3月決算向け税制改正項目のポイント

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はじめに

大阪では連日、新型コロナウイルス感染症の陽性者が1,000人を超え、中学・高校の部活動が5月5日まで停止することになりました。私の娘も高校生で軽音楽部に所属していますが、部活動ができなくなり学校に行きたくないなどと言い出しました。やれやれです。

来週以降の感染者の状況によって、吉村知事はより強い昨年のような緊急事態宣言の発動を検討するとしています。これから監査を迎える我々会計士業界にとってもやれやれです。

交際費課税

(概要)

法人が支出する交際費等の額は、原則、損金不算入となりますが、令和4年3月31日まで、交際費等の額のうち接待飲食費の50%相当額は損金算入できます。

中小法人(資本金の額等が1億円以下の法人)の場合、年800万円(定額控除限度額)まで損金算入できることとなっています。

(接待交際費の50%損金算入特例の対象見直し)

令和2年度税制改正により接待飲食費の50%損金算入特例の対象から、資本金の額等が100億円超の法人が除外されました。令和2年4月1日以後開始事業年度から適用されています。

期末の資本金等の額 接待飲食費の

50%損金算入特例

年800万円の定額控除特例
100億円超       ×        ×
1億円超100億円以下       ○        ×
1億円以下       ○        ○

企業版ふるさと納税制度

(概要)

地方創生応援税制(企業版ふるさと農政精度)とは、国が認定した地方公共団体の地方創生事業に対して行った寄附額のうち、一定額を法人税額等から税額控除するものです。寄附額は10万円以上。適用期限は、令和7年3月31日まで。

(税額控除割合の引き上げ)

令和2年度税制改正により、令和2年4月1日以後開始事業年度分の法人税から、税額控除割合が寄附額の最大6割に引き上げられました。

通常の寄附額に係る損金算入限度割合の約3割(国税と地方税の合計)と併せて、最大で約9割の軽減が可能となっています。

                   寄附額

通常の寄附

(国税+地方税)

企業版ふるさと納税

(法人税+法人住民税・事業税)

損金算入

(約3割)

税額控除

(最大6割)

負担

(約1割)

新型コロナ禍での取引先支援等に係る寄附金等

(改正通達)

新型コロナの影響による売上減少等に伴い資金繰りが困難となった取引先等に対する支援は、災害におる被災者への支援と同様に取り扱われます。これら支援のための費用・損失額等は、寄附金及び交際費等に該当せず、全額を損金算入できます。

以下、新型コロナ禍での取引先支援に関する改正通達

○寄附金関係

・災害の場合の取引先に対する売掛債権等の免除(法基通9-4-6の2)

・災害の場合の取引先に対する低利又は無利息による融資(法基通9-4-6の3)

○交際費等関係

・取引先に対する災害見舞金等(措通61の4(1)-10の2)

・下請け企業の従業員等に支出する費用(措通61の4(1)-18

(具体例)

寄附金や交際費等に該当せず、損金算入できるものとして、国税庁の「国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ」で示されている具体例は以下の通りです。

●寄附金・交際費等に該当しない費用等の具体例

・生活困窮者等に対する支援として自社製品等を提供する費用

・取引先等に一定の条件の下でマスクを無償提供する費用

・取引先等の復興支援のためなどに行う賃料の減額分

・プロスポーツ団体の復旧支援のためのスポンサー料返還辞退による損失

おわりに

新型コロナ禍で、3月の本決算を迎えるのは2年目となりました。昨年は初めての経験で戸惑いも多かったと思われます。2年目の今回の決算は、コロナ禍での決算を取り巻く状況の準備に対する備えが関係各方面や法令の整備等が前もってある程度行われています。ただし、ここにきての新型コロナ感染者の第4派が今までを超える感染者数となり、想定より厳しい社会制限活動が行われる可能性が高まってきました。

決算を迎えるみなさん、今後の動向に注意し、決算作業に取り組んでください。

横田公認会計士事務所は、非上場の会社法監査、医療法人の会計監査、学校法人の会計監査、労働組合の会計監査など上場会社を除く会計監査に特化した監査事務所です。

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