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ブログ - 大阪で会計士の監査は横田公認会計士事務所

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中小法人(50万円)個人事業者等(25万円)への「一時支援金」申請開始~12月24日(金)まで

カテゴリ: 暮しのお役立ち 公開日:2021年11月06日(土)

はじめに

大阪府は、11月5日(金)から国が実施する月次支援金に上乗せして支給する一時支援金の申請の受付を開始しました。

支給される額は

中小法人等50万円

個人事業者等25万円

月次支援金10万円/月に比べ金額がかなり大きい支援金となっています!

コロナにより、売上等が減少し、生活が未だに厳しい方には朗報です。

吉村知事の人気がますます高まりそうですね!

申請期間は、12月24日(金)までなので、月次支援金の受給を受けた方は忘れず、早めに申請しましょう。

大阪府/大阪府中小法人・個人事業者等に対する一時支援金 (osaka.lg.jp)

【一時支援金の概要】

新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく要請に伴う飲食店の休業・時短営業又は不要不急の外出・移動の自粛により、特に大きな影響を受け、売上が大きく減少している中小法人・個人事業者等を対象に国が実施する月次支援金に上乗せして、「中小法人・個人事業者等に対する一時支援金」(以下 「一時支援金」)を支給します。

■対象者

・支給要件

①国の月次支援金を受給していること (対象月:令和3年4月分から令和3年8月分までのいずれかひと月)

②国の月次支援金の対象月の末日時点で、中小法人等※1においては、大阪府内に 主たる事業所を有し、個人事業者等においては、大阪府内に住所があること※2

1 中小法人等とは、資本金等 10 億円未満 又は 資本金等が定められていない場合は、 常時使用する従業員数が 2,000 人以下の法人のことです。

2 一時支援金において、主たる事業所・住所とは、納税地を意味します。納税地とは、原則、 法人税・所得税の確定申告書に記載の所在地です。

③事業継続・再起に向けた取組みを行っている、又はその意思があること

その他の要件、支給対象外事業者については、上記ホームページの募集要項を参照ください。

■支給額

中小法人  等 :50 万円

個人事業者 等 :25 万円

※申請は、事業者単位であり、支給は一律定額で1事業者につき1回限りです。

【申請手続き等】

以下、募集要項抜粋(必ずご自分で確認ください)

■基本的な流れ

国の月次支援金の申請・受給→一時支援金の申請→一時支援金の審査→一時支援金の結果通知(振込)

■申請方法

①申請期間

令和3年11月5日(金)から12月 24 日(金)

※郵送の場合は、当日消印分まで有効です。(令和3年11月4日(木)以前又は 12 月 25日(土)以降の消印分は申請期間外のため受け取ることができません。)

②申請方法

・申請は事業者単位であり、支給は 1 事業者につき 1 回限りです。

・原則、オンライン申請です。オンライン申請が困難な方は、郵送による申請も可能ですが、速やかな審査のためオンライン申請へのご協力をお願いします。

・オンライン申請には、審査の進行状況がいつでも確認可能であることや、郵送に係る費用が節約できるなどのメリットがあります。また、オンライン申請の場合、申請や不備連絡がシステム上で完結するため、郵送申請に比べて支給までの時間が短縮されることがあります。

※新型コロナウイルス感染症拡大防止等の観点から、持参による申請は受け付けておりません。

③申請書類

申請に必要な書類は事業者により異なります。中小法人等の場合は、必要書類①~⑤を、個人事業者等の場合は、必要書類①~⑥をご提出ください。なお、審査の過程で他の書類の提出をお願いする場合があります。

① 申請書(様式第1-1号:中小法人等、様式第1-2号:個人事業者等)

② 誓約・同意書(様式第 2 号)

③ 国の「月次支援金の振込みのお知らせ」はがき(給付通知書)の写し

④ 振込先確認書類(通帳等)の写し

確定申告書類(国の月次支援金申請時に使用した直近のもの)の写し

本人確認書類の写し(個人事業者等の場合のみ)

【申請】

大阪府/大阪府中小法人・個人事業者等に対する一時支援金 (osaka.lg.jp)

上記HPの

「大阪府行政オンラインシステム」から手続を行ってください。

おわりに

政府・与党は4日、新型コロナウイルスの感染拡大を受けた支援策として、18歳以下の子どもや若者に現金10万円を一律支給する方針のようです。所得制限は設けないとのこと。昨年の全国民への10万円の一律支給では、7割が貯蓄され消費に繋がらず、経済対策としてはまったく機能していません。

個人的には、生活困窮者(住民税非課税世帯)等へ30万円支給する方が、消費が喚起され、経済対策になるのではないかと考えています。

政府・与党に比べて、大阪府の対策は迅速で、規模も大きく、月次支援金の上乗せ支給ということでもあり経済対策としてははるかに優れています。

大阪府の吉村知事の人気はさらに上がることでしょう。衆議院選挙の大阪府の小選挙区で維新が全勝した勢いはまだまだ続くことでしょう。今後も吉村知事には期待しています。

横田公認会計士事務所事務所は、顧問税理士のご依頼も随時受付しております。

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当事務所の税務業務は、顧客の成長を促すことを優先しています。記帳代行など単純な作業は、顧客自身で経理業務の一環として行っていただき、会計指導、税務相談と指導、経営に関するご相談、融資に関するご相談、会社の組織の内部統制に関するご相談等経営者に寄り添って、会社の成長を促すための顧問税理士業務を行います。そのほか、他の士業(司法書士、社労士、弁護士等)とのネットワークを活用して会社の成長をお助けします。

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顧問税理士

監査法人の変更・会計監査人の交代をお考えなら横田公認会計士事務所へ!

