電子申告義務化での初の確定申告で注意すべきこと

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はじめに

東京都の小池都知事が「まん延防止」適用の要請を決定しました。大阪府や兵庫県、奈良県、和歌山県など関西の府県は連日新型コロナウイルス感染症の陽性者数が過去最高を更新しています。コロナ慣れしてしまったのでしょうか。このままでは第4派は第3派の感染者を超える勢いです。ワクチン接種の普及に期待するしかないようです。

3月決算法人のうち、資本金1億円超の大法人は、電子申告が義務化されてから初の確定申告を迎えます。租税特別措置法上のインセンティブ措置(研究開発税制、所得か躯体促進税制等)に設けられている当初申告要件を充足するための明細書は、申告書別表1と同時にe-Taxで提出しなければなりません。

e-Taxの再送信

同時に提出しなかった場合は、申告書に添付し忘れたときと同様となり、「再送信」による訂正申告で申告期限内に明細書を申告書等すべての書類と併せて再提出する手続きを踏む必要があります。

「再送信」は、e-Taxで一度送信した申告書等に誤りがあった場合など訂正申告する際に利用する機能となります。訂正申告をすれば、前に提出した申告書はなかったものおとして扱われます。

具体的には、申告期限を令和3年6月末までに延長している3月決算法人が、6月22日に申告書等を送信して、当初申告要件に係る明細書の添付もれに気付いた場合、6月30日までに明細書を添付してすべての申告書等を再送信により訂正申告することで、同要件を充足することになります。

一方で、e-Taxには申告期限後でも一定の書類を送信できる『追加送信』という機能もあり、当初申告要件に係る明細書は申告書との同時提出が求められるため、『追加送信』での提出は同要件を充足しないこととなります。単なる明細書の添付もれとみなされれば、追加送信でも例外的に認められるケースもあるようですが、個別判断となるため、期限内の「再送信」で確実な対応をすべきこととなります。

おわりに

e-Taxのテータ容量制限により明細書と同時に送信できない場合は、光ディスク等によって提出することができます。

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