会社計算規則等の改正(2020年11月改定監査基準を受けて)
●2020年11月改訂監査基準等を受けての会社計算規則等の取扱い
Ⅰ.法務省からは、2021年1月29日付で「会社法施行規則及び会社計算規則の一部を改正する省令」が公表され、会社計算規則第126条第1項において、次のとおり第5号を追加する改正がなされています。
会計監査人は、計算関係書類を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする会計監査報告を作成しなければならない。
1 会計監査人の監査の方法及びその内容
2 計算関係書類が当該株式会社の財産及び損益の状況を全ての重要な点において適正に表示しているかどうかについての意見があるときは、その意見(当該意見が次のイからハまでに掲げる意見である場合にあっては、それぞれ当該イからハまでに定める事項)
イ 無限定適正意見 監査の対象となった計算関係書類が一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行に準拠して、当該計算関係書類に係る期間の財産及び損益の状況を全ての重要な点において適正に表示していると認められる旨
ロ 除外事項を付した限定付適正意見監査の対象となった計算関係書類が除外事項を除き一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行に準拠して、当該計算関係書類に係る期間の財産及び損益の状況を全ての重要な点において適正に表示していると認められる旨並びに除外事項
ハ 不適正意見 監査の対象となった計算関係書類が不適正である旨及びその理由
3 前号の意見がないときは、その旨及びその理由
4 継続企業の前提に関する注記に係る事項
5 第2号の意見があるときは、事業報告及びその附属明細書の内容と計算関係書類の内容又は会計監査人が監査の過程で得た知識との間の重要な相違等について、報告すべき事項の有無及び報告すべき事項があるときはその内容
6 追記情報
7 会計監査報告を作成した日
Ⅱ.上記取扱は、2022年3月31日以後に終了する事業年度に係る計算関係書類についての会計監査報告について適用される(2021年3月31日 以後に終了する事業年度に係る計算関係書類についての会計監査報告への適用も可)。
Ⅲ.金融庁からは、2021年6月25日付けで財務諸表等の監査証明に関する内閣府令及び企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令等が公表され、監査証明府令等について所要の改正が行われています。
Ⅳ.上記Ⅲ.は、2022年3月31日以後に終了する連結会計年度及び事業年度(以下「連結会計年度等」という。)に係る連結財務諸表、財務諸表及び財務書類(以下「連結財務諸表等」という。)の監査証明について適用することとされています(2021年3月31日以後終了する連結会計年度等に係る連結財務諸表等の監査証明への適用も可)。
以上
横田公認会計士事務所は、非上場の会社法監査、医療法人の会計監査、学校法人の会計監査、労働組合の会計監査など上場会社を除く法定監査・任意監査に特化した監査事務所です。
上場会社を監査している監査法人等と比較し、費用面を抑えて実質的な監査を行うことを基本方針にしています。効率性の高い柔軟な会計監査を行うことが可能です。
監査等のご依頼・ご相談は、問い合わせフォーム(24時間年中無休)にてご連絡ください。以下のアドレスに直接メールされる方は、①お名前・②所属組織・③連絡先・④問い合わせ内容を記載して送信ください。電話でのご依頼の場合も同様の項目をまずはお伝えください。所属組織や連絡先の記載がない問合せはお断りします。
各種法定監査や合意された手続業務・税務顧問のご依頼・ご相談は気軽に問い合わせください。
依頼を伴わないご相談のみの場合は、30分5,000円(税抜)の相談料が発生します。
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会計監査人の交代!4月は30社超え!後任監査人が決まらない会社も!