カテゴリ: 監査 公開日:2021年11月03日(水)

はじめに

KAMの導入、収益認識に関する会計基準の適用など、上場会社等を取り巻く会計監査の現場では監査時間が増加しており、監査報酬の値上げの提案が多くなっているようです。

  ブログ参照)監査報酬の相場について

そのような中、主として大手監査法人や準大手監査法人による上場会社以外の特に会社法単独監査の現場では、経験の浅い公認会計士や公認会計士試験合格者などが多く現場に投入され、監査の実質的な質の低下、会社に寄り添った“柔軟な監査”からは程遠い形式的で杓子定規な会計監査が行われているようです。

【横田公認会計士事務所が監査の対象とするクライアント】

①企業等の規模・・・当事務所の対応可能な企業等の規模は売上高500億円未満で従業員数が1,000人以下

②上場の有無等・・・非上場会社等(会社法単独監査等)

上記①,②を満たす企業等で法定監査の対象の組織なら対応可能です。

もちろん任意監査の場合も臨機応変に対応しております。

【監査法人の会計監査のデメリット】

・標準監査手続書に基づいた形式的な監査

・監査経験が浅い補助者による素人同然の監査

・短期間で監査メンバーが入れ代わり、その都度同じような質問が繰り返される監査

・本部や審査担当者の同意を得るまで決まらない方針で行われる監査

・監査責任者の往査が少なく、現場で質問しても回答が遅い

上記のようなデメリットを感じられることはないでしょうか。

 もちろん、監査法人の中には一部オピニオン・ショッピングと言われる、監査日数が極端に少なく、監査報酬がそれに応じて極端に安い、監査品質を無視した監査を行い、適法意見等の会社に都合の良い監査報告書を出す監査法人も存在することは事実です。

 そのような監査でも良いとお考えなら会計監査人を選ぶのは会社の自由です。どうぞ!ただし、いずれ会社の信用を失うことになるでしょう!それは、賢明な経営者なら事業活動を通じて、ご理解されていることでしょう。

【横田公認会計士事務所の特徴】

横田公認会計士事務所では、2017年まで上場会社監査登録事務所として東芝の粉飾決算の真っ只中、上場会社の監査を行い、高品質な監査を提供してきました。

2018年以降は、上場会社の監査を離れ、

・非上場の会社法監査・・・会社法監査

・医療法人の会計監査・・・医療法人の会計監査

・学校法人の会計監査・・・学校法人の会計監査

・労働組合の会計監査・・・労働組合の会計監査

など、上場会社以外の監査に特化しております。

“当事務所の会計監査のメリット”

現状では上場会社の監査を行っていないため、日本公認会計士協会(JICPA)の品質管理レビューや金融庁の監査事務所への検査の対象外となったことから

クライアントの会計監査のみに時間を費やすことができ以下のメリットが生じました

・上場会社を監査する監査事務所に比べてレビューや検査対応がなくなり、間接経費を削減できたため低コストでクライアントの監査に集中できる

・同様に、JICPAや金融庁に見せるための監査調書の作成が減少し、監査日数の削減及びクライアントに寄り添った監査が可能となったこと

上記とは別に、元々個人の公認会計士事務所としてのメリットとして

・監査法人と違い5人の公認会計士が社員(会社で言う取締役)となる必要がないことから不要なコストを削減できる(監査法人へ拠出する経費が要らない)

・常時、独立した複数の公認会計士事務所と業務委託契約を結んでいることから、監査人員は確保でき、また監査や税務の業務経験豊富な補助者(業務委託契約)による幅広く高品質なレベルのサービスを比較的安く提供できる

  ブログ参照)  個人の公認会計士事務所による会計監査はメリットだらけ!

おわりに

上場会社においても、大手から準大手、準大手や中堅監査法人から中小監査法人へ会計監査人の変更が近年多くなっています。

会計監査は、大手監査法人等のブランド力で行う時代は終わりました。

特に、上場していない個人の公認会計士事務所の単独監査が可能な企業等の場合、監査法人の形式的かつお高い報酬の監査を受ける意味はどこにあるのでしょうか。

実質的で”柔軟な監査“でありかつ監査報酬も手頃な、個人の公認会計士事務所を会計監査人に選任することを、強くお勧めします。

横田公認会計士事務所は、非上場の会社法監査、医療法人の会計監査、学校法人の会計監査、労働組合の会計監査など上場会社を除く会計監査に特化した監査事務所です。

上場会社を監査している監査法人と比較し、費用面を抑えて実質的な監査を行うことを基本方針にしています。効率性の高い会計監査を目指しています。

監査等のご依頼・ご相談は、問い合わせフォーム(24時間年中無休)にてご連絡ください。以下のアドレスに直接メールされる方は、お名前・所属組織・連絡先・問い合わせ内容を記載して送信ください。電話でのご依頼の場合も同様の項目をまずはお伝えください。

なお、ワクチンの2回接種は完了しています。現状、コロナの影響も落ち着いていますのでどのような些細なことでも構いません。気軽に問い合わせ等ください。

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監査の風景

改正電子取引制度(来年1月適用):書面出力禁止は誤り、電子保存は必須

カテゴリ: 監査 公開日:2021年11月02日(火)

