監査報告書等への押印に関する取扱いの見直し(まとめ)

はじめに

公認会計士法の改正により、監査報告書等への押印に関する取扱いが見直されましたが、関連する法令等の概要や日本公認会計士協会の公表物の改正の概要について再度確認しておきましょう。

公認会計士法及び関連法令の改正の概要

1.2021年5月19日に公布された「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律」第8条により、公認会計士法の一部改正が行われています。

2.また、上記1.を受けて、2021年8月4日付けで、公認会計士法施行規則、財務諸表等の監査証明に関する内閣府令及び財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令等の改正が行われています。

3.主な改正内容は、次のとおりであす。

・監査報告書等(監査報告書、中間監査報告書、四半期レビュー報告 書又は内部統制報告書。以下同じ)への押印に関する規定が廃止されます。

・監査報告書等を電磁的方法によって作成することが可能となり、この方法による場合、電子署名を行うことが求められます。

・監査報告書を電子化する場合、あらかじめ被監査会社の承諾を得ることが求められています。

・一旦承諾を得た場合でも、電子化された監査報告書による証明を受けないという申出があった場合は、電子化した監査報告書による証明はできないこととなっています。

4.施行は、2021年9月1日から施行されています。

5.なお、日本公認会計士協会からは、上記の改正を受けて、監基報等の改正が随時公表されている状況です。

おわりに

3月決算がこれから本格化しますが、5月又は6月に発行される監査報告書への押印は廃止されているため押印の必要がなくなります。

みなさんも、これからは押印の無い監査報告書を受け取ることになるでしょうが、押印文化は元々日本独自のものであり、コロナ禍を契機に、日本も押印廃止の動きがますます加速するのではないでしょうか。

以上

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