーム(24時間年中無休)にてご連絡ください。以下のアドレスに直接メールされる方は、①お名前・②所属組織・③連絡先・④問い合わせ内容を記載して送信ください。電話でのご依頼の場合も同様の項目をまずはお伝えください。所属組織や連絡先の記載がない問合せはお断りします。
各種法定監査や合意された手続業務・税務顧問のご依頼・ご相談は気軽に問い合わせください。
依頼を伴わないご相談のみの場合は、30分5,000円(税抜)の相談料が発生します。
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公認会計士等の異動(2023年5月)は90社!前年同月を上回る!!
会計監査事務所の規模別異動状況
多い順に
1.大手監査法人→中小監査事務所……・・31社
2.中小監査事務所→中小監査事務所‥‥28社
3.大手監査法人→大手監査法人・‥・・・・・8社
4.大手監査法人→準大手監査法人・・・・・・8社
5.準大手監査法人→中小監査事務所・・・・7社
6.中小監査事務所→大手監査法人・・・・・・5社
7.中小監査事務所→銃大手監査法人・・・・・3社
以上の90社となっています。前年同月は87社であり、4月に減少傾向にありましたが、やはり増加に転じ、公認会計士等の異動の高止まりは継続しているようです。
上記のうち、監査報酬の値上げ(当社の事業規模に適した監査対応と監査費用の相当性を考慮し...)を理由に公認会計士等を交代した上場企業は57社となり、全体の63.3%となり、若干低下傾向にあるかのように見えますが、これは中小から中小への交代について監査報酬の値上げではなく、継続年数だけを理由に挙げている上場会社が増加したためです。
ここで、注目したいのが上記赤色の中小から大手・準大手が8社あったことです。
これは、後ほど説明しますが、昨年来金融庁の検査の結果、行政処分や行政処分勧告があった中小監査法人からの交代があったことによります。
行政処分等を理由として交代13社(14.4%)。
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公認会計士等の異動IRの具体例
●監査報酬の値上げを主とした理由として交代を決めた上場企業
具体例1:株式会社エーアイ/東証グロース(4388)
IR公表日 :2023/05/11
異動年月日:2023/06/22
退任監査人: 有限責任あずさ監査法
就任監査人: アスカ監査法人
異動理由:[任期満了]
当社の会計監査人である有限責任 あずさ監査法人は、2023年6月22日開催予定の第20回定時株主総会の終結の時をもって任期満了となります。近年、監査報酬が増加傾向にあり、次期以降も増加することが見込まれることなどを契機として、当社の企業規模、利益規模に適した監査対応と監査報酬の相当性について検討してまいりました。
具体例2:日本ルツボ株式会社/東証スタンダード(5355)
IR公表日 :2023/05/11
異動年月日:2023/06/28
退任監査人: 有限責任監査法人トーマツ
就任監査人: グローリー監査法人
異動理由:[任期満了]
当社の会計監査人である「有限責任監査法人トーマツ」は、2023年6月28日開催予定の第183定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。監査報酬の増額要請を契機に、当社の事業規模に適した監査報酬の妥当性について複数の監査法人と比較検討した結果、
やはり、大手監査法人を中心とした監査報酬の増額は来期も続いているようです。
行政処分等を受けた監査法人から交代事例
次に、5月の特徴は、金融庁から行政処分や行政処分の勧告を受けた中小監査法人から大手監査法人等へ交代する会社が目立ちました!