はじめに

昨日の新型コロナウイルス感染症の陽性者数は東京で9名、大阪で7名と昨年の6月以前振りの少ない感染者数となりました。

このまま、第6派が来ず、治療薬としての飲み薬が承認され、コロナ前の生活に戻れることを祈るばかりです。

【経過措置として紙運用・電子保存という方法も可能】

来年1月から適用がスタートする改正電子取引制度(電帳法7)では、代替措置である書面出力保存が廃止されます。

この点、一部に誤解があるようですが、改正で義務付けられているのは電子取引を行った場合の電子データの保存であり、電子保存さえ出来ていれば、それを書面に出力して経理業務などを行うことは禁止されていません。

来年1月までに完全電子化対応が間に合わないと言った場合には、過渡的な対応として、経理業務などの運用は従来通り紙ベースで行いつつ、保存のみ電子データで行うことを検討してみてはいかがでしょうか。

【3月決算等の会社でも来年1月以後の電子取引から書面出力保存不可】

書面出力が廃止されることとなった背景には、受領した電子データと出力した書面との同一性が十分に確保されないという懸念があるからです。

現行の電子取引制度では、電子取引の取引情報を電子データで保存する場合、タイムスタンプの付与など、一定の改ざん防止措置を行うことが義務付けられており、同一性の確保が担保されています。

一方、書面出力保存の場合、極端なことを言えば、受領した請求書等データの金額にゼロを一つ追加して紙に出力しても、これを確認するのが難しい状況となっていました。

このような背景を踏まえて、改正法が施行される来年1月1日以後に行う電子取引の取引情報については、請求書等データを書面で出力して保存することが認められなくなります。

例えば、3月決算会社など事業年度の中途に改正法の施行日がある令和4年1月1日を迎える場合であっても、同日以後に行う電子取引については書面出力保存が認められなくなるので留意ください。

【紙ベースで従来通りの業務運用も可能】

今回の改正は、電子取引で授受した電子取引の取引情報について、原則通り、電子データでの保存を義務付けるものであり、受領した電子データを紙に出力すること自体が禁止されたわけではありません。

そのため、来年1月から完全に電子化する必要性はなく、社内の経理処理のための業務や税理士・公認会計士とのやり取りを従来通り紙ベースで行うことももちろん認められます。

ただし、保存については電子データで行う必要がありますが、改正電子取引制度対応でネックとなる検索要件の確保については、エクセル等の表計算ソフトを使って要件を満たすなどが可能となっています。

おわりに

改ざん防止措置については、必ずタイムスタンプの付与等が必要となるわけではなく、コスト面から比較的導入が容易と考えられる「訂正削除の防止に関する事務処理規程」の備付けも認められています。

時間的な制約や予算などの関係上、来年1月までに対応が難しいケースもあると考えられますが、システムや全社的な運用の準備が整うまでは、経理業務などの運用は従来通り紙ベースで行い、保存のみ簡便的な方法を使って電子データで行うという対応で構わないと考えます。

横田公認会計士事務所は、非上場の会社法監査、医療法人の会計監査、学校法人の会計監査、労働組合の会計監査など上場会社を除く会計監査に特化した監査事務所です。

上場会社を監査している監査法人と比較し、費用面を抑えて実質的な監査を行うことを基本方針にしています。効率性の高い会計監査を目指しています。

監査等のご依頼・ご相談は、問い合わせフォーム(24時間年中無休)にてご連絡ください。以下のアドレスに直接メールされる方は、お名前・所属組織・連絡先・問い合わせ内容を記載して送信ください。電話でのご依頼の場合も同様の項目をまずはお伝えください。

なお、ワクチンの2回接種は完了していますので、どのような些細なことでも構いません。気軽に問い合わせ等ください。

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改正電子帳簿等保存制度の概要

カテゴリ: 税務 公開日:2021年10月29日(金)

はじめに

経済社会のデジタル化を踏まえ、経理の電子化による生産性の向上、記帳水準の向上等に資するため、令和3年度の税制改正において、「電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法の特例等に関する法律(電子帳簿保存法)」の改正等が行われ(令和4年4月1日施行)、帳簿書類を電子的に保存する際の手続き等について、抜本的な見直しがなされました。

【電子帳簿保存制度とは】

1.個別税法等により紙保存が義務付けられている帳簿や書類 (国税関係帳簿書類)について、条件付きで、 電子データ保存を容認する制度(紙廃棄を容認する制度)

2.個別税法等による保存義務がない電子取引記録について、 電子データ保存を義務づける制度

電子帳簿等保存・・・仕訳帳、総勘定元帳、財務諸表、請求書控

②スキャナ保存・・・紙の請求書、領収書

電子取引に係る データ保存・・・EDI取引 電子メール取引

【こうやればできる「電子帳簿等保存」】

令和4年1月1日以後、最初に開始する事業年度より適用することが可能(事前承認不要)

(用意するもの)

①システムの操作説明書と事務手続を明らかにした書類

②見読可能装置(パソコン・モニター・プリンター・ソフト)

③ダウンロードの求めに応じる

④正規の簿記の原則に従い処理

電子計算機、プログラム、ディスプレイ及びプリンター並びにこれらの操作説明書を備え付け、電磁的記録を ディスプレイの画面及び書面に、整然とした形式及び 明瞭な状態で、速やかに出力することができるように しておくこと。(規則3①四)

【こうやればできる「スキャナ保存」】

令和4年1月1日以後に行うスキャナ保存について適用

(用意するもの)

見読可能装置(パソコン・モニター・プリンター・ソフト)

ダウンロードの求めに応じることができるようにすること

訂正削除履歴が残る又は訂正削除できないクラウド等に保存

事務処理規程

⑤スキャナ

【こうやればできる「電子取引保存」】

令和4年1月1日以後行う電子取引について適用

(用意するもの)

①見読可能装置(パソコン・モニター・プリンター・ソフト)

