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ブログ - 大阪で会計士の監査は横田公認会計士事務所

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公認会計士の会計監査:「形式的な監査」と「柔軟な監査」の比較とメリット

カテゴリ: 監査 公開日:2021年11月25日(木)

はじめに

新型コロナウイルス感染症の新規感染者は全国で100人を下回る日が続いています。いつ第6派が来るのか、来ないのか、まだまだ気がかりな方が多いのではないでしょうか。

ワクチン接種率は全人口の75%を超えています。3回目のワクチン接種の準備も進んでいるようです。

いよいよ、ウィズコロナ下と言える状況が来たようです。

このように日本経済の先行きの見通しも明るくなってきた現状において、ウィズコロナ下における監査法人の監査にありがちな『形式的な監査』ではなく個人事務所特有の『柔軟な監査』の利点について記載します。上場会社以外の会計監査を受ける会社等において、会計監査人選びの参考にしてください。

そもそも個人の公認会計士事務所の単独監査が可能なのかという疑問を持たれる方もいるかもしれません。

監査法人の場合は2名が監査報告書にサインするケースがほとんどですが、この2名のサインが必要な監査は、「金商法監査(いわゆる上場会社の監査)」と「公認会計士法による大会社による監査(資本金100億円以上かつ負債総額が1,000億円以上の株式会社の監査)」だけであり、それ以外の監査は、個人事務所の単独監査が可能となっています。

公認会計士による会計監査で個人の単独監査が可能な場合とは

非上場会社の会社法監査

会社法において、以下の会社は計算書類及び附属明細書について会計監査人(公認会計士または監査法人のみ)による監査を受けることが義務付けられています。

①会社法上の大会社

次のいずれかに該当する会社をいいます。

・最終事業年度に係る貸借対照表の資本金が5億円以上(資本金基準)

・最終事業年度に係る貸借対照表の負債の部に計上した額の合計額が200億円以上(負債基準)

その他会社法監査の詳細については、以下のブログを参照ください。

   会社法監査

 会計監査のご依頼・お見積りはこちらの問い合わせフォームより

非上場会社に求められる会計監査

株式会社等の監査の目的は、会社法の規定により作成される「計算書類」が適法に作成されているかどうかについて行う監査です。主に株主や債権者保護のために、決算書が会社の経営状況を正しく表示しているか否かの適正性について意見表明がなされます。

税務会計では課税の公平性の観点から、簡易的で画一的な会計処理が求められます。一般的には顧問税理士が中心となって決算を行っている会社が多いのが現状です。一方、会社法の法定監査が求められるような会社になると、利害関係者(株主、債権者、大手取引先など)は一般的には増加し、利害関係者に情報を提供するための財務会計基準での報告が求められます。財務会計では、取引ごとの経済的実態に即した会計処理をすることが求められ、膨大でかつ複雑な会計基準とその注記が求められます。

一方、上場会社と比べると利害関係者が少なるなるのが一般的です。規制当局も金融庁や証券取引所などの規制もなく、大手監査法人等のいわゆる「ガチガチの形式的な監査」が必要なくなるのです。

もちろん、粉飾や不正を見逃さない「計算書類」が適法に作成されているかどうかについての監査は必要ですが、上場会社のように広く一般に株式が発行されている会社とは違いますので、「株価操作」のための粉飾決算などの誘因はかなり低下しています。

そこで求められる監査は、ある程度、会社の要望にも適した『柔軟な監査』が最も適していると考えます。

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柔軟な会計監査と形式的(厳格)な会計監査

逆に、「厳格な会計監査」とは、上場会社の監査に求められる監査です。大手監査法人や準大手監査法人等(以下、上場会社監査登録事務所)が行うべき監査です。

監査の品質管理を徹底し、日本公認会計士協会(JICPA)のレビューや金融庁の検査が上場会社監査登録事務所には定期的に行われます。

このレビューや検査(以下、レビュー等)での指摘事項などは、次回のレビュー等までに改善報告書を提出し、改善していることを確認するためのレビュー等が行われます。

したがって、どうしても上場会社監査登録事務所の監査は標準的で形式的な監査に陥るという弱点があります。そこで私は「厳格な監査」を「形式的な監査」と呼びます。

この「標準的で形式的な監査」は非上場会社の監査においてももちろん行われます。

なぜでしょうか?