はじめに
4月単月のIR公表日で、会計監査人の異動が31社に達しました。
その多くが、大手4大監査法人から中小監査事務所への交代となっています。
大手監査法人の人手不足と監査工数の増加による監査報酬の増額に耐えられなくなった上場会社がほとんどだと言うのが実態でしょう。
中には、後任の監査人が不在のケースもあり、中小監査事務所も人手不足により受け皿となるのが限界に近付いているようです。
4月に監査人異動を発表した会社の具体例
●まず、4月1日のIRから
①株式会社和心/東証マザーズ(9271)
IR公表日 :2022/04/01
異動年月日:2022/04/01
退任監査人: 監査法人銀河
就任監査人: 監査法人アリア
●次に大手から中小監査事務所への交代例
②株式会社ジェーソン/東証スタンダード(3080)
IR公表日 :2022/04/13
異動年月日:2022/05/26
退任監査人: 有限責任あずさ監査法人
就任監査人: アーク有限責任監査法人
異動理由:~監査工数の増加に伴う監査報酬の増額要請を契機に、当社の事業規模に適した監査対応や監査報酬の妥当性について検討した結果、~
③株式会社ヨンドシーホールディングス/東証プライム(8008)
IR公表日 :2022/04/21
異動年月日:2022/05/26
退任監査人: 有限責任監査法人トーマツ
就任監査人: かなで監査法人
異動理由:~また近年、監査工数の増加に伴い監査報酬が増加傾向にあることから、複数の監査法人を対象として比較検討した結果、~
●更に、準大手から中小監査事務所への交代例
④株式会社エスポア/名証ネクスト(3260)
IR公表日 :2022/04/13
異動年月日:2022/05/27
退任監査人: 仰星監査法人
就任監査人: 海南監査法人
異動理由:~事業規模に適した監査対応と監査費用の相当性の観点も勘案し、他の監査法人と比較検討してまいりました。その結果、~
●後任監査人が決まらないケース
⑤エコナックホールディングス株式会社/東証プライム(3521)
IR公表日 :2022/04/14
異動年月日:2022/06/29
退任監査人: フロンティア監査法人
新任監査人:(不在)
異動理由:~当社の度重なる監査報酬の減額により、監査工数および他の受嘱先との監査報酬のバランスも取れなくなるため、今会計年度の監査を継続しない旨の通知がありました。~
おわりに
4月に会計監査人の異動のIRを公表した会社31社中20社は2月決算の会社となっています。上場会社の中でダントツに多い3月決算の会社は3社にとどまっています。
これはどういうことでしょうか。5月に入ってますます会計監査人の異動が増加すると予想されます。更に、この傾向(監査工数の増加→監査報酬の増加→監査人の交代)は今後、益々増加することが見込まれます。
後任会計監査人が決まらず、上場廃止となる会社が出てくるというまさかの事体が発生するのも現実味を帯びてきました。
以上
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最新の会計監査人の異動(監査契約辞退:公認会計士等が会社を選ぶ時代へ)
はじめに
最近は大手監査法人から準大手監査法人や中小監査事務所まで幅広く、監査工数の増加と公認会計士の人員不足による監査報酬の値上げが継続しています。
この値上げに耐えられなくなった被監査会社はより小規模な監査法人へ会計監査人を移動する流れが一般化してきました。
会計監査人の異動を発表(どちらも会計監査人から監査契約辞退の申し出)
1.2021年12月期において、債務超過となっているピート・ホールディングス・リミテッド(東証スタンダード)は、4月7日、史彩監査法人の退任と監査法人アリアの就任を公表しました。
同社は、史彩監査法人から監査工数の大幅な増大および人員不足を理由とした監査業務辞退の申し出を受け、新たな監査人を探す必要性に迫られたようです。
表向きには、「監査品質および監査報酬の観点から見直しを検討した」と発表していますが、史彩監査法人の辞退を受け、より監査報酬の安い監査法人へ変更せざるを得なかったのではないかと推察できます。
2.コンバム(東証スタンダード)は4月6日、監査法人アリアを一時会計監査人として選任することを公表しました。
同社は、前任の東陽監査法人から、「監査工数の増加等を理由とした監査契約を継続しない」旨の申し出を受理。後任の会計監査人の検討を行っていました。今回、建前では「事業規模に適した効率的かつ効果的な監査が受けられる観点等から監査法人アリアを一時会計監査人に選任した。」と公表しています。
こちらも、監査報酬の値上げを拒んだ等の結果、東陽監査法人から監査契約を継続しないと通知され、新規の監査法人探しに奔走した結果ではないでしょうか。
3.ジー・スリー・ホールディングス(東証スタンダード)は、4月12日、監査法人アリアを一時会計監査人に選任することを公表しました。