②ダウンロードの求めに応じることができるようにすること

③検索機能(ファイル名に規則性を持たせる か 索引簿作成)

④事務処理規程

4つの「措置」のうちいずれかで保存すれば良いということになっており、タイムスタンプ不要の方法(③④)も用意されています。(④がおすすめです)

①タイムスタンプが付されたデータを受け取り保存

②受け取ったデータに遅滞なくタイムスタンプを付して保存

③訂正削除の履歴が確認できるか、訂正削除ができないシステムを利用する

④訂正削除の防止に関する事務処理規程を策定して規程に沿った運用、備付を行う

おわりに

以上、電子帳簿等保存制度の概略についてみてきました。

この制度は「電子帳簿等保存」「スキャナ保存」「電子取引保存」の三本柱から成り立っています。

それぞれ用意するものとして記載したものを用意すればできる制度であると理解ください。

当事務所のメイン業務である、会計監査においても電子帳簿等保存制度が適用されれば、監査現場の風景も様変わりすることでしょう。

また、当該制度について詳細が判明すればアップしていきます。

横田公認会計士事務所は、非上場の会社法監査、医療法人の会計監査、学校法人の会計監査、労働組合の会計監査など上場会社を除く会計監査に特化した監査事務所です。

上場会社を監査している監査法人と比較し、費用面を抑えて実質的な監査を行うことを基本方針にしています。効率性の高い会計監査を目指しています。

監査等のご依頼・ご相談は、問い合わせフォーム(24時間年中無休)にてご連絡ください。以下のアドレスに直接メールされる方は、お名前・所属組織・連絡先・問い合わせ内容を記載して送信ください。電話でのご依頼の場合も同様の項目をまずはお伝えください。

なお、緊急事態宣言も解除されたので、どのような些細なことでも構わないので、気軽に問い合わせ等ください。

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監査法人から監査報酬の値上げの提案を受けたらどうすべきか!?~会計監査~

カテゴリ: 監査 公開日:2021年10月27日(水)

はじめに

上場会社の会計監査における、KAM(監査上の主要な検討事項)の導入や「収益認識に関する会計基準」の本格導入により、上場会社の会計監査においては、監査時間が増加し、監査法人による監査報酬の値上げの提案が増加しています。

それでは、監査法人から監査報酬の値上げを提案された場合、貴方の会社はどのように対応されたでしょうか!

監査報酬=監査工数(日数)×監査の単価(日)

監査報酬は上記のように工数に単価を乗じて見積りされます。

工数が増えれば、監査報酬は増加せざるを得ないのが実情です。

以下、上場会社の金商法監査と非上場会社の法定監査に分けてどうすべきか検討します。その前に、監査事務所を以下に分類します。

【監査事務所の分類(規模の大きい順番)】

公認会計士または監査法人による会計監査(法定監査)の場合、以下の監査事務所が存在します。

①大手監査法人(4大監査法人)

②準大手監査法人(大手に次ぐ規模の監査法人5法人)

③中堅監査法人(上場会社の被監査会社数が約10社~40社程度)※1

④その他の上場会社監査登録事務所(上場会社の被監査会社数9社以下)※1

⑤その他監査事務所(上場会社の監査をしていない監査法人及び個人の公認会計士事務所)※1

※1 中小規模監査事務所として大手・準大手以外を一括して呼ぶ場合もありますが、③④⑤では、監査報酬にかなりの違いがあるのであえて、分類を細かくしています。

 自社に適した公認会計士または監査法人を選ぶ

【監査報酬の高い順番】

当然ですが、高い順に①>②>③>④>⑤となります。

理由は、

・海外提携事務所への提携料の金額が①>②>③となること

・事務所の人員が多く、間接部門が多くなるため間接経費の金額が①>②>③となること

・④>⑤となるのは、④は上場会社を監査しているため、日本公認会計士協会(JICPA)のレビューが3年のうち、2年間は、本レビューとフォローアップレビューが入るため、レビューに対応するための間接経費が発生するためです。

 監査報酬の相場を教えて!各社の現状と報酬の見積りについて

【上場会社の金商法監査】

上場会社の場合は、上場会社監査登録事務所でなければ監査できません。

④や⑤の監査事務所でも事前に登録すれば可能ですが、④⑤の監査事務所は上場会社の監査を引き受けるかどうか確実性がないため、監査法人等を変更するなら①~③の選択肢となります。

①の監査法人の監査を受けている会社の場合、監査報酬の値上げを提案されたら①の中の他の3法人、②、③という選択肢があります。

ただし、グローバルに海外展開している大企業の場合は大手の他の3法人の中から選ぶことになります。結果、監査報酬は値上げされない可能性はありますが、監査の内容はあまり変わりません。要は、杓子定規な監査が行われます。

グローバルな海外展開の度合いによって、②か③か選ぶ監査法人の範囲が変わってきます。

③の中堅監査法人で対応可能な会社の場合は、③の中から監査法人を選ぶのがベストな選択肢(監査報酬面・監査の柔軟性の両面)と言えます。

【非上場会社の法定監査】

・会社法単独の会計監査

・医療法人の会計監査

・社会福祉法人の会計監査

など、非上場の法定監査の場合は選択肢が①~⑤まで増加します。

ただし、非上場でもグローバルに海外展開している会社や病院数が数十病院以上あるような医療法人などの場合は、①~③の中から会計監査人を選びましょう。

それ以外の会社等の場合は、監査報酬・監査の柔軟性を重視するなら⑤の中から会計監査人を選びましょう。

⑤のその他の監査事務所の中でも、監査法人か個人の公認会計士事務所のどちらを選ぶかは、相性次第です。個人の公認会計士事務所の方が監査報酬・監査の柔軟性は一般的には高いでしょうが、個人事務所だけに個人差があります。