答えはJICPAのレビュー等はレビュー対象監査法人のすべてのクライアントが対象となるからです。すべてのクライアントを対象としてレビューをしないと、監査法人は上場会社にのみいわゆる「形式的な監査」を行い、その他のクライアントの監査には「形式的な監査」を行わないという手抜きをさせないためです。

一方で、私が言うところの「柔軟な監査」とはそれぞれの会社の特徴に見合って行う会計監査です。

「株価操作」等の粉飾の可能性が低いのですから、形式的(厳格)な監査は必要ありません。必要最低限の監査を実施し、意見形成ができると判断すれば、税務に対する相談や会計処理に対するアドバイスなどを積極的に行い、お互い信頼関係を構築できるような、いわゆる「上場会社の監査と会計・税務コンサルタントとの中間的な存在である会計監査」を私は「柔軟な会計監査」と呼んでいます。

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監査報酬の一般的相場と当事務所の監査報酬

会社法監査の平均額は以下の通りです。

 会社法監査の世間の相場

上記売上規模別での平均額は以下の通りです。

売上10億円未満→約4百万円、

売上10億円以上50億円未満→約6.5百万円、

売上50億円以上100億円未満→約8百万円、

売上100億円以上500億円未満→約12百万円

いかがでしょうか。高いと感じないでしょうか?

当事務所の場合は、上記平均額の3割以上は低い監査報酬で「柔軟な会計監査」が十分可能です。

当事務所に限らず、上場会社監査登録事務所以外の監査事務所では当事務所と同程度の監査報酬を提示できるのが一般的です。ただし、他の監査事務所が「柔軟な会計監査」が提供できるかどうかは私にはわかりません!

 横田公認会計士事務所が実施する会計監査のメリット

おわりに

結論として、はっきり言い切っても過言ではありません。

貴方の会社が非上場の会社法監査またはその他の法定監査(医療法人等)の対象であり、監査法人である上場会社監査登録事務所と監査契約を締結しているのであるならば、

次回の株主総会では、監査法人である上場会社監査登録事務所との監査契約の更新を行わず、会計監査人を交代することが貴方の会社にとって、最善の選択肢となります。

その際は、当事務所を会計監査人の選択肢の一つとして考えていただければ幸いです。

以上

 

監査現場④

横田公認会計士事務所は、非上場の会社法監査、医療法人の会計監査、学校法人の会計監査、労働組合の会計監査など上場会社を除く会計監査に特化した監査事務所です。

上場会社を監査している監査法人等と比較し、費用面を抑えて実質的な監査を行うことを基本方針にしています。効率性の高い会計監査を行うことが可能です。

 会社法監査は当事務所にお任せください

監査等のご依頼・ご相談は、問い合わせフォーム(24時間年中無休)にてご連絡ください。以下のアドレスに直接メールされる方は、①お名前・②所属組織・③連絡先・④問い合わせ内容を記載して送信ください。電話でのご依頼の場合も同様の項目をまずはお伝えください。

ウィズコロナ禍、経済活動は現状ではほぼ正常化しています。どのような些細なことでも構いません。各種監査や合意された手続業務・税務顧問のご依頼・ご相談は気軽に問い合わせください。※監査現場にて監査をしている日が多いため、電話でのご連絡は極力お控えください。

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公認会計士または監査法人を選ぶ際の注意点(監査報酬・品質の両面から)

カテゴリ: 監査 公開日:2021年11月24日(水)

はじめに

ここ数日、新型コロナウイルス感染症の陽性者が全国で100人未満と減ってきています。Withコロナ、afterコロナとなりつつある現状、今後の会計監査にも影響してくることでしょう。

今回は、上場会社を除く以下の法定監査等を受けなければならない組織について、会計監査人を選ぶための注意点について記載します(9月6日のブログの再投稿です)。

①会社法に基づく監査(大会社及び委員会設置会社)…会社法監査

②学校法人の監査(国や地方公共団体から補助金を受けている)…学校法人の会計監査

③公益社団・財団法人・・・公益法人の監査

④一般社団・財団法人

⑤社会福祉法人の監査・・・社会福祉法人の監査

⑥医療法人の監査・・・医療法人の会計監査

⑦労働組合の監査・・・労働組合の会計監査

それぞれの監査の詳細については該当のブログを参照ください。

このブログは、当事務所が関与できる組織を対象として記載しています。

したがって、上場会社や国外にグローバルに展開している会社及び概ね、売上規模300億円超かつ従業員1,000人以上の会社等で、大手又は準大手、更には海外提携事務所のある中堅監査法人の監査を受けている会社等は、同規模の監査法人間で比較検討して独自にお考えください。

監査報酬の相場は?高いと感じるのはなぜか?

