監査法人変更チェックリスト!会計監査人に不満のある方必見!
はじめに
公認会計士業界の人手不足とKAMの導入や収益認識に関する会計基準の適用により監査業務量が増加していることが重なり、監査報酬が毎年、約5%前後増加しています。
企業によっては、昨年、監査法人から1.5倍の監査報酬の増加の提案を受けたと言う声も聞こえています。
監査法人に不満のある企業等の方は以下の項目をチェックし、該当項目が3項目以上あれば、会計監査人の変更をお薦めします。
監査法人変更チェックリスト
1.監査報酬が高い(※1)
2.監査法人の新人のOJTにされているようである
3.監査メンバーの交代が頻繁で、その都度会社の事情を1から説明するのが煩雑
4.主査(インチャージ)の実務経験が浅く、頼りにならない
5.監査責任者は年に数回か来ても直ぐ帰る
6.質問しても回答が遅い
7.二言目には、審査が、審査担当者の意見が
8.判断が遅い
9.説明がわかりにくく、不十分
10.監査役等とのコミュニケーションが形式的
11.監査手続が形式的で、その手続きが当社に必要か疑問
※1 非上場の会社法監査で売上100億円の企業の平均額は約10,000千円です。(詳細は以下ブログ参照)
チェック結果
上記11のチェックリストに対し、該当項目が3項目以上あれば監査法人等(会計監査人)を変更したほうが会社にとって有益となります。
特に、1と2が当てはまる会社の場合は、会計監査人の変更により監査報酬が半額以下になる可能性が大きい言えます。
ただし、上場会社(金商法監査)の場合は、例外です。
大手監査法人から準大手や中堅・小規模監査法人へ変更した場合は、監査報酬は下がりますが、半額までは下がらないでしょう。
非上場の会社法監査やその他の法定監査の場合は、半額以下になる可能性が大きいと言えます。
まとめ
現状、上場会社を監査する監査法人の会計監査は形式化し、人手不足によるベテラン会計士の不足により現場での品質が低下しています。
品質が低下しているにもかかわらず、経験不足の監査メンバーによる監査のため監査時間は増加しているのです。
また、働き方改革により、10年前のような期末監査を現場で終電近くまで行うようなことは無くなっています。それでも、監査時間が増加し監査報酬の値上げが行われているのは、サービス残業が減ったことが原因でもあります。
それは、社会全体にとっては良いことではありますが、上記のチェックリストを試してみて、当てはまることが多いならば会計監査人を変更することをお薦めします。
良識な監査法人も存在するはずです(私は知りませんが)。
横田公認会計士事務所の監査は、チェック項目のどれも当てはまらないと言ってもらえる監査を目指しています。
そのような個人事務所や監査法人を探すことも、無駄な作業ではありません。
どちらにしろ会計監査を受けるなら、経営陣も、監査役等も、経理も、その他の部署でも、有益だと感じる監査を受ける事が、会社の成長に繋がるのではないでしょうか。
以上
横田公認会計士事務所は、非上場の会社法監査、医療法人の会計監査、学校法人の会計監査、労働組合の会計監査など上場会社を除く法定監査・任意監査に特化した監査事務所です。
上場会社を監査している監査法人等と比較し、費用面を抑えて実質的な監査を行うことを基本方針にしています。効率性の高い柔軟な会計監査を行うことが可能です。
監査等のご依頼・ご相談は、問い合わせフォーム(24時間年中無休)にてご連絡ください。以下のアドレスに直接メールされる方は、①お名前・②所属組織・③連絡先・④問い合わせ内容を記載して送信ください。電話でのご依頼の場合も同様の項目をまずはお伝えください。所属組織や連絡先の記載がない問合せはお断りします。
各種法定監査や合意された手続業務・税務顧問のご依頼・ご相談は気軽に問い合わせください。
依頼を伴わないご相談のみの場合は、30分5,000円(税抜)の相談料が発生します。
問い合わせ専用E-mail:このメールアドレスはスパムボットから保護されています。閲覧するにはJavaScriptを有効にする必要があります。
監査法人等(会計監査人)の対応や報酬など不満への無料相談受付開始!