個人の公認会計士事務所よりは監査法人の方が安心かと言えばそうでもありません。

上場会社を監査していない監査法人は5人の社員(会社で言う取締役)が必要ですが、5人は名ばかりで、それぞれ別個の個人の公認会計士・税理士事務所が名前を貸しているだけで、監査法人という名目だけの監査法人がほとんどです。実質は個人の公認会計士事務所とほとんど変わりません。

個人の公認会計士事務所の方が、代表者がどんな人物であるかはっきりしているため、どのような事務所かわかりやすいと感じることでしょう。

どちらにしても、監査報酬だけを重視するなら相見積にて会計監査人を選べばよいでしょう。

ただし、どちらにしても会計監査人が必要で、監査報酬を払うなら、柔軟な姿勢で監査以外でも会社のことを考えて会計指導や組織の効率性、融資の相談や税務の相談まで幅広く対応できる公認会計士事務所等を選ぶのが会社等にとってベストな選択肢ではないかと考えます。

 以上

 自社に適した公認会計士または監査法人を選ぶコツ

 個人の公認会計士事務所による会計監査はメリットだらけ!

横田公認会計士事務所は、非上場の会社法監査、医療法人の会計監査、学校法人の会計監査、労働組合の会計監査など上場会社を除く会計監査に特化した監査事務所です。

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「売上高」の表示方法~収益認識に関する会計基準適用後の変更

カテゴリ: 監査 公開日:2021年10月22日(金)

はじめに

新型コロナウイルス感染症の陽性者数は、緊急事態宣言解除後減少傾向にあります。今週の日曜で、東京、大阪の飲食店への時短営業の要請も解除されるようです。

安心して、飲みに行けるようになればいいのですが...

上場会社の売上高の表示

「売上高」は、売上高を示す名称を付した科目をもって掲記しなければならない(財規72条)と定められていますが、会計基準等においても具体的な表示科目を定めることはしていません。

貴方の会社はどのように表示していますか?「売上高」「営業収益」「完成工事高」などなど業種によって表示の慣行が相違しているのが現状ではないでしょうか。

収益認識に関する会計基準適用により統一か?

3月決算会社においては、「収益認識に関する会計基準」が2022年3月期第1四半期より原則適用となっています。適用にあたり表示科目を統一させる検討が進められていましたが、これまでの実務慣行等を踏まえ、表示科目を統一させることはせず、売上高や売上収益、営業収益等を列挙するにとどめています(適用指針104-2)。

そこで、2022年3月期第1四半期報告書において、「売上高」で表示する企業を調べたところ、約90%の企業が「売上高」で表示していました。

「売上高」のほかには「営業収益」(約6%)表記や「経常収益」(約4%)表記等、日本基準においては8種類の表記がありました。

第1四半期の開示会社のうち、2021年3月期有価証券報告書(連結会社)については、「売上高」表示していた会社は約90%であり、表記の種類は四半期と変化はありません。

おわりに

有報と第1四半期報告書において、表示名が変わった例は次のようなものがありました。

「完成工事高→売上高」

「営業収益→売上高」

「売上高→売上収益」

非上場会社等のみなさんの会社の表記はいかがでしょうか。特に変更する必要はないようです。

一方、国際会計基準任意適用会社(いわゆるグローバル会社)では、「売上収益」表記がもっとも多く、次いで「売上高」表記となっています。

ご参考まで

横田公認会計士事務所は、非上場の会社法監査、医療法人の会計監査、学校法人の会計監査、労働組合の会計監査など上場会社を除く会計監査に特化した監査事務所です。

上場会社を監査している監査法人と比較し、費用面を抑えて実質的な監査を行うことを基本方針にしています。効率性の高い会計監査を目指しています。

監査等のご依頼・ご相談は、問い合わせフォーム(24時間年中無休)にてご連絡ください。以下のアドレスに直接メールされる方は、お名前・所属組織・連絡先・問い合わせ内容を記載して送信ください。電話でのご依頼の場合も同様の項目をまずはお伝えください。

なお、緊急事態宣言も解除されたので、どのような些細なことでも構わないので、気軽に問い合わせ等ください。

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 当事務所の監査を検討されている方は下記のブログを参照ください

 個人の公認会計士事務所による会計監査はメリットだらけ!

  

会社法 事業報告・計算書類のウェブ開示みなし提供の拡充延長

カテゴリ: 監査 公開日:2021年10月21日(木)

はじめに

法務省は10月12日「会社法施行規則及び会社計算規則の一部を改正する省令案」を公表しました。

今回の改正は、新型コロナウイルスの影響により決算・監査業務に遅延が生じる恐れがあることに対応する時限付きの措置となります。

2023年(令和5年)2月28日までに招集手続が開始された定時株主総会に係る事業報告および計算書類にに限り、ウェブ開示によるみなし提供の対象を拡充するものです。

本年1月に同様の時限措置がなされたものの、その効力が失効したため、再度の拡充措置を図るものとなります。

事業報告に表示すべき事項の一部や、貸借対照表および損益計算書に表示すべき事項をウェブサイトに掲載し、URL等を株主に通知すれば、当該事項を提供したものとみなされます。