同社は、「赤坂有限責任監査法人より、第11期事業年度(自2020年9月1日 至2021年8月31日) に係る会社法第396条第1項前段に基づく会計監査業務終了の時をもって会計監査人を辞任により退任する旨の通知を受けておりましたが、本日付けで同会計監査業務が終了したため、赤坂有限責任監査法人は当社の会計監査人を退任いたしました。」と公表しています。
かなり複雑な事情があるようですね。過去5年間の有価証券報告書等の訂正を行っています。
当事者の監査法人の概要
東陽監査法人(準大手監査法人)→上場会社担当会社数81社
史彩監査法人(中小監査事務所)→上場会社担当会社数4社
赤坂有限責任監査法人(中小監査事務所)→上場会社担当会社数10社
監査法人アリア(中小監査事務所)→上場会社担当会社数15社
上記は、2022年4月時点ですが、先にご紹介した3件の会計監査人の異動はすべてアリア監査法人が選任されています。更に、4月1日公表の株式会社和心(東証マザーズ)も監査法人銀河が退任し、監査法人アリアが一時会計監査人に選任されていますので、4月だけで少なくとも監査法人アリアのクライアントは4社増加していることになります。
そのことが一体何を表しているのか?詳細は、当事者のみ知り得ることですが、「監査工数の増加と公認会計士の人員不足による監査報酬の増加」が原因の一つであることは間違いないと言えるのではないでしょうか。
おわりに
会計監査人の異動について、今回は3社を取り上げましたが、これは一部であり、実は4月だけで上場会社の会計監査人の異動は、先週末時点(4月22日)で22社となっています。
それら異動の理由について最も多いのは、「監査工数の増加と公認会計士の人員不足による監査報酬の増加」が原因です。
今後も、同様の理由により会計監査人の異動が頻発することが予想され、監査報酬の増加により、監査報酬を支払えない企業は監査を受けられないという事態が発生するかもしれません。
法定監査を受けなければならない会社等では、増大する監査報酬を払える金銭面の余裕が必要な時代が来たと言えるのではないでしょうか。また、会計監査人を会社等が選ぶ時代から会計監査人が会社等を選ぶ時代に転換したと言えるのかもしれません。
以上
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四半期報告書が廃止へ!四半期決算短信に一本化の方向性!
はじめに
政府は4月12日「新しい資本主義実現会議」を開催し、鈴木金融担当大臣が提出した資料では、「法令上の四半期報告書を廃止し、取引所の四半期決算短信に『一本化』することが明記されています。
金融商品取引法上の四半期報告書は廃止する方向で検討していることがわかったようです。
四半期報告書の廃止へ
四半期開示について、金融商品取引法上の四半期報告書を廃止し、取引所規則における四半期決算短信に一本化する方向について、鈴木金融担当大臣の提出資料「コロナ後に向けた経済システムの再構築」にて示されています。
四半期報告書については、2月18日に開催された金融庁・金融審議会のディスクロージャーワーキング・グループにおいても、四半期報告書と四半期決算短信は、開示時期が近く、重複する箇所も多いなど、報告書と短信の一本化に賛成する声もありました。一方で、四半期決算短信には監査人のレビューがないことから、金商法上の四半期報告書制度は維持すべきとの意見も出ており、その動向が注視されていました。
おわりに(四半期報告書の廃止の影響)
アナリストからは、四半期決算短信だけでは内容が不十分であり四半期報告書の内容を加えるべきであり、保証(レビュー)についても検討すべきとの意見が。
公認会計士からは、四半期レビューを行わないのであれば、監査報酬の減額につながるとのリアルな意見や、監査人のレビューがない四半期短信だけでは、四半期の処理に誤りがあった場合、年度監査でトラブルのもとになるとの声もあるようです。
このほか、適時開示の内容を法定開示である臨時報告書に組み込むことなども今後検討される見込みです。
四半期報告書を廃止し、四半期決算短信へ一本化する目的は企業の開示内容を後退させずに開示負担を軽減することであり、現実に大多数の個人投資家は決算短信のハイライト情報だけを参考としているのが実情にあります。
ただし、ハイライト情報の元となる財務情報の信頼性や財務分析等を行うアナリスト向けのより詳細な情報の開示の必要性も理解できるところです。一本化するにしても、四半期報告書の開示内容を取込み、監査人のレビューに代替する財務情報の保証についても今後検討されるべきでしょう。
以上
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公益法人のガバナンスの更なる強化等のために(最終とりまとめ)
はじめに