1.はじめに
公認会計士業界の人手不足と監査業務量の増加に伴い、大手監査法人から中小監査法人への交代の流れが加速しています。
一方、大手・準大手監査法人の既存のクライアントは報酬の値上げが毎年提案されている現状です。特に、上場会社の会計監査(金商法監査)でその傾向が多くなっています。
大手から準大手へ、更に準大手から中堅監査法人への交代の流れも加速しており、上場会社を監査する一定規模以上の監査法人では新規監査の受嘱を停止しています。
このような現状により、上場会社以外の法定監査の監査法人のクライアントでは、監査法人の監査対応が悪いなどの不満が当事務所にも寄せられています。
2.クライアントの不満の内容
・毎年、監査報酬の値上げを提案される
・監査対応が悪く、コロナ禍以降リモート監査となりコミュニケーションが形式だけ
・監査報酬は毎年値上げされるが、監査対応は年々少なくなっている
などなど、
「なぜ、会計監査人を交代しないのですか!」と言いたくなる相談が増加しています。
結局、上場会社の会計監査人が大手から準大手、更には中堅監査法人へと交代が広がっているため、会計監査人を交代したくても、監査法人側で人員のリソース不足により新規監査の受嘱を停止しているからです。
3.上場会社以外の法定監査会社等の監査
以下の上場会社以外の法定監査の会社等の監査においては、二人以上の監査報告書へのサインは必要ありません。個人の公認会計士事務所の監査が可能です。
・会社法単独の会計監査
・医療法人の会計監査
・社会福祉法人の会計監査
・学校法人の会計監査
・労働組合の監査
・その他の法定監査および任意監査
4.監査法人の不満についての無料相談を実施します
本題から外れてしまいましたが、冒頭に述べたような契約中の監査法人に対して不満のある方(代表取締役、財務担当取締役、監査役等、監査担当の経理責任者)からのご相談をお受けします。
当事務所に監査を依頼するつもりが有る・無いに関わらず、ご不満の内容をお聞きし、最良の対応策をご提案したいと思っています。
準大手・中堅・小規模監査法人との人脈もありますので、当事務所のみならず、ご不満のある方が納得される監査を受けられるような提案をしたいと思っています。
無料相談は、問い合わせフォームより、組織名・役職・ご相談内容を具体的に記載いただき、相談の日時はその後のメールや電話にて、当方の空いている日時の中からお選びいただきます。
打ち合わせ時間は、最長3時間まで対応致します。
また、守秘義務については公認会計士として遵守し、監査契約中の会計監査人や他の誰にもご相談内容は他言いたしませんのでご安心ください。
必要であれば、「守秘義務に関する確認書」を文章にて取り交わします。
※最後にご参考まで『小規模監査法人と横田公認会計士事務所の監査の違い』
(以下、参考情報であり興味のある方のみお読みください!)
個人の公認会計士事務所の監査が可能な組織では、もちろん、上場会社を監査していない小規模監査法人の監査を受けるという選択肢もあります。
ただし、私が小規模監査法人をお薦めしない理由は以下の通りです。
①監査法人では5名の公認会計士が必要なため、単なる個人の公認会計士・税理士事務所の寄せ集め
②①より横のつながりが薄く、一体感がない
③一体感がないため、サインする一人の会計士の力量次第で監査の品質が決まる
④多くは税理士業務を中心としており、監査メンバーは普段個人の税理士業務を行う無資格者もメンバーに含まれる
⑤税理士業務が中心のため、最新の監査の現状についての知識が不足している
などなど、名ばかり監査法人の弊害は挙げるときりがありません。
なぜでしょうか?
上場会社を監査していない監査法人に対する規制や行政指導等がないからです。
もちろん、小規模監査法人でも品質の高い監査法人は存在するでしょう。私個人がまだ出会ってないだけなのでしょうが。
一方、個人の公認会計士事務所も同じですが、個人事務所の場合は、一人で全責任を負うため、信頼できるかどうかはその個人の公認会計士とコミュニケーションすることにより容易に判断できるのではないでしょうか。
当事務所では、会計監査をメイン業務としております(監査業務の割合8割)。
監査メンバーは、長年の監査経験から積み上げた個人的な人脈で繋がっている個人の公認会計士事務所(監査経験10年~20年以上)約10事務所の中から選別しています。
監査の品質面においては、当事務所は東証一部上場会社の監査を7年行っており、公認会計士協会の品質管理レビューや金融庁の検査も経験していますので、ご心配ありません。
以上
横田公認会計士事務所は、非上場の会社法監査、医療法人の会計監査、学校法人の会計監査、労働組合の会計監査など上場会社を除く法定監査・任意監査に特化した監査事務所です。
上場会社を監査している監査法人等と比較し、費用面を抑えて実質的な監査を行うことを基本方針にしています。効率性の高い柔軟な会計監査を行うことが可能です。
監査等のご依頼・ご相談は、問い合わせフォーム(24時間年中無休)にてご連絡ください。以下のアドレスに直接メールされる方は、①お名前・②所属組織・③連絡先・④問い合わせ内容を記載して送信ください。電話でのご依頼の場合も同様の項目をまずはお伝えください。所属組織や連絡先の記載がない問合せはお断りします。
各種法定監査や合意された手続業務・税務顧問のご依頼・ご相談は気軽に問い合わせください。
依頼を伴わないご相談のみの場合は、30分5,000円(税抜)の相談料が発生します(今回の無料相談は除く)。
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e-Taxソフトを利用した個人の確定申告のメリットとデメリット
はじめに
確定申告のシーズン真っ只中ですが、みなさんは確定申告書等作成コーナーを利用される方が圧倒的に多いのが実情でしょう。
同コーナーはわかりやすく作られており、利用する上でストレスなく利用できます。ただし、弥生会計で日々の記帳をしている方などは、e-Taxソフトへの取込用のデータを書き出し、保存し、e-Taxソフトから保存データの組み込みを行うことにより自動で「確定申告書」や「青色決算書」などのデータがe-Taxソフトに取り込み出来ます。
また、税理士が代理送信する場合も、e-Taxソフトでは、「税務代理権限証書」を簡単に添付書類として作成・送信できるため、税理士にとってのメリットもあります。
今回e-Taxソフトを使ってみた上でのメリット・デメリットについて税理士の観点から記載します。
メリット
・無料で使用できる(※1)
・弥生会計などの会計ソフトで作成した申告書・青色決算書を取り込みそのまま電子申告が簡単に出来る
・税理士にとって、税務代理権限証書の添付が簡単にできる(※2)
※1 魔方陣や達人シリーズなどの申告ソフトの場合は別途購入し、更に、電子申告する場合には、別料金がかかる場合がほとんどである。
※2 添付書類で税務代理権限証書を作成し、帳票追加で同証書を追加するだけ。確定申告書等作成コーナーの場合、本人自身の申告は手間がかからず簡単にできるメリットがありますが、税理士にとっては税務代理権限証書の添付をどのようにするのかわかりづらい。
デメリット
・会計ソフトで取込用のデータを作成できない場合、ほとんどの項目を手入力しないといけない(※1)
・必要な申告書のみではなく、不要な申告書も一式作成されてしまう(※2)
※1 会計ソフトが要らないような個人の方は確定申告書等作成コーナーの方が比べ物にならないくらい使いやすい
※2 これが一般的に致命的に使えないと言われる所以かもしれません。
例えば、確定申告書Bを作成する個人事業者の場合、申告書第一表と第二表のみを作成したいとして、新規作成から確定申告書B第一表、第二表を選択すると、第一表と第二表だけではなく、第三表と第四表、更に第5表(修正申告書)や第四表の付表(東日本大震災方用)の(一)、(二)までフルセットで作成されます。
もちろん、第一表と第二表のみの方は、その他の第三表以下の表はすべて数字がゼロにて作成されるのですが、今年のe-Taxソフトの最新バージョンでは合計8ページ作成され、不要な表を削除することができないのです!驚きました!