ウェブ開示によるみなし提供の対象を拡充

改正案の内容は、新型コロナウイルスの感染状況を踏まえ、ウェブ開示によるみなし提供の対象を拡充するものです。

書面ではなくウェブ提供にすることで、印刷や郵送等に要する時間及びコストの低減を図る狙いがあります。

従来の制度においても、株主参考書類等にはウェブ開示によるみなし提供が認められているものの、その範囲は一部に限定されていました。

この点、法務省では、新型コロナウイルスの感染拡大初期である2020年5月に会社法施行規則と会社計算規則を改正し、ウェブ開示によるみなし提供の対象範囲を拡充していました。

ただし、当該改正は時限付きの措置でした。

このため、効力は施行日(2020年5月15日)から6ヵ月以内に招集手続を開始した定時株主総会に係る事業報告および計算書類の提供に限られ、すでに失効しています。

この失効を受けて、2021年1月にも同様に時限付きの措置を再導入したものの、その効力も2021年9月末で失効となりました。この失効を受け、新型コロナウイルスの感染症の影響を踏まえて検討された結果、今回再びの時限付きの措置を図ることとなりました。

掲載ウェブサイトのURLは株主に通知

具体的には、「事業報告に表示すべき事項の一部」ならびに「貸借対照表及び損益計算書に表示すべき事項」をインターネット上のウェブサイトに掲載し、そのウェブサイトのURL等を株主に通知すれば、当該事項に係る情報が株主に提供されたものとみなされます。

この場合においても、取締役は、株主の利益を不当に害することが無いよう特に配慮しなければならないものとする規定も新設されます。

おわりに

施行期日については、公布の日からとされる予定です。

改正後の会社法施行規則および会社計算規則の規定は、今回も時限措置となります。

2023年2月28日限りでその効力を失うこととなります。

ただし、同日前に召集の手続きが開始された定時株主総会に係る事業報告および計算書類の提供については、なおその効力を有します。

2023年と言えば、令和5年であり、今から1年4か月後です。年内にも新型コロナウイルス感染症の経口薬が開発され、来年2022年にはワクチンの3回接種も行われているでしょう。今回の時限措置は余裕を持った措置という印象を受けます。

横田公認会計士事務所は、非上場の会社法監査、医療法人の会計監査、学校法人の会計監査、労働組合の会計監査など上場会社を除く会計監査に特化した監査事務所です。

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会社法

労働者派遣事業の許可審査に係る監査証明と合意された手続(AUP)業務の実施

カテゴリ: 監査 公開日:2021年10月18日(月)

はじめに(労働者派遣事業の新規許可・更新の申請)

労働者派遣事業の新規許可を申請する場合、又はその許可の有効期間の更新を申請する場合に、申請が許可される条件の一つとして「資産要件」があります。

この資産要件は、最近の年度決算書において以下の3つの要件を満たすこととされています。

満たさなければならない3つの資産要件

・基準資産要件…(a).資産(繰延資産及び営業権を除く。)の総額から負債の総額を控除した額(以下「基準資産額」が2,000万円に当該事業主が労働者派遣事業を行う(事を予定する)事業所の数を乗じた額以上であること

・負債比率要件…(b).(a)の基準資産額が、負債の総額の7分の1以上であること

・現金預金要件…(c).事業資金として自己名義の現金・預金の額が1,500万円に当該事業主が労働派遣事業を行う(事を予定する)事業所の数を乗じた額以上であること

<小規模派遣元事業主への暫定的な配慮措置>

改正法附則第6条第1項の規定により引き続き行うことができることとされた労働者派遣事業を行っている者からの申請に限る。

1つの事業所(労働者派遣事業を実施する事業所のみではなく、当該事業主の労働者の勤務する場所又は施設を含む。)のみを有し常時雇用している派遣労働者が10人以下である中小企業事業主の財産的基礎(当分の間の措置)の判断については、以下のとおりとされています。

・基準資産要件…(a).資産(繰延資産及び営業権を除く。)の総額から負債の総額を控除した額(以下「基準資産額」という。)について1,000万円いじょうであることとする

・負債比率要件…(b).(a)の基準資産額が、負債の総額の7分の1以上であること

・現金預金要件…(c).事業資金として自己名義の現金・預金の額が800万円以上であることとする

公認会計士による監査・AUPが必要となるのは?

上記の要件のうち、一つでも満たされない場合には、基準資産額及び現金預金額を増額して、許可要件を満たした中間又は月次決算書に公認会計士等による監査証明を添付して厚生労働省の所管労働局に提出して審査を受けるという事後申立てを行うことが認められています。

当面の間、許可の有効期間の更新に係る事後申立てに限り、合意された手続(AUP)実施結果報告書による取扱いも可とすることとされています。

合意された手続(AUP:Agreed Upon Procedures)

合意された手続業務(AUP)とは、公認会計士が行う業務の一つで、公認会計士と依頼者の間で確認する具体的な事項及びその方法について合意し、その結果得られた事実についてのみ報告を行うものです。

監査証明と合意された手続(AUP)の違い

各申請手続において、新規許可申請の場合には「監査証明」、更新許可申請の場合には「監査証明」又は「合意された手続」のいずれか、を実施する事とされております。
「監査証明」は、決算書全体を対象とし、決算書が適正である事を公認会計士が保証するものとなります。一方「合意された手続」は、依頼者と公認会計士の間で契約書において事前に合意した作業のみを実施し、その実施結果を報告するもので、監査の様に決算書が適正である旨の保証はしません。つまり、合意された手続は、監査証明より簡略化された手続となる反面、決算書が適正か否かについての判断は読み手側(労働局等)が行う事になるのが特徴です。

尚、更新許可申請においては、「原則として」監査証明による監査証明書を提出する事が求められておりますが、「経過措置として」合意された手続による実施報告書の提出でも代替できるとされています。