会社法監査の監査報酬の売上規模別平均額は以下の通りです。

 会社法監査の監査報酬の相場(平均報酬額)

売上100億円未満で平均監査報酬が約8百万円、50億円未満でも約6.5百万円です。

理由は、上場会社を監査する監査法人の監査報酬が高いからです。

当事務所のように上場会社を監査していない個人の公認会計士事務所や監査法人なら上記金額より3割以上安くなります。

私は、4年前まで上場会社を監査していましたのでなぜ高くなるのか理解できます。

上場会社を監査している監査法人でも監査報酬は大手になればなるほど高くなります。

その理由は大体みなさんも想像できるかと思いますが、間接経費が多くかかるからです。間接経費とは、海外提携事務所への提携料の支払い、新人を毎年多く採用するための研修費や採用費、上場会社監査登録事務所特有の公認会計士協会のレビューや金融庁の検査への対応費、レビューや検査で求められる品質管理部門など間接部門の人件費などがあります。

もっとも高くなる原因は、株式会社と違い役員(監査法人の場合は社員)が10倍~20倍(4大監査法人ではいわゆる役員が500~600人)も居るため、現場で働かない役員(社員)の報酬が人件費の相当部分を占めることが原因です。

適正な監査報酬で実のある監査を受けましょう

貴方の組織は、上場会社ではありません。そして売上規模も300億円未満で従業員も1,000名以下です。

であるならば、なぜ、上場会社を監査している監査法人の高い監査を受ける必要があるのでしょうか?

上場会社を監査していない個人の公認会計士事務所や監査法人の監査の品質は低いのでしょうか?

ずばり、他の監査事務所のことはわかりませんが、当事務所に限ってお応えすると監査品質は低くはありません。

上場会社を監査している監査法人と品質に関しては同等以上であり、逆に、単なる形式的な手続きを省略し、それぞれの会社に見合った監査を実施しますので、会社にとって実のある監査を実施することを基本方針としています。

このことの詳細については以下を参照ください。

 横田公認会計士事務所が実施する会計監査のメリット

おわりに

コロナ禍より大手監査法人はリモート監査を実施しています。リモート監査により社内の不正なども見過ごされているようです。

また、金商法監査を実施している監査法人等は、近年のKAMの導入・収益認識に関する会計基準の適用により、監査時間が増加し、監査報酬の引き上げを提案しています。

監査時間が増加し、金商法監査会社への人員が増員されれば、その他の法定監査(会社法・医療法人・学校法人など)の会社等に出向く人員は、不慣れな新人や監査経験の浅い会計士が多く投入され、監査の品質は低下しているのが実情でしょう。

しかし、監査報酬は引き下げないのが現実ではないでしょうか。

年末から年明けにかけて、withコロナ、afterコロナとなり来年の決算監査時には従来の監査が戻ってくるでしょう。

監査報酬の見直しや実のある監査を受けたいと切に思われるなら、上場会社を監査している監査法人ではなく、当事務所を含めた非上場会社等に特化した監査事務所を選ぶという決断がもっとも賢明であると考えます。

以上

 

監査の風景

横田公認会計士事務所は、非上場の会社法監査、医療法人の会計監査、学校法人の会計監査、労働組合の会計監査など上場会社を除く会計監査に特化した監査事務所です。

上場会社を監査している監査法人等と比較し、費用面を抑えて実質的な監査を行うことを基本方針にしています。効率性の高い会計監査を行うことが可能です。

 会計監査は横田公認会計士事務所にお任せください

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ウィズコロナ禍、経済活動は現状ではほぼ正常化しています。どのような些細なことでも構いません。各種監査や合意された手続業務・税務顧問のご依頼・ご相談は気軽に問い合わせください。※監査現場に出ております。電話でのご連絡は極力お控えください。連絡先を記入いただければこちらからご連絡いたします。

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公認会計士等の監査報告書における割り印等の省略(学校法人監査)

カテゴリ: 監査 公開日:2021年11月24日(水)

はじめに

新型コロナウイルス感染症による影響で、行政手続きにおける認印廃止の全廃が実施され、世の中、押印廃止の流れは、確定申告書、監査報告書へと広がり続けています。

そのような現状で、監査報告書における割り印等の取扱いも見直しされたようです。

【割印等廃止の概要】

1.2021年5月31日付けで文部科学省高等教育局事務連絡「私立学校振興助成法第14条第2項に基づく財務計算に関する書類等の届出につい て(周知)」が発出され、(別紙)「計算書類の届出方法等について」において、当年度における取扱いが次のように示されています。