この点、税務署と確定申告作成コーナーのヘルプデスクに確認しました。
まず、ヘルプデスクの担当者の回答結果は、「e-Taxソフトの仕様上すべての表(第三表、第四表、第五表など)を作成できるようにしているため不要な表は、数字等を記載なしで送付してください。税務署から不要な表を送付しないでくださいと言われたら、e-Taxソフトの仕様上の問題なので仕方ありませんとお答えください」との回答でした。
税務署に確認すると、税務署の担当者も「第五表(修正申告書)まで送付されるのですか?e-Taxソフトは使いづらいとの評判ですからね」と他人事のようでした!
ただし、「ソフトの仕様上の問題で、数字の記入がない第五表などは送付されても問題ありません」との回答結果でした。
おわりに
結論として、使いづらいと評判の悪いe-Taxソフトですが、国税庁が提供しているものであり、いろいろデメリットもあります。それでもe-Taxソフトで電子申告する方は、余計な第五表などが削除できませんが気にせずに送信してもまったく問題はないようです。
同じ国税庁が作成している確定申告書等作成コーナーとe-Taxソフトを比べると、かなり使いやすさに良し悪しがあることは事実です。なぜでしょうか?まったくわかりません。
ただし、細かな?(必要のない第四表の付表や第五表などが含まれる)ことは気にせず、e-Taxソフトの場合は会計ソフトからデータを取り込みそのまま送信してしまえば良いわけですから、簡単だと思ってしまえば良いのかもしれませんね。
以上
横田公認会計士事務所は、非上場の会社法監査、医療法人の会計監査、学校法人の会計監査、労働組合の会計監査など上場会社を除く法定監査・任意監査に特化した監査事務所です。
上場会社を監査している監査法人等と比較し、費用面を抑えて実質的な監査を行うことを基本方針にしています。効率性の高い柔軟な会計監査を行うことが可能です。
監査等のご依頼・ご相談は、問い合わせフォーム(24時間年中無休)にてご連絡ください。以下のアドレスに直接メールされる方は、①お名前・②所属組織・③連絡先・④問い合わせ内容を記載して送信ください。電話でのご依頼の場合も同様の項目をまずはお伝えください。所属組織や連絡先の記載がない問合せはお断りします。
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会計監査のご依頼等ご相談は問い合わせフォームより必要事項を記入してください
監査報酬を適正化するなら横田公認会計士事務所の会計監査で!
はじめに
KAMの導入、収益認識に関する会計基準の原則適用などにより、公認会計士等による会計監査の監査報酬は毎年約5%の値上がり傾向が続いています。
その背景には、直近8年監査法人に所属する公認会計士の増加は8%の増加にとどまる一方、監査業務の業務量は20~30%増加し、『公認会計士の人手不足』が原因となっています。
上場会社を除く法定監査
法定監査には、
・金融商品取引法の監査(上場会社等の監査)
・会社法監査(資本金5億円以上等の会社等の監査)
・医療法人の監査(一定規模以上の収益の医療法人)
・学校法人の監査
・社会福祉法人の監査(一定規模以上の収益の社会福祉法人)
・労働組合の監査
などがありますが、上場会社等の監査(金商法監査)のみ、二人または個人事務所なら複数の事務所の監査責任者のサインが必要な監査報告書の受領を伴う会計監査が必要となります。
逆に、上場会社等の監査を除けば、個人の公認会計士事務所の監査で十分ということです。
上場会社でもない法定監査である貴方の組織は監査法人による会計監査は必要ありません。
個人の公認会計士事務所による会計監査のメリット
・費用は監査法人より安い(固定費が少ないため当然)
・形式的で厳格な監査手続は必要ない(金融庁等による検査を受けないため検査のために見せるための監査調書を作る作業が省略できる)
・実質的な監査のため監査以外の会計処理の相談や税務のアドバイスも受けられる
・個人の公認会計士が責任者であるため決断が早い
などなどメリットはたくさんあります。(メリットについての詳細は、以下のブログを参照ください)
監査報酬の適正化
監査法人の監査であれば、形式的で監査報酬も高く、現場責任者が監査責任者や審査担当者に意見を求めるなど意思決定が遅く、良質なクライアント(粉飾のリスクが低い)ほど新人公認会計士のOJTの場として使われることが多々あります。
高い監査報酬を払って、新人の教育現場にされるようなことがあれば本末転倒ではないでしょうか。
監査の質に見合った、監査報酬を支払うことが『監査報酬の適正化』であると断言することができます。
また、『柔軟な会計監査』をご提供いたします。(柔軟な監査については、以下のブログ参照)
おわりに
当事務所では、監査の実務経験は最低でも10年以上の独立した公認会計士・税理士事務所と業務委託契約をしています。その数は約10事務所にのぼります。
そのため、現場に往査する会計士は2,3名の小さな組織から7、8名必要な組織まで対応可能です。
うちは上場会社である。うちの主要取引銀行は有名な監査法人の監査を求める。などの理由がある方は、高い監査報酬を支払って、監査を受けてください。