2020年12 月 25 日に公益法人のガバナンスの更なる強化等に関する有識者会議より「公益法人のガバナンスの更なる強化等のために(最終とりまとめ)」が公表され、その中で会計監査人の設置義務付け範囲の拡大に言及されていますが、その概要について説明します。
会計監査人の設置義務付け範囲の拡大についての概要
1.本有識者会議は、新公益法人制度の発足から10 年が経過する中、複数の不祥事が発生するなどの公益法人の活動状況等を踏まえ、公益法人のガバナンスの更なる強化等について必要な検討を行うため開催されたものであり、本報告書は、公益法人のガバナンスに関する基本認識を明らかにするとともに、その改善の方向性を提言するものである。
2.本報告書では、公益法人のガバナンスについての基本認識及び公益法人のガバナンスの更なる強化等に関する論点と取組の方向性として、「役員や社員・評議員のより一層の機能発揮」、「会計監査人の設置義務付けの範囲の拡大」、「透明性の確保の促進」、「法人による自主的な取組の促進・支援」、「残余の財産への行政庁の関与」について言及されています。
3.「会計監査人の設置義務付け範囲の拡大」では、①「会計監査人による監査の意義」、②「会計監査人の設置義務付け範囲」、③「補助金等の受給と外部監査」の3点から整理されています。
4.上記3.①では、国民からの寄附等により取得した公益目的事業に使用すべき財産の厳正なチェックの重要性、会計監査人が置かれていない法人における不適切な処理や不正の事例、これらの事例は会計監査人からの指導や監査による牽制効果により防止できた可能性に言及されています。
5.上記3.②では、会計監査人による監査は法人の説明責任の履行を支援し強化する等の効力を有しているものと考えられること、不適切な事例も発生し国民に対する説明責任の重要性も増していること、公益法人が引き続き国民全体の理解・支援に支えられて活動を担うことが重要であり、公益法人への信頼をより高める観点で、会計監査人の設置義務付け範囲の拡大をすべきとされています。
6.一方で、会計監査人の設置には一定の費用を要することも事実であり、設置義務付けの範囲の拡大については、社会福祉法人における動向も注視するとともに、会計士協会など関係者と協議しつつ段階的に対応していく必要や、一定の準備期間の確保の必要について言及されています。
7.上記3.③では、国等から一定規模以上の補助金を受給している場合には、収益や負債の額による義務付け要件に達していなくても会計監査人の設置を義務付けるか否かについて、学校法人における監査制度や地方公共団体からの補助金検査等に言及しつつ、公益法人による補助金の受給動向に注視し、引き続き検討することとすべき旨が示されています。
公益法人の法定監査(現状)
法律上、公益社団法人・公益財団法人については、下記①~③のいずれかの条件を満たす場合には、会計監査人の設置が義務付けられています(公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第12号、同法施行令第6条)。
①収益の額が1,000億円以上
②費用及び損失の額の合計が1,000億円以上
③負債の額が50億円以上
一般社団法人・一般財団法人については、負債の額が200億円以上の場合には、会計監査人の設置が義務付けられています(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第62条、第171条)。
上記要件について、今後引下げが検討されより多くの公益法人等において会計監査人の設置が義務付けされることでしょう!
以上
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医療法人の決算と監査のスケジュール
はじめに
医療法人はいつまでに事業報告等を作成し、都道府県知事に届出をしなければならないのでほうか。また、監事又は公認会計士等の監査、理事会の承認や社員総会(又は評議員会)の報告・承認はどのように規定されているでしょうか。
以下検討と結論
1.医療法人は、毎会計年度終了後2月以内に、次の書類(以下「事業報告書等」という。)を作成しなければならない(医療法第51条第1項)、医療法施行規則第33条第1項。
・事業報告書
・財産目録
・貸借対照表
・損益計算書
・関係事業者(理事長の配偶者がその代表者であることその他の当該医療法人又はその役員と厚生労働省令で定める特殊の関係がある者)との取引の状況に関する報告書
・その他厚生労働省令で定める書類
① 社会医療法人については、認定要件に該当する旨を説明する書類
② 社会医療法人債発行法人については、上記①の書類(社会医療法人である場合に限る。)、純資産変動計算書、キャッシュ・フロー計算書及び附属明細表
③ 公認会計士又は監査法人(以下「公認会計士等」という。)の監査の対象となる医療法人については、純資産変動計算書及び附属明細表