・計算書類と公認会計士又は監査法人の監査報告書の袋とじ、及び袋とじの部分への公認会計士等の押印(割り印)又は自署は、省略することも可能とする。

・計算書類は郵送での提出の他、電磁的方法での提出も可能とする。ただし、計算書類を電磁的方法で提出する場合も公認会計士又は監査法人の監査報告書(自署及び押印のあるものを必要とし、写しでは足りないこと。)は原本を郵送すること。また、電磁的方法で提出する計算書類は公認会計士又は監査法人の監査を受けたものと同一の内容でなければならない。

・届出の際に送付する送付状において、理事長の職印の押印及び署名は省略することも可能とする。

2.上記1.の取扱いは、「規制改革実施計画」(令和2年7月17日閣議決定)を踏まえ、書面・押印等を伴う手続きの一部について見直しを行った結果、示されたものである。

3.なお、2021年9月1日施行の公認会計士法の一部改正により監査証明が電磁的方法で行われた場合の対応方法について、9月以降に改めて連絡するとされている。

おわりに

ハンコ文化の日本においては、新型コロナウイルス感染症により脱ハンコ、脱押印の流れが急速に進んでいるようです。

この流れの中、企業や学校等組織内での内部統制における承認印についても、見直す必要があると考えます。

以上

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 学校青空と校舎

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上場会社を監査している監査法人等と比較し、費用面を抑えて実質的な監査を行うことを基本方針にしています。効率性の高い会計監査を行うことが可能です。

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会計監査人の監査報告書の文例が各種法定監査で改正されました

カテゴリ: 監査 公開日:2021年11月22日(月)

はじめに

2020 年 11 月の監査基準の改訂及び2021 年1月の監基報 720 の改正、並び に2021 年5月の公認会計士法の改正に伴い、各非営利法人の監査報告書の最新の文例が見直されました。

【関連する実務指針等の改正】

監査報告書の文例を掲載した実務指針について、日本公認会計士協会(非営利法人委員会)は、企業会計審議会「監査基準の改訂に関する意見書」(2020年11月6日)及び「監査基準委員会報告書720「監査した財務諸表が含まれる開示書類におけるその他の記載内容に関連する監査人の責任」の改正について」(2021年1月14日)等の公表、並びに「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律」 (2021年5月12日)における公認会計士法等の改正を受け、2021年8月19日に公益法人、医療法人、社会福祉法人、農協等の監査報告書の文例の実務指針の改正を実施しています。

改正は、2022年3月31日以後終了する会計年度に係る監査から適用されます。ただし、2021年3月31日以後終了する会計年度に係る監査から適用することができる。なお公認会計士法の改正を踏まえた改正につ いては、2021年9月1日以降に提出する監査報告書から適用されます。

【改正の概要】

1.主な改正点は、

「その他の記載内容」区分の追加、

監査報告書の記載順序の追加、

押印の廃止及び電子署名への対応について

以上です。

2.上記1.①について、各実務指針において「その他の記載内容」について、「監査した財務諸表を含む開示書類のうち当該財務諸表と監査報告書とを除いた部分の記載内容をいう。その他の記載内容は、通常、財務諸表及びその監査報告書を除く、企業の年次報告書に含まれる財務情報及び非財務情報である。(監基報 720 第 11 項(1))」と定義しています。

3.また「年次報告書」について、「法令等または慣行により経営者が通常年次で作成する単一又は複数の文書であり、企業の事業並びに財務諸表に記載されている経営成績及び財政状態に関する情報を所有者(又 は類似の利害関係者)に提供することを目的としているものをいう。 年次報告書には、財務諸表及びその監査報告書が含まれているか、又 は添付されており、通常、企業の動向、将来の見通し、リスク及び不確実性に関する情報並びに企業のガバナンスに関する情報が含まれる。(監基報 720 第 11 項(3))」と定義しています。

4.なお、法人の類型により設立の根拠となる法令が異なり、必要となる作成書類等も異なるため、年次報告書も法人の類型により異なっており、その他の記載内容の対象となる年次報告書の範囲も異なっています。

5.上記1.②について、「継続組織の前提に関する重要な不確実性」区分、追記情報(強調事項又はその他の事項)及び「その他の記載内容」区分の記載順序については、利用者にとって関心の高い情報、つまり相対的重要性に関する監査人の判断によって決定することになります。

6.上記1.③について、公認会計士法の改正において、監査報告書への押印が廃止され、監査報告書等の交付を電磁的方法により行うことが可能となったことに対応し、監査報告書の文例から「印」を削除し、 監査責任者が電子署名を行う場合における氏名の表示に関する注が追加されています。