そうでないなら、横田公認会計士事務所を会計監査人に是非、お選びください。
監査報酬の適正化を実現すると断言できます。
以上
横田公認会計士事務所は、非上場の会社法監査、医療法人の会計監査、学校法人の会計監査、労働組合の会計監査など上場会社を除く法定監査・任意監査に特化した監査事務所です。
上場会社を監査している監査法人等と比較し、費用面を抑えて実質的な監査を行うことを基本方針にしています。効率性の高い柔軟な会計監査を行うことが可能です。
監査等のご依頼・ご相談は、問い合わせフォーム(24時間年中無休)にてご連絡ください。以下のアドレスに直接メールされる方は、①お名前・②所属組織・③連絡先・④問い合わせ内容を記載して送信ください。電話でのご依頼の場合も同様の項目をまずはお伝えください。所属組織や連絡先の記載がない問合せはお断りします。
各種法定監査や合意された手続業務・税務顧問のご依頼・ご相談は気軽に問い合わせください。
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2022年3月決算期の公認会計士等の監査報告書に新設された区分掲記
はじめに
2022年2月26日現在、新型コロナウイルス感染症のオミクロン株の感染者は徐々にではありますが、ピークアウトしているようです。3月中には、感染者も激減し、4月以降の会計監査がコロナ前の通常の会計監査ができるようになることを望むばかりです。
さて、監査報告書の新設された区分ですが、監査基準の改訂(2021年1月)に伴い監査基準委員会報告書720「その他の記載内容に関連する監査人の責任」の改正により、監査報告書において「その他の記載内容」が独立した区分として新設されました。
「その他の記載内容」区分は、2022年3月31日以後に終了する事業年度より適用され、今後は常に監査報告書に記載されます。
「その他の記載内容」へ記載する内容
監査人は、監査の過程で得た知識と、監査した財務諸表(計算書類等以下同じ)を含む開示書類のうち監査した財務諸表と監査報告書を除いた部分に重要な誤りの兆候がないか注意を払い、誤りの有無について「その他の記載事項」の区分に記載することになります。
改正前の監査基準においては、単に未修正の重要な相違(財務諸表以外の非財務情報等に関する未修正の重要な相違)がある場合に「その他の事項」区分へ記載が求められていました。ただし、現実には未修正の重要な相違は会社等が修正することがほとんどであり、修正されずに監査報告書に記載されることはほとんどありませんでした。
改正後は、この「その他の記載内容」区分に、未修正の重要な相違も記載されます。なお、「その他の記載内容」について監査人が意見を表明するものでない点等に関しては、改正前と変更はありません。なぜ意見を表明するものではないかについては、財務諸表そのものではない会計監査の直接の対象ではない誤りだからです。
おわりに
今回の改正により、事業報告書などの監査した財務諸表等を除いた部分の経営者が記載した事項について、重要な誤りがあれば監査報告書に記載することが義務付けられました。本来、監査人は経営者に財務諸表以外の事業報告書等の記載に重要な誤りがあれば、修正を求めます。クライアントが修正に応じない場合に「その他の記載内容」に記載することになりますが、かなりレアなケースでしょう。
このような稀にしか発生しないことについて、監査報告書に記載するのは、事業報告書等の読者は、会計監査人は財務諸表以外の重要な誤りについても監査しているという期待ギャップが影響しているためでしょう。
なお、日本公認会計士協会は、「その他の記載内容」適用を踏まえた会社法監査等のスケジュールを組むよう、注意喚起しています。事業報告書等の検討結果を監査報告書に記載する作業等を考慮し、経営者や監査役等と監査計画策定時から十分なコミュニケーションを行うことが求められています。
以上
横田公認会計士事務所は、非上場の会社法監査、医療法人の会計監査、学校法人の会計監査、労働組合の会計監査など上場会社を除く法定監査・任意監査に特化した監査事務所です。
上場会社を監査している監査法人等と比較し、費用面を抑えて実質的な監査を行うことを基本方針にしています。効率性の高い柔軟な会計監査を行うことが可能です。
監査等のご依頼・ご相談は、問い合わせフォーム(24時間年中無休)にてご連絡ください。以下のアドレスに直接メールされる方は、①お名前・②所属組織・③連絡先・④問い合わせ内容を記載して送信ください。電話でのご依頼の場合も同様の項目をまずはお伝えください。所属組織や連絡先の記載がない問合せはお断りします。
各種法定監査や合意された手続業務・税務顧問のご依頼・ご相談は気軽に問い合わせください。
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公認会計士等の監査報酬は毎年増加傾向に!(過去3年の推移)
監査実施状況調査(JICPA)
日本公認会計士協会(JICPA)は、毎年11月ごろ監査実施状況調査として、会員である公認会計士等が実施する監査に係る監査報酬等の情報を公開しています。