●行政処分等を理由として交代を決めた上場企業
具体例1:株式会社シャルレ/東証スタンダード(9885)
IR公表日 :2023/05/10
異動年月日:2023/06/27
退任監査人: ひびき監査法人
就任監査人: 海南監査法人
異動理由:[任期満了]
当社の会計監査人であるひびき監査法人は、2023年6月27日開催予定の第48回定時株主総会の終結の時をもって任期満了となります。ひびき監査法人は、2023年1月20日に公認会計士・監査審査会より金融庁長官に対し、同監査法人に対して行政処分その他の措置を講ずるよう勧告があり、2023年3月31日に金融庁から業務改善命令の処分が行われたこと等に鑑み、当社の監査の相当性を確保する観点から、他の監査法人と比較検討を行ってまいりました。
具体例2:ニプロ株式会社/東証プライム(8086)
IR公表日 :2023/05/10
異動年月日:2023/06/28
退任監査人: ひびき監査法人
就任監査人: 海南監査法人
異動理由:[任期満了]
当社の会計監査人であるひびき監査法人は、2023年6月28日開催予定の第70期定時株主総会の終結の時をもって任期満了となります。同監査法人は、2023年3月31日付けで金融庁から業務改善命令の行政処分を受けたことに鑑み、監査役会は、新たな会計監査人の選定を視野に入れ、複数の監査法人の比較検討を行ってまいりました。
具体例3:株式会社ASJ/東証グロース(2351)
IR公表日 :2023/05/12
異動年月日:2023/06/23
退任監査人: 赤坂有限責任監査法人
就任監査人: ゼロス有限責任監査法人
異動理由:[任期満了]
当社の会計監査人である赤坂有限責任監査法人につきまして、2023年3月17日に公認会計士・監査審査会より金融庁長官に対し、赤坂有限責任監査法人に対して、行政処分その他の措置を講ずるよう勧告があったこと等に鑑み、当社の監査業務の相当性及び品質管理体制を確保する観点から、新たな会計監査人の選任に向け検討を行ってまいりました。
ひびき監査法人は、5月だけで11社が交代を発表し、赤坂有限責任監査法人はまだ行政処分勧告であり、行政処分は決まっていませんが、5月に2社交代が発表されました。
公認会計士・監査審査会/品質管理レビューの審査・検査 (fsa.go.jp)
金融庁の公認会計士監査審査会の行政処分勧告の内容の詳細に興味のある方は上記リンクより各監査法人への勧告内容をご覧ください。
おわりに
公認会計士等の異動はピークである5月(3月決算の決算発表)に前年同月を上回りました。
今後、更に、公認会計士等の監査の監査費用が増額するのであれば、この監査人交代の高止まりの状況はしばらく続くと考えられます。
一方で、監査人の交代により、上場会社の監査を中小監査法人が行う比率が高まれば、金融庁の検査に対応できない中小監査事務所が金融庁から行政処分が発表される事例も増加するでしょう。
結果、中小から大手や準大手に交代するケースも少なからず発生する可能性があります。
監査費用の増額傾向は続きそうですが、金融庁の検査結果を受けての、中小監査法人の行政処分の増加動向には注意が必要です。
今後どちらも増加するなら、公認会計士等の異動は更に加速する可能性があるからです!!!
以上
横田公認会計士事務所は、非上場の会社法監査、医療法人の会計監査、学校法人の会計監査、労働組合の会計監査など上場会社を除く法定監査・任意監査に特化した監査事務所です。
上場会社を監査している監査法人等と比較し、費用面を抑えて実質的な監査を行うことを基本方針にしています。効率性の高い柔軟な会計監査を行うことが可能です。
監査等のご依頼・ご相談は、問い合わせフォーム(24時間年中無休)にてご連絡ください。以下のアドレスに直接メールされる方は、①お名前・②所属組織・③連絡先・④問い合わせ内容を記載して送信ください。電話でのご依頼の場合も同様の項目をまずはお伝えください。所属組織や連絡先の記載がない問合せはお断りします。
各種法定監査や合意された手続業務・税務顧問のご依頼・ご相談は気軽に問い合わせください。
依頼を伴わないご相談のみの場合は、30分5,000円(税抜)の相談料が発生します。
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公認会計士等の異動(2023年4月)は17社!監査費用の増額が交代理由76%!!!