おわりに

今回の監査報告書の文例の改正について重要なものは、①「その他の記載内容」区分の追加、③押印の廃止及び電子署名への対応についてであり、当該詳細については以下のブログを参照ください。

以上

横田公認会計士事務所は、非上場の会社法監査、医療法人の会計監査、学校法人の会計監査、労働組合の会計監査など上場会社を除く会計監査に特化した監査事務所です。

上場会社を監査している監査法人と比較し、費用面を抑えて実質的な監査を行うことを基本方針にしています。効率性の高い会計監査を目指しています。

 横田公認会計士事務所が実施する会計監査のメリット

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監査現場②

社会医療法人等が満たすべき社会保険診療等に係る収入金額要件(会計監査)

カテゴリ: 監査 公開日:2021年11月19日(金)

はじめに

日本では、新型コロナウイルス感染症の陽性者が減少傾向を保っています。

ところで、医療法人の監査では、ワクチンを2回接種しないと病院への監査での立ち入りもできない状況がまだ続いているようですが、韓国やドイツでは、ワクチン接種が進んでいるにもかかわらず、連日感染者数が過去最高を更新しているようです。

日本だけ感染者数が少ないのはなぜなのか不思議な状況です。

それでは、久しぶりに医療法人の監査に関するブログを記載します。

【社会医療法人等が満たすべき要件】

「社会医療法人、特定医療法人及び認定医療法人が満たすべき要件(社会保険診療等に係る収入金額が全収入金額の 80/100 を超えること)について (令和3年3月 31日医政発 0331 第 62 号厚生労働省医政局長通知)」が発出されましたが、その概要について検討しましょう。

1.社会医療法人、特定医療法人及び認定医療法人の満たすべき要件とし て、社会保険診療等に係る収入金額が全収入金額の 80/100 を超えることが定められています。

2.上記1.の要件について、社会保険診療等に係る収入金額(分子)として算入すべきものは医療法等において定められていますが、当該要件は各医療法人において自ら価格を任意に設定できる自由診療等による収入の割合が一定以下であることを担保するためのものです。

3.他方、現在、医療機関においては新型コロナウイルス感染症の感染拡大等に対応するための補助金が、国や地方公共団体から措置されており、本通知はこれらの補助金について、上記1.の要件についての取扱いを定めたものです。

4.新型コロナ対応のために国又は地方公共団体が交付する補助金のうち 固定資産の取得に係るのも以外については、緊急的かつ臨時的に、医療機関として行う本来業務に対して行われる補助であり、自ら任意に設定できないものであることから、要件設定の趣旨に照らして、当面の間、社会保険診療等に係る収入金額(分子)及び全収入金額(分母)に算入することとされています。

5.なお、社会保険診療等に係る収入金額(分子)及び全収入金額(分母)への算入可否については、各補助金の要綱に記載されている目的等をもって確認することとされています。

おわりに

新型コロナ対応のための補助金は、補助金の要綱に記載されている目的等を確認し、社会保険診療等に係る収入が80/100となるかについて、分母と分子の両方に算入するかどうか判断します。

ある意味、社会保険診療を犠牲にして、新型コロナ対応を優先している現状の医療機関では、固定資産の購入に係るものを除いた大概の補助金は分子への参入を認められると考えても良いのではないでしょうか。

 以上

横田公認会計士事務所は、非上場の会社法監査、医療法人の会計監査、学校法人の会計監査、労働組合の会計監査など上場会社を除く会計監査に特化した監査事務所です。

上場会社を監査している監査法人と比較し、費用面を抑えて実質的な監査を行うことを基本方針にしています。効率性の高い会計監査を目指しています。

 公認会計士等による会計監査で個人事務所の単独監査が可能な場合

 

 医療法人の会計監査

 

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病院受付

合意された手続(AUP)業務に関する実務指針の改正案

カテゴリ: 監査 公開日:2021年11月17日(水)

はじめに

2021年4月30日付けで日本公認会計士協会から監査・保証実務委員会専門業務実務指針4400「合意された手続業務に関する実務指針」(以下「専門実 4400」という。)の改正の公開草案が公表されました。

本公開草案は、国際監査・保証基準審議会(IAASB)「国際関連サービス基準(ISRS)4400「Agreed-Upon Procedures Engagements」(2020 年4月3日)の公表に伴い、全般的な見直しの提案がなされたものであり、主な改正内容として、以下①~④の点が提案されています。