前年の4月から当年の3月までの監査に係る監査報酬等の監査の情報であり、これは、会員が監査実施後JICPAへ提出する「監査実施報告書」等に基づいて作成され、公表されています。
この監査実施状況調査に基づいて、過去ブログにて会社法監査・学校法人監査・医療法人監査などの監査報酬の平均額を記載していますが、今回は、過去3年間の会社法監査の売上高区分ごとの監査報酬平均額の推移を見て、監査報酬が増加傾向にあることを確認します。
2022年3月までの監査報酬は、収益認識会計基準の原則適用により、更に増加していることは間違いないでしょう。
会社法監査売上高区分別平均監査報酬の推移
売上高区分 | ~2019年3月 | ~2020年3月 | ~2021年3月 |
10億円未満 | 3,574千円 | 4,141千円 | 4,324千円 |
10億円以上 50億円未満 |
6,193千円 | 6,571千円 | 6,478千円 |
50億円以上 100億円未満 |
7,776千円 | 8,183千円 | 9,461千円 |
100億円以上 500億円未満 |
11,962千円 | 12,263千円 | 12,854千円 |
500億円以上 1000億円未満 |
16,273千円 | 16,750千円 | 17,012千円 |
以上省略 | ― | ― | ― |
総平均 | 12,442千円 | 12,937千円 | 13,487千円 |
※上記は、非上場会社の会社法単独監査の報酬であり、上場会社の会社法監査の報酬は含まれておりません。
したがって、医療法人や社会福祉法人その他の上場会社(金融商品取引法)を除く組織の監査についても同様の傾向にあります。
監査報酬推移の分析
・上記の表の赤文字を除きすべての区分で監査報酬は上昇しています。
・総平均で見ると、2019年と比較し2020年3月までの監査報酬は約4%UP
・同じく2020年と比較し2021年3月までの監査報酬は4.3%UP
過去8年で、監査の業務量は20~30%増加しているとの日経新聞の記事がありましたが、毎年4%前後の監査報酬の増加は、8年前の監査報酬と比較し30%ほど増加していると考えられ、業務量の増加とほぼ比例していると考えられます。
監査業務量の増加(報酬の増加)の原因分析
・東芝の会計不正など不正会計の増加により、JICPAや金融庁の監査法人への検査などが厳格化し、監査法人等へ求める監査の作業が増加している。
・会計上の見積りの開示に関する会計基準、収益認識に関する会計基準など新基準の導入により、被監査会社の実務作業の増加および監査作業の増加
・公認会計士の人手不足による人件費の増加および働き方改革による監査作業の透明化による報告監査時間の増加
など
横田公認会計士事務所の取り組み
当事務所は、過去上場会社の監査責任者をしていましたが、現状は、上場会社の監査を行わない方針としております。
理由は、上場会社監査事務所であれば、JICPAや金融庁の検査を受けなければならないことから、規制当局に見せるための監査調書の作成作業や指摘された事項に対する監査を形式的に実施する監査時間が増加するためです。
クライアントの実情に照らした柔軟な監査を行う時間がなくなることがもっとも大きな理由です。
現状は、クライアントの実情に適した監査を実施し、監査意見を形成するために必要最低限の監査を実施し、且つクライアントに適した会計全般のサービス(指導を含む)を提供することが可能となっています。
監査報酬については、監査法人等と比較し、2~3割安く提供することが可能となっていますが、逆に、監査を含むトータルのサービス面では、形式的な監査を必要最低限とすることにより、監査法人より数段クライアントにとって価値のある監査を含む会計全般サービスを提供することが可能となっています。
以上
横田公認会計士事務所は、非上場の会社法監査、医療法人の会計監査、学校法人の会計監査、労働組合の会計監査など上場会社を除く法定監査・任意監査に特化した監査事務所です。
上場会社を監査している監査法人等と比較し、費用面を抑えて実質的な監査を行うことを基本方針にしています。効率性の高い柔軟な会計監査を行うことが可能です。
監査等のご依頼・ご相談は、問い合わせフォーム(24時間年中無休)にてご連絡ください。以下のアドレスに直接メールされる方は、①お名前・②所属組織・③連絡先・④問い合わせ内容を記載して送信ください。電話でのご依頼の場合も同様の項目をまずはお伝えください。所属組織や連絡先の記載がない問合せはお断りします。
オミクロン株のピークがいつになるのか毎日気になる現状ですが、3月までには経済活動は正常化していると考えています。各種法定監査や合意された手続業務・税務顧問のご依頼・ご相談は気軽に問い合わせください。
依頼を伴わないご相談のみの場合は、30分5,000円の相談料が発生します。
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所得税等の申告期限 簡易な方法による期限延長を認める(コロナ禍特例)
4月15日まで延長OK どうすれば延長できる?