会計監査事務所の規模別異動状況
多い順に
1.大手監査法人→中小監査事務所……9社
2.中小監査事務所→中小監査事務所‥‥4社
3.準大手監査法人→中小監査事務所・・・2社
その他、大手→大手と大手→準大手が1社ずつとなっています。
監査報酬の値上げ(当社の事業規模に適した監査対応と監査費用の相当性を考慮し...)を理由に公認会計士等を交代した上場企業は13社となり、全体の76.5%となっています。
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公認会計士等の異動IRの具体例
●監査報酬の値上げを主とした理由として交代を決めた上場企業
事例1:株式会社ジュンテンドー/東証スタンダード(1418)
IR公表日 :2023/04/13
異動年月日:2023/05/25
退任監査人: 仰星監査法人
就任監査人: OAG監査法人
異動理由:[任期満了]
当社の会計監査人である仰星監査法人は、2023年5月25日開催予定の第13期定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。同監査法人については、会計監査が適切かつ妥当に行われることを確保する体制を十分に備えていると考えておりますが、監査環境の変化等により監査工数及び監査報酬が増加傾向にあることから、当社の事業規模に適した監査対応と監査費用の相当性等について総合的に検討した結果、新たにOAG監査法人を会計監査人として選任するものであります。
事例2:サインポスト株式会社/東証プライム(3996)
IR公表日 :2023/04/14
異動年月日:2023/05/30
退任監査人: 有限責任あずさ監査法人
就任監査人: 監査法人FRIQ
異動理由:[任期満了]
当社の会計監査人である有限責任あずさ監査法人は、2023年5月30日開催予定の第16回定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。現会計監査人については、会計監査が適切かつ妥当に行われる体制を十分に備えているものと考えておりますが、監査継続年数が長期にわたっていること及び監査報酬の増加が見込まれること等から、当社の事業規模に適した監査対応と監査費用の相当性を考慮し、複数の監査法人と比較検討を行ってまいりました。
上記2社を含め、監査報酬の値上げの理由の書き方については監査報酬の増加という言葉を使わず
【当社の事業規模に適した監査対応と監査費用の相当性を考慮】というお決まりの言葉が使われているようです。
事例3:兵機海運株式会社/東証スタンダード(9362)
IR公表日 :2023/04/28
異動年月日:2023/06/27
退任監査人: あけぼの監査法人
就任監査人: あると築地有限責任監査法人
異動理由:[任期満了]
当社の公認会計士等であるあけぼの監査法人は、2023年6月27日開催予定の第80回定時株主総会の終結の時をもって任期満了となります。あけぼの監査法人は、会計監査を適切かつ妥当に行うことを確保する体制を十分に備えているものの、監査継続期間が11年と長期にわたっていることを踏まえ、複数の監査法人による提案を受け、当社の事業内容や規模に見合った監査対応、監査報酬の相当性等について総合的に検討いたしました。
大手や準大手から中小への交代のみならず、中小同士の交代も監査報酬の値上げを示唆する理由が見受けられるようになってきました。
おわりに
公認会計士等の異動の件数の高止まりは、公認会計士業界の人員不足が深刻化しているようです。
特に大手監査法人は、既存の優良なクライアントからの報酬で十分監査法人の運営が成り立っていることから、監査報酬20百万円前後の上場企業の監査については、値上げをして採算をとれる水準に持っていくか、逆に、値上げをして交代先を会社に探すよう促しているようにも感じます。
この4月の異動社数17社は前年同月の27社に比べて10社減っています。
来月5月は、3月決算の公認会計士等の異動が本格化する時期であり、この流れや、異動社数について注意することにより今後の状況が変化するのかどうか見極められると考えています。
以上
横田公認会計士事務所は、非上場の会社法監査、医療法人の会計監査、学校法人の会計監査、労働組合の会計監査など上場会社を除く法定監査・任意監査に特化した監査事務所です。
上場会社を監査している監査法人等と比較し、費用面を抑えて実質的な監査を行うことを基本方針にしています。効率性の高い柔軟な会計監査を行うことが可能です。
監査等のご依頼・ご相談は、問い合わせフォーム(24時間年中無休)にてご連絡ください。以下のアドレスに直接メールされる方は、①お名前・②所属組織・③連絡先・④問い合わせ内容を記載して送信ください。電話でのご依頼の場合も同様の項目をまずはお伝えください。所属組織や連絡先の記載がない問合せはお断りします。
各種法定監査や合意された手続業務・税務顧問のご依頼・ご相談は気軽に問い合わせください。
依頼を伴わないご相談のみの場合は、30分5,000円(税抜)の相談料が発生します。
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