【主な改正内容】

①.合意された手続業務における職業的専門家としての判断の明瞭化を図る(専門実4400公開草案第19項)。

業務実施者は、業務の状況を考慮して、合意された手続業務の契約の新規の締結及び更新、並びに実施及び報告において職業的専門家としての判断を行使しなければならない。

②.独立性が要求されていない合意された手続業務についても、実施結果報告書において独立性に関する記載(独立性の保持が要求されていない旨)を必要とする(専門実4400公開草案第33項(12)参照)。

③.合意された手続業務(契約)の目的の明瞭化のため、実施結果報告書に「合意された手続実施結果報告書の目的」に関する見出しを追加する。

④.実施結果報告書の配布及び利用制限について、関係者のみとする旨の要求事項は設けないこととし、業務利用者の判断に基づいて決定することとする。

おわりに

本改正は、2022年1月1日以降に契約を締結する合意された手続業務に適用することが提案されています。

 以上

横田公認会計士事務所は、非上場の会社法監査、医療法人の会計監査、学校法人の会計監査、労働組合の会計監査など上場会社を除く会計監査に特化した監査事務所です。

上場会社を監査している監査法人と比較し、費用面を抑えて実質的な監査を行うことを基本方針にしています。効率性の高い会計監査を目指しています。

 横田公認会計士事務所が実施する会計監査のメリット

横田公認会計士事務所事務所は、顧問税理士のご依頼も随時受付しております。

当事務所の税務業務は、顧客の成長を促すことを優先しています。記帳代行など単純な作業は、顧客自身で経理業務の一環として行っていただき、会計指導、税務相談と指導、経営に関するご相談、融資に関するご相談、会社の組織の内部統制に関するご相談等経営者に寄り添って、会社の成長を促すための顧問税理士業務を行います。そのほか、他の士業(司法書士、社労士、弁護士等)とのネットワークを活用して会社の成長をお助けします。

税務顧問サービス料金のご案内 

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ご依頼について

収益認識会計基準適用による消費税等の取扱いについて(原則税抜方式)

カテゴリ: 監査 公開日:2021年11月15日(月)

はじめに

11月15日(月)現在、新型コロナウイルス感染症の陽性者数が減少し、第6派は本当に来るのか、いつ来るのかが囁かれるような状況が続いています。

このまま通常のインフルエンザのような飲み薬で対応できるようになってくれることを祈るばかりです。

それでは、本題に入ります。

収益認識会計基準の適用に伴い、消費税等はどのように取り扱うことになるか。また、日本公認会計士協会公表の「消費税の会計処理について(中間報告)」との関係について、どのように整理されているのでしょうか。

【取引価格とは】

収益認識会計基準で言うところの、取引価格とは、財又はサービスの顧客への移転と交換に企業が権利を得ると見込む対価の額(ただし、第三者のために回収する額を除く。)とされ、我が国の売上に係る消費税等は、 第三者に支払うために顧客から回収する金額に該当することから、この取引価格には含まれないとされています(収益認識会計基準第212項)。

【税込の会計処理は認められるか】

仮に税込方式を認めると、収益認識会計基準における取引価格の定義に対する例外を設けることになること、また、非課税取引が主要な部分を占める企業における売上に係る消費税等の額は重要性に乏しいこと等から、代替的な取扱いを定めないこととされています(収益認識 会計基準第212項)。

【日本公認会計士協会(JICPA)の中間報告】

日本公認会計士協会からは2021年7月26日付けで「収益認識基準適用に伴う「消費税の会計処理について(中間報告)」の取扱いについて(お知らせ)」が公表され、消費税等の取扱いについて、次のとおり示されています。

・1989年1月に公表した「消費税の会計処理について(中間報告)」は、企業の実務上の指針として作成したものである。

・収益認識会計基準の適用により、消費税等の会計処理を税込方式から税抜方式に変更する場合には、会計基準等の改正に伴う会計方針の変更として取り扱うこととされている。

・収益認識会計基準を適用する企業においては、消費税等の取扱いに関して、収益認識会計基準の規定が優先して適用されるので、留意が必要である。

おわりに

以上のように、収益認識に関する会計基準を適用する場合、消費税等の取扱いは、当該基準が優先して適用される結果、原則税抜方式を採用することとなります。

法定監査の対象会社はほとんどが大企業であり、本来、消費税の会計処理は税抜方式を適用している会社等がほとんどのため、特段、会計処理の変更を行う会社等は稀であると考えられますが、社会医療法人や小規模な任意監査の会社の場合は注意が必要ですので、会計監査人にご相談ください。

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収益認識に関する会計基準が税務に影響だい

公認会計士等による会計監査の監査報告書への押印も廃止!?