国税庁は2月3日、オミクロン株による感染拡大等の影響の伴って、令和3年分の申告所得税等については、『令和4年4月15日』までの期間、簡易な方法による申告・納付期限の延長を認めることを公表しました。
新型コロナの影響で期限内(3月15日)申告が困難な場合に、申告書の余白に所定の文言を記載すれば期限延長が認められます。
申告期限の原則は3月15日
令和3年分の申告所得税等の申告期限等については、前年の令和2年分と異なり、1か月の一律の延長に対応は執られず、申告・納付期限は、原則通り、「令和4年3月15日、個人事業者の消費税は令和3年3月31日」となります。
簡易な方法による申告・納付期限の延長とは
オミクロン株の拡大による感染者数が急増していること等から、『令和4年4月15日』までの間については、簡易な方法による申告・納付期限の延長が認められることになりました。
簡易な方法とは、新型コロナの影響により期限までに申告・納付等が困難な場合に、申告書の余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と言った所定の文言を記載すれば、期限延長が認められるもの(e-Taxの場合も同様)。具体的な延長申請の理由の記載は不要で、「災害による申告・納付等の期限延長申請書(延長申請書)」の作成・提出は不要となります。
申告書の余白に、「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」などの文言を記載すれば延長となります。
まとめ
申告所得税、個人事業者の消費税、贈与税のみでなく、法人税や相続税などのその他の国税についても、簡易な方法による申告・納付期限の延長の対象となります。
また、所得税の更生の請求や青色申告承認申請などの手続きも対象となるようです。
ただし、対象となるのは、令和4年1月以降に法定申告期限等を迎える手続きであるため、令和3年12月末以前の法定申告期限等を迎えた手続については、延長申請書の作成・提出が必要となるので注意しましょう。
横田公認会計士事務所は、非上場の会社法監査、医療法人の会計監査、学校法人の会計監査、労働組合の会計監査など上場会社を除く法定監査・任意監査に特化した監査事務所です。
上場会社を監査している監査法人等と比較し、費用面を抑えて実質的な監査を行うことを基本方針にしています。効率性の高い柔軟な会計監査を行うことが可能です。
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オミクロン株のピークがいつになるのか毎日気になる現状ですが、3月までには経済活動は正常化していると考えています。各種法定監査や合意された手続業務・税務顧問のご依頼・ご相談は気軽に問い合わせください。
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公認会計士または監査法人による会計監査の現状
先日、日経新聞(1月27日朝刊16面)に、「監査法人浮かぶ制度疲労」という記事が掲載されました。内容は、大手監査法人のクライアントで、相次ぐ不正会計が発覚し、上場廃止となる案件が立て続けに起きている現状についての記載です。
不正会計は、特定の大手監査法人のクライアントではなく、大手全般で起きていることが今回の特徴です。
原因は、まず人手不足です。監査法人所属の公認会計士はこの約8年で8%の増加にとどまるのに対して、業務量は20%~30%増えていることです。
また、働き方改革で、限られた時間内に業務を終えることが求められ、ベテラン会計士が少ない大手・準大手監査法人では、ベテランの上司が不正の兆候を感知して騒ぎ立てると申し訳ないと感じるようになっているようです。なにか違和感があっても放置せず会社側に突っ込んで確認する余裕がなくなっているのが監査法人の監査の現状です。
監査法人の変更も困難に
先日、私の上場会社の社外監査役の知人から、監査法人を探しているので紹介して欲しいとの連絡がありました。その上場会社は前期まで大手監査法人の監査を受けていましたが、監査報酬を1.5倍に値上げすると提示され、やむなく中小監査法人(上場会社のクライアント数5社未満)に変更していました。
その中小監査法人が、金融庁から業務改善命令を出され、監査法人存続の危機に面しているとのことでした。
早速、中堅監査法人の営業担当者に連絡しましたが、人員不足で新規の受嘱はお断りしているとのことでした。そこで、準大手監査法人の知り合いに片っ端から声を掛けてみましたが、すべて新規の監査受嘱ができる状況にないとのことでした。当事者である会社について訊ねられることすらありませんでした。
上場会社以外の法定監査への影響
会社法単独監査、医療法人監査、社会福祉法人監査等の上場会社以外の法定監査が必要な組織への影響はどうなっているのでしょうか。
上場会社の監査を行っている監査法人の場合、監査報酬が比較的に安い監査先は新規の契約はもちろん、現在のクライアントも値上げに応じてもらえなければ契約を継続しない方向性で各監査法人足並みをそろえています。
任期満了による監査法人の退任が激増しているわけです。
そして、新たに監査法人等を探しても、先ほど私が経験したように、大手・準大手・中堅監査法人はどこも人員不足により、監査報酬の額の有無にかかわらず新規の受嘱はお断りとなっています。
個人の公認会計士事務所を選ぶメリット
上場会社の場合、監査責任者が二人必要です。個人の公認会計士事務所であれば二つの事務所と契約する必要があります。また、上場会社監査登録事務所に登録する必要があり、公認会計士協会(JICPA)のレビューや金融庁の検査を受けなければなりません。ただし、上場会社以外の法定監査の場合は、個人の公認会計士事務所の単独監査が可能です。
個人の公認会計士事務所(当事務所に限る)のメリットは以下の通りです
①監査報酬が監査法人より安い(固定費が少ない)