2.医療法人のうち、その事業活動の規模その他の事情を勘案して厚生労働省令で定める基準に該当する者は、厚生労働省令で定めるところにより、貸借対照表及び損益計算書を作成し、財産目録、貸借対照表及び損益計算書について、公認会計士等の監査を受けなけばならない(医療法第51条第2項、第5項)。
3.監事又は公認会計士等の監査を受けた事業報告書等については、理事会の承認を受けなければならない(医療法第51条第6項)。
4.理事は、上記3.の承認を受けた事業報告書等を社員総会(又は評議員会)に報告し、承認を得なければならない(医療法第51条の2)。
5.さらに、厚生労働省令で定めるところにより、毎会計年度終了後3月以内に、次に掲げる書類を都道府県知事に届け出なければならない(医療法第52条)。
① 事業報告書等
② 監事の監査報告書
③ (上記2.の医療法人の場合)公認会計士等の監査報告書
以上が医療法人の決算・監査のスケジュールとなります。
ご参考にしてください。
以上
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社会福祉法人の法定監査における会計監査人の監査報告書の日付
はじめに
社会福祉法人の法定監査における会計監査人の監査報告書の日付は、監事の監査報告書の日付よりも前ということでよいでしょうか。
検討事項と結論
1.会計監査人を置く社会福祉法人においては、計算書類及びその附属明細書について、監事及び会計監査人の監査を受けなければならないとされている(社会福祉法第45条の28第2項)。
2.会計監査人は、次に掲げる日のいずれか遅い日までに、特定監事及び特定理事に対し、計算関係書類についての会計監査報告の内容を通知しなければならない(社会福祉法施行規則第2条の32第1項)。
① 当該計算関係書類のうち計算書類の全部を受領した日から4週間を経過した日
② 当該計算関係書類のうち計算書類の附属明細書を受領した日から1週間を経過した日
③ 特定理事、特定監事及び会計監査人の間で合意により定めた日があるときは、その日
3.特定監事は、次に掲げる日のいずれか遅い日までに、特定理事及び会計監査人に対し、計算関係書類に係る監査報告の内容を通知しなければならない(社会福祉法施行規則第2条の34第1項)。
① 会計監査報告を受領した日から1週間を経過した日
② 特定理事及び特定監事の間で合意により定めた日があるときは、
その日
4.上記3.①を踏まえると、会計監査人の監査報告書の日付は、監事の監査報告書の日付より前の日付となる。
5.日本公認会計士協会のウェブサイトにおいて、「公認会計士監査(会計監査人の監査)の概要(2016年8月12日)【資料1】:公認会計士監査とは」が掲載されており、当該資料には計算書類等に関する監査・承認のスケジュール例(社会福祉法人の場合)が示されているので、参考にしてください。
社会福祉法人・医療法人向け解説資料「公認会計士監査(会計監査人の監査)の概要」の公表について | 日本公認会計士協会 (jicpa.or.jp)
以上
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高等教育の修学支援新制度:授業料減免額と交付金の会計処理
はじめに
新制度の授業料等減免の会計処理や、授業料減免に関する交付金の交付を受けた際の会計処理はどのように行うこととなるか検討する。
「高等教育の 修学支援新制度説明会におけるお問合せと回答について(追加連絡)」
2019年11月25日付けの文部科学省高等教育局事務連絡では、次のように示されています。
・国から私立大学等を設置する学校法人に対する「授業料等減免に要する費用に充てるための資金の交付」は、「(大科目)補助金(収入)」、「(小科目)国庫補助金(収入)」に計上し、減免額を 「(大科目)教育研究経費(支出)」、「(小科目)奨学費(支出)」 に計上していただくものと考えます。 国においては、「授業料等減免費交付金」(仮称)を予定 ・なお、都道府県から私立専門学校を設置する学校法人に対する「授業料等減免に要する費用に充てるための資金の交付」は、 「(大科目)補助金(収入)」、「(小科目)地方公共団体補助金(収入)」に計上し、減免額を「(大科目)教育研究経費(支出)」、 「(小科目)奨学費(支出)」に計上していただくものと考えます が、都道府県において、別途指導・助言がある場合には、それに 従い計上してください。 |
会計処理イメージ
前提:
・本来の授業料(前期)450千円
・高等教育の修学支援新制度に基づく授業料減免額 350千円
<前期授業料の納付時>
(借)現金預金 100千円 (借)(大科目) 教研費(支出) 350千円 (小科目) 奨学費(支出)(※) |
(貸)(大科目) 450千円 学生生徒等納付金(収入) (小科目) 授業料(収入) |