カテゴリ: 監査 公開日:2021年11月12日(金)

はじめに

地方自治体等各種提出書類への押印廃止が進んでいますが、公認会計士法の改正により、監査報告書等への押印に関する取扱いが見直されました。関連する法令等や日本公認会計士協会の公表物の改正の状況など、概要は以下の通りです。

【公認会計士法及び関連法令の改正】

1.2021年5月19日に公布された「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律」第8条により、公認会計士法の一部改正が行われています。

2.また、上記1.を受けて、2021年8月4日付けで、公認会計士法施行規則、財務諸表等の監査証明に関する内閣府令及び財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令等の改正が行われています。

3.主な改正内容は、次のとおりです。

・監査報告書等(監査報告書、中間監査報告書、四半期レビュー報告書又は内部統制報告書。以下同じ)への押印に関する規定が廃止されました。

・監査報告書等を電磁的方法によって作成することが可能となり、この方法による場合、電子署名を行うことが求められます。

・監査報告書を電子化する場合、あらかじめクライアント(被監査会社)の承諾を得ることが求められています。

・一旦承諾を得た場合でも、電子化された監査報告書による証明を受けないという申し出があった場合は、電子化した監査報告書による証明はできないこととなります。

おわりに

上記改正後の公認会計士法及び関連法令の施行は、2021年9月1日からとされています。

コロナ禍による押印廃止の流れは、2021年4月1日より「税務関係書類への押印廃止」例えば所得税の確定申告書、法人税申告書、消費税申告書、相続税申告書、各種届出書等について押印が不要となりました。

これに続き、監査報告書等への押印も廃止できるようになりました。コロナにより押印廃止の流れが一気に押し寄せてきたということでしょう。

以上

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押印廃止

監基報720の適用を踏まえた会社法監査等のスケジュールの検討

カテゴリ: 監査 公開日:2021年11月11日(木)

はじめに

監基報720等の改正に関連して、2021年6月22日付けで日本公認会計士協会から「監査基準委員会報告書720「その他の記載内容に関連する監査人の責任」の適用を踏まえた会社法監査等のスケジュールの検討について」が公表されました。

【「会社法監査等のスケジュールの検討について」の概要】

①.改正監基報720が、2022年3月決算に係る財務諸表の監査から適用となることに伴い、実務上の対応について、次の点が示されています。

・改正監基報720では、「その他の記載内容」について、監査人の作業を明確にするとともに、監査報告書に必要な記載を求めることとしており、従来以上の対応が必要となる。

・会社法監査において「その他の記載内容」は事業報告及びその附属明細書となる。事業報告及びその附属明細書は、会計監査人の監査対象ではない点は従来と同様だが、改正監基報720では監査人は監査意見を表明しない場合を除き、「その他の記載内容」に対する作業の結果を監査報告書に記載しなければならない

・このため、会社法監査において会計監査人は、監査報告書日までに、監査対象となる計算書類等に対する監査手続のみならず、「その他の記載内容」に対する作業等を完了できるように、事業報告及びその附属明細書の入手時期(注)及び手続も考慮した上で監査スケジュールを検討する必要がある

・これにより、会社法監査報告書日が、従来に比較して後の日程となることも考えられる。

(注)監査人は、事業報告及びその附属明細書の最終版を適時に入手するため、経営者と適切な調整を行うことになる。

②.上記①を踏まえ、会社法監査に関与する会員に向けて、高品質な監査を実施するための適切な監査時間の確保に向け、新年度の監査スケジュールについて、経営者や監査役等と監査計画策定時から十分なコミュニケーションを行うことに留意するよう、注意喚起が成されています。

③.また、改正監基報720は法定監査又は任意監査を問わず、学校法人や 非営利、公会計等の企業以外の監査にも適用されることから、これらの監査業務に従事する会員に対しても、上記と同様に、今後それぞれの監査における「その他の記載内容」の範囲やその入手時期等に留意して実務を進めるよう、注意喚起が成されています。

 会計監査のご依頼・お見積りはこちらの問い合わせフォームより

おわりに

監基報720は2022年3月31日以後終了する事業年度に係る監査から適用されます。来年3月決算に係る監査からの適用であり、すでに監査スケジュールを計画して監査が始まっている会社法監査がほとんどではないでしょうか。

「その他の記載内容」については、通常、非上場会社等の場合はそれほどボリュームもなく、それほど監査スケジュールに影響するものではありません。

ただし、上場会社の場合は、有価証券報告書との整合性等もあり「その他の記載内容」にボリュームがあることが多いため、経営者や監査役等との十分なのコミュニケーションが行われて監査スケジュールを立案する必要がある(既に十分なコミュニケーションを行って監査スケジュールが立案された)と考えています。