合意された手続(AUP)実施フロー

①合意された手続(AUP)業務実施にかかる契約の締結

②合意された手続(AUP)の手続内容について書面での合意

③合意された手続(AUP)実施に必要な資料の依頼、質問実施のための日時のセッティング等

④合意した内容にそって合意された手続(AUP)実施

⑤合意された手続(AUP)の結果を「合意した手続実施結果報告書」として作成・提出

合意された手続により適用される監査手続

一般的な合意された手続(AUP)で実際に行う手続は、すべて依頼者と公認会計士との間で合意した内容となり、合意された手続(AUP)の目的によってその内容はさまざまですが、種類としては次のような手続があります。

・質問

・分析的手続

・再計算

・証憑突合、帳簿突合

・棚卸立会

・預金等実査

・残高確認

おわりに

以上より、監査証明と合意された手続の違いは以下の通りとなります。

監査証明と合意された手続の違いは以下の3つ

「監査証明」は新規申請・更新申請において利用可能である一方、「合意された手続(AUP)」は更新申請においてのみ利用可能である。

「監査証明」は決算書の適正性に対する公認会計士からの保証がある一方、「合意された手続(AUP)」には保証はなく決算書の適正性については読み手側が判断する。

「監査証明」は決算書全体をチェックするため一定の工数が掛かるが、「合意された手続(AUP)」は決算書の合意した科目のみをチェックするため監査証明に比べて工数は少なくなる傾向にある。

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会計監査の報酬適正化:会計監査人監査報酬診断サービス開始のお知らせ

カテゴリ: 監査 公開日:2021年10月17日(日)

はじめに

各種法定の会計監査の監査報酬が適正かどうか。30年以上同じ監査法人等による監査を受けている会社等の場合、監査報酬について適正な報酬で行われているのか疑問を持つことも多いかと思われます。初年度の監査であれば、複数の監査法人又は公認会計士事務所から相見積を取り、検討することは普通に行われるでしょうが、長年同じ監査法人等による監査を受けている場合は余程、現認会計監査人との意見の相違などがない限り、他の監査事務所に見積りを取ることはないのではないでしょうか。

この度、監査報酬の適正化を目的として、監査報酬診断サービス(有料)を開始いたしました。対象は以下の監査を受けている会社等です。

・会社法監査

・学校法人の監査

・医療法人の監査

・社会福祉法人の監査

その他(上場会社の監査を除く)

監査報酬診断サービスの流れ

 まずは、貴方の会社では以下のような会計監査が行われていませんか?

・監査責任者は、年に数回しか監査現場に来ない。

・インチャージ(現場責任者)は、監査経験10年未満の公認会計士である。

・インチャージ(現場責任者)の交代周期が、監査責任者と同等かそれより短い(リスクが低い会社等と判断され能力の高いスタッフが配置されていない可能性大)。

・毎年、公認会計士試験合格者が1名~数名、現場に来ている(OJTとしてあなたの会社等が使われている可能性大)。

・監査スタッフが固定せず、期中と期末に別のスタッフが監査に来る(日程の空いたスタッフの受け皿会社となっている可能性大)。

上記に二つ以上当てはまる会社等は間違いなく、リスクが低く、固定報酬を払ってくれるお得意様と受け取られています。

 

監査報酬診断サービスの流れは以下の通りです。リスクが低い会社の場合は日数を削減するのがリスクアプローチの監査としては当然の流れです。

貴方の会社等がリスクに応じた日数で、適正な監査報酬を支払っているかどうか診断します。

 

問い合わせフォームか問い合わせ専用メールアドレスへ診断サービス申し込み

「守秘義務に関する確認書」の締結

閲覧資料の一覧のご提供

日時を指定して会社等を訪問し、閲覧資料の閲覧・質問

当事務所が監査を受嘱したと仮定した場合の監査報酬・日数等の見積り資料の提供

 お問い合わせはこちらより

監査報酬診断サービスの料金

会社へのご訪問は2~3時間を予定しています。

当事務所が監査した場合の見積りの他、必要であれば、大手・準大手・中堅監査法人ならどれくらいかも提示いたします。

あくまで、当事務所の監査報酬の見積りは参考情報であり、その参考情報を基に現会計監査人等との監査報酬の交渉は、ご自身で行ってください。

当事務所の監査報酬のお見積りは、長年同じ監査事務所の監査を受けており、現状の監査報酬がどれくらいなのかわからないという会社等のためのお見積りです。

依頼から見積書提出・・・・5万円(税別)

※当事務所の監査をご依頼される場合には上記料金は無料です。

最新の日本公認会計士協会(JICPA)が発表している平均監査報酬については以下をご参照ください。

   

 会社法監査の平均額 学校法人監査の平均監査報酬 医療法人監査の平均監査報酬

 

横田公認会計士事務所は、非上場の会社法監査、医療法人の会計監査、学校法人の会計監査、労働組合の会計監査など上場会社を除く会計監査に特化した監査事務所です。

上場会社を監査している監査法人と比較し、費用面を抑えて実質的な監査を行うことを基本方針にしています。効率性の高い会計監査を目指しています。

監査等のご依頼・ご相談は、問い合わせフォーム(24時間年中無休)にてご連絡ください。以下のアドレスに直接メールされる方は、お名前・所属組織・連絡先・問い合わせ内容を記載して送信ください。電話でのご依頼の場合も同様の項目をまずはお伝えください。

 

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監査の風景

必見!監査法人や監査報酬を変更するなら個人の公認会計士事務所を選ぶべき!