※本来の授業料との差額を奨学費で処理する。他の奨学費と区分し高等教育の修学支援新制度の基づく減免額であることがわかるような小科目名とする。
<授業料減免額交付金の入金時>
(借)現金預金 350千円 |
(貸)(大科目) 350千円 補助金(収入) (小科目) 国庫補助金(収入) |
おわりに
新制度に基づく交付金は、高等学校等就学支援金制度と違い、支援金の入金時に預り金(収入)とし、預り金(支出)から授業料(収入)へ振替える処理とは異なり、上記のように結果として、奨学費(支出)と補助金(収入)が両建てで計上されるような処理になると考えられます。
以上
横田公認会計士事務所は、非上場の会社法監査、医療法人の会計監査、学校法人の会計監査、労働組合の会計監査など上場会社を除く法定監査・任意監査に特化した監査事務所です。
上場会社を監査している監査法人等と比較し、費用面を抑えて実質的な監査を行うことを基本方針にしています。効率性の高い柔軟な会計監査を行うことが可能です。
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監査人の交代(2021年)大手監査法人から中小監査事務所への流れ加速
はじめに
上場会社の監査人で、2021年監査人の交代件数は222件でした。前年より80件も増加しており、2008年以降では最多を更新しているようです(税務研究会集計)。
特に大手監査法人から中小監査事務所への移行が多く、全体の4割超えの95件となっているようです。前任監査人より規模の小さな監査人へ移行するケースは3分の2を占めています。一時会計監査人の選任事例では、監査人側から契約辞退を申し出るケースが目立っているようです。
中小監査事務所への交代が3分の2を占める
先ず、大手監査法人、準大手監査法人、中小規模監査事務所の定義は
・大手監査法人・・・あずさ、トーマツ、新日本、PwCあらた
・準大手監査法人・・・仰星、三優、太陽、東陽、PwC京都
・中小監査事務所・・・上記以外
上記の中小監査事務所は、かなり大雑把なくくりですが、中小監査事務所の中には、上場会社のクライアント数の順番で、アーク(47社)、ひびき(40社)、アヴァンティア(31社)が30社以上のクライアントを監査していますが、10社未満の監査法人が109社中76社(約70%)であり、3社以下が35社(32%)、1社が21社(19.2%)であり、中小監査事務所の中でもクライアント数の規模はかなり幅広いくなっている点にはご注意ください。
上場企業を監査している監査法人等のランキング | 上場企業サーチ (xn--vckya7nx51ik9ay55a3l3a.com)
さて、監査人の交代に戻ります。
最も多かったのは、「大手→中小」95件(42.8%)で前年より13.2%増加しており、大手から中小への移行が顕著に増えていることがわかります。
大手→中小のみならず、とにかく中小事務所に交代した件数は、148件(66.7%)となり、前年より9.7%増加しています。
一時会計監査人の選任は7件
任期の途中で前任の監査人との監査契約を解除し、一時会計監査人を選任した事例は7件ありました。内訳は、大手からの移行4件、中小間の移行3件。
大手から移行した4件中3件が監査人からの申出を受けた交代でした。また、監査工数の増加に伴う監査報酬の改定の申出(監査報酬の高額化)を受けたことを契機とした事例があります。
一時会計監査人の選任に限らず、中小への交代理由は監査報酬の高額化に対して会社が耐えられなくなっていることが一番の原因でしょう。詳細は、次回のブログにて記載します。
まとめ
上場会社において、大手監査法人から中小監査事務所への移行が年々増加しています。上場会社に限らず、非上場の法定監査においてもまったく同じ状況と理解しても構いません。非上場会社等の場合はデータで分析できないだけなので、上場会社で起きている現象は、非上場会社を含めたすべての被監査会社において起きている現象ということは明白です。
当事務所においても、ここ2年内で準大手や中小の中の中堅クラスの監査法人から当事務所へ監査を移行した会社等が3件ありました。
なぜでしょう。
それは、公認会計士の不足と監査報酬の高額化、更に各種規制(日本公認会計士協会や金融庁の検査)の強化による、監査の形式化です。
監査報酬も経費とみなせば安い監査事務所へ移行は進みます。
また、形式的な監査を受けるなら名前に縛られず、どこの監査を受けても同じと考えるのが通常でしょう。
次回は、監査人の交代に至った経緯・理由について分析します。
以上
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依頼を伴わないご相談のみの場合は、30分5,000円(税抜)の相談料が発生します。
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監査法人への経理担当者の不満一覧!会計監査人変更検討のご参考に!