 以上

会社法監査のスケジュール

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監査した計算書類を含む開示書類のその他の記載内容への会計監査人の責任

カテゴリ: 監査 公開日:2021年11月10日(水)

はじめに

新型コロナウイルス感染症の陽性者は、緊急事態宣言の解除後も順調に減少しています。

第6派が来ずに、このまま収束に向かうのでしょうか。それとも欧米やロシアの感染者は拡大していることから、年末に向けて第6派が来るのでしょうか。判断が難しい現状です。

【監基報720等の改正】

2021年1月14日付けで公表された監基報720「監査した財務諸表が含まれる開示書類におけるその他の記載内容に関連する監査人の責任」(以下「監基報 720」という。)等の改正が行われました。

改正後の名称:監基報720「その他の記載内容に関連する監査人の責任」

「その他の記載内容」とは、会社法監査において、事業報告及びその附属明細書となります。

事業報告及びその附属明細書は、会計監査人の監査対象ではない点は従来と同様ですが、改正監基報720では監査人は監査意見を表明しない場合を除き、「その他の記載内容」に対する作業の結果を監査報告書に記載しなければならないこととなります。

【改正の概要】

本改正は、2020年11月改訂監査基準の内容を反映させることを目的として行われたものです。

(従来の取扱から変更となる点)

①「その他の記載内容」の特定及び入手に関し、次の対応が求められている(監基報720第12項)。

・経営者との協議を通じて、年次報告書(事業報告書等)を構成する文書並びにその発行方法及び発行時期の予定を特定する。

・年次報告書を構成する文書の最終版を、適時に、また可能であれば監査報告書日より前に入手するために、経営者と適切な調整を行う。

・特定された文書の一部又は全てを監査報告書日までに入手できない場合、要求される手続を完了できるようにするため、経営者に対し、企業が当該文書を発行する前に最終版の提供が可能となった時点で監査人に提供する旨を経営者確認書に含めるよう要請する。

②「その他の記載内容」と財務諸表との間に重要な相違があるかどうかを検討するに当たって、実施する手続の例が示されている(監基報720第13項(1))。

計算書類(以下財務諸表)との整合性を評価する「その他の記載内容」を職業的専門家の判断に基づき選択し、

・財務諸表と比較する。

・財務諸表との調整を検討する。

・財務諸表に開示された文言と比較し、相違の重要性及び当該相違により意味が異なるかどうかを検討する。

③財務諸表又は監査人が監査の過程で得た知識に関連しない「その他の記載内容」について、重要な誤りがあると思われる兆候に注意を払った結果、重要な相違又は重要な誤りがあると思われる場合に、経営者に「その他の記載内容」の修正を要請する等の対応が求められている(監基報720第14項~第19項、第A50項)。

④「その他の記載内容」と監査人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうかを検討するに際して、次の項目の例が示されています(監基報720第13項(2))。

(監査人が監査の過程で得た知識と関連する数値又は数値以外の項目)

・生産量、受注量又は販売量

・主要な事業拠点の要約

・事業環境及び展望に関する全般的な記述

(実施する手続き)

・経験豊富な監査人の認識と照らして検討

・(必要に応じて)関連する監査調書の参照

・(必要に応じて)監査チームのメンバー、構成単位の監査人への質問

⑤「その他の記載内容」に関する監査報告書の記載文例が示されている。

監査基準委員会報告書720「監査した財務諸表が含まれる開示書類におけるその他の記載内容に関連する監査人の責任」の改正(改正後の名称:監査基準委員会報告書720「その他の記載内容に関連する監査人の責任」)及び関連する監査基準委員会報告書の改正について | 日本公認会計士協会 (jicpa.or.jp)

⑥本改正は、2022年3月31日以後終了する事業年度に係る監査から適用することとされている(ただし、2021年3月31日以後終了する事業 年度に係る監査から早期適用することも可)。

おわりに

2022年3月31日以後終了する事業年度の監査報告書には「その他の記載内容」の区分を設けて、その他の記載内容に関する記載が求められます。

監査報告書がますます長文化していくのが現状の流れでありますが、長文化により監査報告書を参考とする利害関係者は戸惑いが増えるのではないでしょうか。

監査報告書の冒頭には、「監査意見」が述べられています。この監査意見に監査の結論が述べられているわけですが、今後は更に「監査意見」だけをみて判断する読者が

増えるのではないかと少し危惧しています。

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