②柔軟な監査が可能(監査法人は形式的な監査を行う)
③経営者・監査役等との密な連携が可能
④監査責任者以外の補助者も監査経験が豊富(新人のOJTは無い)
⑤補助者も独立開業している割合が高く税務の知識も豊富
①については、上場会社を監査していない監査法人の場合と比べても固定費は安くなります。なぜなら、監査法人は5人以上の会社で言うところの取締役が必要なため必然的に固定費は増加します。
②の『柔軟な監査』とは、当事務所が特に強調したい言葉ですが、それぞれの組織に応じた監査を行うことができるということです。監査法人の場合、ほとんどはJICPAのレビューや金融庁の検査の結果、画一的・形式的・杓子定規な手続きが要求される結果、監査先によっては必要でない手続きまで行うことになります。当事務所では、思い切って不必要な手続きは省き、会社等の現状に応じた必要な手続きに多くの時間を割くことができます。
③、④、⑤は監査経験や税務の知識が豊富なことから、経営者目線・監査役目線での相談も可能となるという意味です。決して、監査の手を抜くという意味ではありません。
まとめ
上場会社の会計監査は、できるだけ大手・準大手・中堅監査法人(少なくとも上場会社クライアント数10社以上)の監査法人から選ぶことをお薦めします。しかし、冒頭で述べたように、人員不足でそれ以外の監査法人を選ぶ必要に迫られた場合には細心の注意を払って選んでください。最終的には、監査法人のトップの人柄にて判断されることをお勧めします。
上場会社以外の法定監査の場合は、個人の公認会計士事務所のメリットを参考に選んでください。
横田公認会計士事務所は、非上場の会社法監査、医療法人の会計監査、学校法人の会計監査、労働組合の会計監査など上場会社を除く会計監査に特化した監査事務所です。
上場会社を監査している監査法人等と比較し、費用面を抑えて実質的な監査を行うことを基本方針にしています。効率性の高い柔軟な会計監査を行うことが可能です。
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電子帳簿保存制度の見直しについて(令和4年度税制改正大綱)
はじめに
オミクロン株の流行により、本日の大阪の新規感染者は2800人前後となるようです。オミクロン株は重症化の割合が低く、風邪のような症状が大多数を占めているとは言えますが、自主隔離の期間が10日あることから、仕事等で外出しなければならない我々にとっては決して甘く見てはいけない変異株と言えます。
みなさん、感染対策をして社会経済活動を行っていきましょう。
電子帳簿保存制度の見直し
1.電子帳簿保存制度に係る手続きの簡素化
・事前の税務署長の承認制度を廃止し、電子帳簿利用上の事務負担が削減されました。
・所得税、法人税又は消費税の保存義務が課される帳簿について改正前の要件を充足して電子保存し、その旨を届け出た者については、その電子帳簿(優良な電子帳簿)に関連して過少申告があった場合には、過少申告加算税が5%軽減されます。
・モニター、説明書の備付け等の最低限の要件(モニター、説明書等を備え付けること及び 税務職員が税務調査において必要な範囲で行使する質問検査権に基づくデータのダウンロードの求めに応じることの要件)の満たす電子帳簿(正規の簿記の原則に従って記録されるものに限る。)についても、電子データのまま保存することが可能となります。
2.スキャナ保存制度の要件緩和及び不正行為に係る担保措置の創設
○スキャナ保存するための税務署長の承認制度を廃止し、スキャナ保存利用上の事務負担を削減。
原本とスキャナとの同一性を担保し、改ざん等を防止する観点 から要件が存在したが以下のように変更。
・領収書への自署は廃止
・タイムスタンプ付与までの期間は最長約2ヶ月以内に統一(電子取引も同様)
・訂正・削除履歴の残るクラウドに最長約2ヶ月以内に格納する場合はタイムスタンプを不要化
・紙の原本とスキャナ画像との同一性チェック(社内相互牽制・定期検査)は不要化
○要件を大幅に緩和する一方で、電子データに関連して改ざん等の不正が把握されたときは、重加算税を10%加重
3.電子取引に係るデータ保存制度の要件の見直し・保存方法の適正化
【改正前】電子取引に係るデータ保存制度の検索要件
① 取引年月日その他の日付、取引金額その他の国税関係帳簿の種類に応じた主要な記録項目を検索の条件として設定
② 日付又は金額に係る記録項目については、その範囲を指定して条件を設定、
③ 2以上の任意の記録項目を組み合わせて条件を設定
【改正後】
・①の検索要件について、「日付、金額、取引先」に限定する
・保存義務者が、税務職員の質問検査権行使に基づくダウンロードの求めに応じる場合には、②③の検索要件を不要とする(電子帳簿等保存制度、スキャナ保存制度も同様)。この場合において保存義務者が売上高1,000万円以下の事業者等の場合には、全ての検索要件を不要とする。
おわりに
電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存制度について、令和4年1月1日から令和 5年12月31日までの間に申告所得税及び法人税に係る保存義務者が行う電子取引につき、 納税地等の所轄税務署長が当該電子取引の取引情報に係る電磁的記録を保存要件に従って 保存をすることができなかったことについてやむを得ない事情があると認め、かつ、当該 保存義務者が質問検査権に基づく当該電磁的記録の出力書面(整然とした形式及び明瞭な 状態で出力されたものに限る。)の提示又は提出の求めに応じることができるようにして いる場合には、その保存要件にかかわらず、その電磁的記録の保存をすることができるこ ととする経過措置を講ずる。
要は、電子取引に関わる電子データの保存義務について、2023年12月31日までの猶予期間が設けられることとなりました。