はじめに
当事務所へは最近、会計監査人である監査法人の監査への不満の声が多く寄せられます。コロナ禍、特に大手・準大手監査法人では、リモート監査が中心となり、クライアントとのコミュニケーションもリモートにて行われています。
監査作業の大部分が、リモートで行われているため、クライアントは監査で何をしているのかわからないのが本音ではないでしょうか。
本当に監査をしているのか?など疑問に思っても仕方ありません。
以下の項目について、貴方の会社はいくつ当てはまりますか?
現在の監査法人に対する、経理担当者の不満(事項)
(出所 会計・監査・研究所:https://kk-audit.com/?page_id=235)
1.監査報酬が高い(※1)
2.開示の助言をもらえない
3.新人のOJTにされている感がある
4.メンバーの交代が頻繁で、その都度会社の事情を1から説明するのが煩雑だ
5.主査(インチャージ)が、経理担当者へ ため口
6.質問しても回答が遅い
7.判断が遅い
8.説明がわかりにくい、不十分である
9.監査役等とのコミュニケーションが不十分である
10.二言目には、審査、審査ばかり
以下私個人の経験での実感
11.監査手続が形式的で、その手続きが当社に必要か疑問
12.監査責任者は年に数回か来ても直ぐ帰る
※1 非上場の会社法監査で売上100億円の企業の平均額は約10,000千円です。
上記11項目中、貴方の会社等の監査法人ではいくつ当てはまりましたか?
3個以上当てはまるなら、監査法人の変更を検討したほうが良いと断言します。
半分以上というつわものの方も居られるのではないでしょうか(笑)
では、半分以上イエスな方はどうすれば良いでしょうか。
会計監査が必要な会社等を以下の2分類に分けて考えましょう。
①上場会社かグローバルに展開している会社で売上規模が1000億円以上の会社等
②上記以外の非上場の法定監査及び任意監査の会社等
まとめ(監査法人を変更する)
①の場合、そのまま諦めて監査法人の監査を継続するor少し小さな規模の監査法人へ変更する
例えば、大手4大監査法人の場合は、準大手監査法人や中堅の監査法人で、上場会社の監査数20社以上の監査法人へ変更する。
では、②の場合はどうでしょう!
選択肢はたくさんあります。
①と同様、大手・準大手・中堅監査法人の中で小規模の監査法人へ変更する。
ただし、この場合も現在の監査難民が発生している状況ではあまり変化がないでしょう!準大手監査法人や中堅監査法人の社員(役員)に知り合いはたくさんいますが、現在(2022年4月)は、どちらも新規の監査の受嘱を停止している監査法人がほとんどです!
そこで、思い切って、個人の公認会計士事務所へ変更する!これがお勧めです!
上場会社を監査している監査事務所と比較し、個人の公認会計士事務所では、形式的な監査は少なく、実のある、実質的な監査を受ける事ができます。
特に、当事務所では、7年間、東証一部のの上場会社を個人事務所として監査した経験から、日本公認会計士協会や金融庁のレビューの経験もあり、監査の品質面では上場会社を監査している監査法人と比べて劣るということは全くありません!
現在は、非上場の法定監査等に特化しているからこそ形式的な監査調書を作成する作業を省略し、実質的な監査のみ行い、費用面を抑えて、アドバイスや会計処理の相談にも対応可能です。
是非、一度、当事務所の監査を受けてください!『柔軟』で『監査してもらって良かった』を思われる監査を必ず実施します。
3月決算の法人等の監査は、あと1社(法人)限定となります。1社(法人)限定のため締めきっている場合はご容赦ください。
以上
横田公認会計士事務所は、非上場の会社法監査、医療法人の会計監査、学校法人の会計監査、労働組合の会計監査など上場会社を除く法定監査・任意監査に特化した監査事務所です。
上場会社を監査している監査法人等と比較し、費用面を抑えて実質的な監査を行うことを基本方針にしています。効率性の高い柔軟な会計監査を行うことが可能です。
監査等のご依頼・ご相談は、問い合わせフォーム(24時間年中無休)にてご連絡ください。以下のアドレスに直接メールされる方は、①お名前・②所属組織・③連絡先・④問い合わせ内容を記載して送信ください。電話でのご依頼の場合も同様の項目をまずはお伝えください。所属組織や連絡先の記載がない問合せはお断りします。
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