カテゴリ: 監査 公開日:2021年10月14日(木)

はじめに

コロナ禍、売上が減少し、監査法人の監査報酬さえも見直さざるを得ない企業等も多く存在しているようです。

上場会社の場合は、大手・準大手・中堅監査法人から小規模監査法人へ変更する傾向が高まっている実情です。上場会社の場合、個人の公認会計士事務所の単独監査はできませんので、二つの事務所の監査を受けなければならず、個人事務所が共同で監査を行うことについては事務所の考え方の違いなどハードルが高いようです。

その点、非上場会社の会社法監査を含めた法定監査(医療法人の監査、社会福祉法人の監査など)の場合は、個人の単独監査が可能です。

監査法人から個人の公認会計士事務所へ変更することのハードルはありません。

個人の公認会計士事務所を選ぶメリット

【メリット】

①柔軟な監査が可能・・・監査法人なら、監基報等、公認会計士協会(JICPA)の公表物に則って必要と決められた手続きを必ず行う傾向がありますが、実際の会社の実情に照らせば必ず行う必要がないこともあるでしょう。監査意見の形成に影響がないなら、個人の公認会計士事務所の場合は、責任者の判断で省略することも可能です。

監査法人の場合は、内部の審査担当者の了承を得る必要があるため意思決定が遅くなってしまうのです。

②税務に関する事項等についても相談可能・・・ほとんどの監査法人のメンバーは監査の経験しかありません。税務に関する知識がないため相談しても「それは税理士確認ください」という対応となります。個人の公認会計士事務所の場合は、責任者や補助者も個人事務所を持ち、税務業務を行っているメンバーがほとんどです。

もちろん、税務代理はしませんが、相談対応程度ならいつでも可能であるのが実情です。

③監査報酬が監査法人よりは低額・・・どのような小さな監査法人でも5人の社員(会社の場合株主兼取締役)が必要です。他の社員の報酬も含め、間接経費が個人の公認会計士事務所に比べて多く発生します。それを回収するためには監査報酬がどうしても個人の公認会計士事務所に比べて高くなります。大手・準大手・中堅の監査法人なら海外事務所との提携料も少なからず支払っています。それら間接経費は監査報酬に当然上乗せされて回収せざるを得ません。

④杓子定規に監基報(監査する上でやるべき手続等を記載した報告書)に則って監査手続を行わない・・・①と一部重複しますが、監基報に記載されていることはすべての会社に当てはまるとは限りません。しかし、特に上場会社の監査を行っている監査法人の場合、JICPAのレビューや金融庁の検査が少なくとも3年に一度、監査法人は受けなければなりません。レビューや検査では、必ず監基報等に準拠して監査をしているかのチェックを受けます。準拠していないなら指摘事項として準拠するよう指導がなされます。従って、必要のない手続きまですべてのクライアント(非上場会社等を含む)の監査をするにあたって行う必要があるのです。個人の公認会計士事務所の場合は、不必要な手続きは省略します。

以下のブログにも記載していますので参照ください。

 

 個人の公認会計士事務所による会計監査はメリットだらけ!

 

個人の公認会計士事務所の監査が適した会社

残念ながら、すべての会社等が個人の公認会計士事務所の監査のメリットを受けることができるとは言えません。

以下のような会社等は、大手・準大手・中堅監査法人の監査を受けましょう。

・上場会社

・売上規模500億円以上、従業員1,000人以上の大規模な組織

・海外に多角的に展開しているグローバル企業(海外子会社に重要性がある会社)

逆に言うと、上記の会社等以外であれば、なぜ高い報酬を払って、大手や準大手等の杓子定規な監査法人の監査を受けるメリットがどこにあるのでしょうか!?

おわりに

貴方の会社等は、30年以上監査法人の監査を受けてきたため、その流れのまま定型的な監査法人の監査を受けていませんか?

そして、若手の公認会計士試験合格者が毎年違う顔ぶれで監査に来るOJTの場になっていることはありませんか?

30年以上前の大手監査法人は、現状と違って、柔軟でクライアントの立場を考慮した監査が可能でした。それより前では、個人の公認会計士事務所が上場会社の監査を行うのが当たり前の時代もありました。

30年以上前の監査法人と今の監査法人は全く異なる風土になっています。それは、東芝等度重なる粉飾事件を受けて、規制当局である金融庁そして自主規制機関である日本公認会計士協会(JICPA)が毎年、監査法人に対する規制を強め、監査法人はクライアントの立場に立つことが許されない時代になっているためです。

しかし、上場会社を除いて、粉飾等を行う動機の無い会社等に、現状の監査法人の厳格な監査が必要でしょうか!

クライアントの立場に立ちつつ、クライアントとのコミュニケーションを重視し、間違った会計処理は見逃さない個人の公認会計士事務所の監査の方が有益だとは感じないでしょうか。

監査事務所を決めるのは、会社等監査を受ける側です。

監査法人の監査が必要でない会社は、自社のために、個人の公認会計士事務所の監査を受けるという選択肢を大事にしてください。

横田公認会計士事務所は、非上場の会社法監査、医療法人の会計監査、学校法人の会計監査、労働組合の会計監査など上場会社を除く会計監査に特化した監査事務所です。

上場会社を監査している監査法人と比較し、費用面を抑えて実質的な監査を行うことを基本方針にしています。効率性の高い会計監査を目指しています。

監査等のご依頼・ご相談は、問い合わせフォーム(24時間年中無休)にてご連絡ください。以下のアドレスに直接メールされる方は、お名前・所属組織・連絡先・問い合わせ内容を記載して送信ください。電話でのご依頼の場合も同様の項目をまずはお伝えください。

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