これを機会に今のうちから自社における電子データの導入を検討し始めてみてはいかがでしょうか。
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オミクロン株が今後どうなるか気になりますが、まだ現時点では、経済活動は現状ではほぼ正常化しています。どのような些細なことでも構いません。各種法定監査や合意された手続業務・税務顧問のご依頼・ご相談は気軽に問い合わせください。匿名でのブログに関する電話相談はお断りします。
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監査役等のための会計監査人及び内部監査部門との連携
はじめに
新型コロナウイルス感染症、いわゆるコロナ下での生活が3年目を迎えました。
1月11日現在、第6派の最中にいます。今回はオミクロン株、感染率はデルタ株の3倍以上ですが、重症化や死亡のリスクはそれほど高くないようです。
第6派のピークがいつになるのかわかりませんが、感染リスクを避けつつ、医療のひっ迫が無いよう社会経済活動をしなければならなくなっています。
三様監査とは
三様監査とは、監査と称される「監査役監査」、「公認会計士(会計監査人)監査」および 「内部監査」の「三様」の監査を意味しています。
株主の負託を受けた監査役の監査、社外の職業的専門家である公認会計士や監査法人の行う監査、会社の使用人である内部監査部門による監査の3形態です。
監査役等の監査の目的は、取締役(監査委員会の場合は執行役を含む)の職務の執行状況を監視し検証(業務監査)と計算書類等に対する会計監査人の監査方法及び結果の相当性について意見を述べることにあります(会社法381条(業務監査)436条(会計監査))。
内部監査の目的は、企業内の組織や個人(従業員等)が方針やルールを守っているかを独立した第3 者として検証し、さらに、 当該ルール等が現状と照らして合理的かどうかを確かめることにあります(法規制なし)。
公認会計士監査の目的は、株主や投資家、債権者など 社外の利害関係者に対し、 企業の会計処理や業務が適正に、法律に則って行われていること、または行われているとは認められないことを明らかにすることにあります(会社法396条)。
それぞれの監査との連携
社外監査役等の監査、内部監査および公認会計士監査の関係は非常に重要です。
• 社外監査役等の監査で実務上極めて重要な課題が内部監査部門との連携となります。
• 監査役制度を採用している会社の場合には、独任制に基づき、監査役自ら実施する監査を基本としており、常勤監査役設置が法定されています。したがって、内部監査との連携が制度上担保されているわけではなく、監査役の場合には、それぞれの会社ごとに内部監査部門と連携について合意しておくことが必要となります。
『監査役等と内部監査部門の連携のポイント』
• 定期的な情報交換の場を持つ。
• 定例会議や個別案件ごとの情報交換会を実施する。
• 計画段階での連携
– 監査役等の要望事項を内部監査部門に伝える。
– 必要に応じて往査先や往査日程について調整する。
• 内部監査実施段階における連携として、事前の意見交換会、監査終了時の講評会に監査役等も参加する。
• 監査報告段階における連携として、監査結果についてお互いに伝達し、意見交換を行う。
監査役等と会計監査人監査の関係
• 監査役等は、会計監査人の各事業年度の計算関係書類の監査の方法と結果の相当性を判断し、かつ、会計監査人の職務の遂行が適正に実施されることを確保するための体制に関する事項について、監査報告に記載する(会社計算規則第 127 条~129条)。
• 監査役(会)および監査等委員会が株主総会に提出する会計監査人の選解任・不再任議案の内容を決定する。
• 適切な監査の確保に向けて監査役会が会計監査人の選定および評価の基準を設けること等が規定されている(コーポレートガバナンス・コード補充原則3-2①)。
• 「取締役は、会計監査人又は一時会計監査人の職務を行うべき者の報酬等を定める場合には、監査役(監査役が2人以上ある場合にあっては、その過半数)の同意を得なければならない。」とされ、監査役には会計監査人の監査報酬についての同意権が与えられている(会社法399条)。
おわりに
監査役等は、現実的には経理や総務の退職者等から選任され、監査においてはあまり深い知識がないのが実情ではないでしょうか。
また、上場会社以外の会社では、内部監査部門も存在しない会社が大半を占めているのが実情です。
したがって、取締役会に出席する監査役は業務監査(取締役の職務の遂行の適法性)に専念し、会計監査は、公認会計士の監査に依拠することになります。
監査役等と会計監査人がコミュニケーションをよく取り、連携してこそ、経営陣の不正や粉飾を抑止または防止し、外部の利害関係者が安心して会社と取引できる環境が整うことになります。
以上
横田公認会計士事務所は、非上場の会社法監査、医療法人の会計監査、学校法人の会計監査、労働組合の会計監査など上場会社を除く会計監査に特化した監査事務所です。
上場会社を監査している監査法人等と比較し、費用面を抑えて実質的な監査を行うことを基本方針にしています。効率性の高い会計監査を行うことが可能です。
監査等のご依頼・ご相談は、問い合わせフォーム(24時間年中無休)にてご連絡ください。以下のアドレスに直接メールされる方は、①お名前・②所属組織・③連絡先・④問い合わせ内容を記載して送信ください。電話でのご依頼の場合も同様の項目をまずはお伝えください。
オミクロン株が今後どうなるか気になりますが、経済活動は現状ではほぼ正常化しています。どのような些細なことでも構いません。各種法定監査や合意された手続業務・税務顧問のご依頼・ご相談は気軽に問い合わせください。
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